管理組合・管理会社・理事会「管理業務主任者について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-06-04 09:30:45
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コンサルタントとして活動する人が希有なマンション管理士のスレは、パート9までなっています。
ですが、実務を行っているのは管理業務主任者に他ならないです。管理業務主任者のスレがないので立てました。

何でも良いので管理業務主任者を語りましょう。

[スレ作成日時]2012-09-04 20:24:05

 
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管理業務主任者について

286: 匿名さん 
[2012-09-21 21:54:31]
このスレでも管理組合で投資話か。
287: 匿名 
[2012-09-22 11:04:54]
>283
その土地今はどう利用しているんだ。
288: 匿名さん 
[2012-09-22 11:11:07]
最近ここのスレ静かだねー
289: 匿名さん 
[2012-09-22 19:51:25]
287さんへ 今は駐車場として110台の使用中です。
290: 匿名さん 
[2012-09-22 20:09:57]
外部貸しか。
291: 匿名さん 
[2012-09-24 08:28:54]
そのマンションは駐車場に困っていたんですね。

292: 匿名さん 
[2012-09-24 08:44:47]
大変不足して近隣の駐車場に世話になりました。まだ不足気味です。
293: コ"ルコ"13  
[2012-09-27 00:23:04]
>>275で、
>少し議論に加わるのを控えようと思います。
と言ってから【少し】時間が経ちました。ということで、本当にレスしたかったことを再開したいです。

>>267 前期高齢管理士さん
>仮にバランスシートを作成する場合でも現金(未収入金を含む)以外は計上しません。
>なぜなら、新たに固定資産を取得しても、その所有者は各区分所有者です(組合ではありません)
>つまり「B」です

背景には、共同所有形態(共有・合有・総有)があると推察しますが、預金・未収入金・固定資産で共同所有形態に違いがあるという認識でしょうか。

>>269 匿.名さん
私は、附合物という視点を欠いていたため、ウギュとなりました。また、土地(敷地?)にはいろいろな形態が考えられるのもご指摘の通りです。
ところで、
>その不動産が区分所有者全員の共有であれば、アスファルト舗装部分も
>当然区分所有者全員の共有となります(管理組合の所有物ではない)ので、Bの処理
>しかないと思います。
ここでの「共有」は、「共有・合有・総有を全て含めた広義の共有」か「合有・総有を含まない狭義の共有」いずれを意図していますか。

この共有・合有・総有はやや苦手な(概念は分かっても、具体的な場面では考えこんでしまう)ところであるので、個人的には、少し整理しておきたい点です。
294: 前期高齢管理士 
[2012-09-27 07:19:45]
>293 コ"ルコ"13さん

如何にも貴兄らしい着眼と疑問ですね。
私は、マンションの所有形態で「合有」「総有」なんて考えてもいませんでした。

専有物と不可分で持ち分のある共同所有物の維持管理だけを目的とした団体ですから
共有の概念だけでよいと思いますが…
尤も、法人化した場合は組合(団体組織)に属する財産は「合有」の概念かな?

コ"ルコ"さん、敬服はしますがあまり難しく考えると熱かでますよ。


295: 匿名さん 
[2012-09-27 07:31:23]
管理業務主任者のスレです。293と294は知識自慢に見える。分析していくと可笑しい箇所がかなりあるよ。役に立つ箇所もある。
296: コ"ルコ"13 
[2012-09-27 07:56:43]
そうなんです。既に発熱しているです。
297: 匿名 
[2012-09-27 08:30:57]
>分析していくと可笑しい箇所がかなりあるよ。

ほら、知識自慢の鼻をへし折るチャンスですよ。どこがへんなのか教えてあげたら。管理業務主任者の株が上がりますよ。
298: 前期高齢管理士 
[2012-09-27 09:04:46]
それは心配ですね。今日にでも小児科を訪ねられたら如何でしょう。(勿論冗談)
299: 匿.名さん 
[2012-09-27 09:46:55]
>>293
コ"ルコ"13 さん

共用部分や敷地の所有形態は狭義の共有です。
したがって、各共有者(各区分所有者)には持分があります。
一方、管理組合(権利能力なき社団・法人)の財産は総有であり、
総有の概念には、構成員の持分という観念はなく(持分処分権
そのものがない)、分割請求もできません。
300: コ"ルコ"13 
[2012-09-27 23:53:02]
前期高齢管理士さん、匿.名さん

ありがとうございました。

>共用部分や敷地の所有形態は狭義の共有です。
ということは、
①管理組合法人になっても、共用部分や敷地の所有形態は、狭義の共有でいいのでしょうか?

また、
②区分所有になっていた101号室を組合で購入し、規約共用部分にしました。管理組合、管理組合法人ともに所有形態は、狭義の共有でいいのでしょうか。

実は、この辺(①②)が分からず、知恵熱を発しておりました。

301: 前期高齢管理士 
[2012-09-28 07:28:47]
>299匿.名さん 

明快な判断ですね。勉強になります。
ただ、深く考えると私も熱が出そうなので止めておきますが、
共有財産の維持管理を目的としたに過ぎない団体の所有財産の所有形態の定義としては
曖昧さを感じます。
302: 匿名さん 
[2012-09-28 07:39:18]
弁護士がいれば NO300さんや私にも教えて下さい。司法書士で登記の件でもいいです。総有 共有 狭義 だの司法試験にも出ないマンションの管理に関係ない問題をわざと投稿して自分の知識自慢をしようとしているが、知識はそれ程では無い事がバレてきたのでこのような投書になった様に見受けられる。いい加減に辞めなさい。現実的でない。
303: 匿名さん 
[2012-09-28 08:46:54]
隣接する土地をマンションが買ったら規約敷地。
その場合、組合名義では登記することができない。
だから、組合の代表者の個人名義で登録をするか区分所有者全員の
共有にするしかない。
法人化すれば法人自身の名義で登記ができる。
ただそれだけのことだよ、変に理屈をこねて難しくする必要はない。

304: 匿名さん 
[2012-09-28 08:58:44]
そうですね。
305: 匿名さん 
[2012-09-28 10:29:00]
共用部分や敷地が狭義の共有?
何寝惚けたこといってんだか。
広義であろうが狭義であろうが共用部分であることに間違いはない。
共用部分であればその扱いは同じ。
こんな簡単なことも分からず、総有・共有とか持ち出してもね。
もっと簡単明瞭にもっていけないのかね。

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