注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「東新住建契約してしまいました」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2009-03-11 16:09:00
 

建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。

契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。

調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。

確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。

住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?

本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。

その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00

東新住建株式会社

     
 
所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18

東新住建株式会社口コミ掲示板・評判

361: 匿名さん 
[2009-01-25 15:48:00]
>>360だったらお前が先ず動け、煽りたてるだけ煽って自分は高見の見物じゃ誰も信用しねぇよ

行動して結果を報告してくれ
362: H_I 
[2009-01-25 16:07:00]
あと土地建物の登記の話は専門的すぎてわかりにくいかと思いますのでごく簡単に説明します
土地建物の登記簿には大まかに「表題部」「甲区」「乙区」の三つがあります。

「表題部」というのは物件の場所や面積といった物件の概要が書かれている項目です。
建物の表示登記で自分の名前があってもこれは役所が税金を請求するために表示されているだけで、極端な話役所は税金さえ回収できれば所有者と請求先が違っていても関知しません。

「甲区」というのはその物件の所有権などが書かれた項目です。
ここには所有権の履歴が記載されていて、法的にはここの最後に記載された人が物件の所有権を持っていると考えてください(厳密にはそうでない事例もあるのですが、ややこしいので割愛します)。
つまり、物件の代金を売り主(ここでは東新住建)に全額払って入居していても、ここにあなたの名前が無ければ法的には物件の所有権を主張できないと考えてください。
新築の建物でここに何も書かれていない場合、建築工事した当事者(ここではおそらく東新住建)が所有権を持つことになります。

「乙区」と言うのはここで出ている抵当権や借地権が書かれた項目です。
今回の事例ではここに売り主が銀行に融資を受けた際につけられた抵当権があると、所有権者が誰であろうと(あなたに所有権が移っていても)
売り主が融資の返済が不可能になった時点で銀行によって抵当権が実行され土地を銀行に明け渡さなければならなくなります。


不安を煽る様なという書き込みもありますが、
上の意味を理解している者から見れば 351 353 さんらが極めて危うい状態に晒されているのが理解できるから何人もの人が「下手をすれば土地建物を取り上げられてローンだけが残る」と書き込んでいるわけです
363: 匿名さん 
[2009-01-25 16:08:00]
ここは野次馬の知識自慢ばかりだね
>>360さん・・行動を起こさなければと言ってますが、結局何をどうすればいいの??
他の方の意見に反論されていますが、貴方の結論がわかりません
>361さんも書いていますが、面白がって煽るのはやめてください
364: 入居済み住民さん 
[2009-01-25 16:13:00]
>>362
そんな事は説明されなくても知っている

>「下手をすれば土地建物を取り上げられてローンだけが残る」

だからそれを心配して皆さん書き込んでるんだろ・・・・何を今更言ってるの?
365: ふいの通すがり 
[2009-01-25 18:02:00]
以下は私見です

>>つまり、物件の代金を売り主(ここでは東新住建)に全額払って入居していても、ここにあなたの名前が無ければ法的には物件の所有権を主張できないと考えてください。
>>新築の建物でここに何も書かれていない場合、建築工事した当事者(ここではおそらく東新住建)が所有権を持つことになります。

 表題部所有者が所有権を持つと推定されます(対抗要件を具備していないだけ)
 仮に請負人がその建物を所有すると主張するなら
 表題部所有者が登記する場合において、
 「表題部所有者が自己に所有権があることを証明した事実を反証しなければなりません。」
   表題部所有者の所有権の証明書類 添付書類 建築確認、納税証明、請負人の引渡証明等
 この場合の請負人は第3者ではありません。
 仮に請負人がその建物を別の第3者に転売していた場合は、その者は第3者となります。
 その第3者が対抗要件を備えるには、その建物の保存登記をしなければならず
 そのためには、上記「 」を反証しなければなりません。
366: 契約済みさん 
[2009-01-25 19:10:00]
>>365
だ・か・ら
貴方何度言ってもそういう事ばかり書いてるけど
それが何か解決方法になるの?
ただの法的理論じゃないの?
だからこうする、ああするべきって責任持って書き込みしてみたら?

貴方が全責任を負ってやるから、こうしなさいって書きこんだら俺も聞いてやるよ
(IP保存されているサイトだからね、ここは)
>>362>>365も違う人かも知れませんが、貴方達が書き込んでる内容は知ってるってそんな事
俺たちが知りたいのは、どう動いたり、どう対応または静観すべきって事なんだよ
368: 匿名さん 
[2009-01-25 19:45:00]
部外者でも来ても当然かまいません。
人によってはこの事例を今後の購入に生かすために
来ています。
 来るなとは情報言いすぎでは。
更なる被害者を出さぬよう協力もしてください。
369: 匿名さん 
[2009-01-25 20:01:00]
今現在被害者いて皆で助け合いましょうという掲示板で
今後の参考に?
だから書き込みオッケー?
ハァ?
本気でそう考えてるの?

こんな人は何でも平気で人の気持ちに土足で入るんでしょうね

勉強したいなら それなりの掲示板に行きなさいよ…
370: 登記前さん 
[2009-01-25 20:05:00]
一方的な批判はともかく、知識披露であれ参考にできるところはあるのではないでしょうか。中には司法書士さんとお見受けされる書き込みもあるようですし。弁護士さんに相談するお金も無いので私も皆さんのご意見を参考にしながら素人ながら民事再生法について調べ始めました。今後のスケジュールですが23日の予定であった「手続開始の決定」が今週無事にされれば正式に民事再生手続きが開始されます。棄却された場合は怖くて考えたくありません。開始と同時にこれまでの「監督委員」が「管財人」に変わるようです。これまで我々は東新または草野さんに登記進めるようお願いしていたのですが、監督委員に申し立てるべきではなかったのか、これからは東新に登記を求めると同時に管財人にも申し立てをしようと思います。手続きが開始されると債権の届出をしなければならないのですが、我々の場合は何も届け出る必要はないのかがわかりません。弁護士さんに相談されてるかたは確認していただけないでしょうか。または法律関係に詳しい方はアドバイスをお願いします。それから、再生債務者(東新)の財産の調査が始まります。その中に我々の物(家、土地)が入れられてないかを注意しておかなければならないと思います。
371: ふいの通すがり 
[2009-01-25 20:06:00]
>>362>>365
の内容は異なります。

>>366
あなたが知りたいのは
そんな小難しいことは知りたくもないので(どうでもいいので)
どうすればいいかと聞きたいのでは?

あなたが
もし今回の騒動で被害者となられたのでしたら
被害者となられた理由が(不勉強、知識不足)
そんなところにあるり
少しも今回の教訓がいかされていないような気がします。
 きつい言い方ですごめんなさい。

以下は私見です
仮に建物所有権のみ先行して保存登記するとしたら
おそらくなんの問題もなく登記は通るでしょう。
その場合はローンを組んだ銀行の抵当権も
連件で設定登記してしかるべきです。
  ※恐らく抵当権設定契約時に建物の保存登記後速やかに又は直ちに抵当権の登記をすること   が、当該ローン契約の条件となっているかと推測します。
375: ふいの通すがり 
[2009-01-25 20:29:00]
以下は私見です

>>つまり、物件の代金を売り主(ここでは東新住建)に全額払って入居していても、ここにあなたの名前が無ければ法的には物件の所有権を主張できないと考えてください。
>>新築の建物でここに何も書かれていない場合、建築工事した当事者(ここではおそらく東新住建)が所有権を持つことになります。

 表題部所有者が所有権を持つと推定されます(対抗要件を具備していないだけ)
 仮に請負人がその建物を所有すると主張するなら
 表題部所有者が登記する場合において、
 「表題部所有者が自己に所有権があることを証明した事実を反証しなければなりません。」
   表題部所有者の所有権の証明書類 添付書類 建築確認、納税証明、請負人の引渡証明等
 この場合の請負人は第3者ではありません。
 仮に請負人がその建物を別の第3者に転売していた場合は、その者は第3者となります。
 その第3者が対抗要件を備えるには、その建物の保存登記をしなければならず
 そのためには、上記「 」を反証しなければなりません
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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