マンションの自己管理について引き続きアドバイスをお願いします。
前スレ http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71683/
[スレ作成日時]2012-08-24 08:16:23
注文住宅のオンライン相談
マンション自主管理について【2】
164:
匿名さん
[2012-10-03 08:51:43]
その方が組合の運営は容易ですね。
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165:
匿名さん
[2012-10-03 09:17:36]
私のマンションは購入時は規約にペット禁止でしたが。組合が規約の改正で制限付きつきでペット飼育化のなりましたが最近ではペットが多くなりマナーの悪い住民がおおくなりました。近い内に動物園状態になりそうなので中古で良いからペット禁止のマンションを探しております。禁止マンションは結構ありますが、下見をしていると禁止のペットを飼育しているマンションが多いので菅理員に聞くと一般使細則で分譲後に組合が決議してあるので注意出来ないとの返事でした。規約で飼育禁止はしたのか、と尋ねると禁止にはしていないとの返事でした。規約では禁止 一般使用細則では飼育してよいとなる。矛盾している。取引業者は禁止は取引がやりにくいとの事 この件は賛否が分かれるので議論はひかえたい。経験上禁止のほうがマンションのためには良いと思います。
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166:
匿名さん
[2012-10-03 09:50:15]
ペット可の規約の下、細則で、年1回の予防注射、エレベータ内で抱きかかえを条件とすると規定し、年間3回以上の違反者には、エレベータ使用禁止や罰金1万円を定め、実施することはできるのでしょうか
結局、罰則規定がないと、細則で定めてもマナーの悪い人は守らない気がしますので |
167:
匿名さん
[2012-10-03 09:56:37]
ペット可のマンションであっても、ペットを飼っていない方もおられると思います。
その方達は、ペットの鳴き声や臭い、マナー等を快くは思っておられません。 最初からペット可のマンションであれば、それを条件で購入されたのですから、 問題はあまりないとおもいますが、途中で規約変更されたのでは、たまったものじゃありません。 こういう問題は多数決とか4分の3とかでは解決されないものだと思います。 元々ペット不可のマンションを集会の決議でペット可にするのは裁判上も問題あるとの ことではなかったのですかね。 |
168:
匿名さん
[2012-10-03 19:44:53]
167<<
マンション住民が同じ意見って事は、ないだろうね どんな規約でも全員一致でヨシなんてないよね 何だか一生懸命考えるのは、疲れてくるよ |
169:
匿名さん
[2012-10-03 20:41:03]
167さんのお気持ちはよくわかります。分譲業者よりペット不可のマンションを管理規約承認販売で記名押印して購入したのに、そののち特別決議(区分所有者総数及び議決権総数の4分の3以上賛成)でぺっト可の規約が設定されれば有効になります。私も不可のマンションを購入しましたが規約を可に設定されてしまいました。裁判しても負けますので不可のマンションを物色中です。どこのマンションも同じだとすると一戸建てを購入するしか方法がありません。マンションを購入する事はこの覚悟が必要かもしれません。残念ですが。
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170:
匿名さん
[2012-10-04 09:04:23]
>169さん
ペット不可のマンションを総会決議でペット可にすることは 一部の区分所有者が受ける不利益は、受任すべき限度を超えるものと 認められるもので、区分所有法第31条に規定する特別の影響を及ぼすもの になりますので、使用権者の承諾がない決議はその効力を有しないに 該当します。 裁判で戦えば勝てると思いますよ。 |
171:
匿名さん
[2012-10-04 09:06:08]
第31条でいえば、分譲時に駐車場料金を無料としていたものを
総会決議で有料としたものは無効という裁判例があります。 |
172:
匿名
[2012-10-04 10:52:49]
素人が法解釈したところでそれが通るか全く分からんわな。
ただ、すぐ訴える訴えない、裁判だなんていうマンションはギスギスして嫌だね。 一にコミュニケーション不足、二に強力なリーダーシップを発揮する人がいない。 三四がなくて五に無責任無関心。 こんなとこか。 |
173:
匿名さん
[2012-10-04 11:06:38]
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174:
匿名さん
[2012-10-04 12:38:16]
規約でペット不可を規約変更するに当たって、変更に賛成票がそんなに集まるのか…
恐らく規約変更してペットを飼いたい人はあちこち根回ししたり総会に出席して熱心に運動したんだろうなあ。 |
175:
匿名さん
[2012-10-04 12:47:51]
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176:
匿名さん
[2012-10-04 17:22:49]
出席票 委任状 議決権行使書 の閲覧を請求したら個人情報保護法で拒否されました。
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177:
匿名さん
[2012-10-04 19:36:20]
>>176
それは、(°д°)嘘だわぁ~ありえん。個人情報保護?ただ保管してないだけやろ |
178:
匿名さん
[2012-10-04 20:08:10]
でも、自主管理だと特別決議も普通決議も区別ついてないだろう!
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179:
匿名さん
[2012-10-04 20:31:03]
177さん176です。そうだと思いますので、そのつもりで、突きつずけています。名誉棄損で告訴するそうですので、どうぞ、と言ってりますが、理事長も管理会社も音信不通。告訴するより告訴された方が腹がすわる。ただし証拠の無い案件を言ったとなると敗訴するからね。証拠は大切に温存する事。
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180:
匿名さん
[2012-10-04 23:38:01]
自主管理って一つ間違えると勝手にやってるだけなんですよね。自分達の都合の良いように
過去のデーターを探すと顎が外れる事ばかりなの知っていますか? 領収書のつづり見てみて下さいな。総会で公表していない事山盛りなもんですよ 裁判だぁってすぐ言われますがその際、最初に手付で数百万・・。最終勝っても数百万の成功報酬がいるそうですね よほどの事がない限り戦えません。ほとんど泣き寝入りです。 |
181:
匿名さん
[2012-10-05 02:56:34]
だから原告にはならない。泣き寝入りさせる。
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182:
匿名さん
[2012-10-05 06:23:46]
自主管理の場合、結局は一部の建築関係者が理事長ポストを独占し、工事業者へ割高な工事費用で発注し、やりたい放題になっているわけで、中身はメチャクチャなんだよね
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183:
匿名さん
[2012-10-05 13:35:51]
そっそれでコッソリと利ざやを抜く。
俺がいないとこのマンションの管理は、ボロボロになるぞ~って知らない人に焼き付かせる。 そして恩着せがましく語る。そんな理事居ないですか貴女のマンションには? ところが別の建築関係を知る人が理事に入ると大騒ぎ バレてしまうのでその人を敬遠(退職させる)か仲間にする(半分分け前やるからって話) |
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