建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。
契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。
調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。
確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。
住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?
本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。
その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00
- 所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18
東新住建株式会社口コミ掲示板・評判
261:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 11:50:00]
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262:
住人
[2009-01-23 12:15:00]
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263:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 12:27:00]
《№261の補足
建物の保存登記をして対抗要件の必要なのは、第3者に対してである。 第3者とは 東新住建の債権者−建築業者、建築資材導入業者、他の東新住建への融資先、その他 債権者は物上代理権を行使して、東新住建の造った未登記の家を差し押さえるために裁判所に 訴えを起こすことができる場合があります。もちろん、購入者の名義で保存登記がしてあれば、 そんなことはできません。一番懸念されることは、建物に対して住宅建築業者が先取特権の登記 をしていることです。これがしてあると、この業者の建築費用の権利が1番優先権があります。 まっ、下請けを泣かせた東新住建が先取特権の登記を業者にさせていたとは考えられませんが。 *怖いのは、根抵当権設定銀行や追加融資先の銀行ではなく、家の売買に無関係の善意の第3者で ある東新住建の債権者である他金融機関や債権者(建築業者や材料の問屋等)の物上代理による 権利行使だと思います。 物上代位権−債権者が債務者の権利を有する物に対して、権利を次々と下がって行使をしていく ことのできる権利。お金には及ばないとされています。 保存登記がしてないと、家の造作物(家も含めて)の権利は、その材料の納入業者や施工業者に あるということも言えるかと思います。例えば、造ったものを壊して材料を引きはがして回収す ることは利にかないませんから、競売してそれを分配します。このとき対抗要件を持たないと一 銭ももらえません。 できる限り急いで保存登記を行えるようにして、自分の権利を保全してください。第3者とは考 えも及ばないところから行使してきます。 |
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264:
e戸建てファンさん
[2009-01-23 12:29:00]
とりあえず宅建協会なり消費者センターに契約書、重要説明書等持って行きなさいよ
ここの情報はそれぞれ今置かれてる個々の立場が異なる為、 役に立つもの当てはまらないものが様々あります ネットでじっと待ってなんとかなるだろう・・・ 仕事も休みたくないし・・・・ そんな事言ってないで人生左右するかも知れないのだから動きなさい |
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265:
匿名さん
[2009-01-23 12:33:00]
私にも内容が難しいので理解できません。261さん ありがとうございます。もし法律の間をくぐりぬけ、書類上のことばかりでこの件が片付いてしまうなら、法律はなんのためにあるのでしょう。この東新のやり方にひっかっかってしまった私達がいけないということで、この問題が長引くようなら本当に体も精神もおかしくなってしまいます。
民事再生中だから何もできないなんて、、、私達は被害者なんですよ。債権者でもないんです。業者でもないんです。 |
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266:
匿名さん
[2009-01-23 12:43:00]
重要書類はもらってあるのですが、売買契約書はコピーしかもらっていません。
担当者からまらわなければ なりませんね。 私は 初めうちだけこんなことになってしまった。と思っていました。 早くうちだけでも登記何とかしてもらわなければと。でも今は同じ立場の人全員が早急に登記がもらえればと心から思います。きっと、まだもしかして事の重大さに気づいていない購入者の人もいるはずです。 |
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267:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 12:50:00]
≫№259へ
③の善管注意義務違反とは、委任者が受任者から委任されたものを、通常な管理ではなく善良な管理者(通常よりも厳しく)として管理することに違反することである。また、他人から借りている者の管理にもこれは当てはまります。 この場合の違反とは、重要事項の告知義務違反である。 ※だから、みんなが困っているんだから低レベルな書き込みで混乱させるなって。 ≫№262さんへ あなたが権利関係において、登記上不具合がなければ残るは家屋の保証関係です。これは、東新住建の再建スポンサーが見つかって東新住建が生き残れば問題ありまえん。こうなることをお祈りします。 あと、登記関係に不具合がある場合には、関係先の銀行のご厚意に期待するしかありませんね。 銀行が債権者を納得させてくれれば、物上代理権の行使(ただし、今回銀行とは無関係の建築業者とか建築資材の納入先は含まれません)は免れると思います。 あと残るのは、根抵当権の設定を設定銀行が一体いくらで解除してくれるかの話し合いです。 現時点では、銀行の動きに期待するしかありません。 ※もちろん、スポンサーが見つかれば丸く収まります。ただ、愛知県は全般に景気悪いし・・・。 |
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268:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 13:05:00]
≪265さんへ
心中お察し致しますが、業者も債権者も被害者なんですよ。特に業者にいたっては、零細企業だったらもちませんよ・・・。一家心中しかありません。 とにかく、今は民事再生中ですので、何かしたらすべて悪意に取られます。もらえるものももらえなくなってしまいます。絶対に余計なこと(内容証明を送ったり、自分の弁護士に依頼したり)はしないでくださいね。 ただし、民事再生手続きで指名された弁護士が、何らかの発表をしたらすぐに動くこと。 当分の間は、新聞とニュースをしっかりと見ておいてくださいね。 |
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269:
e戸建てファンさん
[2009-01-23 13:06:00]
>>266
売買契約書がコピー??はぁ? ありえませんよそんな事・・・聞いたことが無い・・・ 通常は各一部づつ原本を持つか、もしくは原本を買主、その写しを売主ですよ 収入印紙代を払ってますよね?その時点で契約書原本は買主のものです。 ※大きな会社さんは件数が多い為、収入印紙代節約のため、コピーを撮って保管してます |
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270:
入居予定さん
[2009-01-23 13:22:00]
契約書の原本は登記で必要なので渡してあり、預り証も貰っています。
内容証明や弁護士なども辞めたほうがいいのですか? またどのように良くないのか教えてください。 出来ることはただ祈って待ってろということですか。 |
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271:
e戸建てファンさん
[2009-01-23 13:28:00]
登記で原本が必要??
それこそコピーで十分でしょう・・・・汗 |
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272:
入居済み
[2009-01-23 13:51:00]
270さん
今は私たちも債権者と云う立場で優先順位も上の方の立場だけれど内容証明や弁護士つけると民生かかってるから優先順位が外れて一般債権者と各が下がるらしいので一番後回しになるそうです。今はただ言う事だけは言ってもアクションは起こさない方が身のためらしい。いつかは解決するし、金を返さないって事はないと思うからみんなで頑張りましょう |
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273:
匿名さん
[2009-01-23 14:07:00]
272さんへ
大変参考になりますが、内容証明や弁護士によってなぜ後回しになるのでしょうか?? そういった法律とか民事再生の進め方とかがあるんですか?? |
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274:
入居済み
[2009-01-23 14:11:00]
↑民生について勉強してみて下さい。
法で守られてると言うより国の支配下になった以上、アクションお越した奴は後回し、ことわざでもなんとかはもらいが少ないって言うでしょう。まぁそれでも納得いかないなら一度やってみては… |
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275:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 14:12:00]
≫№270さんへ
当社では、売買契約書は当然買主様へお渡しして、二度とふたたび手にすることことはありません。当社保管(取引内容の保管の義務)のものは、コピーしか所持しません。 そして、重要なことですが、登記に必要なものとして売渡証書というものを作成してそれで登記手続きをいたします。 この時点で、東新住建のやりかたがイレギュラーではないかと思います。 重要事項説明書は、土地・家屋に対しての権利関係や関係法規、家屋の仕様や設備に関すること等の証明をするものであり、買主に対してこれの発行とともに説明をすることを法律で義務付けています。 利関係及び第3者への対抗要件には何の効力もありません。 |
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276:
匿名さん
[2009-01-23 14:12:00]
簡単に言えば草野弁護士が窓口でやりますって事で進めてる処に
違う弁護士が来たら草野さんが終わってからになりますので順番に後ろに列んで下さいって事さ |
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277:
入居予定さん
[2009-01-23 14:16:00]
昨日愛知県宅建協会に相談電話しました。
根抵当が外されてなくて仮登記という事に大変驚かれていました。 登記簿や関係書類を持って窓口まで来てくださいとのことでした。 同じような相談も何件かあるそうですよ。 同じ問題を抱えてる方は愛知県宅建協会まで問い合わせてみてください。 このような相談もアクションとなってしまうのですかね? 待っていたほうがいいのですか。教えてください。 |
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278:
契約済みさん
[2009-01-23 14:25:00]
272さんへ
金を返さないことはないって実際無理でしょう。 だから民事再生してるんだし、もしかしたら倒産。 もうみなさん数十万の精算金やら手付金なんて諦めてるはずです。 ローンで何千万も払った上に、 倒産して銀行に住んでいる家を競売されたらって不安なんですよ。 またはローンに加えて抵当の一部として更に数百万の支払いを求められるんじゃないかとか。 私も愛知宅建相談したら担当員の態度がただ事ではないって感じに 動いてられるのが分かりました。 やっぱり登記されてない今の状態は、とても大変なことみたいです。 |
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279:
匿名さん
[2009-01-23 14:32:00]
274さんへ
私は真剣に聞いています。低レベルなイチャモンを付けている訳ではないです。今回、自分なりに民事再生は勉強しましたが、何処にもそういったことが記してなかった気がしただけです。今回のような場合は、少しでも多くの情報を集める事が大切だと思ってるだけです、、、。私達にはそれぞれの価値観があると思いますが、早く解決することが良い結果 なのか??遅くても少しでも納得のいく内容となるのが良い結果なのか。どこまで期待してよいか。どこまで覚悟しておけばよいか。未知数なのです。 知恵と知識を分けてください。 |
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280:
必勝
[2009-01-23 14:33:00]
私の勤務先に元ハウスメーカーの方が数人おり、東新が危ない為、外フェンスや立水栓が未完成ですが、年末23日にローン実行し、27日に引き渡しを受けました。年明けに登記用の印鑑証明書を取りに来る日に突然来れないと連絡があり翌日新聞で民事再生を知りました。担当者と東新に連絡しマネージャーと他1名が土下座謝りに来て、登記用書類を受取り、登記の申請書を東新が3日後に草野弁護士に提出されて回答待ちです。私の場合は土地は東新のまま登記されていて、かつうちと隣家の分譲の二棟分が1つの土地として登記されていて、家は未登記です。名古屋市の司法書士会の無料相談電話に聞いたら、引き渡しとローン実行のされている証明があれば10割私の物と言えるから大丈夫と言われましたが心配です。ちなみに昨日私の職場の方が三重担当の東新の営業マンと仕事で話されたらしく、これからの流れは管財人が入りまずはお客から家の引き渡しをしていく。アフターの保証はなくなると言っていたそうです。時期は未定ですが。あと東新のマネージャーから聞きましたが昨日東新の方が地裁に行ったと聞きましたので経過を報告します。私はポジティブに頑張ります。暗くなっても結果は変わりませんから。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
会社(東新)なら、ローン実行により、金銭がその会社に支払われ
銀行なら、単に所有者に対して金銭の貸主にすぎないからです。
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だからこれを第3者と言うんだ
①根抵当権債務者−東新住建 根抵当権権利者−銀行
②つなぎ融資債務者−家を買ったつもりの人 つなぎ融資債権者−銀行
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この二つの契約関係は法律上無関係
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ゆえに根抵当権の権利者である銀行とつなぎ融資債権者である銀行とは同じ名義人でありなが ら無関係の第三者として扱われる。例えば、ある土地に担保を設定して融資を受けた場合、債 務の履行がなされなった時、担保が実行されるのはこの土地のみである。債務者が例えほかに 多数の土地を所有していても、その土地まで権利を行使することができない。これが担保であ り、抵当権である。
※だから、表示登記だけでは第三者である銀行への対抗要件を持っていないことになる。
補足するならば、
土地に関する権利関係
当事者−東新住建と根抵当権権利銀行
第3者−家を買ったつもりの人
追加融資に関する債務関係
当時者−家を買っつもりの人と融資銀行
結論として、表示登記では対抗要件を持たない。
通りがかりで、低レベルの意見を言うものじゃない。困っている方々の混乱を招くだけだ。確か、東新住建が倒産する前も、いい加減なことを言って東新住建のかたを持つスレが沢山あって、混乱を招いていた気がします。