ついに、六義園近くのグランスイート六義園が発売ですね。
前から文京区で探していたので嬉しいです!
ただ本当にがっかりしたのが、周辺住民からかなりの反対うけてるんですね@
ちょっと水を刺されました、、。
やはり受け入れてもらえていない物件て、自分が受け入れてもらえない気がします。
錯覚かもしれないけど。
この物件のなにが問題なんですか??
すいません、誰か教えてください。(..)
公式URL:http://www.gs-rikugien.com/?ad=1
<販売概要 (予告)>
販売戸数 未定
予告 販売価格 未定
予告 最多価格帯 未定
専有面積 54.98m2 ~ 75.22m2
間取り 2LDK ~ 3LDK
バルコニー面積 4.84m2 ~ 8.92m2
Sバルコニー面積 3.68m2
ルーフバルコニー面積 19.94m2
販売開始予定 平成24年11月下旬予定
<物件概要>
所在地 東京都 文京区 本駒込六丁目373-14他2筆
交通 JR山手線 駒込駅 9分
東京メトロ南北線 駒込駅 7分
都営地下鉄三田線 千石駅 7分
事業主・売主 丸紅株式会社
販売提携 丸紅不動産販売株式会社(代理)
東京建物不動産販売株式会社(復代理)
施工会社 安藤建設株式会社
設計会社 安藤建設株式会社一級建築士事務所
監理会社 安藤建設株式会社一級建築士事務所
竣工予定 平成25年3月中旬
入居予定 平成25年3月下旬
お問合せ先名称 「グランスイート六義園」マンションギャラリー
お問い合わせ電話番号 0120-828-081
定休日 火曜・水曜
営業時間 11:00~18:00
【物件概要を追記しました。2012.09.08 管理担当】
[スレ作成日時]2012-09-04 23:57:13
グランスイート六義園
963:
匿名さん
[2012-11-20 18:35:09]
|
964:
匿名さん
[2012-11-20 20:34:37]
956,958もまともじゃないですよ。
脳みそついてるのかなんて、まともな人は言わないですよ。 説明してあげてるとか、誰も頼んでないし偉そうですね。 本当、不快ですね。 ま~、不快にさせたいんだろうけど。 |
974:
匿名さん
[2012-11-20 22:04:58]
>963
大事な点を指摘しておきます。 「日照妨害や風害」は民法上の不法行為に該当する可能性があります。 一方、ここの争点である「既存不適格になる可能性が高い」は建築法や都市計画法では もちろん合法ですし、民法上の不法行為でもないと考えられます。 ここの反対運動の人は何を根拠に購入者を訴える可能性があるのでしょうか? ここの場合はやはり「営業妨害」が成立すると思います。 |
975:
匿名さん
[2012-11-20 22:30:46]
|
976:
匿名さん
[2012-11-20 22:34:45]
付け加えるならば、ここは日照についても指摘をしている。
プライバシーや防犯についての危険性も併せて反対している。 ただ、既存不適格だけがクローズアップされているだけだ。 |
977:
不動産購入勉強中さん
[2012-11-20 22:35:01]
日照侵害や風害が不法行為に当たるのなら、
丸紅は50センチしか離していないそうだから、不法行為を犯しているということじゃないですか? 他にも不法行為を犯している可能性がないか、ここで検証していきましょう。 |
978:
匿名さん
[2012-11-21 09:49:26]
反対派は違法行為であると叩いているが、違法であれば丸紅さんは正さなければならない。
法治国家として当然のことである。 しかし違法でないから建築確認済なんだろ? |
979:
匿名さん
[2012-11-21 12:11:32]
何か勘違いしている人がいるのですが、
建築確認は違法箇所があってもおろされることがあります。 だから、大手デベロッパーが計画を立てたマンションでも、 審査請求を経て建築確認を取り消されることも有るのですよ。 誤解を招く書き込みは控えた方が良いでしょう。 |
980:
匿名さん
[2012-11-21 12:34:03]
979
丸紅さんのマンションの違法箇所は何ですか? 「大手デベロッパーが計画を立てたマンションでも、 審査請求を経て建築確認を取り消されることも有るのですよ。」 →何処の事例ですか? |
981:
匿名さん
[2012-11-21 13:03:45]
>980
しつこいですね、あなたも。 結果が出てないのにわからないでしょう? 違法箇所があるかどうかの判断をゆだねている最中でしょう? > 「大手デベロッパーが計画を立てたマンションでも、 > 審査請求を経て建築確認を取り消されることも有るのですよ。」 > →何処の事例ですか? インターネットが使えるのですから、どうぞ検索なさってください。 それから、 「「日照妨害や風害」は民法上の不法行為に該当する可能性があります。 」 と書いているのは、丸紅擁護の >974 です。 ここは北面に大きな窓があるマンションに対して、 50センチしか離さないで建設しています。 >974 の論理からすれば、不法行為に該当する可能性があるんじゃないですか? 自分たちで自分たちの首を絞めていますね。 >977 の 「日照侵害や風害が不法行為に当たるのなら、 丸紅は50センチしか離していないそうだから、不法行為を犯しているということじゃないですか?」 この問いかけについては、 都合が悪いからスルーですか??? |
|
982:
物件比較中さん
[2012-11-21 13:10:26]
〉980
自分で不法行為と言っているんだから、 そこをかけばいいのでは? また脳みそついてんの?と罵られそうですが。 |
983:
匿名さん
[2012-11-21 15:05:55]
981
インターネットが使えるのですから、どうぞ検索なさってください。 →検索しても出てきませんね。ほんとは事例なんてないんでしょ? 違法箇所があるかどうかの判断をゆだねている最中でしょう? →何処にゆだねてているんですか? 982 自分で不法行為と言っているんだから、 そこをかけばいいのでは? →何言ってるのか意味不明。私は違法行為があるとは考えません。脳みそついてんの? |
984:
匿名さん
[2012-11-21 15:31:10]
どんぴしゃのが見つからないので、
【28】東京高判平成 16 年 3 月 31 日(判例 タイムズ 1159 号 204 頁) [前掲【16】判 決の第 2 審判決]⇒目隠しのため曇りガラ スを使用 する旨の調停に反してフィルムを貼 付した場合において原告らに対する 慰謝料支 払義務までは認め難いとし、民法 235 条が 定める目隠し設置 義務も、受忍限度を超える ほどのプライバシー侵害など生活の平穏に 対する侵害も認められないとして棄却された事 例 これを読むと、フィルムでOKなのだから、 曇りガラスで十分な対策なのでは? 第一、覗かれて困るのは丸紅マンション側だと 思うんだけどね。 |
985:
匿名さん
[2012-11-21 15:55:26]
963
裁判の結果は「違法ではない」です。 だからのぼり立てて妨害してもいいのですよ。 既存不適格は違法ではないのです。 だから丸紅さんはマンション建てていいのです。 建て替えで同じ規模の建物建ててはじめて違法となるのです。 だから今も違法ではありません。窓は私にはわかりませんがね。 |
986:
匿名さん
[2012-11-21 15:57:12]
984さん
私もそう思いますね。 |
988:
匿名さん
[2012-11-21 16:15:05]
パンフレットみると窓は外気取り入れる造りですね。
全く問題ないですよ 露天風呂気分は味わえますよ。 お隣さんに入浴シーン見られてもオッケー!の造りではないですね。 さすが丸紅さんですね。 |
995:
匿名さん
[2012-11-21 17:02:04]
>992
235条にそんな記載はありません。 条文ぐらいチェックされたらいかがですか? 反対派さんのレベルの問題ですね。 あと、235条に関する被害の訴えは、受任限度や ご近所はお互い様であるということを 根拠に否認される例の方が多いようです。 浴室に曇りガラスの窓があることが、 民法の違反要件を満たすとは思えません。 無駄だと思いますがぜひ訴えてみて下さい。 |
1001:
匿名さん
[2012-11-21 17:26:39]
996
「違法だからいいんだ」って、 誰が言ってるの?違法がいいとは法治国家ではない。 「将来起こりうる危険性を企業のトップに内容証明で指摘していて」の「将来起こりうる危険性」とは何のこと言ってるの? 全くわからないですね。 危険性なんて何もないです。のぞきの危険性とでもいってるの?のぞきは犯罪ですよ。 「それによって、昭和小学校へ通学する子供たち、六義公園へ通う幼い子供たち と本マンションの入居者・自転車の衝突事故、 忍ばす通りへの一時駐車による、事故や都バスの遅延などが生じたら、 本マンション事業主はどうするんだろうね? 」 りくぎえん横の本郷通りのマンションはどうなるの?いっしょですよね。都内普通にたってますよ。誰も文句言ってません。 おかしいですね。 |
1003:
匿名さん
[2012-11-21 17:57:36]
|
1004:
物件比較中さん
[2012-11-21 18:14:37]
>983=974=956
脳みそさん、本日もおつかれさまです。 社員研修で得た断片的な法律知識を論拠に、他者不在の論陣の張り方、勉強になります。 このくらい愚鈍にならないと、つとまりませんよね。 これぞプロフェッショナルの仕事ですな。 ただ、善良な市民を愚弄するのは、モラルと教養の高さを疑われてしまいますので、 控えた方がよろしいかと存じます。 |
とあるサイトからの転載
マンション業者にとって一番おそろしいことはなんでしょうか。
取得した土地に、マンションが建てられないこと。
そして、それ以上に怖いのは、莫大な資金を投入して建てたマンションが売れないことです。
具体的には、マンション周辺に、反対の垂れ幕やポスターを貼ったり、
~中略~
これらの反対運動の垂れ幕やポスターを見るのは、第三者です。
東京高裁では、99年11月に、日照妨害や風害について
「近接住民への損害補償は、マンション購入者にも請求します」
という内容の垂れ幕に、違法ではないという判決を出しています。
2001年には、東京八王子でも、
住民の立て看板やビラの配布にたいして業者が起こした裁判が、却下されています。
「係争中」「建設反対」というような文面は、
住民の主張ないし要求を記載したもので、客観的事実であるから、違法ではないという要旨です。
以上転載終わり
裁判の結果は「違法ではない」です。