建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。
契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。
調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。
確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。
住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?
本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。
その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00
- 所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18
東新住建株式会社口コミ掲示板・評判
251:
地元不動産業者さん
[2009-01-22 22:46:00]
|
||
252:
通りすがり
[2009-01-22 23:23:00]
249や250 さんの書き込みが事実なら詐欺かどうかはともかく明らかに債務不履行ですね
抵当権の抹消と所有権の移転を要求する内容証明郵便を送付 消費者センターや宅地建物取引業協会に相談 弁護士に相談etc. 思いつく限りの行動をした方がいいでしょう。また、同じ境遇の人との連携も必要かと。 現実問題このまま東新住建が民事再生に失敗すれば、土地も建物も東新に融資した銀行に取り上げられローンだけが残ることになりかねません。 不安を煽るなという意見もあるでしょうが、自分の住まいを失う危険がある以上、最悪の事態を想定して対策を取るべきでしょう。 |
||
253:
匿名さん
[2009-01-22 23:49:00]
とられねぇよ
銀行はそんな馬鹿な真似しませんって |
||
254:
匿名
[2009-01-22 23:58:00]
内容証明送るのもいい手ですが、私も親戚の弁護士に聞いたら、民生かかってる会社と立ち向かっても勝てないらしい。
所詮弁護士同志だから無理だって。けど弁護士も商売だから無理ってわかってても受けるんだって。私は親戚の弁護士だったから裏まで聞いて、絶対口外しないって条件付きでねでも同じ被害者だから情報流そうと思って…それと、内容証明送ると法的に民生かかってる会社に送ったって事で債権が一般の債権者に変わるらしい。それを逆手に取られる場合もあるらしい。 そして、登記は提携銀行なら仮登録は当たり前だって。で、朗報、つなぎでもなんでも金払ってる人で引き渡しされてない人は引き渡してもらうべし。結局登記がどうあれ、住んでるのが勝ちだそうです。 |
||
255:
匿名さん
[2009-01-23 00:49:00]
鍵下さい
|
||
256:
匿名さん
[2009-01-23 00:51:00]
契約書と重要事項持って宅建協会行くのが1番判りやすいと思う
|
||
257:
通りすがり
[2009-01-23 01:07:00]
No.254さんへ
>内容証明送るのもいい手ですが、私も親戚の弁護士に聞いたら、民生かかってる会社と立ち向かっても勝てないらしい。 となるとNo.162氏全宅保証協会の保証金ぐらいしか当てにならないか しかし、抵当権が抹消されないということは東新は顧客から受け取ったお金を銀行融資の返済意外に使ってしまったのかな? もしそうなら酷い話だ |
||
258:
匿名さん
[2009-01-23 05:33:00]
今日 私は消費生活センターにこういうことになって困っていると連絡します。一つの声でも皆が訴えれば社会問題になり、法律がどうのこうのよりも本当に入金してテイトウが外れないことがもんだいなのだから。
それと名古屋地方裁判所にも電話かけてみます。 友達に聞いたら頭金入金してうちは、領収書催促しても結局もらえない状態でこの始末です。この時点で消費生活センターに電話を入れれば記録も残り何か動きがあったはずだと・・・ |
||
259:
ふいの通すがり
[2009-01-23 07:13:00]
疑問
①建物表示登記だと権利主張ができなことについて。 保存登記じゃないと権利が主張できないということはありえません。 第三者がその家の所有者が俺(第三者)だと主張する場合なら対抗要件欠いているにすぎませ ん。事例では、そのような人物(会社、銀行含む)はいないでしょう。 会社(東新)なら、ローン実行により、金銭がその会社に支払われ 銀行なら、単に所有者に対して金銭の貸主にすぎないからです。 ②司法書士のうちは東新から仕事をもらっている云々について。 委任状はどのようにかかれているでしょうか? 通常であれば、あなたが(委任者)、司法書士(受任者)へ委任した形となるはずです。 あなたと司法書士が直接委任契約をした形となるはずですので、受任者である司法書士は、 委任者であるあなたに委任事務の報告義務があります。 仮に、登記設定について司法書士でない東新住建が受託しているなら(まずないでしょうが) 司法書士法の違反の疑いが濃厚となりなす。 受任司法書士の所属司法書士会へ問い合わせてみれば? ③つなぎローン(東新で)と本ローン(あなた)の融資先の銀行が同じ場合で、根抵当がついている場合。 銀行は、あなたのとのローン契約のなかで、 あなたとの抵当権設定契約の 担保物が当該土地、建物であることを知っているはずです。(悪意者) この場合に悪意者である銀行が、あなたにその危険性を説明していないのであれば、 契約上の責任を問われる可能性があるでしょう。(最低でも善管注意義務違反) ④つなぎローンが(東新で)と本ローン(あなた)の融資先の銀行が違う場合で、つなぎローンの 本ローンが普通通るはずないのですが、仮に通っているとするなら、 どうして、このようにローンの担保物の担保価値がない融資が通るのかその銀行に説明を求め るべきでしょう。 普通に担保割れの状態で融資しているのなら、その銀行の審査部の判断を疑いをもつべきで なんらかのからくりがあるものと疑念をもつべきです。 ⑤、③④について、あなたは、住宅購入の際、費用の決済をどのように行なったのでしょうか?通常これ等の関係者立会いのもと決済が行われるものなのですが? |
||
260:
匿名さん
[2009-01-23 10:54:00]
何か内容が難しく、私の答え方があってるか不安ですが、つなぎ融資のときは今キャンペーン中で住宅買う皆がこれを使うと。利息も東新がもつのでということで、いとも簡単に書類一枚で実行でした。
その時根抵当がそのつなぎでも今ローンを組んでいる銀行でもないことは一度もきかされていません。本融資がとおった時でも根抵当のことはきいていません。本融資のときは今かりている銀行さんで、銀行員さん 私達夫婦 東新担当者でした。 こんな答え方で よろしいでしょうか? |
||
|
||
261:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 11:50:00]
《№259へ
会社(東新)なら、ローン実行により、金銭がその会社に支払われ 銀行なら、単に所有者に対して金銭の貸主にすぎないからです。 ↑ だからこれを第3者と言うんだ ①根抵当権債務者−東新住建 根抵当権権利者−銀行 ②つなぎ融資債務者−家を買ったつもりの人 つなぎ融資債権者−銀行 ↑ この二つの契約関係は法律上無関係 ↑ ゆえに根抵当権の権利者である銀行とつなぎ融資債権者である銀行とは同じ名義人でありなが ら無関係の第三者として扱われる。例えば、ある土地に担保を設定して融資を受けた場合、債 務の履行がなされなった時、担保が実行されるのはこの土地のみである。債務者が例えほかに 多数の土地を所有していても、その土地まで権利を行使することができない。これが担保であ り、抵当権である。 ※だから、表示登記だけでは第三者である銀行への対抗要件を持っていないことになる。 補足するならば、 土地に関する権利関係 当事者−東新住建と根抵当権権利銀行 第3者−家を買ったつもりの人 追加融資に関する債務関係 当時者−家を買っつもりの人と融資銀行 結論として、表示登記では対抗要件を持たない。 通りがかりで、低レベルの意見を言うものじゃない。困っている方々の混乱を招くだけだ。確か、東新住建が倒産する前も、いい加減なことを言って東新住建のかたを持つスレが沢山あって、混乱を招いていた気がします。 |
||
262:
住人
[2009-01-23 12:15:00]
|
||
263:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 12:27:00]
《№261の補足
建物の保存登記をして対抗要件の必要なのは、第3者に対してである。 第3者とは 東新住建の債権者−建築業者、建築資材導入業者、他の東新住建への融資先、その他 債権者は物上代理権を行使して、東新住建の造った未登記の家を差し押さえるために裁判所に 訴えを起こすことができる場合があります。もちろん、購入者の名義で保存登記がしてあれば、 そんなことはできません。一番懸念されることは、建物に対して住宅建築業者が先取特権の登記 をしていることです。これがしてあると、この業者の建築費用の権利が1番優先権があります。 まっ、下請けを泣かせた東新住建が先取特権の登記を業者にさせていたとは考えられませんが。 *怖いのは、根抵当権設定銀行や追加融資先の銀行ではなく、家の売買に無関係の善意の第3者で ある東新住建の債権者である他金融機関や債権者(建築業者や材料の問屋等)の物上代理による 権利行使だと思います。 物上代位権−債権者が債務者の権利を有する物に対して、権利を次々と下がって行使をしていく ことのできる権利。お金には及ばないとされています。 保存登記がしてないと、家の造作物(家も含めて)の権利は、その材料の納入業者や施工業者に あるということも言えるかと思います。例えば、造ったものを壊して材料を引きはがして回収す ることは利にかないませんから、競売してそれを分配します。このとき対抗要件を持たないと一 銭ももらえません。 できる限り急いで保存登記を行えるようにして、自分の権利を保全してください。第3者とは考 えも及ばないところから行使してきます。 |
||
264:
e戸建てファンさん
[2009-01-23 12:29:00]
とりあえず宅建協会なり消費者センターに契約書、重要説明書等持って行きなさいよ
ここの情報はそれぞれ今置かれてる個々の立場が異なる為、 役に立つもの当てはまらないものが様々あります ネットでじっと待ってなんとかなるだろう・・・ 仕事も休みたくないし・・・・ そんな事言ってないで人生左右するかも知れないのだから動きなさい |
||
265:
匿名さん
[2009-01-23 12:33:00]
私にも内容が難しいので理解できません。261さん ありがとうございます。もし法律の間をくぐりぬけ、書類上のことばかりでこの件が片付いてしまうなら、法律はなんのためにあるのでしょう。この東新のやり方にひっかっかってしまった私達がいけないということで、この問題が長引くようなら本当に体も精神もおかしくなってしまいます。
民事再生中だから何もできないなんて、、、私達は被害者なんですよ。債権者でもないんです。業者でもないんです。 |
||
266:
匿名さん
[2009-01-23 12:43:00]
重要書類はもらってあるのですが、売買契約書はコピーしかもらっていません。
担当者からまらわなければ なりませんね。 私は 初めうちだけこんなことになってしまった。と思っていました。 早くうちだけでも登記何とかしてもらわなければと。でも今は同じ立場の人全員が早急に登記がもらえればと心から思います。きっと、まだもしかして事の重大さに気づいていない購入者の人もいるはずです。 |
||
267:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 12:50:00]
≫№259へ
③の善管注意義務違反とは、委任者が受任者から委任されたものを、通常な管理ではなく善良な管理者(通常よりも厳しく)として管理することに違反することである。また、他人から借りている者の管理にもこれは当てはまります。 この場合の違反とは、重要事項の告知義務違反である。 ※だから、みんなが困っているんだから低レベルな書き込みで混乱させるなって。 ≫№262さんへ あなたが権利関係において、登記上不具合がなければ残るは家屋の保証関係です。これは、東新住建の再建スポンサーが見つかって東新住建が生き残れば問題ありまえん。こうなることをお祈りします。 あと、登記関係に不具合がある場合には、関係先の銀行のご厚意に期待するしかありませんね。 銀行が債権者を納得させてくれれば、物上代理権の行使(ただし、今回銀行とは無関係の建築業者とか建築資材の納入先は含まれません)は免れると思います。 あと残るのは、根抵当権の設定を設定銀行が一体いくらで解除してくれるかの話し合いです。 現時点では、銀行の動きに期待するしかありません。 ※もちろん、スポンサーが見つかれば丸く収まります。ただ、愛知県は全般に景気悪いし・・・。 |
||
268:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 13:05:00]
≪265さんへ
心中お察し致しますが、業者も債権者も被害者なんですよ。特に業者にいたっては、零細企業だったらもちませんよ・・・。一家心中しかありません。 とにかく、今は民事再生中ですので、何かしたらすべて悪意に取られます。もらえるものももらえなくなってしまいます。絶対に余計なこと(内容証明を送ったり、自分の弁護士に依頼したり)はしないでくださいね。 ただし、民事再生手続きで指名された弁護士が、何らかの発表をしたらすぐに動くこと。 当分の間は、新聞とニュースをしっかりと見ておいてくださいね。 |
||
269:
e戸建てファンさん
[2009-01-23 13:06:00]
>>266
売買契約書がコピー??はぁ? ありえませんよそんな事・・・聞いたことが無い・・・ 通常は各一部づつ原本を持つか、もしくは原本を買主、その写しを売主ですよ 収入印紙代を払ってますよね?その時点で契約書原本は買主のものです。 ※大きな会社さんは件数が多い為、収入印紙代節約のため、コピーを撮って保管してます |
||
270:
入居予定さん
[2009-01-23 13:22:00]
契約書の原本は登記で必要なので渡してあり、預り証も貰っています。
内容証明や弁護士なども辞めたほうがいいのですか? またどのように良くないのか教えてください。 出来ることはただ祈って待ってろということですか。 |
||
271:
e戸建てファンさん
[2009-01-23 13:28:00]
登記で原本が必要??
それこそコピーで十分でしょう・・・・汗 |
||
272:
入居済み
[2009-01-23 13:51:00]
270さん
今は私たちも債権者と云う立場で優先順位も上の方の立場だけれど内容証明や弁護士つけると民生かかってるから優先順位が外れて一般債権者と各が下がるらしいので一番後回しになるそうです。今はただ言う事だけは言ってもアクションは起こさない方が身のためらしい。いつかは解決するし、金を返さないって事はないと思うからみんなで頑張りましょう |
||
273:
匿名さん
[2009-01-23 14:07:00]
272さんへ
大変参考になりますが、内容証明や弁護士によってなぜ後回しになるのでしょうか?? そういった法律とか民事再生の進め方とかがあるんですか?? |
||
274:
入居済み
[2009-01-23 14:11:00]
↑民生について勉強してみて下さい。
法で守られてると言うより国の支配下になった以上、アクションお越した奴は後回し、ことわざでもなんとかはもらいが少ないって言うでしょう。まぁそれでも納得いかないなら一度やってみては… |
||
275:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 14:12:00]
≫№270さんへ
当社では、売買契約書は当然買主様へお渡しして、二度とふたたび手にすることことはありません。当社保管(取引内容の保管の義務)のものは、コピーしか所持しません。 そして、重要なことですが、登記に必要なものとして売渡証書というものを作成してそれで登記手続きをいたします。 この時点で、東新住建のやりかたがイレギュラーではないかと思います。 重要事項説明書は、土地・家屋に対しての権利関係や関係法規、家屋の仕様や設備に関すること等の証明をするものであり、買主に対してこれの発行とともに説明をすることを法律で義務付けています。 利関係及び第3者への対抗要件には何の効力もありません。 |
||
276:
匿名さん
[2009-01-23 14:12:00]
簡単に言えば草野弁護士が窓口でやりますって事で進めてる処に
違う弁護士が来たら草野さんが終わってからになりますので順番に後ろに列んで下さいって事さ |
||
277:
入居予定さん
[2009-01-23 14:16:00]
昨日愛知県宅建協会に相談電話しました。
根抵当が外されてなくて仮登記という事に大変驚かれていました。 登記簿や関係書類を持って窓口まで来てくださいとのことでした。 同じような相談も何件かあるそうですよ。 同じ問題を抱えてる方は愛知県宅建協会まで問い合わせてみてください。 このような相談もアクションとなってしまうのですかね? 待っていたほうがいいのですか。教えてください。 |
||
278:
契約済みさん
[2009-01-23 14:25:00]
272さんへ
金を返さないことはないって実際無理でしょう。 だから民事再生してるんだし、もしかしたら倒産。 もうみなさん数十万の精算金やら手付金なんて諦めてるはずです。 ローンで何千万も払った上に、 倒産して銀行に住んでいる家を競売されたらって不安なんですよ。 またはローンに加えて抵当の一部として更に数百万の支払いを求められるんじゃないかとか。 私も愛知宅建相談したら担当員の態度がただ事ではないって感じに 動いてられるのが分かりました。 やっぱり登記されてない今の状態は、とても大変なことみたいです。 |
||
279:
匿名さん
[2009-01-23 14:32:00]
274さんへ
私は真剣に聞いています。低レベルなイチャモンを付けている訳ではないです。今回、自分なりに民事再生は勉強しましたが、何処にもそういったことが記してなかった気がしただけです。今回のような場合は、少しでも多くの情報を集める事が大切だと思ってるだけです、、、。私達にはそれぞれの価値観があると思いますが、早く解決することが良い結果 なのか??遅くても少しでも納得のいく内容となるのが良い結果なのか。どこまで期待してよいか。どこまで覚悟しておけばよいか。未知数なのです。 知恵と知識を分けてください。 |
||
280:
必勝
[2009-01-23 14:33:00]
私の勤務先に元ハウスメーカーの方が数人おり、東新が危ない為、外フェンスや立水栓が未完成ですが、年末23日にローン実行し、27日に引き渡しを受けました。年明けに登記用の印鑑証明書を取りに来る日に突然来れないと連絡があり翌日新聞で民事再生を知りました。担当者と東新に連絡しマネージャーと他1名が土下座謝りに来て、登記用書類を受取り、登記の申請書を東新が3日後に草野弁護士に提出されて回答待ちです。私の場合は土地は東新のまま登記されていて、かつうちと隣家の分譲の二棟分が1つの土地として登記されていて、家は未登記です。名古屋市の司法書士会の無料相談電話に聞いたら、引き渡しとローン実行のされている証明があれば10割私の物と言えるから大丈夫と言われましたが心配です。ちなみに昨日私の職場の方が三重担当の東新の営業マンと仕事で話されたらしく、これからの流れは管財人が入りまずはお客から家の引き渡しをしていく。アフターの保証はなくなると言っていたそうです。時期は未定ですが。あと東新のマネージャーから聞きましたが昨日東新の方が地裁に行ったと聞きましたので経過を報告します。私はポジティブに頑張ります。暗くなっても結果は変わりませんから。
|
||
281:
匿名さん
[2009-01-23 14:39:00]
つなぎ融資の銀行と抵当になっている銀行は別なんですが、抵当の銀行に現状確認の問い合わせはした方がいいのでしょうか??初歩的過ぎる質問で大変恐縮ですが、、、。下手に問い合わせるのが怖くなってきました。
|
||
282:
匿名さん
[2009-01-23 14:51:00]
私も登記に必要といわれ原本あずけてあります。なのでコピーです。
自分の弁護士さんに頼むなといわれたも本当に知恵がないからこまっているんです。民事再生どうなるかなんてまっていられません。いろんなこと待っている間にこんな結果になってしまったので。二度と同じ過ちは繰り返したくありません。今の私の気持ちです。 |
||
283:
契約済みさん
[2009-01-23 14:59:00]
282さん
私も同じ気持ちです。 もっと勉強しとけば良かった。 担当からはこのような案件は5月まで待たなくても 銀行との交渉次第で登記できますって言われましたが こちらはその交渉が今どのようになってるかが知りたいんですけど。 草野弁護士は教えてくれませんかね。 あと今日は手続き開始決定の予定日でしたよね? 決定しないのはスポンサーついてないのかな? スポンサーがつかないと倒産ですよね? |
||
284:
匿名さん
[2009-01-23 15:11:00]
担当も近いうちに営業して物件販売するとかいっていたのに、今日うちのまだ売れてない物件の電気のメーターをとめにきていました。営業するのに何故メーターとめるのか。友達の旦那さんがそういうことに少し詳しく聞いてみたら、民事再生なのに払い込みの証明があれば登記できることができるという、家の担当の話にハテナでした。だから余計にあせっているんです。だれの情報が正しいのか。
|
||
285:
匿名さん
[2009-01-23 15:12:00]
なんだか残金払ったのに登記されてない人
たくさんいるようですね? そしてみんな色々情報探して奔走してるみたい。 でも安心できる情報はない。 不安ですよね。 本来は被害者に説明して引渡しや登記、精算してから会社再生の道を探るのでは? |
||
286:
匿名さん
[2009-01-23 15:17:00]
みんなで草野弁護士に電話して見ませんか?
残金払ったのに登記されてないです。 銀行とは今どんな状態になってますか。と。 多くの人が同じ 要求をすれば流石に 説明会開くんじゃないかな? わたしは今から電話します。 この「書き込みをみて一人でも多くの人が電話し ステップになればうれしいです。 |
||
287:
匿名さん
[2009-01-23 15:17:00]
二月初旬の平日に消費者向けの説明会があるそうです。東新と草野より
|
||
288:
匿名さん
[2009-01-23 15:23:00]
私も今ローンをくんでいる銀行には電話してみましたが、根抵当の銀行には全く知らない銀行で電話するのも素人が変なこといったらいけないしとか思いこわくて電話できません。やっぱり、詳しい人に頼んだほうが、よいような気がしてきました。動いてはいけないと言われてもまたこれ土日はさんでしまい本当に東新が倒産したら、あともどりできないような。安くて手頃だったから買えたのに、全額支払してるのに、登記がまだで、そのうえにここに住み続けるならまたお金根抵当銀行に払うなら、もっと違う場所でもっと高い物件がかえるではありませんか。そんな馬鹿な話があってたまるもんですか。
|
||
289:
匿名さん
[2009-01-23 15:32:00]
根抵当の銀行には全く知らない銀行 って
銀行はみんなそこそこ名が知れてるはずなのに聞いたことも ないんですか? 弁護士と銀行団の話し合いがあったようなので 一度かけてみて交渉中かどうか確認したらどうです。 本当に交渉中なら 今、最善策を模索中ですなどでも 回答があるはずですよ。 |
||
290:
匿名さん
[2009-01-23 15:35:00]
とことん信用できない会社だけに、民事再生掛けといて振り回すだけ振り回しておいて倒産する気じゃないかな、、、って最近思ってきました。何もかもがいい加減でそのうちヤバイとは思ったけど、、、、。ストレートに倒産するより一度民事再生を掛ければ世論の反響も少しは和らぐとか、この期に及んでも少しでも金銭的な有益をと臨んでか。深川の企みは分からんが、本人と家族の身が心配になるくらい、、、2チャンネル上、今回の関係者達はみんなかなり怒り、恨んでるようです。
|
||
291:
入居済み住民さん
[2009-01-23 16:18:00]
私は、主人の親友が不動産屋さんをやってたので今日相談に行ってきました
Aさんは他にも数件、東新物件の相談を受けているみたいで 手付解約の手続き等も既に行った方もいらしゃるとの話でした (手付金が少額だったそうで、これ以上関りたくないとのご希望があったそうです) 私の場合は抵当権の件でしたが、 『代金を払った消費者が、企業の事情でその害を負う事は考えづらい』 『ましてやこれは東新さんと銀行さんとの間での問題です』 『設定解除は確かに時間はかかると思いますが、買主さんは静観していていいと思いますよ』と 話してくれました。 それよりも大変なのは手付金だけを払っている方だそうです 倒産した場合、保証協会の供託金から返金されるそうですが、件数が多いとお金が足りないという 事態になるかも知れないと話していました |
||
292:
必勝
[2009-01-23 16:27:00]
私も知識0で遅いですがこれから勉強します。二人の司法書士が同じ回答をされたのでかきますが、民事再生中であっても登記は出来るんですが、東新が下手なことをするとよくないとの事で慎重に手順を踏んでやっているとの事です。早くプラスに動く事を願います。
|
||
293:
困ってます
[2009-01-23 17:55:00]
登記はできても
まず根抵当などを外さないことには 本登記をされても困ります。 自分の所有地に東新の抵当… 2人の司法書士の方は銀行の根抵当がはっているのをご存知ですか? もし知っていてそのような回答なら もう少し詳しく教えてください。 お願いします。 本当に困っている私達にとって 司法書士、不動産関係者、弁護士など 一人でも多い情報が欲しいです。 |
||
294:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 18:45:00]
≪№291へ
『ましてやこれは東新さんと銀行さんとの間での問題です』 ↑ なのにどうして権利のない第3者がその上に住んでいるのかな??? もう少し知識の豊富な方に相談したほうがいいですよ。 過去に、こうした倒産劇を何度も見てきていますが、買った人が損をしなかった例はほんのわずかです。その時は、被害者の数が著しく少なかったから銀行も泣いたのでしょう。 今回は、銀行の債権が非常に多額ですから、根抵当を無条件ではずすとは考えられない。 つなぎ融資で今回支払った相手は銀行ですか??東新ですか?? 銀行ならこの不動産屋の言うことも少しはあてはまるかもしれませんが、東新なら一銭も返してもらってない銀行が権利を行使しないでおきますかね。一応、買主が東新に支払ったお金とは根抵当権とは無関係と思うのですが・・・。 その不動産屋はこれまで何を見てきたのかな?? す○屋とかの倒産も知らないのかな??ひょっとしてモグリかな?? |
||
295:
匿名さん
[2009-01-23 19:28:00]
>>294
過去の事例でこのようなケースで 土地名義が変更できなかった事はねぇよ 設定猶予を与えたのは銀行の責任って事で日本中探しても 倒産した会社の根抵当が付いた土地は存在しねぇんだよ お前ホントに地元不動産業者か? 他所の不動産屋の悪口言う奴にロクな会社はねぇ見本だな |
||
296:
e戸建てファンさん
[2009-01-23 19:31:00]
>>294は不安を煽って楽しんでるだけ、無視していきましょう
|
||
297:
競合物件企業さん
[2009-01-23 19:39:00]
>つなぎ融資で今回支払った相手は銀行ですか??東新ですか??て時点で不動産業者じゃないw
ワロタ |
||
298:
ふいの通すがり
[2009-01-23 20:29:00]
以下は一般論にもとづく素人の疑問です。
まず建物についてですが。 本ケースではまず間違いなく 建物の表示登記のみで、 つなぎ融資の先の銀行、本ローン先の銀行が その建物を所有者であるという主張するという 可能性は99,9%ありえません。 そもそも彼等は建物の所有者ではありません。 本ローンの融資先銀行は、建物についての担保物権者(未登記の抵当権者)ですが、 あなたが融資先の銀行にローンを滞りなく返済すれば、 担保権者である銀行は、担保権を行使することができません。 ※ むしろ、銀行は建物の保存登記をして、自らの抵当権設定登記をしたいはずです。 問題は土地の登記に根抵当権がついている場合です。 この場合は、東新の不払いによって仮に土地の根抵当権の実行に伴い 建物、土地が同時競売されてします恐れがあるということです。 この場合の競売では 土地の売却価格は、根抵当権者の債権の弁済に充当されます (あなたには負債のみが残る恐れがあります。 建物の競売代金はあなたへ残ることになります 但し、本ローンの融資先銀行は、ローン設定時の抵当権に基づき(物上代位、又は同時に質権を 設定しているでしょうから)その残った費用は本ローンの銀行先は弁済されるかと思います。(あなたのロ ーンはその分だけ減少することになります) それでは、つなぎ融資(東新)銀行と本のローン銀行が同じ場合 ※根抵当権者とローン銀行が同一銀行である場合。 土地の登記名義人が未だにデベ名義で、銀行の根抵当権がつき、あなたが、仮登記名義人また は、なんらの登記がされていない場合 ①銀行は根抵当権の設定原因をおそらく東新の不動産事業関係の債権を根抵当権担保される債権 としているものと推測します。登記簿みればわかりますが。 ②当然銀行は本ローンの設定に伴い、当該土地が、東新以外の第三者(あなた)に売却をされ、 当該土地については、東新の事業(不動産の売買)の目的が達成されたことを知りうる立場であ り、且つ、第三者(あなた)の目的が、当該土地所有権の完全な取得(根抵当権設定解除とあ なたへの土地所有権移転登記の完了)であることを知りうる立場にあり、、自己の根抵当権が実 行された場合は上記の結果となることが推測できる立場であります。銀行の職業柄、そのよう なことまでは知りませんとはいえないません。(私程度の素人でもわかるのですからね!) ③次に実体面(当該土地から、銀行が債権を回収すること)を考えると、上記の土地建物の 同時競売を行いますと、銀行は土地建物の競売代金+あなたの建物代金を除いたローン返済の回 収が可能となります。しかし、競売を行いますと、当然落札価格が非常に廉価になってしましま すので銀行としては、競売で回収するより、本ローンの融資先(あなた)から回収を図ったほう が結果的に多額の費用回収(金利や、手数料がかります)できるように思うのですけど。(しか も担保権付です) あ、それと司法書士の登記費用は登記未了ならで本来返却されるべきお金だと思いますが、お金は、東新ではなく、直接登記手数料は司法書士へ登録免許税直接国庫に支払われるものですから。一体このお金は現在誰が持っているのでしょう?。 まあ、民事再生手続きの仮定で明らかになるのでしょうが まったくの私見ですが、いずれにしてもこの場合は、売買(請負)契約に伴う債権の履行が登記の未了のみ(瑕疵担保責任は除きます)であれば、そのような形に収束していると思うのでけど。 |
||
299:
購入経験者さん
[2009-01-23 20:50:00]
長々と疑問を書くのは勝手だが、ここはその疑問をぶつけて解決するとこじゃないだろ
今困ってる人が今後の話をしてるとこじゃないの? 通りすがりに疑問を書き綴る前に、その文面を宅建協会に持ち込んで解決してもらえばいい事 |
||
300:
契約済みさん
[2009-01-23 21:11:00]
>>298
>以下は一般論にもとづく素人の疑問です。 って言いながら自分で解決してますよね。。。 唯一の疑問は>直接登記手数料は司法書士へ登録免許税直接国庫に支払われるものですから。一体このお金は現在誰が持っているのでしょう?。 ってところだけ・・・・では? 知識披露の自己満足は結構です。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
騙す気はなかったと突き通されてはそれまでです
(実際本当にそんな気は無かったのかもしれません・・・・結果は別として・・)
弁護士費用も馬鹿になりません、これ以上の出費は慎重にされたほうがいいのではないでしょうか?
又、東新住建は 愛知県宅地建物取引業協会に加盟されていますので
こちらの不動産無料相談所に相談されてみてはいかがでしょう?
TEL 052-523-2103
● 相談日 毎週月曜〜金曜(祝日を除く)
● 時 間 午前10時〜正午、午後1時〜午後3時まで
● 場 所 (社)愛知県宅地建物取引業協会 愛知県不動産会館 名古屋市西区城西5-1-14