その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5
879:
匿名さん
[2013-01-16 21:32:06]
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880:
匿名さん
[2013-01-16 21:56:06]
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882:
匿名さん
[2013-01-16 22:14:46]
↑あんたが変なだけだよ。
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883:
匿名さん
[2013-01-16 22:19:54]
八潮伊草団地住宅管理組合は600戸だよ。
あんたのちんけなマンションと違うよ。 |
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885:
匿名さん
[2013-01-17 07:00:12]
(立候補及び推薦)
第10条 組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる。 2 立候補者、推薦者の届け出がない場合は、ブロック内で抽選等により候補者を推薦するも のとする。(ブロック区分は別項参照) 3 役員に立候補しようとする者、及び推薦しようとする者は別紙(役員候補届出書)により、 それぞれ届け出締め切りの日までに委員会へ届け出なければならない。 4 立候補及び推薦の届け出の方法は、届出書を委員会事務局への持参によるものとする。 5 立候補者及び推薦者が規約第37条第三、第四号に規定する定数下限に満たない場合は、理事会は候補者の推薦をすることができる。 |
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887:
匿名さん
[2013-01-17 12:01:41]
それしか言えない人。
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889:
匿名さん
[2013-01-17 12:32:02]
規約で規定されてるならそれに従うだけだろう。
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890:
匿名さん
[2013-01-17 12:54:00]
常識的な記述です。
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891:
匿名さん
[2013-01-17 12:59:52]
遵法だよ。
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892:
匿名さん
[2013-01-17 13:01:51]
>組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる
意味不明。 自ら立候補するのか?候補者を推薦するのか?どっちだよ! >ブロック内で抽選等により候補者を推薦するものとする 意味不明。 抽選は推薦とは異なる。 抽選は抽選。推薦は推薦。 「青は赤?赤は青?」 「お前は俺?俺はお前?」 こういうマンションは住まん方がいいな。 |
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894:
匿名さん
[2013-01-17 13:28:30]
>(就任義務)
>第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。 うわー、八潮伊草団地は恐ろしいところだな。 まあ、こんな規定があったって、正当理由があろうとなかろうと、就任するしないは自由だから関係ないけど、 このデタラメ規定を盾に脅迫されて理事になる人がいるんだろうし、 そういう人が住む団地なんだろうな。 |
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895:
匿名さん
[2013-01-17 13:44:31]
>894
殆どのマンションは、輪番制で理事を選出しているんだよ。 小規模マンションでは輪番制は人材不足でむずかしいから、 同じ者が長期で理事をしているけどね。 輪番制で理事に就任というけど、殆どの理事は月1回の理事会に 参加するだけのことだからね。 マンションの管理を行っているのは、理事長が殆どで、後は会計ぐらいだよ。 中には、副理事長が一緒に動いているとこもあるけど。 規約で決まっているし、それにしたがって理事を引き受けているマンションが大半ということ。 輪番制の理事が回ってきた時に、引き受けない者はいないよ、それが普通。 やる気がなければ、月1回の理事会に1時間程度黙って座っているだけでいいんだから。 |
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896:
匿名さん
[2013-01-17 14:45:07]
おまえいつから宮崎から草加のタコ団地に引っ越したんだよ。
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897:
匿名さん
[2013-01-17 15:25:01]
これは650戸だ。
湘南西部住宅管理組合役員選挙細則 (自 的) 第1条 この細則は、湘南西部住宅管理組合規約(以下「規約」という)第34条に基づき、役員選 挙が組合員の自由に表明された意思によって、公正かつ民主的に行なわれることを目的とする。 (役員の定数) 第2条 規約第32条の定めに基づき、理事等は2 棟または3 棟から1 名ずつ14 名選出するも のとする。(昭和54 年5 月27 日より施行) 2 監事については、全棟から2名を選出するものとする。 (選挙権および被選挙権): 第3条 規約第26条に定める議決権を有する組合員は、選挙権および被選挙権を有する。 (選挙管理委員会) 第4条 選挙は選挙管理委員会がこれにあたる。 2 選挙管理委員会は、棟ごとに1 名ずつ互選により選ばれた選挙管理委員により構成する。 3 選挙管理委員の任期は10月1日から翌年9月30日までの1 年とする。 4 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。 (選挙日程と公示) 第5条 役員の任期が満了する30 日以前に選挙期日を公示する。 2 公示の日より7 日間、立候補の受付を行なう。 3 理事の立候補者数が定数に満たないときは、選挙管理委員会は、直ちに役員推せん委員を指 名し、役員推せん委員会は立候補受付しめきり後の7 日以内に適切な候補者を推せんし、立候 補を要請するものとする。 4 監事の立候補者が定数に満たないときは、現役員の中から理事会の推せんにより選出するも のとする。 5 選挙管理委員会は、立候補受付しめきり後、すべての立候補者数が定員以上となったとき、 候補者名を少なくとも3 日間公示する。 (選挙方法) 第6条 投票は無記名で、理事および監事につきそれぞれ行なう。 2 立候補者数が、選出すべき役員数と同じときは、信任投票を行なう。 (当選者の決定) 第7条 当選者の決定は得票順による。 2 候補者の得票が同数となり、前項によるとき、当選者数が役員定数をこえるときは、当該候 補者につき決選投票を行なって当選者を決定する。 3 信任投票においては、議決権数の過半数をこえる信任票を得た候補者を当選者とする。 (再選挙) 第8条 投票総数が議決権数の過半数にみたないときは、当該選挙は無効とし再選を行なう。 2 当選者の数が役員定数にみたないときは、当該役員につき、定数にみたない不足数について再 選を行なう。 27 (当選者の公示) 第9条 投票終了後、開票は選挙管理委員会が行ない、直ちに当選者の公示を行なう。 (補欠選挙) 第10条 規約第35条第2項に基づき、役員に欠員を生じたときは、本選挙に準じて当該棟の組合 員による補欠選挙を行なう。(昭和55 年4 月1 日より施行) 選出された補欠役員は、理事会の 承認を得るものとする。 (その他) 第11条 選挙管理委員会は、本細則のほか必要事項について別に定めることができる。 (附則) この細則は、昭和53 年4 月1 日から施行し、昭和54 年度の役員選挙から適用する。 2.この細則の一部改正に伴い、第2 条第1 項中一部削除および第6 条第2 項を全文削除し第3 項 を第2 項に繰上げる。昭和54 年5 月27 日から施行する。 3.この細則の一部改正に伴い、現細則第10 条を第11 条に繰下げる。昭和55 年4 月1 日から 施行する。 4.この細則の一部改正は、平成22年6月1日から施行する。 |
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899:
匿名さん
[2013-01-17 17:16:06]
>>組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる
>意味不明。 自ら立候補するのか?候補者を推薦するのか?どっちだよ! 中学校も出ていないね。主語と述語の関係をお父さんに教えて貰いなさい。 >>ブロック内で抽選等により候補者を推薦するものとする >意味不明。 抽選は推薦とは異なる。 一部を読まないで全体を読みましょうね。 |
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901:
匿名さん
[2013-01-17 20:30:17]
>(就任義務)
>第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。 それはそうだが辞任の権利は毀損することはできないからウインウインの関系だね。 |
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902:
匿名さん
[2013-01-18 10:09:07]
>殆どのマンションは、輪番制で理事を選出しているんだよ。
中抜き >輪番制の理事が回ってきた時に、引き受けない者はいないよ、それが普通。 やる気がなければ、月1回の理事会に1時間程度黙って座っているだけでいいんだから。 正直だね。 管理会社の餌食になって後で泣いたり、文句たらたらの管理組合の実態で自業自得と言うものです。 |
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904:
匿名さん
[2013-01-18 10:18:01]
問題の有無さえ分からないとは悲しい運命ですね。
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905:
匿名さん
[2013-01-18 12:26:49]
>第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。
誰が、いかなる権限と根拠で、「正当な理由」を判断するんだよ! |
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906:
匿名さん
[2013-01-18 12:42:44]
管理組合執行部でしょう。選挙管理委員会がある場合は委員会。
判断基準は社会通念でいいと思います。規約ではそこまで規定していません。 |
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908:
匿名さん
[2013-01-18 12:49:11]
>判断基準は社会通念でいいと思います。規約ではそこまで規定していません。
笑える。 それでは、 無効な規定を判断する「社会通念」とは、どんな通念でしょうか? |
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909:
匿名さん
[2013-01-18 13:29:43]
常識、倫理、道徳だろう。
規約に規定が無ければ期毎の管理組合執行部の最良にゆだねられる。 |
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910:
匿名さん
[2013-01-18 14:06:33]
>常識、倫理、道徳だろう。
>最良にゆだねられる だから、無効の規定を判断するそれらの「常識」等の内容のことを尋ねているんだが・・・。 |
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911:
匿名様
[2013-01-18 14:52:19]
お節介焼きと知識披露人のるつぼだね、この板は。
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912:
匿名さん
[2013-01-18 16:00:46]
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913:
匿名さん
[2013-01-18 16:16:19]
>理事長の判断で全て決まる
独裁マンションだな。さすがダさいたま |
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916:
匿名さん
[2013-01-18 20:23:10]
>無効な規定を判断する「社会通念」とは、どんな通念でしょうか?
区分所有法と民法に基づく社会通念です。 |
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917:
匿名さん
[2013-01-18 20:24:47]
タワマンだと下まで下りてくるの面倒だからネット選挙になるね。
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919:
匿名さん
[2013-01-18 21:02:04]
自宅で投票できるから便利。夜中でもできる。
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920:
匿名さん
[2013-01-19 07:57:16]
>>918
お前、相当レベル低いな。理事長には永久になれないよ。 |
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921:
匿名さん
[2013-01-19 09:18:34]
>それで問題ないなら、良いんじゃないですか。
管理会社の理屈。 それを許す無脳な組合。 |
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922:
匿名さん
[2013-01-19 09:52:11]
理事会で決めればいい。住民は無関心だよ。
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923:
匿名さん
[2013-01-19 10:07:42]
>理事会で決めればいい。住民は無関心だよ。
悪事をしていなく且つ任期中に委任していれば当然のことです。 |
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924:
匿名さん
[2013-01-19 10:24:42]
その通り。理事会に任せるよ。
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926:
匿名さん
[2013-01-19 11:41:58]
>その通り。理事会に任せるよ。
役員に対しては当然です。 |
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928:
匿名さん
[2013-01-19 12:15:29]
仕事が大変な理事長に立候補する奴なんていないよ、くじ引きだよ。
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929:
匿名さん
[2013-01-19 13:24:56]
>仕事が大変な理事長に立候補する奴なんていないよ、くじ引きだよ。
理事の選び方が悪いから最後まで悪くなる。 程度の低いマンションの典型だね。 |
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931:
匿名さん
[2013-01-19 13:47:49]
>>930
相変わらず発想が低レベル。帰ってよし。 |
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933:
匿名さん
[2013-01-19 14:07:42]
暇だからではできないと思うよ。それなりの実力がないと。
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935:
匿名さん
[2013-01-19 15:11:49]
実力がなきゃプロの管理会社に負けるだろう。大半の理事長がそうだ。
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937:
匿名さん
[2013-01-19 15:37:28]
はい
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938:
匿名さん
[2013-01-19 16:38:24]
>立候補だ選挙だ騒いでるマンションなんて、全国で1%未満だろ。 ま、そんなマンション売れないし、中古でもな。
管理規約は分譲には関係ありません。 マンションを購入したことのない人ですね。 |
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939:
匿名さん
[2013-01-19 16:49:50]
選挙規定は管理組合が決めるもの。
分譲時の原始規約ではそこまで規定しない。 |
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941:
匿名さん
[2013-01-20 06:57:18]
中古買うときに規約まで事細かに調べるの?立地と値段と築年数とランニングコストだと思うけど。
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942:
匿名さん
[2013-01-20 08:36:12]
>中古買うときに規約まで事細かに調べるの?立地と値段と築年数とランニングコストだと思うけど。
常識人の考え。 >バ~カ 中古でもそんな下らん規約付けたら売れないだろ、考えろ(笑) 規約見ずに物件買わねーだろ。 理屈にもならないHE理屈を書き込むだけの日頃の鬱憤を晴らす気の毒な生活環境の人。 但し、同情は必要です。 |
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944:
匿名さん
[2013-01-20 10:24:43]
>ペット、駐車場、何も知らずに買うアホいないだろ。
これは規約とかではなく、販売チラシに書く宅建業者の広告の必須項目だけど。 |
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945:
匿名さん
[2013-01-20 10:28:49]
物件価格以外に下記を確認する。
・駐車場の空き有無、大きさ、使用料 ・ペット可か不可か?可の場合の制限 ・ゴミ出し24時間可か? ・管理費、修繕積立金の額 ・インターネット使用料、CATVの場合は利用料、等 ・修繕積立金の値上げの可否、長期修繕計画 |
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946:
匿名さん
[2013-01-20 12:37:12]
それ、不動産のフリーペーパーの情報だよね(笑)
それを見て不動産屋へいくとさらに詳しい情報もらえるよ、 そんな情報だけで中古マンション買わないですよよ。 それとも規約見られるとマズイのかな? |
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947:
匿名さん
[2013-01-20 13:21:53]
>物件価格以外に下記を確認する。・駐車場の空き有無、大きさ、使用料 ・ペット可か不可か?可の場合の制限 ・ゴミ出し24時間可か? ・管理費、修繕積立金の額 ・インターネット使用料、CATVの場合は利用料、等 ・修繕積立金の値上げの可否、長期修繕計画
こんなの素人でも分かるよ、マン管君。 もっと大切なことが抜けているね。 中古を買うんだろう、それだったら滞納の有無を確認すべきだよ。 さあどのように調べるの? マン管君。 |
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948:
匿名さん
[2013-01-20 13:47:03]
滞納債務のある物件は普通は買わないよ。
抵当権がある場合は抹消が条件になる。 |
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949:
匿名さん
[2013-01-20 13:53:33]
規約に、役員選挙が有るとか、辞退できないとか、選管があるとか、
一般的なマンションでは非常識とおもわれる記載があれば、買う人少ないだろね。 正常と思っている住人が恐いですわ。 |
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950:
匿名さん
[2013-01-20 16:35:01]
そんなもんで決めないよ。
マンションは立地と値段と築年数。 不動産だもん。 |
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951:
匿名さん
[2013-01-20 16:53:06]
>規約に、役員選挙が有るとか、辞退できないとか、選管があるとか、
別におかしくないと思う。管理規約は私法だから。 文句があるなら訴訟起こせ。 |
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952:
匿名さん
[2013-01-20 17:09:30]
>規約に、役員選挙が有るとか、辞退できないとか、選管があるとか、 一般的なマンションでは非常識とおもわれる記載があれば、買う人少ないだろね。
マンションは共有建物の中の居住空間しか自分の所有権が生じないことに無知な人。 この共有建物は誰が維持管理するかにも無知な人。 |
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953:
匿名さん
[2013-01-20 17:10:34]
>規約に、役員選挙が有るとか、辞退できないとか、選管があるとか、
一般的なマンションでは非常識とおもわれる記載があれば、買う人少ないだろね。 当然の市場の心理、売れません。 |
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954:
匿名さん
[2013-01-20 17:19:47]
まーおかしくなくても買う人が嫌なら売れないね。
選挙管理委員会が有って、理事、役員の選挙、当選者の辞退NG。 これから買おうとしている人は、遠慮するでしょうね。 理事は一般的な輪番が私も安心、(個人的に) |
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955:
匿名さん
[2013-01-20 17:49:08]
>この共有建物は誰が維持管理するかにも無知な人。
管理会社だよ。 |
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956:
匿名さん
[2013-01-20 18:44:38]
単純で強がりっ子。
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957:
匿名さん
[2013-01-20 18:51:48]
自主管理のマンションこそお客は引くだろう。
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959:
匿名さん
[2013-01-20 20:10:19]
大半の業務を管理会社に業務委託し、理事は何もせず理事会に出席するだけでいいマンションがベスト。
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960:
匿名さん
[2013-01-20 20:14:58]
マンションの規模や築年数と管理費や修繕積み立て金とが整合性があるかどうか。
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961:
匿名さん
[2013-01-20 20:16:01]
輪番ではそのくらいしか出来ないね。
管理会社は止められない。 |
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962:
匿名さん
[2013-01-20 20:18:16]
>大半の業務を管理会社に業務委託し、理事は何もせず理事会に出席するだけでいいマンションがベスト。
輪番ではそのくらいしか出来ないね。 管理会社は笑いが止まらない。 |
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964:
匿名さん
[2013-01-20 20:28:33]
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966:
匿名さん
[2013-01-20 20:47:16]
金が無いのに無理しっちゃて!
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968:
匿名さん
[2013-01-20 21:32:49]
倍に値上げするなんて言語道断、半額にしないと。
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969:
匿名さん
[2013-01-21 08:53:48]
思考能力の無い者同士のやりとりが続いているに過ぎない。
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970:
匿名さん
[2013-01-23 08:43:38]
管理組合の理事の基本規定は下記の通りで、総会選任と民法の委任規定である。
(選任及び解任) 第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。 (権限) 第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。 ー以下略ー (委任の規定の準用) 第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 |
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971:
匿名さん
[2013-01-23 12:13:03]
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973:
匿名さん
[2013-01-23 12:24:38]
ここに書いてる人で管理組合が法人化されてる人いますか?
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975:
匿名さん
[2013-01-23 12:35:46]
法人化してメリットがありますか?
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976:
匿名さん
[2013-01-23 12:36:19]
法人の理事ちゃんの事は区分所有法の49条にきていされてるよぅ~
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977:
匿名さん
[2013-01-23 12:45:25]
>975
土地建物の売買が必要になった場合なんかは便利ですよ。 マンションの敷地の一部を自治体に売却したり(道路の拡幅等) 駐車場用地を購入したり、個々の組合員の印鑑要らないよ、議決でOK。 ほかは、収益事業をする場合に税申告で段取り良いくらい、他わ? |
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978:
匿名さん
[2013-01-23 12:53:48]
>任意団体の管理組合は法律で理事の規定が無いから、私法の管理規約で規定する。
区分所有法の3条団体です。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>輪番表なるものを作る段階で既に強制押し付けですから委任関係は成立しませんので役員ではなく責任のない当番に過ぎません。
ほんとうでしゆか