その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5
774:
匿名さん
[2013-01-11 17:43:17]
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776:
匿名さん
[2013-01-11 18:35:10]
マンション管理規約の罰則は規約と区分所有法を読みましょう。
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777:
匿名さん
[2013-01-11 19:27:14]
第七節 義務違反者に対する措置
(共同の利益に反する行為の停止等の請求) (使用禁止の請求) (区分所有権の競売の請求) (占有者に対する引渡し請求) 第三章 罰則 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、規約を保管する者、議長又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 第七十二条 第四十八条第二項(第六十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 |
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778:
匿名さん
[2013-01-11 20:58:13]
全て裁判判決後の措置、意味無いですね。
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779:
匿名さん
[2013-01-11 21:14:13]
774さんは正しい。
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781:
匿名さん
[2013-01-11 21:25:59]
判決を得る為には裁判 原告も被告も大変だ。私は現在原告になるか被告になるか検討中。被告になって勝訴する方法も検討中 敵の褌で相撲をとる方法も検討中 ありすぎて的が絞れないでズルズル時が過ぎて時効を迎えたりする。法律は難しい。司法試験に合格するには知能指数が不足している。マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。
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782:
もはや神理事長
[2013-01-11 21:40:37]
ほー。
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783:
もはや神理事長
[2013-01-11 21:43:11]
うちの住民は畏怖(いふ)してるよw
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784:
もはや神理事長
[2013-01-11 21:44:45]
民法の総則と債権編が基本になるでしょう。
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785:
匿名さん
[2013-01-12 07:17:01]
>マンションの管理は範囲が広くて専門家の助言が必要。
自分の財産位は自分で管理しましょう。 |
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786:
不動産業者さん
[2013-01-12 10:07:53]
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787:
もはや神理事長
[2013-01-12 10:45:05]
マンション管理に必要なのは理事長のカリスマ性だろう。
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788:
匿名さん
[2013-01-12 10:47:04]
専有部分は100パーセント所有権者の自己管理ではない。専有部分内には法定と規約の共用部分あり。
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789:
匿名さん
[2013-01-12 10:59:41]
マンションは専有部分にも共用部分が入り込んでるからややこしい。
戸建てじゃ考えられない。 |
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790:
匿名さん
[2013-01-12 11:16:15]
>共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。
そんな考えでは役員になる資格がありません。 |
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791:
もはや神理事長
[2013-01-12 11:16:55]
うちの住民は私を畏怖(いふ)してるとともに、帰依(きえ)してる。
【カリスマ】より …それに対して,カリスマという用語を宗教に限定せずより広い意味で使用し,支配の正当性の一類型を説明する分析概念として理論化したのはM.ウェーバーである。ウェーバーは合法的支配,伝統的支配に対比される第三の支配の型としてカリスマ的支配という概念を提起した。合理的・法制的な根拠や慣行的・伝統的な権威などに依拠しないカリスマ的支配の存立の基礎は,指導者が提供する呪術的能力・啓示・戦闘的英雄性・強靱な精神力・弁舌力などの証(あかし)と,それに対する被支配者の側の自由な承認・情緒的帰依である。… |
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792:
匿名さん
[2013-01-12 11:21:53]
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793:
もはや神理事長
[2013-01-12 11:21:54]
マンカン資格などとるに足らない物だが、不合格者の羨望、嫉妬、妬みは十分に理解している。
荒らしがひどいからねえ。。(失笑) |
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794:
匿名さん
[2013-01-12 11:23:49]
>共有部分は持分権だから自分ひとりの管理ではない。 管理も持分権に応じて行う必要がある。
それを定量的に示したのが、月額の管理費と修繕積立金。 持分割合に応じて支払金額が違う。同一ではない。 |
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795:
匿名さん
[2013-01-12 11:25:01]
1級施工管理技士>マンション管理士
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796:
匿名さん
[2013-01-12 11:38:38]
1級施工管理技士?
そんな資格誰も知らんよ。 単なる作業員だろう。 そんなちんけな資格を持ち出すなよ。 |
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797:
デベにお勤めさん
[2013-01-12 12:01:59]
施工管理技士の国家資格をしらないということは、管理組合として建設請負工事の発注をしたことがないということだ。
大規模修繕工事をすると、受注した施工業者は現場に監理技術者や主任技術者を常駐させる。 その技術者になることができる資格だ。 |
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798:
匿名さん
[2013-01-12 12:14:03]
>役員の資格は管理規約では「区分所有者」が条件です。 適格・不適格の要件は何もありません。
いいえ、一般には居住している区分所有者が総会で選ばれることが要件です。 従って、組合から委任され、自ら受任し民法の委任関係を全うする適格性が要件です。 |
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799:
匿名さん
[2013-01-12 12:24:38]
そんなことは総会では判断できない。
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800:
匿名さん
[2013-01-12 13:09:37]
>そんなことは総会では判断できない。
又一から説明しましょう。 総会に議案として提出するのは組合員から選ばれた理事の決議によるものです。 其の議案には二種のケースがあります。 理事会案の役員候補を承認する場合と理事会案の複数の役員候補から総会での選挙で選ぶ場合があります。 理事会案では全役員候補の受任意志は確認済で、推薦の場合は推薦者により、立候補者は言わずもがなですが、 これらの候補者に滞納等の規約の遵守状況を調査の上で理事会案として提案します。 これが一般に行われている総会での選出方法です。 |
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801:
匿名さん
[2013-01-12 13:35:39]
うちは理事の適格については管理規約の「区分所有者」しかない。
だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。 |
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802:
匿名さん
[2013-01-12 14:58:05]
うちはそのような理事長が誕生した。立候補である。
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803:
匿名さん
[2013-01-12 18:11:05]
>だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。
理事会の機能を果たしていない。 |
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804:
匿名さん
[2013-01-12 18:24:02]
>>803
機能していないのではなく、規約や細則の不備ということだろう。 今までサボってたつけがまわったのだよ。 立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。 なぜなら、規約や細則に規定がないから。 |
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805:
匿名さん
[2013-01-12 19:04:44]
抽選や輪番は理事会で不適格者をはじくことはできるね。
でも立候補者はなかなかはじけないね。 |
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806:
匿名さん
[2013-01-12 19:14:11]
>立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
>なぜなら、規約や細則に規定がないから。 おかしいですね。 理事会は推薦や立候補で役員候補を募るがその結果、被推薦者や立候補者を議案に決議するのは理事会です。 理事会で規約を遵守してないので審議で否決されれば役員候補になれません。 それでも立候補したい場合は20%以上の賛同者を得て臨時総会を開催して決議を求めなければなりません。 |
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807:
匿名さん
[2013-01-12 19:49:00]
規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。
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808:
匿名さん
[2013-01-12 20:41:22]
うちのマンションで、過去に共用施設の使用細則に反する総会決議をとって長らく運用していた。
当時の理事会が、使用細則の改定をせずに総会議案にしてしまった。もちろん監事も理事会とグルでから見逃した。 それをある時、当時を知らない途中入居の新任理事が発見し理事会を糾弾した。 当時の理事会で役員をやっていた理事連中がいたが、黙秘権を使ってノーコメントだった。 今季、使用細則の改定を発見した理事が中心になって総会議案化する予定。 |
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810:
匿名さん
[2013-01-13 08:40:51]
>規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。
そんな事はない。 規約、細則は総会決議で改訂されるのでこの点からは総会決議に優位性がある。 |
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811:
匿名さん
[2013-01-13 09:03:28]
規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。
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812:
もはや神理事長
[2013-01-13 09:20:05]
使用細則を決めた後、
相反する総会決議をした場合、後の方が有効。 いくつか変遷があれば、直近の決議が当然に有効でしょ。 もめたら、もう一回決議すればいいんですよ。 使用細則改訂決議をね。 |
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813:
もはや神理事長
[2013-01-13 09:21:57]
規約は特別決議で決めるから、それに反する総会の普通決議は無効ですよ。
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814:
匿名さん
[2013-01-13 09:37:45]
無効ではない。訴訟沙汰になって判決が確定するまで有効。
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815:
もはや神理事長
[2013-01-13 09:43:51]
↑は?(笑)
有効だと信じて執行されることはあるだろうが、それを有効とはいわないw 違法な執行をした事実があるだけ。 |
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817:
匿名さん
[2013-01-13 09:57:18]
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818:
もはや神理事長
[2013-01-13 10:38:01]
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819:
匿名さん
[2013-01-13 10:54:29]
↑おまえ、自分のこと言うによ(失笑)
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820:
匿名さん
[2013-01-13 12:07:56]
>規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。
無能な組合員の集合で書くに値しないよ。 |
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821:
匿名さん
[2013-01-13 12:16:49]
ならば書くなよ。
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822:
匿名さん
[2013-01-13 12:44:04]
暇だから書くよ。
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823:
もはや神理事長
[2013-01-13 16:29:55]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
この日本語分かる人いますか?
>これを任意規定と言う。
さっぱり定義とはなっていませんね。
日本語の勉強をお勧めします。
簡単よ、任意規定とは強行規定ではない規定を云います。