丸紅株式会社の東京23区の新築分譲マンション掲示板「グランスイート六義園」についてご紹介しています。
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文京区好き子 [更新日時] 2012-11-22 13:46:34
 

ついに、六義園近くのグランスイート六義園が発売ですね。
前から文京区で探していたので嬉しいです!
ただ本当にがっかりしたのが、周辺住民からかなりの反対うけてるんですね@
ちょっと水を刺されました、、。
やはり受け入れてもらえていない物件て、自分が受け入れてもらえない気がします。
錯覚かもしれないけど。
この物件のなにが問題なんですか??
すいません、誰か教えてください。(..)

公式URL:http://www.gs-rikugien.com/?ad=1

<販売概要 (予告)>

販売戸数 未定
予告 販売価格 未定
予告 最多価格帯 未定
専有面積 54.98m2 ~ 75.22m2
間取り 2LDK ~ 3LDK
バルコニー面積 4.84m2 ~ 8.92m2
Sバルコニー面積 3.68m2
ルーフバルコニー面積 19.94m2
販売開始予定 平成24年11月下旬予定

<物件概要>
所在地 東京都 文京区 本駒込六丁目373-14他2筆
交通 JR山手線 駒込駅 9分
東京メトロ南北線 駒込駅 7分
都営地下鉄三田線 千石駅 7分

事業主・売主 丸紅株式会社
販売提携 丸紅不動産販売株式会社(代理)
        東京建物不動産販売株式会社(復代理)
施工会社 安藤建設株式会社
設計会社 安藤建設株式会社一級建築士事務所
監理会社 安藤建設株式会社一級建築士事務所
竣工予定 平成25年3月中旬
入居予定 平成25年3月下旬

お問合せ先名称 「グランスイート六義園」マンションギャラリー
お問い合わせ電話番号 0120-828-081
定休日 火曜・水曜
営業時間 11:00~18:00

【物件概要を追記しました。2012.09.08 管理担当】

[スレ作成日時]2012-09-04 23:57:13

現在の物件
グランスイート六義園
グランスイート六義園
 
所在地:東京都文京区本駒込六丁目373-14他2筆(地番)
交通:山手線 駒込駅 徒歩9分
総戸数: 25戸

グランスイート六義園

929: 匿名さん 
[2012-11-19 16:18:33]



測量開始 ≠ 既存不適格






930: 匿名さん 
[2012-11-19 16:22:16]


928さん

そのとおり!

たてていいんだよ!

違法じゃないからいいんだよ!


いいこと言うね!


931: 匿名さん 
[2012-11-19 16:25:01]
丸紅さんは

文京区の指導で

マンション建てたんだよね。

違法じゃないよ!



935: 匿名さん 
[2012-11-19 16:42:35]
227です。
用地測量が始まったということは、ほぼ100%、2~3年後に事業認可です。
事業認可決定したら六建による用地取得が始まります。
用地取得は「全世帯」との合意が必要ですが、
合意できなくても土地収用法による強制(とはいいたくないが)収用で用地を取得します。
用地を取得したら227で書いたように、
「マンション」住人が更地にして、
「行政」が簡易的な防塵処理をします。
数年間は見た目がちょっと・・・になります。
最初に「100%」ではなく、「ほぼ100%」、2~3年後に事業認可です
と書いたのは、東京に直下型の大地震が起きる、戦争が始まるなど、
極めて確率は低いですが、都民の生命危機が生じる事態が起こった場合は、
事業認可決定されないと思われるからです。
行政マンは決定事項でないと断定した物言いはしませんから、
今、六建の用地に事業認可の電話をしたら
・用地測量はしたが事業認可は決定していない
・用地測量したので(2、3年後の)事業認可を目指す
・用地測量した場合は事業認可決定の確率が高い
というような返事がくるでしょう。
とはいえ、ほぼ100%決定事項ですし、誰も都民の生命危機が生じる事態は望まないでしょうから、
用地取得について、2回に分けてもう少し詳しく書いていきます。


936: 匿名さん 
[2012-11-19 16:53:21]
227です。
2回に分けると書いたのは、用地取得で支払われる補償金が、
・土地に対するもの ・土地以外のもの の二つに分かれるからです。
最初は土地に対する補償金について話します。
土地の㎡単価は不動産鑑定士の結果を参考にし、財産価格審議会に付議し決定します。
ゆえに交渉の余地はありません。
この単価は1年間有効で、1年たてばまた㎡単価を
不動産鑑定士の結果を参考にし、財産価格審議会に付議し決定します。
今のような良くて横ばいな土地価格の推移であれば、
早く契約したほうが金額的にはいいと思います。
マンション住人にとってはこずかい程度ですが土地の補償金が入るので、
契約賛成に回る人は結構います。
しかしながら、契約は全員合意でなければなりません。
1世帯でも反対すればだめです。
このような場合に備えて、土地の権利者には強力な権利があります。
http://www.shuyou.metro.tokyo.jp/08syuuyouQA/saiketusinseinikansuruQA....
Q1にある「裁決申請請求」です。
マンション住人の人が東京都に「裁決申請請求」をすると、
東京都は2週間以内に強制収用の手続きに入ります。
この権利が強力なのは、1世帯が賛成であと全世帯が反対でも、
賛成の1世帯が「裁決申請請求」すれば、東京都は2週間以内に強制収用の手続きに入るところです。
申請用紙はhttp://www.shuyou.metro.tokyo.jp/12saiketusinseiseikyuu/saiketusinseis...
にありますが、A4の紙1枚で、住所、名前、押印で終了と簡単です。
次に土地以外について書きます。
937: 匿名さん 
[2012-11-19 17:01:56]
227です。
土地以外の補償金について書きます。
土地以外ですから、通常は植栽とかブロック塀を撤去し、更地にする補償金を支払います。
まず計画線内にどのような物があるのか専門業者と行政が調べて、
補償基準に即した単価で積算します。
ゆえに、交渉の余地は原則なく、
撤去、更地化は補償金内でおさまればよいのですが、
そうでない場合は管理費等から補填することとなります。
ここで重要なのは、土地以外の補償金は
「マンション住人」ではなく「理事会」に支払うよう
総会等で議決をとらなければならないことです。
議決しない場合、土地以外の補償金は、土地と同じようにマンション住人に支払います。
では、更地にする工事はだれかといえばたぶん理事会が管理会社に頼むのでしょう。
ゆえに、理事会に補償金を支払うことにしないとあとあと大変なのです。
グランスイート六義園を希望する方は、
まず、土地以外の補償金は「マンション住人」ではなく「理事会」に支払う総会をする必要がある、
と肝に銘じてください。

938: 匿名さん 
[2012-11-19 17:23:47]
長い解説読んだけど、金を受け取るのは理事会では
なく管理組合です。
でも、結局何を意図して説明してくれたのかよく判らない。
拡幅工事が実行に移されないなんて誰も主張して
ないよ。もちろん、デベも。

将来既存不適格になる可能性の高い物件を販売して
はいけないというコンセンサスは今の日本には
ないです。そんな物件はゴロゴロあります。

それを看板やのぼりで嫌がらせしてでも、
自分たちの有利なように、設計変更を迫るのは、
住民エゴ以外の何ものでもない。

こういう連中とこそ、知り合いになりたくない。
939: 匿名 
[2012-11-19 18:09:08]
227さんの解説を聞いてなにも感じないのは、あなたがこのマンションを検討してないからです。
227さん、ありがとうございました。
940: 匿名さん 
[2012-11-19 18:46:57]


938さんの意見が正論である!

反対住人は問題を摩り替えて鬱憤晴らししているだけでしょ!

まともであると考えるならば、堂々と丸紅さんあるいは役所相手に裁判すれば?

来春には丸紅さんのマンション竣工!

負けると考えているからできないんでしょ?

であるならば、的外れな反対運動でしょ!



by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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