管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-01-26 00:20:13
 

その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。

前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/

[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28

 
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5

879: 匿名さん 
[2013-01-16 21:32:06]

>輪番表なるものを作る段階で既に強制押し付けですから委任関係は成立しませんので役員ではなく責任のない当番に過ぎません。

ほんとうでしゆか
880: 匿名さん 
[2013-01-16 21:56:06]
>>878
管理組合役員選挙細則
http://m-kanri.biz/pdf/yakuinsenkyo.pdf
882: 匿名さん 
[2013-01-16 22:14:46]
↑あんたが変なだけだよ。
883: 匿名さん 
[2013-01-16 22:19:54]
八潮伊草団地住宅管理組合は600戸だよ。
あんたのちんけなマンションと違うよ。
885: 匿名さん 
[2013-01-17 07:00:12]
(立候補及び推薦)
第10条 組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる。
2 立候補者、推薦者の届け出がない場合は、ブロック内で抽選等により候補者を推薦するも のとする。(ブロック区分は別項参照)
3 役員に立候補しようとする者、及び推薦しようとする者は別紙(役員候補届出書)により、 それぞれ届け出締め切りの日までに委員会へ届け出なければならない。
4 立候補及び推薦の届け出の方法は、届出書を委員会事務局への持参によるものとする。
5 立候補者及び推薦者が規約第37条第三、第四号に規定する定数下限に満たない場合は、理事会は候補者の推薦をすることができる。
887: 匿名さん 
[2013-01-17 12:01:41]
それしか言えない人。
889: 匿名さん 
[2013-01-17 12:32:02]
規約で規定されてるならそれに従うだけだろう。
890: 匿名さん 
[2013-01-17 12:54:00]
常識的な記述です。
891: 匿名さん 
[2013-01-17 12:59:52]
遵法だよ。
892: 匿名さん 
[2013-01-17 13:01:51]
>組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる

意味不明。
自ら立候補するのか?候補者を推薦するのか?どっちだよ!

>ブロック内で抽選等により候補者を推薦するものとする

意味不明。
抽選は推薦とは異なる。
抽選は抽選。推薦は推薦。

「青は赤?赤は青?」
「お前は俺?俺はお前?」

こういうマンションは住まん方がいいな。
894: 匿名さん 
[2013-01-17 13:28:30]
>(就任義務)
>第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。

うわー、八潮伊草団地は恐ろしいところだな。

まあ、こんな規定があったって、正当理由があろうとなかろうと、就任するしないは自由だから関係ないけど、

このデタラメ規定を盾に脅迫されて理事になる人がいるんだろうし、
そういう人が住む団地なんだろうな。
895: 匿名さん 
[2013-01-17 13:44:31]
>894
殆どのマンションは、輪番制で理事を選出しているんだよ。
小規模マンションでは輪番制は人材不足でむずかしいから、
同じ者が長期で理事をしているけどね。
輪番制で理事に就任というけど、殆どの理事は月1回の理事会に
参加するだけのことだからね。
マンションの管理を行っているのは、理事長が殆どで、後は会計ぐらいだよ。
中には、副理事長が一緒に動いているとこもあるけど。
規約で決まっているし、それにしたがって理事を引き受けているマンションが大半ということ。
輪番制の理事が回ってきた時に、引き受けない者はいないよ、それが普通。
やる気がなければ、月1回の理事会に1時間程度黙って座っているだけでいいんだから。
896: 匿名さん 
[2013-01-17 14:45:07]
おまえいつから宮崎から草加のタコ団地に引っ越したんだよ。
897: 匿名さん 
[2013-01-17 15:25:01]
これは650戸だ。


湘南西部住宅管理組合役員選挙細則
(自 的)
第1条 この細則は、湘南西部住宅管理組合規約(以下「規約」という)第34条に基づき、役員選
挙が組合員の自由に表明された意思によって、公正かつ民主的に行なわれることを目的とする。
(役員の定数)
第2条 規約第32条の定めに基づき、理事等は2 棟または3 棟から1 名ずつ14 名選出するも
のとする。(昭和54 年5 月27 日より施行)
2 監事については、全棟から2名を選出するものとする。
(選挙権および被選挙権):
第3条 規約第26条に定める議決権を有する組合員は、選挙権および被選挙権を有する。
(選挙管理委員会)
第4条 選挙は選挙管理委員会がこれにあたる。
2 選挙管理委員会は、棟ごとに1 名ずつ互選により選ばれた選挙管理委員により構成する。
3 選挙管理委員の任期は10月1日から翌年9月30日までの1 年とする。
4 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。
(選挙日程と公示)
第5条 役員の任期が満了する30 日以前に選挙期日を公示する。
2 公示の日より7 日間、立候補の受付を行なう。
3 理事の立候補者数が定数に満たないときは、選挙管理委員会は、直ちに役員推せん委員を指
名し、役員推せん委員会は立候補受付しめきり後の7 日以内に適切な候補者を推せんし、立候
補を要請するものとする。
4 監事の立候補者が定数に満たないときは、現役員の中から理事会の推せんにより選出するも
のとする。
5 選挙管理委員会は、立候補受付しめきり後、すべての立候補者数が定員以上となったとき、
候補者名を少なくとも3 日間公示する。
(選挙方法)
第6条 投票は無記名で、理事および監事につきそれぞれ行なう。
2 立候補者数が、選出すべき役員数と同じときは、信任投票を行なう。
(当選者の決定)
第7条 当選者の決定は得票順による。
2 候補者の得票が同数となり、前項によるとき、当選者数が役員定数をこえるときは、当該候
補者につき決選投票を行なって当選者を決定する。
3 信任投票においては、議決権数の過半数をこえる信任票を得た候補者を当選者とする。
(再選挙)
第8条 投票総数が議決権数の過半数にみたないときは、当該選挙は無効とし再選を行なう。
2 当選者の数が役員定数にみたないときは、当該役員につき、定数にみたない不足数について再
選を行なう。
27
(当選者の公示)
第9条 投票終了後、開票は選挙管理委員会が行ない、直ちに当選者の公示を行なう。
(補欠選挙)
第10条 規約第35条第2項に基づき、役員に欠員を生じたときは、本選挙に準じて当該棟の組合
員による補欠選挙を行なう。(昭和55 年4 月1 日より施行) 選出された補欠役員は、理事会の
承認を得るものとする。
(その他)
第11条 選挙管理委員会は、本細則のほか必要事項について別に定めることができる。
(附則)
この細則は、昭和53 年4 月1 日から施行し、昭和54 年度の役員選挙から適用する。
2.この細則の一部改正に伴い、第2 条第1 項中一部削除および第6 条第2 項を全文削除し第3 項
を第2 項に繰上げる。昭和54 年5 月27 日から施行する。
3.この細則の一部改正に伴い、現細則第10 条を第11 条に繰下げる。昭和55 年4 月1 日から
施行する。
4.この細則の一部改正は、平成22年6月1日から施行する。
899: 匿名さん 
[2013-01-17 17:16:06]
>>組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる
>意味不明。 自ら立候補するのか?候補者を推薦するのか?どっちだよ!
中学校も出ていないね。主語と述語の関係をお父さんに教えて貰いなさい。

>>ブロック内で抽選等により候補者を推薦するものとする
>意味不明。 抽選は推薦とは異なる。
一部を読まないで全体を読みましょうね。
901: 匿名さん 
[2013-01-17 20:30:17]
>(就任義務)
>第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。

それはそうだが辞任の権利は毀損することはできないからウインウインの関系だね。
902: 匿名さん 
[2013-01-18 10:09:07]
>殆どのマンションは、輪番制で理事を選出しているんだよ。
中抜き
>輪番制の理事が回ってきた時に、引き受けない者はいないよ、それが普通。 やる気がなければ、月1回の理事会に1時間程度黙って座っているだけでいいんだから。

正直だね。
管理会社の餌食になって後で泣いたり、文句たらたらの管理組合の実態で自業自得と言うものです。
904: 匿名さん 
[2013-01-18 10:18:01]
問題の有無さえ分からないとは悲しい運命ですね。
905: 匿名さん 
[2013-01-18 12:26:49]
>第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。

誰が、いかなる権限と根拠で、「正当な理由」を判断するんだよ!
906: 匿名さん 
[2013-01-18 12:42:44]
管理組合執行部でしょう。選挙管理委員会がある場合は委員会。
判断基準は社会通念でいいと思います。規約ではそこまで規定していません。

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