丸紅株式会社の東京23区の新築分譲マンション掲示板「グランスイート六義園」についてご紹介しています。
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文京区好き子 [更新日時] 2012-11-22 13:46:34
 

ついに、六義園近くのグランスイート六義園が発売ですね。
前から文京区で探していたので嬉しいです!
ただ本当にがっかりしたのが、周辺住民からかなりの反対うけてるんですね@
ちょっと水を刺されました、、。
やはり受け入れてもらえていない物件て、自分が受け入れてもらえない気がします。
錯覚かもしれないけど。
この物件のなにが問題なんですか??
すいません、誰か教えてください。(..)

公式URL:http://www.gs-rikugien.com/?ad=1

<販売概要 (予告)>

販売戸数 未定
予告 販売価格 未定
予告 最多価格帯 未定
専有面積 54.98m2 ~ 75.22m2
間取り 2LDK ~ 3LDK
バルコニー面積 4.84m2 ~ 8.92m2
Sバルコニー面積 3.68m2
ルーフバルコニー面積 19.94m2
販売開始予定 平成24年11月下旬予定

<物件概要>
所在地 東京都 文京区 本駒込六丁目373-14他2筆
交通 JR山手線 駒込駅 9分
東京メトロ南北線 駒込駅 7分
都営地下鉄三田線 千石駅 7分

事業主・売主 丸紅株式会社
販売提携 丸紅不動産販売株式会社(代理)
        東京建物不動産販売株式会社(復代理)
施工会社 安藤建設株式会社
設計会社 安藤建設株式会社一級建築士事務所
監理会社 安藤建設株式会社一級建築士事務所
竣工予定 平成25年3月中旬
入居予定 平成25年3月下旬

お問合せ先名称 「グランスイート六義園」マンションギャラリー
お問い合わせ電話番号 0120-828-081
定休日 火曜・水曜
営業時間 11:00~18:00

【物件概要を追記しました。2012.09.08 管理担当】

[スレ作成日時]2012-09-04 23:57:13

現在の物件
グランスイート六義園
グランスイート六義園
 
所在地:東京都文京区本駒込六丁目373-14他2筆(地番)
交通:山手線 駒込駅 徒歩9分
総戸数: 25戸

グランスイート六義園

981: 匿名さん 
[2012-11-21 13:03:45]
>980

しつこいですね、あなたも。
結果が出てないのにわからないでしょう?
違法箇所があるかどうかの判断をゆだねている最中でしょう?

> 「大手デベロッパーが計画を立てたマンションでも、
> 審査請求を経て建築確認を取り消されることも有るのですよ。」
> →何処の事例ですか?
インターネットが使えるのですから、どうぞ検索なさってください。

それから、
「「日照妨害や風害」は民法上の不法行為に該当する可能性があります。 」
と書いているのは、丸紅擁護の >974 です。

ここは北面に大きな窓があるマンションに対して、
50センチしか離さないで建設しています。

>974 の論理からすれば、不法行為に該当する可能性があるんじゃないですか?

自分たちで自分たちの首を絞めていますね。

>977
「日照侵害や風害が不法行為に当たるのなら、
 丸紅は50センチしか離していないそうだから、不法行為を犯しているということじゃないですか?」
この問いかけについては、
都合が悪いからスルーですか???
982: 物件比較中さん 
[2012-11-21 13:10:26]
〉980

自分で不法行為と言っているんだから、
そこをかけばいいのでは?

また脳みそついてんの?と罵られそうですが。
983: 匿名さん 
[2012-11-21 15:05:55]
981
インターネットが使えるのですから、どうぞ検索なさってください。
→検索しても出てきませんね。ほんとは事例なんてないんでしょ?

違法箇所があるかどうかの判断をゆだねている最中でしょう?
→何処にゆだねてているんですか?

982
自分で不法行為と言っているんだから、
そこをかけばいいのでは?
→何言ってるのか意味不明。私は違法行為があるとは考えません。脳みそついてんの?
984: 匿名さん 
[2012-11-21 15:31:10]
どんぴしゃのが見つからないので、
【28】東京高判平成 16 年 3 月 31 日(判例 タイムズ 1159 号 204 頁)
[前掲【16】判 決の第 2 審判決]⇒目隠しのため曇りガラ スを使用
する旨の調停に反してフィルムを貼 付した場合において原告らに対する
慰謝料支 払義務までは認め難いとし、民法 235 条が 定める目隠し設置
義務も、受忍限度を超える ほどのプライバシー侵害など生活の平穏に
対する侵害も認められないとして棄却された事 例

これを読むと、フィルムでOKなのだから、
曇りガラスで十分な対策なのでは?
第一、覗かれて困るのは丸紅マンション側だと
思うんだけどね。
985: 匿名さん 
[2012-11-21 15:55:26]
963
裁判の結果は「違法ではない」です。
だからのぼり立てて妨害してもいいのですよ。
既存不適格は違法ではないのです。
だから丸紅さんはマンション建てていいのです。
建て替えで同じ規模の建物建ててはじめて違法となるのです。
だから今も違法ではありません。窓は私にはわかりませんがね。
986: 匿名さん 
[2012-11-21 15:57:12]
984さん
私もそう思いますね。
988: 匿名さん 
[2012-11-21 16:15:05]
パンフレットみると窓は外気取り入れる造りですね。
全く問題ないですよ
露天風呂気分は味わえますよ。
お隣さんに入浴シーン見られてもオッケー!の造りではないですね。
さすが丸紅さんですね。
995: 匿名さん 
[2012-11-21 17:02:04]
>992
235条にそんな記載はありません。
条文ぐらいチェックされたらいかがですか?
反対派さんのレベルの問題ですね。

あと、235条に関する被害の訴えは、受任限度や
ご近所はお互い様であるということを
根拠に否認される例の方が多いようです。

浴室に曇りガラスの窓があることが、
民法の違反要件を満たすとは思えません。
無駄だと思いますがぜひ訴えてみて下さい。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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