注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「東新住建契約してしまいました」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2009-03-11 16:09:00
 

建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。

契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。

調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。

確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。

住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?

本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。

その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00

東新住建株式会社

     
 
所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18

東新住建株式会社口コミ掲示板・評判

619: 登記前さん 
[2009-02-06 23:37:00]
しばらく書き込みしておりませんでしたが、みなさんの意見や進捗状況は見させて頂いてました。
登記が無事完了された方も出始めたみたいで、事態が少しでも好転し始めたのかなと希望を持ちたいですが、うちに関しては全く見通しが立っていなくて相変わらず不安な毎日です。
書き込みが少なくなってきているのは、膠着状態が続いて、私のように書き込めることが何もない方もいらっしゃるのかもしれないですね。
何か進展や有意義な情報が得られましたら、また書き込んで皆さんと情報を共有したいと思っています。
620: 605です 
[2009-02-07 00:02:00]
この場に心無い書込みをして本当にすみませんでした。
そしてIHさん、こんな中アドバイス頂き有難うございました。
とても勉強になりました。

あと何の参考にもならないかもしれませんが、外構工事会社は紹介はするけど個人的にお願いしてもらう形になると言っていました。
621: 必勝 
[2009-02-07 00:03:00]
ご無沙汰しております。
余計な心配で疲れが貯まったのか風邪をこじらせ、活動がストップしております。
営業に登記をすると言われてからちょうど1週間がたったので明日にでも営業に進捗の確認取ります。この結果で東新の誠意などが伺えるかと。

お役に立つか分かりませんが私がよく利用する相談先の斡旋サイトを紹介します。

法テラス 愛知県の方の番号
電話番号: 0570-078374
平日の9:00〜21:00、土曜日の9:00から17:00
(日曜祝祭日・年末年始休業)

他県の方はネットを見て下さい。オペレーターが無料相談先を案内してくれます。
622: ふいの通すがり 
[2009-02-07 01:15:00]
中途半端な知識はお互い様だけど。

あらら、では表題部所有者が東新に所有権を主張できない?
所有権の登記は対抗要件ですね!
東新と建物所有者は対抗関係にありません
順次売買です A(東新)→B(請負の発注者)
 で
 表題部所有者は登記所に所有権を証明する書類を添付書類として要求される。
 表題部所有者という前提なので、建築物は請負契約!(つまり建売じゃなく売建てな!)  
  (建築確認書、納税証明書 建物引渡書(←私人(請負人)の証明なので印鑑証明書付き等通常最低二つの所有権証明書が要求される。)
 この場合の表題部所有者=所有権者と推定される(これは学説上も実体法上も確立されたもの)
 ちなみに建物建築の場合の、所有権の所属は請負人と発注者のどちらに帰属するかは、特約なき限り、発注者が請負代金の全額を支払い終えていれば、発注者に帰属する(最高裁の判例あり)

あと再生手続き開始後の登記の効力は民事再生法45条を読めつーことだ。(土地の仮登記は1号登記か2号登記か考えろ)


 それと取戻権行使等については、いろいろ解釈はあるが、再生債務者に帰属する財産は(財団)として法人となるため、再生債務者対抗要件を具備していないかぎり、取戻権を行使できない。

 こんなめんどうくさいこと素人じゃ解らんからし(自分も全体像は把握していないし)なにより、個々の債権の状態でどのようにすれば自己の利益が図れるかは異なるのでなんともいえなつーことだ。
 つまり、お前さんのいう

>東新とて今ある在庫物件を売ってお金を作らないことには再生もおぼつかないですし、
>変な話ですが、今抵当権抹消と所有権移転をしてもらえない方も東新が再生できれば解決が見えて>きます
>その再生できるかが問題ですが…
 これは、債権者間に利害の衝突が生まれるつー意味だ。

それと「つなぎ融資」=おそらく、金利負担を販売者(請負人)がする代わりに、融資金額を販売者(請負人)が受領する形(まあ、運転資金にするんだろうけど)=これ事体は今のところ合法だ。そのあとの行為で詐欺罪を構成するかどうかはコメントを避ける。


まあ、思うに
登記のことは司法書士
再生手続きのことは弁護士
融資のことは銀行にきけつーことだ

 それと販売人(請負人)に責任(一矢向くいたい云々)

 1、行政罰(行政刑罰)=場合によってはは免許取消等=事実上再生不可となるリスクあり  
             個人(業法違反で主任者取消しか?)
 2、民事責任=損害があればすればよい=(相手は法人か?それとも社員か?こちらは難しいと思うけど)法人なら、金のないところからはとれ無いだろうが だから民事再生申請したんだし)
 3、刑事罰 = コメントは避ける
                        

多分間違いもあるだろうからHIをどうぞ誤りを指摘してくれ
623: ふいの通すがり 
[2009-02-07 01:18:00]
HIじゃなく
IH氏。訂正
624: ふいの通すがり 
[2009-02-07 01:35:00]
訂正
あらら、では表題部所有者が東新に所有権を主張できない?
所有権の登記は対抗要件ですね!
東新と建物所有者は対抗関係にありません

>順次売買です A(東新)→B(請負の発注者)
 順次取引(売買じゃないですね、土地は順次売買)です A(東新)→B(請負の発注者)
625: 匿名です 
[2009-02-07 02:11:00]
ふいの通りすがりさん。だから、そのコメントを避けると言う刑事罰を教えてください。みんなそれが知りたいんです。例えあなたの私見と違う結果出ても、決して恨んだりいたしませんから。どうかよろしくお願いします。
627: ふいの通すがり 
[2009-02-07 11:46:00]
>>626
 私の立ち場はHNをお読みください。
 私は間違った知識で行動(私も間違っているかもしれませんので、裏を取ってください。)して2次被害を起こさないようにしてくださいという立場です。

以下は全て
私見です。(全て裏を取ってください)
 
 例えば内容証明を送る云々
 内容証明の効力
 ①時効の中断→すでに裁判所預かりの手続きに入っているため時効消滅の恐れなし
 ②請求の事実証明→内容証明記載の事実は、請求した事実の証明(事実証明ではない。
          この証明は結局、しなければならない、売買契約、重説、ローン実行の事           実※つまり容易に可能だし相手方も否定しないだろ)
 ③心理的圧迫→  相手はすでに弁護士立てているのに内容証明くらい屁のツッパリにしかなら          んだろ。むしろ内容によっては、逆手に取られる恐れがある。(
 ④その他→前に内容証明を送ったことによって、債権が劣後する云々の話は、解釈によっては、      内容証明に記載した請求内容によって、損害賠償請求権に転化して、一般債権が開始      後債権に変化して、劣後すると考えることもできそうなんだけど、自信はない。
 
あんまり効果が内容に思うがどうなんでしょう?

>>625
 事実関係がわかりませんので、刑事罰については、通常の詐欺罪であれば、法人の責任を追求することはできません(人が対象)。個人と法人の両罰規定がある別の法規(例えば宅建業法・会社法・組織的詐欺罪等)での追求は可能かもしれません。弁護士やその他関係機関に相談されてはいかがでしょうか。

最後に
出来れば同じ立場(ここが重要)の債権者が集まって、共同で弁護士等に依頼(相談)するのが一番だと思います。

>>626
>てか、お前荒らし原因作って二度と此処には来ませんって書き込みしてたじゃねぇか………恥
 そうですね、それはたしかですので、すみませんでした。
628: 匿名 
[2009-02-07 11:50:00]
刑事事件扱いになるような内容って、裏も取れていて本当に間違いない場合(証拠物もあり)以外は想像や、多分〜をやってるんじゃないか?のレベルで書き込むと書いた本人が訴えられたりするんじゃない?

それに、本当に裁判で訴えるなら証拠書類、証拠物、その刑事事件を証言してくれる人も同席しないとダメなんじゃない?
私も東新は絶対に許せないけど、会社の不正を知っていて裁判でその事を話してくれる社員(もしくは役員)がいるとは思えない…。

そんな正義感の強い勇敢な社員が一人でも居たら、こんな事になってないよね…
630: 匿名 
[2009-02-07 13:41:00]
今日名古屋で説明会がありました。
今日の対象(最優先案件)だけで130組。先は長そうですね。でも頑張りましょうね。
631: ビギナーさん 
[2009-02-07 15:07:00]
もちろん東新の営業も必死でしょう。知らせるまでもなくここも2chも見てるだろうし、私が知らないブログやコミュニティも調べてると思います。
このご時勢に、建築士はおろか宅建すら持たない自分たちが無職になることを考えたら、再生に向け少しでも売り上げをあげようと思うはずです。
今回の件で私は再生法というものが沈没しかけた船から誰も逃げ出せないようにするものだとはじめて知りました。しかしその中でもうまく抜け出せ、安全なトコまでたどり着いた方の情報などが知りたいです。ここで批判に晒されている方も、東新への怒りがまだあるなら引き続き書き込んで欲しいです。ここが過疎化することが東新の狙いのような気がします。
632: 匿治 
[2009-02-07 15:29:00]
私も説明会に参加してきました。交通費も出ませんでしたね。
633: 匿名 
[2009-02-07 18:14:00]
匿治さん、説明会の内容を教えて下さい。
634: 匿治 
[2009-02-07 20:46:00]
難しくてよく解りませんでしたが、抵当権を抹消してもらえるように金融機関と協議をしていて、解決までにはまだ時間がかかるという説明が弁護士さんからありました。あまり楽観的な状況ではないけれども、かといってキャンセルすると一般債権になるだけみたいです。
635: 国府宮はだか祭 
[2009-02-07 21:15:00]
もう無理です。どんなに足掻いても。所詮、素人がマイホーム
購入で知識も無く大幅値引き・特典(ここの中から選べ)で夢を持って
100年に一度の大不況で撃沈!残念だがそれだけ・・・
定価で買って、良く勉強されて購入された施主様も沢山います。
9年連続東海地区NO1の企業でしたのですから。
皆さんが何処の分譲買ったのかはだいたい検討がつきます。毎週土曜日の
チラシ・HP分譲情報・土地購入など2年近く毎日チェックしてますから!
私も購入者ですが、再生してくれれば嬉しいですけど。
この掲示板も不特定多数の人が見てます。2CHと同じですよ。
最後の書込み失礼しました。
636: IH 
[2009-02-07 23:06:00]
634さんへ
>抵当権を抹消してもらえるように金融機関と協議をしていて、解決までにはまだ時間がかかるという
可能なら具体的にどの様な協議をしているか、問いつめてみてください
銀行は基本的には借金を返済するか別の担保を差し出さないと抵当権の抹消には同意しません
また、購入した根抵当がついている人は、いったいいくら銀行から借り入れしているか追求してみた方がいいでしょう

購入者の皆様は極めて難しい立場に立っていますが、
東新に口先でごまかすことはできない、この問題を解決できなければ再生もままならないと認識させるべきかとおもいます。

あと購入者の皆様が東新に弁護士等へ相談することを止める権利はありませんし、相談して不利になるなることはあり得ないです。
むしろ焦って解約を申し出る様な悪手といえるアクションを起こさないためにも相談はすべきかと。


618さんへ
>ふいの通りすがりは東新の人間でしょうか???
>それとも冷やかしでしょうか???

ここも匿名の掲示板なのでその人が何処の誰であるかは本人以外は知り得ませんがこれまでの彼の書き込みは無駄に長い長文の結論がそうなっていたということです。

ちなみに建物の保存登記が無いとどうなるかは地元不動産業者さんの263の説明にあるとおりです。
637: IH 
[2009-02-07 23:08:00]
すいません文章が変でした

×あと購入者の皆様が東新に弁護士等へ相談することを止める権利はありませんし
○あと購入者の皆様が弁護士等へ相談することに対して東新に止める権利はありませんし
638: 匿名 
[2009-02-08 00:00:00]
民事再生中に契約解除は出来ないよね?最終的に東新が破産したら契約不履行になるけど、お金は一円も返還されないよね??
もし、再建しても契約解除したら…やっぱりお金は返還されないのかな?
どうしたら少しでも(例え数万でも)返還されるんだろう?
法律に詳しい方が見てたら教えて下さい!
639: 匿名はん 
[2009-02-08 00:07:00]
皆さんにご意見をいただきたく投稿しました。
昨年末で建築がストップしていますが、先日東新の担当営業マンとその上司が来て
業者を探し工事を再開したいので契約はそのままでお願いしますとの話をしていきました。
私としてはこれ以上東新と関わるのは危険だと感じており、何より再生はできないと
自分自身考えております。
また請け負う業者がいるかも定かではありませんが、ぐすぐすしていても時は過ぎるばかりで
更生計画が決まらなければ結局は東新も本格的には動けないでしょうから、解約も考えております。迷っておりますがご意見いただければ幸いです。よろしくお願いします。
640: 匿名さん 
[2009-02-08 00:16:00]
635

文章、支離滅裂で何が言いたいのかわからんねぇ。
641: ふいの通すがり 
[2009-02-08 02:02:00]
>ちなみに建物の保存登記が無いとどうなるかは地元不動産業者さんの263の説明にあるとおりです。

 質問です!
 材料屋がどのように動産売買における先取特権を行使して
 物上代位にもとづき材料屋が当該不動産を競売や動産(材料)を取り戻すのか説明願います。

 設定 
    A=発注者(表題部所有者) B=請負人(建築請負人) C=材料納入者
    Aは代金をBに全て支払い 建物は完成し表示登記されて 現在居住しています。
642: 地元不動産屋さん 
[2009-02-08 02:53:00]
ふいの通りすがりさんへ
私はあなたのお相手をする気はありません。
以上
643: ふいの通すがり 
[2009-02-08 03:15:00]
ええあなたではなく
>>263
が正しいというIHさんに対するものです。

当然
土地と建物が別の不動産であるのに
突然、建物の表示登記のみ(建物の保存登記なら土地に対して対抗力を持つらしい)では
土地に対して対抗力をもっていないという
玄人様の難解な理論は

私程度の素人ではわからないと匙投げていますので。
645: 地元不動産業者 
[2009-02-08 10:17:00]
ふいの通りすがりがものすごく物事を自分勝手に曲げて解釈してるので、混乱を避けるため、皆さんのために説明します。建物に対して請負人が先取特権の登記をしていた場合、その後にされた登記に対しては全て優先順位にあります。
さて、子供でも分かりますが、建築材料納入業者は発注者(東新)からの依頼で材料を納入したのではなく、請負人からの依頼で材料を納入したはずです。ですから、建築材料納入業者は当然請負人にそれを請求します。それを代位して、請負人が先取特権を行使します。まだ説明不足ですが、皆さんこんなこと読みたく無いとおもいますから。
647: 不動産関係者 
[2009-02-08 10:26:00]
そうですよね。建物に関しての話で、土地は根抵当権に関してですよね。
私から見て、ふいの通りすがりの話は論点逸脱していて全くの自分勝手のこじつけです。
648: 匿治 
[2009-02-08 10:56:00]
昨日の弁護士さんの話では建物の登記がどうあれ、土地の抵当権者は、建物もひっくるめて競売にかけることができると言われてましたけど…。それと、先取うんぬんは注文の場合で、分譲の場合には関係ないと思って大丈夫でしょうか?
649: ふいの通すがり 
[2009-02-08 11:01:00]
>>647
さんへ
>>298
>>338

>>645
恥の上塗りなので信じないように
突っ込みどころ満載なのですが(事実関係からも法律論からも出鱈目ですが)

一言
発注者がお金支払っていれば代位原因はありませんから
650: 匿名さん 
[2009-02-08 11:23:00]
ふいの通すがりって人が書き込むと板が荒れるね・・・

ふいの通すがりさんの意見が、正しいとか正しくないじゃなくて
多分書き込み方が 上から目線なのが原因ではないでしょうか?
ふいの通すがりさんも、もう少し自分の意見を聞いて貰いたいのなら
書き込み方を考えましょうよ

>私程度の素人ではわからないと匙投げていますので。
>ええあなたではなく
>突っ込みどころ満載なのですが

こんな書き込みしてたら誰も貴方の書込み自体信用しませんよ
(私はこの様な言い方をしてる人の書き込みを、判断以前に読みたくありません・・)
せっかく書いた貴方も損では?
651: 入居済み住民さん 
[2009-02-08 11:26:00]
東新スレだよねココ?
ふいの通りすがりスレに変わっちゃってる

終わったなここも
652: 匿名 
[2009-02-08 12:45:00]
ふいの通りすがりへ
発注者の東新が受注者の請負業者に代金支払えないから問題になってるんだろ。
あんた全く分かって無いみたいだから、もう他のスレに行って。
653: ふいの通すがり 
[2009-02-08 14:38:00]
A=発注者(表題部所有者) B=請負人(建築請負人) C=材料納入者
Aは代金をBに全て支払い 建物は完成し表示登記されて 現在居住しています。
659: 賃貸住まいさん 
[2009-02-08 21:04:00]
必勝さん明日にでも登記の進捗状況を営業に確認してみると書き込んでいましたがどうなったんだろう?
660: IH 
[2009-02-08 21:35:00]
639さんへ
あなたが契約されたのは
建設中の建て売り住宅ですか?
自分の土地に建設中の注文住宅ですか?
東新へは今現在どれくらい(何割ぐらい)支払いをしていますか?

それによって、アドバイスできる内容が変わりますので教えてください

ひとつ言えるのは、ほとんどの住宅会社や建設会社は他人が途中まで施工した建物を引き継ぐのはかなり敬遠します。
前工事の品質がどうだったのか状態がわからないものには責任が負えないので


648さんへ
>昨日の弁護士さんの話では建物の登記がどうあれ、土地の抵当権者は、建物もひっくるめて競売にかけることができると言われてましたけど…。

はい、土地に抵当権がつけられた後に建物が建築された場合、
たとえ建物に保存登記がされて誰に対しても648さんが建物の所有権を主張できる状態であっても
抵当権者は抵当権を実施するときに土地+建物で競売にかけることができます。
ただし、抵当権者が受け取れるのは落札して得たお金のうち土地の分だけで、建物のお金は建物の所有権者のものになります。


>それと、先取うんぬんは注文の場合で、分譲の場合には関係ないと思って大丈夫でしょうか?

繰り返しになりますが、注文であろうと分譲であろうと表示登記では第三者に対して建物の所有権を主張することはできません
そして、第三者の法律上の定義は以前話題に出た様に一般の人の感覚からはかなり離れた人も含まれます。
661: ふいの通すがり 
[2009-02-08 23:21:00]
>>638さんへ
私見です。(私は法曹関係者でありませんから落書きだと思ってください)

>民事再生中に契約解除は出来ないよね?
>最終的に東新が破産したら契約不履行になるけど、お金は一円も返還されないよね?? もし、再建しても契約解除したら…やっぱりお金は返還されないのかな?
>どうしたら少しでも(例え数万でも)返還されるんだろう?
>法律に詳しい方が見てたら教えて下さい!

 双務契約(土地・売買契約又は建築条件付土地売買契約等)で双方に債務の履行が残っている場合は、再生債務者側(再生からは解除権があります。この解除権が行使された場合は、買主側の債権は共益費用とみなされ、一般債権に優先して再生財団から弁済されます。この解除は形成権ですので、不法(ひょとして不当でもOKかな・・。)な解除でない限り抗弁はできず解除は決定します。
 相手方(買主)側からは解除は認められません。催告権はあります。催告権を行使すれば、再生債務者側は解除するのか、しないのかを返答しなければなりません。回答なき場合は解除権は放棄したものみなされます。契約続行。

 もっとも、上記は双務契約で買主側が全ての債務を履行(代金の支払い)していた場合等は解除権の行使はできません。(解除できたら、ここで登記未了の被害に遭われている方にはたまったものではありません。)
 以下は確証はありません。(私のいくつかある解釈の一つです)
 但し、相手方(買主)債務を履行し場合であったも、解除を申しでた場合は再生債務者側は合意解除が可能であるかもしれません。(尚、注意すべき点は、場合によっては、解除の意思表示は撤回不能であることです)この場合は、民事再生手続きの趣旨に合致したものであるからです。再生債務者の再生財産に資するからです。(例えば内容証明等でその意思表示をした場合は、危険を伴うかもしれません。)

>>648
昨日の弁護士さんの話では建物の登記がどうあれ、土地の抵当権者は、建物もひっくるめて競売にかけることができると言われてましたけど…。
 IHさんの書き込み通りです。

>それと、先取うんぬんは注文の場合で、分譲の場合には関係ないと思って大丈夫でしょうか?
 例えば、不動産の先取特権の登記自体がレア中のレアケースなので、登記所いって調べてみたらどうでしょうか?分譲ということなので、売主名義で表示、保存、先取特権の登記がしてあると思われます。
 
 建物移転登記は既になされていますか?
 なされていないなら、家屋番号がわからいことおありでしょうから下記を参考に
(多分、不動産先取特権の登記はないでしょう。)尚、建物の家屋番号が解らない場合は重説で確認するか、土地の地番と同じが基本です(必ずそうとはいえませんが。
  土地 ○○町17番  建物 ○○町17番地 家屋番号17番 

以下は仮定の話です。
 移転登記がなされていないなら、材料屋は多分難しいでしょうが、買主の請負人が先取特権の行使をすることは、ある特定の状況化では可能かもしれません。(※不動産の先取特権は登記が効力要件という意見もありますが、私は対抗要件にすぎないという意見です)
 
 ところで、この場合は
>>648さんが、この場合において、対象物件が、売主名義で表題登記のみしかないのであれば、所有権保存登記の申請適格者ではありませんので(判決によるか、債権者代位で売主名義で可)保存登記後、移転登記をすることになります。

以下は、私の解釈です。
 また、この場合の移転登記についてですが、再生法45条の規定により、再生手続によらない再生申請後の登記はその効力をもちません。
662: 匿名さん 
[2009-02-08 23:39:00]
何なのコイツ?

精神異常者なの?
663: ふいの通すがり 
[2009-02-09 00:17:00]
>>638さんへ
私見です。(私は法曹関係者でありませんから落書きだと思ってください)

>民事再生中に契約解除は出来ないよね?
>最終的に東新が破産したら契約不履行になるけど、お金は一円も返還されないよね?? もし、再建しても契約解除したら…やっぱりお金は返還されないのかな?
>どうしたら少しでも(例え数万でも)返還されるんだろう?
>法律に詳しい方が見てたら教えて下さい!

 双務契約(土地・売買契約又は建築条件付土地売買契約等)で双方に債務の履行が残っている場合は、再生債務者側からは解除権があります。この解除権が行使された場合は、買主側の債権(双方に現状回復義務が生じます)は共益費用とみなされ、一般債権に優先して再生財団から弁済されます。この解除は形成権ですので、不法(ひょとして不当でもOKかな・・。)な解除でない限り抗弁はできず解除は決定します。
 相手方(買主)側からは解除は認められませんが催告権はあります。催告権を行使すれば、再生債務者側は解除するのか、しないのかを返答しなければなりません。回答なき場合は解除権は放棄したものとみなされます。契約続行。


 もっとも、上記は双務契約で買主側が全ての債務を履行(代金の支払い)していた場合等は解除権の行使はできません。(解除できたら、ここで登記未了の被害に遭われている方にはたまったものではありません。)
 以下は確証はありません。(私のいくつかある解釈の一つです)
 但し、相手方(買主)債務を履行し場合であったも、解除を申しでた場合は再生債務者側は合意解除が可能であるかもしれません。(尚、注意すべき点は、場合によっては、解除の意思表示は撤回不能であることです)
 この場合であれば、再生債務者の再生財産に資することになり、再生法の趣旨に合致するからです。(例えば内容証明等でその意思表示をした場合は、危険を伴うかもしれません。)
 解除の効果は、前述の通り双方に現状回復義務が生じますが、前述の再生債務者側の都合ではありませんので、おそらく共益費用とは認められず、一般債権権として扱われることとなるのでしょう。(再生債務者側の不利な点は、再生反対者の議決権が増える恐れがあることでしょうか)
 まあ、一般債権者にとっては、再生債務者の財産が多いほど、配当が増えるでしょうけど(このあたりが、債権者の利害が衝突するところです。)
 ※ このあたりは本当は書き込みしたくなく、表現をぼかして発言していたんですけど・・。被害者さんの不利になるようなことも含まれれているかもしれないので・・・。
 お金の返金については、0はないと思いますが、対応行かんによって額に差がでるかもしれません。
 
>>648
昨日の弁護士さんの話では建物の登記がどうあれ、土地の抵当権者は、建物もひっくるめて競売にかけることができると言われてましたけど…。
 IHさんの書き込み通りです。

>それと、先取うんぬんは注文の場合で、分譲の場合には関係ないと思って大丈夫でしょうか?
 例えば、不動産の先取特権の登記自体がレア中のレアケースなので、登記所いって調べてみたらどうでしょうか?分譲ということなので、売主名義で表示、保存、先取特権の登記がしてあると思われます。
 
 建物の所有権移転登記は既になされていますか?
 なされていないなら、登記簿を確認してください。
(多分、不動産先取特権の登記はないでしょう。)
 家屋番号については
 売買時の重説で確認するか、土地の地番と同じが基本ですので下記を参考に
(必ずそうとはいえませんが。)
  土地 ○○町17番  建物 ○○町17番地 家屋番号17番 

以下は仮定の話です。
 移転登記がなされていないなら、材料屋は多分難しいでしょうが、買主の請負人が先取特権の行使をすることは、ある特定の状況化では可能かもしれません。(※不動産の先取特権は登記が効力要件という意見もありますが、私は対抗要件にすぎないという意見です)
 
ところで
>>648さんの対象物件が、売主名義で表題登記のみしかないのであれば、>>648さんは所有権保存登記の申請適格者ではありませんので(判決によるか、債権者代位で売主名義で可)売主が保存登記後、売主と買主(>>648さん)の共同申請で所有権移転登記をすることになります。

以下は、私の解釈です。
 また、この場合の移転登記についてですが、再生法45条の規定により、再生手続によらない再生申請後の登記はその効力をもちません。
 保存登記には、登記原因がないので効力云々の話はないと思います。
664: 匿名 
[2009-02-09 01:07:00]
ふいの通りすがり
あんた以前に否定したこと今になって肯定してるけど、ちゃんと前に否定したことを謝ってから次の話しろよ。
何かスレ荒らしてるけど、あんた東新とどういった関係なの???
665: ふいの通すがり 
[2009-02-09 01:21:00]
>>664
>あんた以前に否定したこと今になって肯定してるけど、ちゃんと前に否定したことを謝ってから次の話しろよ。
 間違いは多分誰にでもあります。
 具体的にどのレスのどの部分でしょうか。
 確認して、訂正させていただきます。
 幸いまだ私のレスは削除されていないようですので
666: 匿治 
[2009-02-09 12:56:00]
夜遅くまでありがとうございます。早速、営業に確認したところ、表示登記自体されていないことがわかりました。登記するには監督員の許可が必要ということなのですが、それが45条の再生手続によるということなのでしょうか。また、監督員の許可なしに登記を強行した場合、民事再生上は無効なのは解りましたが、民事再生がダメになって破産となり、競売にかけられた場合も無効なのでしょうか。「再生手続の関係においては」とあるのでどうなのかと。
667: 運命共同体 
[2009-02-09 13:35:00]
本日・明日、20年住宅購入者の確定申告が前倒しで
ありましたね。皆さん行かれました?開始30分前に行きましたが
長蛇の列で昼までかかちゃいました。10年15年どちらの控除にするか
迷いました。初めての事だったので汗www
何かこの板、勝手に根抵当権スレ&被害者の傷を舐めあうスレ
になっているし、しまいには自分に不必要な書込みは削除依頼する始末
本来東新と契約した人の情報交換スレですよね。見ていてあまりにも・・・
良いんだよねこう言う書込みも
668: 匿名さん 
[2009-02-09 15:31:00]
667さんへ
違いますよ。このスレは、東新が倒産する前に、東新住の家を買った者が、もう東新の家が嫌だからどうしたらいいか教えてほしいという考えで立ち上げたスレですよ。いつから情報交換の場になったか分かりませんが、スレ主の意図は情報交換ではありませんよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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