ついに、六義園近くのグランスイート六義園が発売ですね。
前から文京区で探していたので嬉しいです!
ただ本当にがっかりしたのが、周辺住民からかなりの反対うけてるんですね@
ちょっと水を刺されました、、。
やはり受け入れてもらえていない物件て、自分が受け入れてもらえない気がします。
錯覚かもしれないけど。
この物件のなにが問題なんですか??
すいません、誰か教えてください。(..)
公式URL:http://www.gs-rikugien.com/?ad=1
<販売概要 (予告)>
販売戸数 未定
予告 販売価格 未定
予告 最多価格帯 未定
専有面積 54.98m2 ~ 75.22m2
間取り 2LDK ~ 3LDK
バルコニー面積 4.84m2 ~ 8.92m2
Sバルコニー面積 3.68m2
ルーフバルコニー面積 19.94m2
販売開始予定 平成24年11月下旬予定
<物件概要>
所在地 東京都 文京区 本駒込六丁目373-14他2筆
交通 JR山手線 駒込駅 9分
東京メトロ南北線 駒込駅 7分
都営地下鉄三田線 千石駅 7分
事業主・売主 丸紅株式会社
販売提携 丸紅不動産販売株式会社(代理)
東京建物不動産販売株式会社(復代理)
施工会社 安藤建設株式会社
設計会社 安藤建設株式会社一級建築士事務所
監理会社 安藤建設株式会社一級建築士事務所
竣工予定 平成25年3月中旬
入居予定 平成25年3月下旬
お問合せ先名称 「グランスイート六義園」マンションギャラリー
お問い合わせ電話番号 0120-828-081
定休日 火曜・水曜
営業時間 11:00~18:00
【物件概要を追記しました。2012.09.08 管理担当】
[スレ作成日時]2012-09-04 23:57:13
グランスイート六義園
981:
匿名さん
[2012-11-21 13:03:45]
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982:
物件比較中さん
[2012-11-21 13:10:26]
〉980
自分で不法行為と言っているんだから、 そこをかけばいいのでは? また脳みそついてんの?と罵られそうですが。 |
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983:
匿名さん
[2012-11-21 15:05:55]
981
インターネットが使えるのですから、どうぞ検索なさってください。 →検索しても出てきませんね。ほんとは事例なんてないんでしょ? 違法箇所があるかどうかの判断をゆだねている最中でしょう? →何処にゆだねてているんですか? 982 自分で不法行為と言っているんだから、 そこをかけばいいのでは? →何言ってるのか意味不明。私は違法行為があるとは考えません。脳みそついてんの? |
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984:
匿名さん
[2012-11-21 15:31:10]
どんぴしゃのが見つからないので、
【28】東京高判平成 16 年 3 月 31 日(判例 タイムズ 1159 号 204 頁) [前掲【16】判 決の第 2 審判決]⇒目隠しのため曇りガラ スを使用 する旨の調停に反してフィルムを貼 付した場合において原告らに対する 慰謝料支 払義務までは認め難いとし、民法 235 条が 定める目隠し設置 義務も、受忍限度を超える ほどのプライバシー侵害など生活の平穏に 対する侵害も認められないとして棄却された事 例 これを読むと、フィルムでOKなのだから、 曇りガラスで十分な対策なのでは? 第一、覗かれて困るのは丸紅マンション側だと 思うんだけどね。 |
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985:
匿名さん
[2012-11-21 15:55:26]
963
裁判の結果は「違法ではない」です。 だからのぼり立てて妨害してもいいのですよ。 既存不適格は違法ではないのです。 だから丸紅さんはマンション建てていいのです。 建て替えで同じ規模の建物建ててはじめて違法となるのです。 だから今も違法ではありません。窓は私にはわかりませんがね。 |
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986:
匿名さん
[2012-11-21 15:57:12]
984さん
私もそう思いますね。 |
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988:
匿名さん
[2012-11-21 16:15:05]
パンフレットみると窓は外気取り入れる造りですね。
全く問題ないですよ 露天風呂気分は味わえますよ。 お隣さんに入浴シーン見られてもオッケー!の造りではないですね。 さすが丸紅さんですね。 |
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995:
匿名さん
[2012-11-21 17:02:04]
>992
235条にそんな記載はありません。 条文ぐらいチェックされたらいかがですか? 反対派さんのレベルの問題ですね。 あと、235条に関する被害の訴えは、受任限度や ご近所はお互い様であるということを 根拠に否認される例の方が多いようです。 浴室に曇りガラスの窓があることが、 民法の違反要件を満たすとは思えません。 無駄だと思いますがぜひ訴えてみて下さい。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
しつこいですね、あなたも。
結果が出てないのにわからないでしょう?
違法箇所があるかどうかの判断をゆだねている最中でしょう?
> 「大手デベロッパーが計画を立てたマンションでも、
> 審査請求を経て建築確認を取り消されることも有るのですよ。」
> →何処の事例ですか?
インターネットが使えるのですから、どうぞ検索なさってください。
それから、
「「日照妨害や風害」は民法上の不法行為に該当する可能性があります。 」
と書いているのは、丸紅擁護の >974 です。
ここは北面に大きな窓があるマンションに対して、
50センチしか離さないで建設しています。
>974 の論理からすれば、不法行為に該当する可能性があるんじゃないですか?
自分たちで自分たちの首を絞めていますね。
>977 の
「日照侵害や風害が不法行為に当たるのなら、
丸紅は50センチしか離していないそうだから、不法行為を犯しているということじゃないですか?」
この問いかけについては、
都合が悪いからスルーですか???