注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「東新住建契約してしまいました」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2009-03-11 16:09:00
 

建売をいくつか見て、東新住建のDUPの一戸建ての
立地、広さ、日当たり、間取り、値段を気に入って契約しました。
今月末引渡しです。

契約してから、こういった掲示板を見るようになってしまい
(もっと早くから見るべきでした。。)
東新住建、DUPの評判の悪さに、本当に失望しました。。

調べれば調べるほど、悪い話ばかりで、本当は楽しい時期の
はずなのに、もう、どうしたらいいかわからず、
気分はウツ気味、吐き気とムカムカが続いています。

確かに内装は安っぽいですが、30年くらい住めるなら
いいかなと、そのあたりは納得しています。

住んでやめといた方がいいという方はどういうところが
ダメでしたか?

本当にやめたほうがいいなら、今から契約解除は不可能かも
しれませんが、売却したいくらいです。

その場合の方法もアドバイスあればよろしくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-02-15 08:08:00

東新住建株式会社

     
 
所在地:愛知県稲沢市高御堂一丁目3-18

東新住建株式会社口コミ掲示板・評判

282: 匿名さん 
[2009-01-23 14:51:00]
私も登記に必要といわれ原本あずけてあります。なのでコピーです。
自分の弁護士さんに頼むなといわれたも本当に知恵がないからこまっているんです。民事再生どうなるかなんてまっていられません。いろんなこと待っている間にこんな結果になってしまったので。二度と同じ過ちは繰り返したくありません。今の私の気持ちです。
283: 契約済みさん 
[2009-01-23 14:59:00]
282さん
私も同じ気持ちです。
もっと勉強しとけば良かった。
担当からはこのような案件は5月まで待たなくても
銀行との交渉次第で登記できますって言われましたが
こちらはその交渉が今どのようになってるかが知りたいんですけど。
草野弁護士は教えてくれませんかね。
あと今日は手続き開始決定の予定日でしたよね?
決定しないのはスポンサーついてないのかな?
スポンサーがつかないと倒産ですよね?
284: 匿名さん 
[2009-01-23 15:11:00]
担当も近いうちに営業して物件販売するとかいっていたのに、今日うちのまだ売れてない物件の電気のメーターをとめにきていました。営業するのに何故メーターとめるのか。友達の旦那さんがそういうことに少し詳しく聞いてみたら、民事再生なのに払い込みの証明があれば登記できることができるという、家の担当の話にハテナでした。だから余計にあせっているんです。だれの情報が正しいのか。
285: 匿名さん 
[2009-01-23 15:12:00]
なんだか残金払ったのに登記されてない人
たくさんいるようですね?
そしてみんな色々情報探して奔走してるみたい。
でも安心できる情報はない。
不安ですよね。
本来は被害者に説明して引渡しや登記、精算してから会社再生の道を探るのでは?
286: 匿名さん 
[2009-01-23 15:17:00]
みんなで草野弁護士に電話して見ませんか?
残金払ったのに登記されてないです。
銀行とは今どんな状態になってますか。と。
多くの人が同じ 要求をすれば流石に
説明会開くんじゃないかな?
わたしは今から電話します。 
この「書き込みをみて一人でも多くの人が電話し
ステップになればうれしいです。
287: 匿名さん 
[2009-01-23 15:17:00]
二月初旬の平日に消費者向けの説明会があるそうです。東新と草野より
288: 匿名さん 
[2009-01-23 15:23:00]
私も今ローンをくんでいる銀行には電話してみましたが、根抵当の銀行には全く知らない銀行で電話するのも素人が変なこといったらいけないしとか思いこわくて電話できません。やっぱり、詳しい人に頼んだほうが、よいような気がしてきました。動いてはいけないと言われてもまたこれ土日はさんでしまい本当に東新が倒産したら、あともどりできないような。安くて手頃だったから買えたのに、全額支払してるのに、登記がまだで、そのうえにここに住み続けるならまたお金根抵当銀行に払うなら、もっと違う場所でもっと高い物件がかえるではありませんか。そんな馬鹿な話があってたまるもんですか。
289: 匿名さん 
[2009-01-23 15:32:00]
根抵当の銀行には全く知らない銀行 って
銀行はみんなそこそこ名が知れてるはずなのに聞いたことも
ないんですか?
弁護士と銀行団の話し合いがあったようなので
一度かけてみて交渉中かどうか確認したらどうです。
本当に交渉中なら 今、最善策を模索中ですなどでも
回答があるはずですよ。
290: 匿名さん 
[2009-01-23 15:35:00]
とことん信用できない会社だけに、民事再生掛けといて振り回すだけ振り回しておいて倒産する気じゃないかな、、、って最近思ってきました。何もかもがいい加減でそのうちヤバイとは思ったけど、、、、。ストレートに倒産するより一度民事再生を掛ければ世論の反響も少しは和らぐとか、この期に及んでも少しでも金銭的な有益をと臨んでか。深川の企みは分からんが、本人と家族の身が心配になるくらい、、、2チャンネル上、今回の関係者達はみんなかなり怒り、恨んでるようです。
291: 入居済み住民さん 
[2009-01-23 16:18:00]
私は、主人の親友が不動産屋さんをやってたので今日相談に行ってきました
Aさんは他にも数件、東新物件の相談を受けているみたいで
手付解約の手続き等も既に行った方もいらしゃるとの話でした
(手付金が少額だったそうで、これ以上関りたくないとのご希望があったそうです)
私の場合は抵当権の件でしたが、
『代金を払った消費者が、企業の事情でその害を負う事は考えづらい』
『ましてやこれは東新さんと銀行さんとの間での問題です』
『設定解除は確かに時間はかかると思いますが、買主さんは静観していていいと思いますよ』と
話してくれました。
それよりも大変なのは手付金だけを払っている方だそうです
倒産した場合、保証協会の供託金から返金されるそうですが、件数が多いとお金が足りないという
事態になるかも知れないと話していました
292: 必勝 
[2009-01-23 16:27:00]
私も知識0で遅いですがこれから勉強します。二人の司法書士が同じ回答をされたのでかきますが、民事再生中であっても登記は出来るんですが、東新が下手なことをするとよくないとの事で慎重に手順を踏んでやっているとの事です。早くプラスに動く事を願います。
293: 困ってます 
[2009-01-23 17:55:00]
登記はできても
まず根抵当などを外さないことには
本登記をされても困ります。
自分の所有地に東新の抵当…

2人の司法書士の方は銀行の根抵当がはっているのをご存知ですか?

もし知っていてそのような回答なら
もう少し詳しく教えてください。
お願いします。

本当に困っている私達にとって
司法書士、不動産関係者、弁護士など
一人でも多い情報が欲しいです。
294: 地元不動産業者さん 
[2009-01-23 18:45:00]
≪№291へ
『ましてやこれは東新さんと銀行さんとの間での問題です』
            ↑
   なのにどうして権利のない第3者がその上に住んでいるのかな???
もう少し知識の豊富な方に相談したほうがいいですよ。
過去に、こうした倒産劇を何度も見てきていますが、買った人が損をしなかった例はほんのわずかです。その時は、被害者の数が著しく少なかったから銀行も泣いたのでしょう。
今回は、銀行の債権が非常に多額ですから、根抵当を無条件ではずすとは考えられない。
つなぎ融資で今回支払った相手は銀行ですか??東新ですか??
銀行ならこの不動産屋の言うことも少しはあてはまるかもしれませんが、東新なら一銭も返してもらってない銀行が権利を行使しないでおきますかね。一応、買主が東新に支払ったお金とは根抵当権とは無関係と思うのですが・・・。
その不動産屋はこれまで何を見てきたのかな??
す○屋とかの倒産も知らないのかな??ひょっとしてモグリかな??
295: 匿名さん 
[2009-01-23 19:28:00]
>>294
過去の事例でこのようなケースで
土地名義が変更できなかった事はねぇよ
設定猶予を与えたのは銀行の責任って事で日本中探しても
倒産した会社の根抵当が付いた土地は存在しねぇんだよ

お前ホントに地元不動産業者か?

他所の不動産屋の悪口言う奴にロクな会社はねぇ見本だな
296: e戸建てファンさん 
[2009-01-23 19:31:00]
>>294は不安を煽って楽しんでるだけ、無視していきましょう
297: 競合物件企業さん 
[2009-01-23 19:39:00]
>つなぎ融資で今回支払った相手は銀行ですか??東新ですか??て時点で不動産業者じゃないw
ワロタ
298: ふいの通すがり 
[2009-01-23 20:29:00]
以下は一般論にもとづく素人の疑問です。


まず建物についてですが。
本ケースではまず間違いなく
建物の表示登記のみで、
つなぎ融資の先の銀行、本ローン先の銀行が
その建物を所有者であるという主張するという
可能性は99,9%ありえません。
 そもそも彼等は建物の所有者ではありません。
 本ローンの融資先銀行は、建物についての担保物権者(未登記の抵当権者)ですが、
 あなたが融資先の銀行にローンを滞りなく返済すれば、
 担保権者である銀行は、担保権を行使することができません。
   ※ むしろ、銀行は建物の保存登記をして、自らの抵当権設定登記をしたいはずです。

問題は土地の登記に根抵当権がついている場合です。
 この場合は、東新の不払いによって仮に土地の根抵当権の実行に伴い
 建物、土地が同時競売されてします恐れがあるということです。 
 この場合の競売では
 土地の売却価格は、根抵当権者の債権の弁済に充当されます
   (あなたには負債のみが残る恐れがあります。
 建物の競売代金はあなたへ残ることになります
 但し、本ローンの融資先銀行は、ローン設定時の抵当権に基づき(物上代位、又は同時に質権を 設定しているでしょうから)その残った費用は本ローンの銀行先は弁済されるかと思います。(あなたのロ ーンはその分だけ減少することになります)


それでは、つなぎ融資(東新)銀行と本のローン銀行が同じ場合 
     ※根抵当権者とローン銀行が同一銀行である場合。
土地の登記名義人が未だにデベ名義で、銀行の根抵当権がつき、あなたが、仮登記名義人また は、なんらの登記がされていない場合
 
 ①銀行は根抵当権の設定原因をおそらく東新の不動産事業関係の債権を根抵当権担保される債権 としているものと推測します。登記簿みればわかりますが。
 ②当然銀行は本ローンの設定に伴い、当該土地が、東新以外の第三者(あなた)に売却をされ、 当該土地については、東新の事業(不動産の売買)の目的が達成されたことを知りうる立場であ り、且つ、第三者(あなた)の目的が、当該土地所有権の完全な取得(根抵当権設定解除とあ  なたへの土地所有権移転登記の完了)であることを知りうる立場にあり、、自己の根抵当権が実 行された場合は上記の結果となることが推測できる立場であります。銀行の職業柄、そのよう  なことまでは知りませんとはいえないません。(私程度の素人でもわかるのですからね!)
 ③次に実体面(当該土地から、銀行が債権を回収すること)を考えると、上記の土地建物の
 同時競売を行いますと、銀行は土地建物の競売代金+あなたの建物代金を除いたローン返済の回 収が可能となります。しかし、競売を行いますと、当然落札価格が非常に廉価になってしましま すので銀行としては、競売で回収するより、本ローンの融資先(あなた)から回収を図ったほう が結果的に多額の費用回収(金利や、手数料がかります)できるように思うのですけど。(しか も担保権付です)

 あ、それと司法書士の登記費用は登記未了ならで本来返却されるべきお金だと思いますが、お金は、東新ではなく、直接登記手数料は司法書士へ登録免許税直接国庫に支払われるものですから。一体このお金は現在誰が持っているのでしょう?。

まあ、民事再生手続きの仮定で明らかになるのでしょうが 
まったくの私見ですが、いずれにしてもこの場合は、売買(請負)契約に伴う債権の履行が登記の未了のみ(瑕疵担保責任は除きます)であれば、そのような形に収束していると思うのでけど。
299: 購入経験者さん 
[2009-01-23 20:50:00]
長々と疑問を書くのは勝手だが、ここはその疑問をぶつけて解決するとこじゃないだろ
今困ってる人が今後の話をしてるとこじゃないの?

通りすがりに疑問を書き綴る前に、その文面を宅建協会に持ち込んで解決してもらえばいい事
300: 契約済みさん 
[2009-01-23 21:11:00]
>>298
>以下は一般論にもとづく素人の疑問です。
って言いながら自分で解決してますよね。。。
唯一の疑問は>直接登記手数料は司法書士へ登録免許税直接国庫に支払われるものですから。一体このお金は現在誰が持っているのでしょう?。
ってところだけ・・・・では?

知識披露の自己満足は結構です。
301: ふいの通すがり 
[2009-01-23 21:23:00]
一つ以下私見から補則

>*怖いのは、根抵当権設定銀行や追加融資先の銀行ではなく、家の売買に無関係の善意の第3者
>で ある東新住建の債権者である他金融機関や債権者(建築業者や材料の問屋等)の物上代理による 権利行使だと思います。
  
建物が所有者名義で登記されているなら、売建てか、注文住宅でしょう。家の売買ではありません。請負契約です。
この場合に、物上代位を行使できるのは東新の債権者である立場でなく、築業者や材料の問屋が代金の不払いをもって、その建物の所有権は自己(請負業者)にあるという主張です。(建物原所有者は表示登記の所有者でないという主張)

>物上代位権−債権者が債務者の権利を有する物に対して、権利を次々と下がって行使をしていく >ことのできる権利。お金には及ばないとされています。
 
>保存登記がしてないと、家の造作物(家も含めて)の権利は、その材料の納入業者や施工業者に >あるということも言えるかと思います。例えば、造ったものを壊して材料を引きはがして回収す >ることは利にかないませんから、競売してそれを分配します。このとき対抗要件を持たないと一 >銭ももらえません。

 すでに、建物の成立により、動産所有権は消滅し、不動産所有権が成立しています。
 材料屋が自己の所有権を主張することは無理でしょう。
 まあ、東新が工務店に○投げした工務店であれば自己の所有を主張するかもしれませんが
 多分無いでしょう工務店は引渡書を請負元へ渡していると思いますから。(請負は同時履行の関  係にありません。報酬の未払い債務不履行の問題)
 この場合は対抗問題ではありませんので保存登記をしようがしていまいが、真の所有者と主張で きます。(まあ、無いでしょうが)


ちなに
>造ったものを壊して材料を引きはがして回収することは利にかないませんから
 通常であれば不法行為となります。
 
>できる限り急いで保存登記を行えるようにして、自分の権利を保全してください。第3者とは考 えも及ばないところから行使してきます。

 これはそうですね。それは、もとと違う理由、2重売買、2重請負(こっちは現実的に無理でしょうが)、詐欺だとかの問題に備えるためです(一体所有者名義で登記されているのに、どのように又表題部所有者名義で保存登記→移転登記、又は所有者更正や、抹消登記して新しく表題登記するのでしょうかか?犯罪に手を染めないかぎり限りなく不可能だと思いますけど。

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