建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。
契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。
調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。
確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。
住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?
本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。
その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00
- 所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18
東新住建株式会社口コミ掲示板・評判
341:
サラリーマンさん
[2009-01-24 12:49:00]
東新住建が「鉄系」住宅のメーカーだと、ここの掲示板で知るようになりました。
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342:
匿名はん
[2009-01-24 13:13:00]
夏頃に最終融資をしたのがU○J、その条件として規模縮小、在庫販売など条件を提示
それを東新は実行したが、そのU○Jが11月にやはり追加融資は難しいと通達 で、民事再生・・・ 債権者説明会で社長が銀行のせいで倒産したんだというのはコレの事 これでもU○Jがスポンサーになると思う? |
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343:
契約済みさん
[2009-01-24 14:19:00]
東新に登記をするようにお願いしても誠意ある対応は得られないので、いっそ詐欺ということで全額返済を求めて訴えるというのはどうなのでしょうか。例えばそうすることによって、他の債権とは別に顧客が優先的に返してもらえるということはないのでしょうか。逆に、民事再生自体がダメになって即破産ということになってしまうのでしょうか。
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345:
ななし
[2009-01-24 17:38:00]
U○Jは今までさんざん東新から利息でいい思いしてたけでやばいと思って、手を引い
た。しかし、民生する訳がないと鷹をくくってただけ。こうなった以上、皆さんが云う ようにつなぎだの、危ない橋を渡ってたからそれが問題になる前にうちが引き継ぎま す。っていいとこ取りすると思うちなみに嘘がどうかわからないが、社員曰く銀行に高 い利息払っていい思いしたのに、手を引いた事に対しての民生でもあると言っていた。 だから再建はすると言ってたぞ。ましてや政治が絡んでる事だと思うから東新の事で逮 捕者出るってのは名のしれた奴かもな。それより、あほな奴のスレは相手にすると図に乗 るから無視して情報を交換しあいましょう 【管理担当です。テキストの一部を削除しました。】 |
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348:
匿名さん
[2009-01-24 19:29:00]
U銀から東新へは多くの人員が流れています。
・・・が、銀行がこのてのスポンサーになるとは考えられません。 |
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349:
ご近所さん
[2009-01-24 19:48:00]
今日北区の完成現場に1棟だけ玄関に何か貼り紙がしてあった。
延敷きの現場だから、何が書いてあるか見に行く勇気はなかったです。 |
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350:
匿名さん
[2009-01-24 20:34:00]
UF0銀行ならオリックス、簡保の宿、ジョイントコーポレイション、893さんからみ
地上げのつわもの傘下にして自己増殖 |
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351:
入居済み住民さん
[2009-01-24 21:11:00]
登記の件を弁護士さんに依頼された方々へ
以前にここのスレで弁護士さんを立てた方は一般債権者になり 後回しになるってみたんですが違うのですか? 私も登記前でかなり困っています。 早く根抵当を外して登記して欲しいんですが! みなさん教えてください。 結局一番いいのは 1.草野さんを信頼して待つ 2.自分で弁護士探す どちらが良いのですか? |
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353:
登記前さん
[2009-01-24 22:12:00]
351さん、同じ気持ちです。
私も、とにかく登記だけきちんとしてもらえればもうそれだけでいいです。 全額入金して入居する直前だったので、心配でなりません。 本当に草野弁護士の対応を待つべきなのか、自分で弁護士を 立てるべきか、どう動けばよいのかわかりません。 |
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354:
匿名はん
[2009-01-24 23:33:00]
>351 353
正解は2です。 先日金融機関向けの債権者会議があったのですが、草野氏は根抵当権設定者の金融機関に対し、無条件解除を宣告しました。 会議の内容も、東新が購入者が住宅ローンで支払った代金を受け取って3ヶ月もほったらかしにして運転資金に流用し、金融機関に借入金を返済して根抵当権解除手続きをしなかったことを棚に上げて、かなり高圧的な態度だったようでした。 これでは根抵当権設定者である金融機関からの同意は困難でしょう。 被害者の方たちが被害者の会などを発足させ、あらたな弁護士を選任したほうがいいでしょう。 |
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355:
欲しくないもの作ります
[2009-01-25 00:07:00]
頑張れ銀行!
俺達の預金を無駄にするな! 東新からしっかり回収してほしい! 無理なら建物所有者から定期借地として地代を取ってもらいたい |
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356:
いつか買いたいさん
[2009-01-25 02:26:00]
>>287 の情報が正しければ、購入者向けの説明会があるようですから
その時に購入者の皆さんは顔を合わせることになると思います。 その際に「被害者の会」「連絡会」みたいのを作ってみたら どうでしょうか。 以前、東新で購入を検討したこともあり、他人事とは思えず 書き込みした。部外者の書き込みで、不快になった方がみえたら ごめんなさい。 |
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357:
購入経験者さん
[2009-01-25 09:46:00]
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358:
匿名さん
[2009-01-25 13:30:00]
これが大きな買い物(不動産リスク)だよ。
残念としか言いようがない。 多かれ少なかれ授業料だと思うしかない。 |
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359:
匿名さん
[2009-01-25 13:44:00]
東新で買う人たちの気が知れなかったが、やはりこんな事態になってるんですね。
家は、一生物の大きな買い物ですから、よく研究して選ばなきゃ、ダメですよ。 弁護士の飯の種が増えちゃいましたね。 |
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360:
H_I
[2009-01-25 15:36:00]
>351 353
土地建物の代金を払ったのに抵当権抹消も所有権移転もしてもらえない人たちにあれこれ動いてほしくない意図の書き込みが散見されますが、 272氏の >内容証明や弁護士つけると民生かかってるから優先順位が外れて一般債権者と各が下がるらしいので この話は私は初耳なのですが、根拠となる条文や判例があれば提示してください >272 こうしたトラブルの際に自分の正当な権利を主張すると不利益を被るという理屈が理解できません。 基本的に消費者センターや宅地建物取引業協会、弁護士等に相談しどうすべきか方針を立てることはやっておくべきです。 また、うかつに動かない方がいいというのは、慌てて単独で弁護士を立てて法的手段に訴えるのはさけるべきと考えるのが妥当かと。 特に今回同様の境遇の方が多数いるようですので、一人で立ち向かうより専門家の知恵を借りつつ横の連携を取るのが最善かと ちなみに >1.草野さんを信頼して待つ この選択肢はあり得ないでしょう。草野弁護士は東新住建側の立場に立つ弁護士なので、東新住建と顧客の利害が対立した場合どうするかは考えるまでもないと思います。 で、結局どうすればいいかですが 277の記事で宅建協会の人が大変驚いていたとあるように、この事例は通常の宅地建物の取引の形態を逸脱した事態なので、こうすればいいと即答できる人はいないかと思います。 また、掲示板では被害に遭われた方の詳しい状態は把握できませんし、 ここの掲示板は相手方の東新住建もおそらく見ているので、手の内を晒さないという意味でもここを頼り切るのはさけた方が無難かと。 とにかく物件を購入した方の困難な事態はひしひしと感じ取れますが、はっきりしているのは 自分の購入した土地の抵当権抹消→所有権移転と建物の保存登記を早期に実現することを最優先事項として行動すべきということでしょう。 自分には何の落ち度もないのにと思われるでしょうが、ここでできる行動を起こさなければ何もかも失ってしまう危険があります。 |
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361:
匿名さん
[2009-01-25 15:48:00]
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362:
H_I
[2009-01-25 16:07:00]
あと土地建物の登記の話は専門的すぎてわかりにくいかと思いますのでごく簡単に説明します
土地建物の登記簿には大まかに「表題部」「甲区」「乙区」の三つがあります。 「表題部」というのは物件の場所や面積といった物件の概要が書かれている項目です。 建物の表示登記で自分の名前があってもこれは役所が税金を請求するために表示されているだけで、極端な話役所は税金さえ回収できれば所有者と請求先が違っていても関知しません。 「甲区」というのはその物件の所有権などが書かれた項目です。 ここには所有権の履歴が記載されていて、法的にはここの最後に記載された人が物件の所有権を持っていると考えてください(厳密にはそうでない事例もあるのですが、ややこしいので割愛します)。 つまり、物件の代金を売り主(ここでは東新住建)に全額払って入居していても、ここにあなたの名前が無ければ法的には物件の所有権を主張できないと考えてください。 新築の建物でここに何も書かれていない場合、建築工事した当事者(ここではおそらく東新住建)が所有権を持つことになります。 「乙区」と言うのはここで出ている抵当権や借地権が書かれた項目です。 今回の事例ではここに売り主が銀行に融資を受けた際につけられた抵当権があると、所有権者が誰であろうと(あなたに所有権が移っていても) 売り主が融資の返済が不可能になった時点で銀行によって抵当権が実行され土地を銀行に明け渡さなければならなくなります。 不安を煽る様なという書き込みもありますが、 上の意味を理解している者から見れば 351 353 さんらが極めて危うい状態に晒されているのが理解できるから何人もの人が「下手をすれば土地建物を取り上げられてローンだけが残る」と書き込んでいるわけです |
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363:
匿名さん
[2009-01-25 16:08:00]
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364:
入居済み住民さん
[2009-01-25 16:13:00]
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365:
ふいの通すがり
[2009-01-25 18:02:00]
以下は私見です
>>つまり、物件の代金を売り主(ここでは東新住建)に全額払って入居していても、ここにあなたの名前が無ければ法的には物件の所有権を主張できないと考えてください。 >>新築の建物でここに何も書かれていない場合、建築工事した当事者(ここではおそらく東新住建)が所有権を持つことになります。 表題部所有者が所有権を持つと推定されます(対抗要件を具備していないだけ) 仮に請負人がその建物を所有すると主張するなら 表題部所有者が登記する場合において、 「表題部所有者が自己に所有権があることを証明した事実を反証しなければなりません。」 表題部所有者の所有権の証明書類 添付書類 建築確認、納税証明、請負人の引渡証明等 この場合の請負人は第3者ではありません。 仮に請負人がその建物を別の第3者に転売していた場合は、その者は第3者となります。 その第3者が対抗要件を備えるには、その建物の保存登記をしなければならず そのためには、上記「 」を反証しなければなりません。 |
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366:
契約済みさん
[2009-01-25 19:10:00]
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368:
匿名さん
[2009-01-25 19:45:00]
部外者でも来ても当然かまいません。
人によってはこの事例を今後の購入に生かすために 来ています。 来るなとは情報言いすぎでは。 更なる被害者を出さぬよう協力もしてください。 |
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369:
匿名さん
[2009-01-25 20:01:00]
今現在被害者いて皆で助け合いましょうという掲示板で
今後の参考に? だから書き込みオッケー? ハァ? 本気でそう考えてるの? こんな人は何でも平気で人の気持ちに土足で入るんでしょうね 勉強したいなら それなりの掲示板に行きなさいよ… |
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370:
登記前さん
[2009-01-25 20:05:00]
一方的な批判はともかく、知識披露であれ参考にできるところはあるのではないでしょうか。中には司法書士さんとお見受けされる書き込みもあるようですし。弁護士さんに相談するお金も無いので私も皆さんのご意見を参考にしながら素人ながら民事再生法について調べ始めました。今後のスケジュールですが23日の予定であった「手続開始の決定」が今週無事にされれば正式に民事再生手続きが開始されます。棄却された場合は怖くて考えたくありません。開始と同時にこれまでの「監督委員」が「管財人」に変わるようです。これまで我々は東新または草野さんに登記進めるようお願いしていたのですが、監督委員に申し立てるべきではなかったのか、これからは東新に登記を求めると同時に管財人にも申し立てをしようと思います。手続きが開始されると債権の届出をしなければならないのですが、我々の場合は何も届け出る必要はないのかがわかりません。弁護士さんに相談されてるかたは確認していただけないでしょうか。または法律関係に詳しい方はアドバイスをお願いします。それから、再生債務者(東新)の財産の調査が始まります。その中に我々の物(家、土地)が入れられてないかを注意しておかなければならないと思います。
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371:
ふいの通すがり
[2009-01-25 20:06:00]
>>362と>>365
の内容は異なります。 >>366 あなたが知りたいのは そんな小難しいことは知りたくもないので(どうでもいいので) どうすればいいかと聞きたいのでは? あなたが もし今回の騒動で被害者となられたのでしたら 被害者となられた理由が(不勉強、知識不足) そんなところにあるり 少しも今回の教訓がいかされていないような気がします。 きつい言い方ですごめんなさい。 以下は私見です 仮に建物所有権のみ先行して保存登記するとしたら おそらくなんの問題もなく登記は通るでしょう。 その場合はローンを組んだ銀行の抵当権も 連件で設定登記してしかるべきです。 ※恐らく抵当権設定契約時に建物の保存登記後速やかに又は直ちに抵当権の登記をすること が、当該ローン契約の条件となっているかと推測します。 |
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375:
ふいの通すがり
[2009-01-25 20:29:00]
以下は私見です
>>つまり、物件の代金を売り主(ここでは東新住建)に全額払って入居していても、ここにあなたの名前が無ければ法的には物件の所有権を主張できないと考えてください。 >>新築の建物でここに何も書かれていない場合、建築工事した当事者(ここではおそらく東新住建)が所有権を持つことになります。 表題部所有者が所有権を持つと推定されます(対抗要件を具備していないだけ) 仮に請負人がその建物を所有すると主張するなら 表題部所有者が登記する場合において、 「表題部所有者が自己に所有権があることを証明した事実を反証しなければなりません。」 表題部所有者の所有権の証明書類 添付書類 建築確認、納税証明、請負人の引渡証明等 この場合の請負人は第3者ではありません。 仮に請負人がその建物を別の第3者に転売していた場合は、その者は第3者となります。 その第3者が対抗要件を備えるには、その建物の保存登記をしなければならず そのためには、上記「 」を反証しなければなりません |
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384:
匿名さん
[2009-01-25 20:45:00]
369
皆で助け合いましょうのスレではないですよ。 そうゆう方向に傾いていますが。 上にも書いてありますが、こうゆうもんなんですよ買い物とは。 リスクがまったくないとでも思ったのでしたら、甘すぎです。 厳しい言い方かもしれないが、被害者?予備軍の方以外はいい勉強 にしか思えないですよ。自分が困るわけではないのだから。 ただ、すこしでも参考になればと意見を書いているのです。 あなたは買った人ですか? |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |