現在39戸のワンルームマンションの理事長をやっております
バブルのころに買われたオーナーさんで、滞納金が嵩んだあげく亡くなられてそのままになっている状況です
どのようにして相続人をみつけ、督促を実施すればいいのでしょうか
それとも相続が発生すると滞納金はチャラになってしまうのでしょうか
[スレ作成日時]2012-09-07 10:59:28
滞納者死亡の場合の管理費滞納の督促方法は?
No.1 |
by 200戸の理事 2012-09-07 20:00:11
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管理費等の滞納金は、
次のマンションの持ち主に請求出来ますよ。 時効があるので、気をつけましょう。 |
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No.2 |
ということは売らずに5年経過すれば時効でチャラもありうるのでしょうか
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No.3 |
部屋があれば、毎月滞納金は増え続ける。
そんなマンション売れる確率低いね、包括承継人早々に見つけなさい。 古いし、相続放棄されてたら、打つ手なし。(競売でも処分できれば良し)が、ほとんど無理。 |
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No.4 |
そもそも相続人がいるかどうかってどうやって調べるんですかね? 弁護士に依頼しないと無理なんですか?
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No.5 |
法務局に行けば?
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No.6 |
法務局行くと何が判ると?
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No.7 |
登記しか解らんでしょ、あきらめ肝心だね。
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No.8 |
登記は本人のままなので困ってるんですが、相続人が名乗りでなければ、永久にこのまま放置なんすかね?
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No.9 |
相続人は相続財産を調査して、相続を承認、限定承認(相続財産の範囲で相続債務の責任を負うこと)又は放棄するかを一定の期間(相続を知ったときから3ヶ月)、考慮できる(民法第915条)。
管理組合は、その滞納管理費等を回収するために、通常は抵当権の付いた住宅ローン債務が残っているので、マンションの登記簿謄本を調査し、抵当債権者を捜し出して、抵当権者にマンションを競売してもらうのが一般的。 その際に配当請求を行い、競売代金が抵当債権を上回った場合には、優先的に配当を受けて回収する。 つまり3ヶ月間は相続人が未定の場合もある。 だが、抵当が付いていれば先に抵当債権者へ配当請求をしておくことが肝心。 |
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No.10 |
あれ?
オーナーが亡くなったのはいつ? どうやって知った? それからどのくらい未督促の状況? それによっては回収できないかもしれない。 せめて登記くらいは最初に調べておくべきだった。 |
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No.11 |
普通、調べるもんだよなあ。
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No.12 |
世の中、この手の幽霊屋敷いっぱい有るよ、金にならなきゃ誰も手ー付けないよ。
金になるなら、他の債権者がとっくにピーピー言ってるだろ。 |
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No.13 |
こういう時こそ、管理会社の管理アドバイザーの出番だよねフロント君
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No.14 |
誰も相続しなけりゃ国になるから良いと思うど
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No.15 |
それ誰がしてくれるの、誰も何もしなければ、そのまま、税もほったらかし。
動くと金いるからね。 |
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No.16 |
なんでもかんでも国有財産になる訳ではないよ。
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No.17 |
ほっといてもとりあえず固定資産税滞納になって国に差し押さえされるよね
とりあえず登記簿とって行政に聞くのがよさそう |
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No.18 |
確かにそうですね 土地建物の固定資産税も滞ればいずれ国有財産になるわけですね
固定資産税が滞納になってるかどうか、また、何年ぐらい滞納すると差し抑えになるか、おわかりになる方いらっしゃいますか? ちなみに抵当はついてないので債権者との連動は不可です |
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No.19 |
固定資産税って地方税だよな? 役所は5年経過ごとに時効で勝手にデータ削除。
役所も金にならん事、自らはしないよ、1件や2件の話じゃないしな、面倒みきれんわ。 競売して、解決出来るなら良いけど、無理だろね、じゃなきゃ滞納なんかしないよ。 |
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No.20 |
国庫に入っても、お宅ら何も無いですけどね、国が滞納金払ってくれるとでも思ってる?
こんなの全部面倒見る訳ないでしょう、きりないですよ。 抵当権設定なしでも、他に債権者有れば当然取りに来ますよ、来ない理由解るよね。 |
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No.21 |
スレ主さん、法テラス出向いて弁護士さんに相談が一番ですよ。
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No.22 |
>20さん
すみません、どういうことでしょうか? |
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No.23 |
>>22
抵当権が付いていなくても、相続や他手続きされていなければ故人の財産。放置される事もありますよ。 >法テラス出向いて弁護士さんに相談が一番ですよ。どちらにしても、素人が出来る手続きではありません。 人の事、私なら知らん顔ですが、競売でもなんでも良いから承継人になった人に滞納金払って貰いましょう。 |
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No.24 |
滞納管理費は相続人が相続分に応じて承継する、可分債務で、
請求もなんもしないと。5年で時効消滅。 |
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No.25 |
しかも管理費は共益費の先取特権なので、
相当強力に取り立てできる |
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No.26 |
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No.27 |
埼玉県マンション管理士会は頼りになりそうですね。
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No.28 |
と言う事は、マンション室内で自殺や事件、殺人とかだと、競売すら成り立たないね。
やっぱり、知らん顔が一番ですね、古いし、そのうちマンションも解体でしょうに。 |
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No.29 |
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No.30 |
おらの田舎じゃ10年以上空き家放置ださ。
納税義務者死亡のうえ、価値も無く競売も出来ないもん押さえてどうすんの? 時効待つのみ。 |
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No.31 |
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No.32 |
品川区だったかな?
納税が関係あるのかはわからんが 震災で倒壊しそうな建築物は、行政執行で撤去できるようになったよな? |
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No.33 |
東京都もバブル崩壊後暫くは無視しまくりの者だけだったね。
確か、拓銀ほかが潰れた頃から機械的に差し押さえしだしたんじゃないかな。 |
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No.34 |
安いマンションは救いようがないのか
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No.35 |
確かに固定資産税を滞納してる場合、そろそろ差し押さえになってもおかしくないとおもうのでまってればいいのでしょうか?
仮に固定資産税が払われていれば、だれがはらっているか確認方法はあるのでしょうか? |
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No.36 |
固定資産税を支払う人物いるなら問題ないでしょうが、承継人以外誰が払います?
管理費も払ってもらってね。 人任せはだめ、自分で探して。 |
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No.37 |
弁護士に相談だね。
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No.38 |
差し押さえは早い者勝ち
放置してれば何も得られない |
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No.39 |
差し押さえ順位は早い者勝ちかもしれないが充当まで早い者勝ちではない。。。
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No.40 |
物件が差し押さえされて、
所有者が変わった方が好都合だよ。 なくなった方の月々給与の差し押さえは無理だが、 生きている人の給与の差し押さえはできる。 |
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No.41 |
誰でも損得くらい考えるよ、回収出来るなら誰かがとうに動いてますよ。
さわらないのが最善。 |
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No.42 |
物件を差し押さえたのが、管理組合ならば管理費と修繕費を上乗せできるが、他が差し押さえたら徴収はできないよ
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No.43 |
誰を相手に裁判するの?
裁判所行かずに差し押さえ出来るの? |
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No.44 |
400戸のマンションです。管理会社に全部委託です。毎月¥2753125円です。高いか安いかお願いします。年間¥33037500円になります。
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No.45 |
↑ スレ違うから、他で聞けるよ。
まるっきりスレ違いに返答はまずいからごめんね。 |
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No.46 |
管理修繕費の未納請求放置は放棄と見做される
なぜ、スレ主の管理会社は何もアドレスしない? |
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No.48 |
弁護士特権で被相続人の戸籍謄本を取り寄せれば、相続人を特定できるのでは?
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No.49 |
弁護士にお願いするとどの程度の実費が発生するのでしょうか それとも管理会社の顧問弁護士が無償でやってくれるもの?
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No.50 |
マンションより安いことは確か
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No.51 |
管理会社に相談できましたか?
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No.52 |
今度、弁護士を紹介するんで、直接やってくれと!
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No.53 |
滞納者死亡の案件は、ほんとに面倒くさい。
法定相続人どうしが相続争いをはじめようもんならさらにややこしい。 ローンは保険でチャラになるから、管理費も払えないギリギリローンの貧乏人の息子達 (=これも、やっぱり貧乏)がいきなりローン無しの持ち家の相続人になるんだよネ。 喧嘩する気持ちもわからんじゃないが・・・ 誰が相続してもいいから、とりあえず、管理費払う責任者だけは決めてくれ! いや、ちゃんと責任もって今後も滞納せず払い続けられる奴だけが相続しろ! っていうか、スッキリ売っぱらって法定相続割合で分割しとけ! |
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No.54 |
確かに滞納されては困るので規約の変更を次期総会で可決したら良いかと思います。
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