建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。
契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。
調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。
確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。
住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?
本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。
その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00
- 所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18
東新住建株式会社口コミ掲示板・評判
221:
ななし
[2009-01-22 11:08:00]
役場の人が法務局で調べて持ってきてくれた書類とネットで調べた書類とも東新からうちに変わってて、抵当権も東新通さず自分たちで探した銀行になってましたよ。何か違う書類を見せられたと言う事ですか?
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222:
匿名さん
[2009-01-22 11:12:00]
同じ書類ですよ。
東新がお金を借りた時の抵当権が抹消されていないという事です。 |
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223:
ななし
[2009-01-22 11:22:00]
↑では何故東新からうちに変えれるのですか?確かに土地は一括で銀行から借り入れするけど、売れたとこから外して登記をするんじゃないんですか?って事はもし倒産したら住んでても、銀行に取られる可能性があると言う事ですね?
では、うちが借りたロ—ンの方の銀行はどうなるのでしょうか? |
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224:
匿名
[2009-01-22 11:29:00]
そもそも根抵当権が外されないと住宅ロ—ンが通らないと思うのですが?
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225:
土地勘無し
[2009-01-22 11:30:00]
ですよね。なぜ銀行は融資できたんでしょうか。
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226:
引渡し直前さん
[2009-01-22 11:31:00]
司法書士の先生に相談した際の説明です。
(私が聞いた話なので、若干異なる点もあるかもしれませんが) 表示登記・・・その建物の所有者(固定資産税支払い請求の対象となる人) 保存登記がされていなくても、役所はこちらに請求をまわします。 保存登記・・・その建物に対して権利を持つ。 建物に対して表示登記だけでもできれば、と相談しましたら他の方が 言われているように、保存登記までしていなければ権利は主張できないとの お話でした。 ちなみに、私を含めて皆さんがご心配されている抵当権(根抵当権)は、 東新住建が土地購入あるいは住宅を建設するために、銀行に借入れしたものです。 例えば建売を建てるのに銀行から東新がお金を借りて建てているのに、それを返さずに お客さんからお金をもらって引き渡した・・・ということになるのでしょうか。 銀行が抵当権を行使して、代金を全額支払った購入者の住宅が取り上げられる事態にだけは なって欲しくないのです。 |
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227:
引渡し直前さん
[2009-01-22 11:40:00]
おそらく銀行も、東新住建に対する信用貸し(借入名義人は返済意志のある我々購入者ですし)
の部分があったと思います。 特に東新紹介の「提携」ローンの場合は、購入者ローンに対する抵当権設定は、引渡しや 融資実行の後でも良かったみたいです。 |
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228:
匿名さん
[2009-01-22 11:59:00]
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229:
入居済み住民さん
[2009-01-22 12:17:00]
提携ローンは無担保で融資実行して登記がすんだら
抵当権設定してくださいって感じですよね。 逆に提携ローン使わなかったらこんな事にならなかった。 支払ったお金は当該物件用ではなく他の資金繰りに使用したので 根抵当がはずせなくなりお客様の登記が出来ていませんって 東新のローン課の人に言われました。 |
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230:
匿名
[2009-01-22 12:27:00]
確か去年の夏頃から東新のメイン銀行は融資ストップしたって聞きましたが、あれだけ経営状態が危なかったのに東新を信用して建物が建つ前に無担保で貸す銀行にも問題あるような…
あと、ユニオンって言う団体が東新社員の保護をしているみたいで明日の従業員への給料の支払いが遅延したら東新に対して何らかのアクションを出すようですが…それも気になります。 |
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231:
怒り
[2009-01-22 12:28:00]
皆さん。内容証明をご存知ですか??私は今回こうなるまで知りませんでしたが。現在、自分が思っている相手方への要求を証拠に残した状態で書面にして訴えかけておく事は大切との事です。
ちなみに私は先週中頃、済ませておきました。無論、東新及び草野法律事務所からの回答は、現時点では詳細に返答できないとの事でしたが、、、。 しかし、電話などではなく、こういったやり取りをしたと言う証拠は残ったと思っています。あとあとどういった効力を持つかは未知数ですが、今自分にやれる事はやっておきたいのでやりました。何か質問があればどうぞ、、、。 |
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232:
匿名さん
[2009-01-22 12:36:00]
今の状態で何を言いたいんだか。
別に答える義務ないし、返事なんか来るかよ。 |
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233:
怒り
[2009-01-22 12:42:00]
232さんへ
回答書は速達と配達証明つきで来ましたよ。なぜなら法的文書だからです。 あなたが必要と思わなければそれでいいと思いますが、、、。 |
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234:
匿名
[2009-01-22 13:01:00]
231さん
内容証明の仕方を教えてください。 初めての事でわからなくてすいません。 |
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235:
入居済み住民さん
[2009-01-22 13:11:00]
私も内容証明したいです。
何をどのようにすればいいですか。 |
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236:
怒り
[2009-01-22 13:17:00]
234さんへ
内容証明の書類は文房具屋で購入。書き方は細かい決め事があるので販売されている内容証明書の中に入っている説明書を参考にするのもよし、内容証明の書き方という本を参考にするのもよしです。通知書や勧告書などという形で書き始め、内容は自分の要求を簡潔にです。要求内容を相手方が解決できるかどうかや現実的かではなく、現在の自分の要求は何かを証拠に残すと言う観点から書いた方が良いとの事です。三枚複写の用紙を記入後、内容証明を取り扱っている大きめの郵便局に持参し、配達証明も有りにして郵送手続きをします。配達証明は相手方は確かに受け取ったと言う証明になるので必ず行った方がいいと思います。速達&配達証明を行なって千円程でした。 |
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237:
怒り
[2009-01-22 13:21:00]
追加。
三枚複写の一枚は自分、一枚は郵便局、一枚は相手方 となります。 内容証明書は640円くらいだったと思います。 |
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238:
匿名
[2009-01-22 13:28:00]
怒りさん
ありがとうございます早速やってみます。 同志なりにみんなで頑張りましょうね。 又いろいろ情報も書き込みたいと思います。ちなみに営業が今日か明日来ますので、又情報流しますね |
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239:
匿名
[2009-01-22 13:31:00]
追加。
東新に送るのか弁護士事務所に送るかどちらに送りましたか? |
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240:
怒り
[2009-01-22 13:35:00]
東新住建の深川の野郎にです。
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241:
匿名
[2009-01-22 13:42:00]
では会社宛てに送ります。
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242:
匿名さん
[2009-01-22 14:41:00]
債権者判明企業ニュース、大型倒産速報東経ニュースに東新住建が記載されてるので、債権者が決まったのでは?
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243:
e戸建てファンさん
[2009-01-22 14:47:00]
つなぎ&提携ローンは基本的に銀行と販売会社との信頼で成り立ってるものだと思います
ですので、この様な事態になってしまう事も銀行は想定しなければいけないのではないでしょうか? つなぎ&提携ローンの購入者は善意の第三者になるはずですので そちらの問題はそちらで解決してください。 ってなると思うのですが・・・ |
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244:
入居予定さん
[2009-01-22 15:15:00]
243さん
そうように銀行さんも判断され 早急に登記まで事が運んでくれることを祈るばかりです。 民事再生への大まかな予定では 明日頃、民事再生手続き開始の決定ですがどうなるのでしょう。 決定が延びるほど不安なので明日には決定して欲しいです。 が、銀行によると決定が近づくと銀行は大体を把握してるそうですが 今の時点ではわからない。ということは、明日の手続き開始の決定は無理そうですかね。 |
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245:
匿名さん
[2009-01-22 16:42:00]
ここでのやり棟を見た東新社員さん達が
2ちゃんねるで言われてました。 登記のことは分譲担当上層部の指示らしいです。 その社員さん達は お金を貰っているのに登記しないのは 債務不履行、詐欺ではないかと・・・ 私達は素人であることをいいことに騙されたようです。 すでに登記に関して弁護士に相談してる方がいましたら その先生に協力していただき 同じような方を募ってください。 同じ状態の方は必ず参加するはずです。 事を大きくしたほうが銀行側もうごくんじゃないかな |
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246:
周辺住民さん
[2009-01-22 16:50:00]
私は8年ほど前に他社で住宅を購入したのですが
その会社も同じ様に倒産してしまいました その時、抵当権設定銀行さんは解除して権利を渡してくれましたよ 設定銀行と住宅ローン融資銀行との間で話し合いが何度か行われたようですが 私のところには一度相談だけで、『払えませんよ』『そうですよね』の会話で終了しました その時はそういったお客さんが他にも10件ほどあるとは話されてましたが・・・今回は件数がかなりありそうですのでどうなるのか人事とは思えず心配しています。 ただ大垣さんや中京さんは回収不可能を発表してますから、皆さんの保全は高いのではないでしょうか?(確証も無い事を書いているかも知れません、ご無礼ご容赦ください) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090114-00000033-maiall-bus_all |
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247:
ななし
[2009-01-22 16:51:00]
私もお金を払ってるのに動けないのは詐欺だと草野にも訴えたが、お金は払ったがこの人のお金は司法書士に払うとかじゃなく業者とかに回したりしてたから、払ってないのと同じだと言われた。うちは保存登記まで終わって後は書類をもらうだけだったのに…
けどおかしいと思うのは、登記のお金って預り金、諸費用で払うからなんで、登記が出来ないのかわからない。その預り金も回してたと言う事なのだろうか? |
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248:
入居予定さん
[2009-01-22 19:12:00]
246さん教えてください。
銀行からの相談や登記設定はどれくらいの期間かかりましたか? 東新のケースと違うとは思いますが参考までにお願いします。 247さん 保存登記まで済んでいるなら後は証書を貰うだけなのでまぁ安心ですね。 証書と共に返さなくてはいけない精算ができないので渡してもらえないのでしょう。 ですが、まずは権利証だけ渡してください。精算は出来るだけ早くにしてくださいって言ってみたらどうでしょう。 |
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249:
匿名さん
[2009-01-22 22:04:00]
もうこれは弁護士さんに個人的にお願いしようかと 主人と話し合っています。
お金はかかっても安心を買いたい・・ 素人をだますなんて本当に卑怯だ!!! |
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250:
入居済み住民さん
[2009-01-22 22:36:00]
登記が終わっていれば
あとは保障の問題だけが残っているんですよね? 東新が倒産することによって 他に何か問題点が残っていますか? |
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251:
地元不動産業者さん
[2009-01-22 22:46:00]
今の時点では無駄。証拠も確証もないただの憶測で終わります
騙す気はなかったと突き通されてはそれまでです (実際本当にそんな気は無かったのかもしれません・・・・結果は別として・・) 弁護士費用も馬鹿になりません、これ以上の出費は慎重にされたほうがいいのではないでしょうか? 又、東新住建は 愛知県宅地建物取引業協会に加盟されていますので こちらの不動産無料相談所に相談されてみてはいかがでしょう? TEL 052-523-2103 ● 相談日 毎週月曜〜金曜(祝日を除く) ● 時 間 午前10時〜正午、午後1時〜午後3時まで ● 場 所 (社)愛知県宅地建物取引業協会 愛知県不動産会館 名古屋市西区城西5-1-14 |
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252:
通りすがり
[2009-01-22 23:23:00]
249や250 さんの書き込みが事実なら詐欺かどうかはともかく明らかに債務不履行ですね
抵当権の抹消と所有権の移転を要求する内容証明郵便を送付 消費者センターや宅地建物取引業協会に相談 弁護士に相談etc. 思いつく限りの行動をした方がいいでしょう。また、同じ境遇の人との連携も必要かと。 現実問題このまま東新住建が民事再生に失敗すれば、土地も建物も東新に融資した銀行に取り上げられローンだけが残ることになりかねません。 不安を煽るなという意見もあるでしょうが、自分の住まいを失う危険がある以上、最悪の事態を想定して対策を取るべきでしょう。 |
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253:
匿名さん
[2009-01-22 23:49:00]
とられねぇよ
銀行はそんな馬鹿な真似しませんって |
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254:
匿名
[2009-01-22 23:58:00]
内容証明送るのもいい手ですが、私も親戚の弁護士に聞いたら、民生かかってる会社と立ち向かっても勝てないらしい。
所詮弁護士同志だから無理だって。けど弁護士も商売だから無理ってわかってても受けるんだって。私は親戚の弁護士だったから裏まで聞いて、絶対口外しないって条件付きでねでも同じ被害者だから情報流そうと思って…それと、内容証明送ると法的に民生かかってる会社に送ったって事で債権が一般の債権者に変わるらしい。それを逆手に取られる場合もあるらしい。 そして、登記は提携銀行なら仮登録は当たり前だって。で、朗報、つなぎでもなんでも金払ってる人で引き渡しされてない人は引き渡してもらうべし。結局登記がどうあれ、住んでるのが勝ちだそうです。 |
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255:
匿名さん
[2009-01-23 00:49:00]
鍵下さい
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256:
匿名さん
[2009-01-23 00:51:00]
契約書と重要事項持って宅建協会行くのが1番判りやすいと思う
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257:
通りすがり
[2009-01-23 01:07:00]
No.254さんへ
>内容証明送るのもいい手ですが、私も親戚の弁護士に聞いたら、民生かかってる会社と立ち向かっても勝てないらしい。 となるとNo.162氏全宅保証協会の保証金ぐらいしか当てにならないか しかし、抵当権が抹消されないということは東新は顧客から受け取ったお金を銀行融資の返済意外に使ってしまったのかな? もしそうなら酷い話だ |
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258:
匿名さん
[2009-01-23 05:33:00]
今日 私は消費生活センターにこういうことになって困っていると連絡します。一つの声でも皆が訴えれば社会問題になり、法律がどうのこうのよりも本当に入金してテイトウが外れないことがもんだいなのだから。
それと名古屋地方裁判所にも電話かけてみます。 友達に聞いたら頭金入金してうちは、領収書催促しても結局もらえない状態でこの始末です。この時点で消費生活センターに電話を入れれば記録も残り何か動きがあったはずだと・・・ |
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259:
ふいの通すがり
[2009-01-23 07:13:00]
疑問
①建物表示登記だと権利主張ができなことについて。 保存登記じゃないと権利が主張できないということはありえません。 第三者がその家の所有者が俺(第三者)だと主張する場合なら対抗要件欠いているにすぎませ ん。事例では、そのような人物(会社、銀行含む)はいないでしょう。 会社(東新)なら、ローン実行により、金銭がその会社に支払われ 銀行なら、単に所有者に対して金銭の貸主にすぎないからです。 ②司法書士のうちは東新から仕事をもらっている云々について。 委任状はどのようにかかれているでしょうか? 通常であれば、あなたが(委任者)、司法書士(受任者)へ委任した形となるはずです。 あなたと司法書士が直接委任契約をした形となるはずですので、受任者である司法書士は、 委任者であるあなたに委任事務の報告義務があります。 仮に、登記設定について司法書士でない東新住建が受託しているなら(まずないでしょうが) 司法書士法の違反の疑いが濃厚となりなす。 受任司法書士の所属司法書士会へ問い合わせてみれば? ③つなぎローン(東新で)と本ローン(あなた)の融資先の銀行が同じ場合で、根抵当がついている場合。 銀行は、あなたのとのローン契約のなかで、 あなたとの抵当権設定契約の 担保物が当該土地、建物であることを知っているはずです。(悪意者) この場合に悪意者である銀行が、あなたにその危険性を説明していないのであれば、 契約上の責任を問われる可能性があるでしょう。(最低でも善管注意義務違反) ④つなぎローンが(東新で)と本ローン(あなた)の融資先の銀行が違う場合で、つなぎローンの 本ローンが普通通るはずないのですが、仮に通っているとするなら、 どうして、このようにローンの担保物の担保価値がない融資が通るのかその銀行に説明を求め るべきでしょう。 普通に担保割れの状態で融資しているのなら、その銀行の審査部の判断を疑いをもつべきで なんらかのからくりがあるものと疑念をもつべきです。 ⑤、③④について、あなたは、住宅購入の際、費用の決済をどのように行なったのでしょうか?通常これ等の関係者立会いのもと決済が行われるものなのですが? |
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260:
匿名さん
[2009-01-23 10:54:00]
何か内容が難しく、私の答え方があってるか不安ですが、つなぎ融資のときは今キャンペーン中で住宅買う皆がこれを使うと。利息も東新がもつのでということで、いとも簡単に書類一枚で実行でした。
その時根抵当がそのつなぎでも今ローンを組んでいる銀行でもないことは一度もきかされていません。本融資がとおった時でも根抵当のことはきいていません。本融資のときは今かりている銀行さんで、銀行員さん 私達夫婦 東新担当者でした。 こんな答え方で よろしいでしょうか? |
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261:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 11:50:00]
《№259へ
会社(東新)なら、ローン実行により、金銭がその会社に支払われ 銀行なら、単に所有者に対して金銭の貸主にすぎないからです。 ↑ だからこれを第3者と言うんだ ①根抵当権債務者−東新住建 根抵当権権利者−銀行 ②つなぎ融資債務者−家を買ったつもりの人 つなぎ融資債権者−銀行 ↑ この二つの契約関係は法律上無関係 ↑ ゆえに根抵当権の権利者である銀行とつなぎ融資債権者である銀行とは同じ名義人でありなが ら無関係の第三者として扱われる。例えば、ある土地に担保を設定して融資を受けた場合、債 務の履行がなされなった時、担保が実行されるのはこの土地のみである。債務者が例えほかに 多数の土地を所有していても、その土地まで権利を行使することができない。これが担保であ り、抵当権である。 ※だから、表示登記だけでは第三者である銀行への対抗要件を持っていないことになる。 補足するならば、 土地に関する権利関係 当事者−東新住建と根抵当権権利銀行 第3者−家を買ったつもりの人 追加融資に関する債務関係 当時者−家を買っつもりの人と融資銀行 結論として、表示登記では対抗要件を持たない。 通りがかりで、低レベルの意見を言うものじゃない。困っている方々の混乱を招くだけだ。確か、東新住建が倒産する前も、いい加減なことを言って東新住建のかたを持つスレが沢山あって、混乱を招いていた気がします。 |
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262:
住人
[2009-01-23 12:15:00]
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263:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 12:27:00]
《№261の補足
建物の保存登記をして対抗要件の必要なのは、第3者に対してである。 第3者とは 東新住建の債権者−建築業者、建築資材導入業者、他の東新住建への融資先、その他 債権者は物上代理権を行使して、東新住建の造った未登記の家を差し押さえるために裁判所に 訴えを起こすことができる場合があります。もちろん、購入者の名義で保存登記がしてあれば、 そんなことはできません。一番懸念されることは、建物に対して住宅建築業者が先取特権の登記 をしていることです。これがしてあると、この業者の建築費用の権利が1番優先権があります。 まっ、下請けを泣かせた東新住建が先取特権の登記を業者にさせていたとは考えられませんが。 *怖いのは、根抵当権設定銀行や追加融資先の銀行ではなく、家の売買に無関係の善意の第3者で ある東新住建の債権者である他金融機関や債権者(建築業者や材料の問屋等)の物上代理による 権利行使だと思います。 物上代位権−債権者が債務者の権利を有する物に対して、権利を次々と下がって行使をしていく ことのできる権利。お金には及ばないとされています。 保存登記がしてないと、家の造作物(家も含めて)の権利は、その材料の納入業者や施工業者に あるということも言えるかと思います。例えば、造ったものを壊して材料を引きはがして回収す ることは利にかないませんから、競売してそれを分配します。このとき対抗要件を持たないと一 銭ももらえません。 できる限り急いで保存登記を行えるようにして、自分の権利を保全してください。第3者とは考 えも及ばないところから行使してきます。 |
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264:
e戸建てファンさん
[2009-01-23 12:29:00]
とりあえず宅建協会なり消費者センターに契約書、重要説明書等持って行きなさいよ
ここの情報はそれぞれ今置かれてる個々の立場が異なる為、 役に立つもの当てはまらないものが様々あります ネットでじっと待ってなんとかなるだろう・・・ 仕事も休みたくないし・・・・ そんな事言ってないで人生左右するかも知れないのだから動きなさい |
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265:
匿名さん
[2009-01-23 12:33:00]
私にも内容が難しいので理解できません。261さん ありがとうございます。もし法律の間をくぐりぬけ、書類上のことばかりでこの件が片付いてしまうなら、法律はなんのためにあるのでしょう。この東新のやり方にひっかっかってしまった私達がいけないということで、この問題が長引くようなら本当に体も精神もおかしくなってしまいます。
民事再生中だから何もできないなんて、、、私達は被害者なんですよ。債権者でもないんです。業者でもないんです。 |
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266:
匿名さん
[2009-01-23 12:43:00]
重要書類はもらってあるのですが、売買契約書はコピーしかもらっていません。
担当者からまらわなければ なりませんね。 私は 初めうちだけこんなことになってしまった。と思っていました。 早くうちだけでも登記何とかしてもらわなければと。でも今は同じ立場の人全員が早急に登記がもらえればと心から思います。きっと、まだもしかして事の重大さに気づいていない購入者の人もいるはずです。 |
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267:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 12:50:00]
≫№259へ
③の善管注意義務違反とは、委任者が受任者から委任されたものを、通常な管理ではなく善良な管理者(通常よりも厳しく)として管理することに違反することである。また、他人から借りている者の管理にもこれは当てはまります。 この場合の違反とは、重要事項の告知義務違反である。 ※だから、みんなが困っているんだから低レベルな書き込みで混乱させるなって。 ≫№262さんへ あなたが権利関係において、登記上不具合がなければ残るは家屋の保証関係です。これは、東新住建の再建スポンサーが見つかって東新住建が生き残れば問題ありまえん。こうなることをお祈りします。 あと、登記関係に不具合がある場合には、関係先の銀行のご厚意に期待するしかありませんね。 銀行が債権者を納得させてくれれば、物上代理権の行使(ただし、今回銀行とは無関係の建築業者とか建築資材の納入先は含まれません)は免れると思います。 あと残るのは、根抵当権の設定を設定銀行が一体いくらで解除してくれるかの話し合いです。 現時点では、銀行の動きに期待するしかありません。 ※もちろん、スポンサーが見つかれば丸く収まります。ただ、愛知県は全般に景気悪いし・・・。 |
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268:
地元不動産業者さん
[2009-01-23 13:05:00]
≪265さんへ
心中お察し致しますが、業者も債権者も被害者なんですよ。特に業者にいたっては、零細企業だったらもちませんよ・・・。一家心中しかありません。 とにかく、今は民事再生中ですので、何かしたらすべて悪意に取られます。もらえるものももらえなくなってしまいます。絶対に余計なこと(内容証明を送ったり、自分の弁護士に依頼したり)はしないでくださいね。 ただし、民事再生手続きで指名された弁護士が、何らかの発表をしたらすぐに動くこと。 当分の間は、新聞とニュースをしっかりと見ておいてくださいね。 |
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269:
e戸建てファンさん
[2009-01-23 13:06:00]
>>266
売買契約書がコピー??はぁ? ありえませんよそんな事・・・聞いたことが無い・・・ 通常は各一部づつ原本を持つか、もしくは原本を買主、その写しを売主ですよ 収入印紙代を払ってますよね?その時点で契約書原本は買主のものです。 ※大きな会社さんは件数が多い為、収入印紙代節約のため、コピーを撮って保管してます |
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270:
入居予定さん
[2009-01-23 13:22:00]
契約書の原本は登記で必要なので渡してあり、預り証も貰っています。
内容証明や弁護士なども辞めたほうがいいのですか? またどのように良くないのか教えてください。 出来ることはただ祈って待ってろということですか。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |