建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。
契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。
調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。
確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。
住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?
本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。
その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00
- 所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18
東新住建株式会社口コミ掲示板・評判
619:
登記前さん
[2009-02-06 23:37:00]
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620:
605です
[2009-02-07 00:02:00]
この場に心無い書込みをして本当にすみませんでした。
そしてIHさん、こんな中アドバイス頂き有難うございました。 とても勉強になりました。 あと何の参考にもならないかもしれませんが、外構工事会社は紹介はするけど個人的にお願いしてもらう形になると言っていました。 |
621:
必勝
[2009-02-07 00:03:00]
ご無沙汰しております。
余計な心配で疲れが貯まったのか風邪をこじらせ、活動がストップしております。 営業に登記をすると言われてからちょうど1週間がたったので明日にでも営業に進捗の確認取ります。この結果で東新の誠意などが伺えるかと。 お役に立つか分かりませんが私がよく利用する相談先の斡旋サイトを紹介します。 法テラス 愛知県の方の番号 電話番号: 0570-078374 平日の9:00〜21:00、土曜日の9:00から17:00 (日曜祝祭日・年末年始休業) 他県の方はネットを見て下さい。オペレーターが無料相談先を案内してくれます。 |
622:
ふいの通すがり
[2009-02-07 01:15:00]
中途半端な知識はお互い様だけど。
あらら、では表題部所有者が東新に所有権を主張できない? 所有権の登記は対抗要件ですね! 東新と建物所有者は対抗関係にありません 順次売買です A(東新)→B(請負の発注者) で 表題部所有者は登記所に所有権を証明する書類を添付書類として要求される。 表題部所有者という前提なので、建築物は請負契約!(つまり建売じゃなく売建てな!) (建築確認書、納税証明書 建物引渡書(←私人(請負人)の証明なので印鑑証明書付き等通常最低二つの所有権証明書が要求される。) この場合の表題部所有者=所有権者と推定される(これは学説上も実体法上も確立されたもの) ちなみに建物建築の場合の、所有権の所属は請負人と発注者のどちらに帰属するかは、特約なき限り、発注者が請負代金の全額を支払い終えていれば、発注者に帰属する(最高裁の判例あり) あと再生手続き開始後の登記の効力は民事再生法45条を読めつーことだ。(土地の仮登記は1号登記か2号登記か考えろ) それと取戻権行使等については、いろいろ解釈はあるが、再生債務者に帰属する財産は(財団)として法人となるため、再生債務者対抗要件を具備していないかぎり、取戻権を行使できない。 こんなめんどうくさいこと素人じゃ解らんからし(自分も全体像は把握していないし)なにより、個々の債権の状態でどのようにすれば自己の利益が図れるかは異なるのでなんともいえなつーことだ。 つまり、お前さんのいう >東新とて今ある在庫物件を売ってお金を作らないことには再生もおぼつかないですし、 >変な話ですが、今抵当権抹消と所有権移転をしてもらえない方も東新が再生できれば解決が見えて>きます >その再生できるかが問題ですが… これは、債権者間に利害の衝突が生まれるつー意味だ。 それと「つなぎ融資」=おそらく、金利負担を販売者(請負人)がする代わりに、融資金額を販売者(請負人)が受領する形(まあ、運転資金にするんだろうけど)=これ事体は今のところ合法だ。そのあとの行為で詐欺罪を構成するかどうかはコメントを避ける。 まあ、思うに 登記のことは司法書士 再生手続きのことは弁護士 融資のことは銀行にきけつーことだ それと販売人(請負人)に責任(一矢向くいたい云々) 1、行政罰(行政刑罰)=場合によってはは免許取消等=事実上再生不可となるリスクあり 個人(業法違反で主任者取消しか?) 2、民事責任=損害があればすればよい=(相手は法人か?それとも社員か?こちらは難しいと思うけど)法人なら、金のないところからはとれ無いだろうが だから民事再生申請したんだし) 3、刑事罰 = コメントは避ける 多分間違いもあるだろうからHIをどうぞ誤りを指摘してくれ |
623:
ふいの通すがり
[2009-02-07 01:18:00]
HIじゃなく
IH氏。訂正 |
624:
ふいの通すがり
[2009-02-07 01:35:00]
訂正
あらら、では表題部所有者が東新に所有権を主張できない? 所有権の登記は対抗要件ですね! 東新と建物所有者は対抗関係にありません >順次売買です A(東新)→B(請負の発注者) 順次取引(売買じゃないですね、土地は順次売買)です A(東新)→B(請負の発注者) |
625:
匿名です
[2009-02-07 02:11:00]
ふいの通りすがりさん。だから、そのコメントを避けると言う刑事罰を教えてください。みんなそれが知りたいんです。例えあなたの私見と違う結果出ても、決して恨んだりいたしませんから。どうかよろしくお願いします。
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627:
ふいの通すがり
[2009-02-07 11:46:00]
>>626
私の立ち場はHNをお読みください。 私は間違った知識で行動(私も間違っているかもしれませんので、裏を取ってください。)して2次被害を起こさないようにしてくださいという立場です。 以下は全て 私見です。(全て裏を取ってください) 例えば内容証明を送る云々 内容証明の効力 ①時効の中断→すでに裁判所預かりの手続きに入っているため時効消滅の恐れなし ②請求の事実証明→内容証明記載の事実は、請求した事実の証明(事実証明ではない。 この証明は結局、しなければならない、売買契約、重説、ローン実行の事 実※つまり容易に可能だし相手方も否定しないだろ) ③心理的圧迫→ 相手はすでに弁護士立てているのに内容証明くらい屁のツッパリにしかなら んだろ。むしろ内容によっては、逆手に取られる恐れがある。( ④その他→前に内容証明を送ったことによって、債権が劣後する云々の話は、解釈によっては、 内容証明に記載した請求内容によって、損害賠償請求権に転化して、一般債権が開始 後債権に変化して、劣後すると考えることもできそうなんだけど、自信はない。 あんまり効果が内容に思うがどうなんでしょう? >>625 事実関係がわかりませんので、刑事罰については、通常の詐欺罪であれば、法人の責任を追求することはできません(人が対象)。個人と法人の両罰規定がある別の法規(例えば宅建業法・会社法・組織的詐欺罪等)での追求は可能かもしれません。弁護士やその他関係機関に相談されてはいかがでしょうか。 最後に 出来れば同じ立場(ここが重要)の債権者が集まって、共同で弁護士等に依頼(相談)するのが一番だと思います。 >>626 >てか、お前荒らし原因作って二度と此処には来ませんって書き込みしてたじゃねぇか………恥 そうですね、それはたしかですので、すみませんでした。 |
628:
匿名
[2009-02-07 11:50:00]
刑事事件扱いになるような内容って、裏も取れていて本当に間違いない場合(証拠物もあり)以外は想像や、多分〜をやってるんじゃないか?のレベルで書き込むと書いた本人が訴えられたりするんじゃない?
それに、本当に裁判で訴えるなら証拠書類、証拠物、その刑事事件を証言してくれる人も同席しないとダメなんじゃない? 私も東新は絶対に許せないけど、会社の不正を知っていて裁判でその事を話してくれる社員(もしくは役員)がいるとは思えない…。 そんな正義感の強い勇敢な社員が一人でも居たら、こんな事になってないよね… |
630:
匿名
[2009-02-07 13:41:00]
今日名古屋で説明会がありました。
今日の対象(最優先案件)だけで130組。先は長そうですね。でも頑張りましょうね。 |
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631:
ビギナーさん
[2009-02-07 15:07:00]
もちろん東新の営業も必死でしょう。知らせるまでもなくここも2chも見てるだろうし、私が知らないブログやコミュニティも調べてると思います。
このご時勢に、建築士はおろか宅建すら持たない自分たちが無職になることを考えたら、再生に向け少しでも売り上げをあげようと思うはずです。 今回の件で私は再生法というものが沈没しかけた船から誰も逃げ出せないようにするものだとはじめて知りました。しかしその中でもうまく抜け出せ、安全なトコまでたどり着いた方の情報などが知りたいです。ここで批判に晒されている方も、東新への怒りがまだあるなら引き続き書き込んで欲しいです。ここが過疎化することが東新の狙いのような気がします。 |
632:
匿治
[2009-02-07 15:29:00]
私も説明会に参加してきました。交通費も出ませんでしたね。
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633:
匿名
[2009-02-07 18:14:00]
匿治さん、説明会の内容を教えて下さい。
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634:
匿治
[2009-02-07 20:46:00]
難しくてよく解りませんでしたが、抵当権を抹消してもらえるように金融機関と協議をしていて、解決までにはまだ時間がかかるという説明が弁護士さんからありました。あまり楽観的な状況ではないけれども、かといってキャンセルすると一般債権になるだけみたいです。
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635:
国府宮はだか祭
[2009-02-07 21:15:00]
もう無理です。どんなに足掻いても。所詮、素人がマイホーム
購入で知識も無く大幅値引き・特典(ここの中から選べ)で夢を持って 100年に一度の大不況で撃沈!残念だがそれだけ・・・ 定価で買って、良く勉強されて購入された施主様も沢山います。 9年連続東海地区NO1の企業でしたのですから。 皆さんが何処の分譲買ったのかはだいたい検討がつきます。毎週土曜日の チラシ・HP分譲情報・土地購入など2年近く毎日チェックしてますから! 私も購入者ですが、再生してくれれば嬉しいですけど。 この掲示板も不特定多数の人が見てます。2CHと同じですよ。 最後の書込み失礼しました。 |
636:
IH
[2009-02-07 23:06:00]
634さんへ
>抵当権を抹消してもらえるように金融機関と協議をしていて、解決までにはまだ時間がかかるという 可能なら具体的にどの様な協議をしているか、問いつめてみてください 銀行は基本的には借金を返済するか別の担保を差し出さないと抵当権の抹消には同意しません また、購入した根抵当がついている人は、いったいいくら銀行から借り入れしているか追求してみた方がいいでしょう 購入者の皆様は極めて難しい立場に立っていますが、 東新に口先でごまかすことはできない、この問題を解決できなければ再生もままならないと認識させるべきかとおもいます。 あと購入者の皆様が東新に弁護士等へ相談することを止める権利はありませんし、相談して不利になるなることはあり得ないです。 むしろ焦って解約を申し出る様な悪手といえるアクションを起こさないためにも相談はすべきかと。 618さんへ >ふいの通りすがりは東新の人間でしょうか??? >それとも冷やかしでしょうか??? ここも匿名の掲示板なのでその人が何処の誰であるかは本人以外は知り得ませんがこれまでの彼の書き込みは無駄に長い長文の結論がそうなっていたということです。 ちなみに建物の保存登記が無いとどうなるかは地元不動産業者さんの263の説明にあるとおりです。 |
637:
IH
[2009-02-07 23:08:00]
すいません文章が変でした
×あと購入者の皆様が東新に弁護士等へ相談することを止める権利はありませんし ○あと購入者の皆様が弁護士等へ相談することに対して東新に止める権利はありませんし |
638:
匿名
[2009-02-08 00:00:00]
民事再生中に契約解除は出来ないよね?最終的に東新が破産したら契約不履行になるけど、お金は一円も返還されないよね??
もし、再建しても契約解除したら…やっぱりお金は返還されないのかな? どうしたら少しでも(例え数万でも)返還されるんだろう? 法律に詳しい方が見てたら教えて下さい! |
639:
匿名はん
[2009-02-08 00:07:00]
皆さんにご意見をいただきたく投稿しました。
昨年末で建築がストップしていますが、先日東新の担当営業マンとその上司が来て 業者を探し工事を再開したいので契約はそのままでお願いしますとの話をしていきました。 私としてはこれ以上東新と関わるのは危険だと感じており、何より再生はできないと 自分自身考えております。 また請け負う業者がいるかも定かではありませんが、ぐすぐすしていても時は過ぎるばかりで 更生計画が決まらなければ結局は東新も本格的には動けないでしょうから、解約も考えております。迷っておりますがご意見いただければ幸いです。よろしくお願いします。 |
640:
匿名さん
[2009-02-08 00:16:00]
635
文章、支離滅裂で何が言いたいのかわからんねぇ。 |
登記が無事完了された方も出始めたみたいで、事態が少しでも好転し始めたのかなと希望を持ちたいですが、うちに関しては全く見通しが立っていなくて相変わらず不安な毎日です。
書き込みが少なくなってきているのは、膠着状態が続いて、私のように書き込めることが何もない方もいらっしゃるのかもしれないですね。
何か進展や有意義な情報が得られましたら、また書き込んで皆さんと情報を共有したいと思っています。