株式会社合人社計画研究所についての情報交換のスレッドです。
(1)アンチ合人社投稿を含む、宣伝行為は禁止です。
具体的には、他のユーザーの意見を完全否定し、自分の主張を一方的に押し付ける行為を宣伝行為とします。
インターネット掲示板は、あくまで様々なユーザーが意見交換をする事が目的の場所です。
宣伝行為をやりたい方は、自分のブログやツイッターなどでお願いします。
(2)合人社認定行為は禁止です。
利用規約の削除基準に「レスに対して販売及び建設関係者であることを指摘するもの」と有ります。
アンチ合人社の方の中に、他の掲示板利用者の方の書き込みを「合人社の社員」または
「合人社から利益供与を受けているもの」と断定する発言が見られますが、これらは利用規約に
抵触する可能性がある発言です。不用意に「合人社関係者の発言である」と指摘しないでください。
前スレ 合人社ってどう?Part3
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177709/
http://www.gojin.co.jp/
【スレッドを管理会社板へ移動しました。2012.10.10 管理担当】
[スレ作成日時]2012-10-10 00:31:55
合人社ってどう?Part4
25:
匿名さん
[2012-10-13 16:33:15]
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26:
匿名
[2012-10-13 16:45:20]
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27:
匿名さん
[2012-10-13 17:57:09]
証拠不十分と言う事ですか。
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28:
匿名さん
[2012-10-13 18:20:14]
収納口座の通帳と印鑑を管理会社が持つ事は、法律違反ではない様です。
但し、保管口座の印鑑は必ず!”管理組合が保管”となっています。 平成22年5月に改定/施行された「マン管法施行規則 87条4号」で、 収納口座については、禁止されていません。 合人社の契約書は標準として、合人社が通帳、印鑑を保管する事になっています。 従って、どこかで変更しない限り、合人社が通帳と印鑑を持つ事になります。 なんとなく、印鑑は”管理組合”が持っていたほうが安心ですね。 何故、通帳と印鑑を持つ必要があるのかは、判りません。 ・・推測になるので、ここまで。 |
29:
匿名さん
[2012-10-13 18:53:30]
>No.23
合人社が倒産する事はないと思いますが、 もし、倒産した場合でも「保証契約」に入っているはずなので、 通常の1ヶ月分の管理費については保証されます。 それ以上は戻りません。従って、収納口座に一ヶ月の管理費以上のお金を集めて置くのは危険です。 又、一般的に、保険とか保証は一つとしか契約する必要がないと思いますが、 合人社の場合は何故か、契約書上は以下の二つが記載されています。 ①トーメン建物管理 ②財団法人 高層住宅管理業協会保証機構 推測ですが、「いつの間にか、①だけになっている事は無いのでしょうか?」。推測終わり。 ①の会社は合人社の100%の連結決算子会社で、 役員は会長(合人社社長)、社長(合人社取締役)、取締役(合人社取締役) となっています。 多分、合人社が倒産した場合は、一緒に倒産して、管理組合に対する保証は出来ないと思いますが、 この事は、合人社の人に答えてもらえると助かります。 いずれにしても、間違いなく、①&②、或いは②から、「管理費等保証委託契約之証」が理事長に届いていれば、 一ヶ月分の保証はされます。一ヶ月分のみですから、注意。 |
30:
匿名さん
[2012-10-13 19:23:45]
28さん通帳が管理会社のものだればあなたが正しい。
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31:
匿名さん
[2012-10-13 20:05:14]
>29
ご指摘のとおり、補償は一ヶ月分だけなので何十ヶ月分も合人社が自由に出し入れ出来る収納口座に入れておくことは出来ないとの発言が総会で居住者から出たときの合人社の返答は「皆さん、こんなに大きな弊社が倒産すると思いますか? 皆さんから預かっている金を使い込むと思いますか? そんなことは絶対にありません、弊社を信用してご安心ください。」と言ったのを思い出しました。 そしてトーメン建物管理と言う合人社の100%子会社ですが、確か資本金はわずか3千万円ではなかったでしょうか? まるで合人社のコバンザメです。 サメの緊急時をコバンザメが助けるのと同じですね。 |
32:
匿名さん
[2012-10-13 20:27:34]
>28
管理会社がマンション名義の通帳と印鑑を持つ理由は、マンションの色々な支払いをマンションに代わって管理会社が行うことが認められているからです。 そうしない場合、毎回の支払いについて、その都度、管理会社が理事長を訪ねて銀行の支払いなどの書類に印鑑をもらわなければいけないからです。 この方式をとることも出来ますが、管理会社も理事長も大変になります。 そこで、収納口座と言うものを作ります。 収納口座の通帳と印鑑は管理会社がマンションに承認されて預かり、支払いなどを行うのに必要な1ヶ月分の金だけを移動しておき、月末に残った金をマンションの口座に戻すのです。 それに対して、管理会社が倒産したり持ち逃げした場合には、保障機関から1ヶ月分だけ補償されるのです。 |
33:
匿名さん
[2012-10-13 21:01:54]
収納口座は管理会社の名義だと思うが。
自動引き落としで収納口座に入金される管理費・修繕積み立て金を仕訳して管理組合名義のそれぞれの口座に入金すると思うが。 すなわち点検・清掃等の支払いは収納口座からではなく、管理費口座からだと思うが。 管理費口座に関しては名義は管理組合理事長だが、管理会社が代理人届をする事により管理会社の事務手続きだけで出金していると思うが。 |
34:
匿名さん
[2012-10-13 21:04:51]
通帳の自動引き落としの摘要を見ると管理組合ではなく管理 会社名になっている。
つまり収納口座の名義は管理会社だという事じゃないか。 |
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35:
匿名さん
[2012-10-13 21:16:49]
1 全体の管理物件の修繕積立金等を一端合人社の収納口座(通帳は合人社名義)に集める
2 1の管理費を各マンションの収納口座(通帳は管理組合名義で管理会社保管で実印は理事長保管で分別) 3 1の修繕積立金を各マンションの保管口座(通帳は管理組合名義で管理会社保管で実印は理事長保管で分別) * 2の通帳と実印を合人社が保管してはいけないのではないですか。これは分別管理ではないですね TCの住むーずは1を東京三菱UFG銀行の収納代行を委託するシステムでインターネットバンキングによるパスワードを理事長が保管して通帳はなしです。つまり1の収納口座の通帳と実印の保管者を理事長にしたのと同じです。旧管理委託契約書の原則方式と同じで適正化法に反していないのか。合人社が2の収納口座の通帳と実印を保管していれば 適正化法に反しているのではないか?。原則方式が違反するかどうかが争点 |
36:
匿名さん
[2012-10-13 22:11:08]
だとすると、当時(約10年前)合人社が管理していた時には、マンション名義の口座を使っていたと聞きましたが、それとは違い、例えば「合人社・Aマンション」などの名前の口座と言うことだったのでしょうか?
そうであれば、私の間違いですね。 |
37:
匿名さん
[2012-10-14 07:34:50]
合人社の行政処分例が有りましたらこのスレで教えて下さい。これだけの悪い管理会社なら行政処分は1つ2つあっても可笑しくないと思いますが、実例がなければただの合人社バッシングと受け取ります。TCの良いところは社長が自ら組合員に おわび状を 配布している それなりの評価は出来る。
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38:
匿名さん
[2012-10-14 07:53:37]
No.28です。
もう一度、H22/5に改定された「マン管法施行規則 87条4項、6項」を確認しました。 6項で、「保管口座、収納・保管口座について :・・管理組合を名義人とするものをいう。」又、 「収納口座」については「・・一時的に預貯金として管理するための口座」との記載のみで、 名義についての条件は記載されていません。又、 4項で、「保管口座、又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑・・を管理してはならない。」 となって、収納口座については、規制されていません。 従って、収納口座については、管理組合(理事長等)の名義のものでも、 管理会社が「印鑑、通帳」を持つ事は禁止されていないと思います。 但し、気分的には良くないですね。 |
39:
匿名さん
[2012-10-14 08:11:30]
>No.32さん
確かに、予定に無い支払いについては理事長が都度印鑑を押すことになりますね。 ただ、他の時も管理会社が印鑑を自由に使用できるわけですから、 気分的には気になりますね。 何に使うかは・・予測できません。 |
40:
匿名さん
[2012-10-14 08:36:52]
>No.31
収納口座に一ヶ月分の管理費以上のお金が残るのは問題ですね。 保証と言う事よりも、「何の目的で残すの?」と思います。 何らかの理由があるとは思います。 但し、契約書上は、 ・管理組合から「個別の指示があった場合は残す」(合人社) ・管理組合から「保管口座への移し替えの指示があった時に移す。」(NH) となっています。 管理組合の都合と言うよりも、管理会社にとって、何かが都合よいのでしょう・・多分。 |
41:
匿名さん
[2012-10-14 08:47:11]
だから管理会社は収納代行会社と提携して理事長にインターネットバンキングのパスワードを持たせ通帳を廃止したりする。方法を編み出した管理会社も登場。この制度はあくまで表面上は事務の簡素化と委託費の軽減がうたい文句だが、管理会社の社員の横領はある程度防止出来て弁済額もへります。しかし管理者等の横領は管理者等の弁済義務になるが管理会社には弁済能力はあるが管理者等には弁済能力があるもか否か?。被害額の弁済の行方?。社員の不正を防止する方法は管理会社」として当然の義務。導入するかしないかは組合の判断
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42:
匿名さん
[2012-10-14 22:18:21]
>38
調べて頂き、ありがとうございました。 私が聞いた、合人社がマンション理事長名義の通帳と印鑑を持っていたこともあったのですね。 数年の間、M理事長名の通帳のまま理事長が変わっても口座名を変えなかった間の通帳は、合人社が契約解除となった引継ぎになってもマンションに返却されていないそうです。 通帳を戻せない理由があるのでしょう。 |
43:
匿名さん
[2012-10-14 22:21:48]
合人社はいい会社だよ。
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44:
匿名
[2012-10-14 22:24:33]
通帳は口座名義人の所有物だから、とりあえず返却要求の内容証明を出してみたら?
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これは、うちのマンションが合人社に管理をさせていた過去のことですし、当時も合人社が管理していた時期の最後の理事長が国土交通省に連絡したら、国土交通省ではなく固有名詞は忘れましたが、関東なんとかと言うところに相談するように言われて相談したのですが、単に話を聞くだけで何のアクションも起こさなかったようです。