その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その5
753:
匿名さん
[2013-01-09 08:55:11]
法令によって規約に設定できる事と出来ない事を判断しなさい。標準管理規約はあくまで標準である。マンションの管理は各マンションの規約によって運営されている。築年数の古いマンションの規約は区分所有法や標準管理規約より面倒である。裁判になった時には標準管理規約では敗訴するがマンションによっては勝訴するケースが多い。弁護士を代理人に立てる時は標準管理規約との違いを説明する能力が必要。標準で話をするには簡単だが、築年数を得たマンションの規約説明するには至難の業どある。民主的に運営出来る規約であれば大概はOKだる。標準はあくまで参考である。
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754:
匿名さん
[2013-01-09 09:29:53]
>区分所有法は所有者に対する法律であり、所有者の判断能力については何もない。
区分所有権の保障を管理者、理事を選任して求めることで、選任には判断能力に左右され委任するべきではない人がいるのは当然の事です。 >誰でもが、マンション所有者になれることで、発生する管理問題について、この掲示板は存在している。 >マンション所有権利を、区分所有法国家資格試験合格者(現在そのような資格試験はない) この行は意味不明だが、 >だから、管理判断力のない区分所有者の代理人が必要なのだ。 から類推すると有資格者を代理人として必要との趣旨と理解できる。 これらの人は役員として選任されることはないので問題はないが、一部の管理組合に輪番で役員を押し付けるものがあるがこれは判断能力の無い人も含めて押し付ける方が問題なのである。 先の事になるが年内に標準管理規約の改訂には役員の資格者に区分所有者の配偶者、一等親内の同居人を含めることか検討されている様ですがこれは一時的な代理人ではなく任期を全うする為に事前に自己申告する形のものです。 一般の区分所有者で判断力ない場合は成年後見制度が既にあります。 管理組合として一番困るのは老齢化して施設に入っている人の専有部分の手入れ例として排水管掃除やテレビアンテナの保守等の場合に緊急連絡先や血縁先に連絡しても時間が取りにくかったりキーを誰が預かっているか分からず、施設に行けば管理組合の役員では面会も許されない場合があったりして老齢化時代を迎えるのに区分所有権制度そのものが今後の課題になることは確かです。 |
755:
匿名さん
[2013-01-09 09:30:32]
管理規約より、法律が優先されます。
裁判では、法律に反する管理規約は無効です。 |
756:
匿名さん
[2013-01-09 09:33:50]
規約は、家訓と同等
日本で生活する以上、日本の法律に従いましょう。 |
757:
匿名さん
[2013-01-09 09:48:13]
>法令によって規約に設定できる事と出来ない事を判断しなさい。標準管理規約はあくまで標準である。マンションの管理は各マンションの規約によって運営されている。
当然ですが、各マンションの管理規約が適正なものであれば全く問題ありません。 >築年数の古いマンションの規約は区分所有法や標準管理規約より面倒である。 何が面倒なのか説明が不十分です。 >裁判になった時には標準管理規約では敗訴するがマンションによっては勝訴するケースが多い。 標準管理規約では敗訴するがマンション独自の規約では勝訴するんですか? >弁護士を代理人に立てる時は標準管理規約との違いを説明する能力が必要。標準で話をするには簡単だが、築年数を得たマンションの規約説明するには至難の業どある。 マンション独自の管理規約では裁判で難しい様に聞こえるが、それなら標準管理規約に沿った改訂を事前にしたら如何ですか。 >民主的に運営出来る規約であれば大概はOKだる。標準はあくまで参考である。 それでもマンション独自の管理規約が良く、標準は参考に過ぎないとは前段とは矛盾していませんか? 標準管理規約は飽くまでも参考資料で、何回も改訂されている。 しかし、その後の裁判例やマンションの変化に則した改訂をしているので、古いマンションの独自の管理規約と比較して標準管理規約の改訂部分を参考にして取り入れる改訂は必要です。 |
758:
匿名さん
[2013-01-09 10:05:45]
法律の隙間
飲酒による酩酊時や認知症など判断力のない個人との契約や取引は無効になる法律があるが、団体に関してはない。 管理組合員が、判断力がない場合に関する法律を作ることを望む。 |
759:
匿名さん
[2013-01-09 16:29:15]
無能な管理組合を助ける法律はありません。
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760:
匿名さん
[2013-01-09 16:41:11]
権利能力なき社団が「消費者」と認められた事例
東京地判平成23年11月17日判タ1380号235頁 大学のラグビークラブが合宿のために宿泊予約をしたが、新型ウィルス患者が出たために前日にキャンセルを入れた。 その場合のキャンセル料について、消費者契約法9条の制限が適用されるかどうかが問題となった事例である。 そもそも消費者契約法には、消費者を「個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう」と規定しており、大学のラグビークラブのような団体はむしろ「法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人」と定義される事業者に該当しそうである。 なおこの事件のラグビークラブは、権利能力なき社団として被告となっている。 さて、東京地裁は、団体が事業者とされるのは、消費者との関係において情報の質及び量並びに交渉力において優位に立っているからであって、「権利能力なき社団のように、一定の構成員により構成される組織であっても、消費者との関係で情報の質及び量並びに交渉力において優位に立っていると評価できないものについては、「消費者」に該当する」と判断した。 なかなか大胆な解釈と思われるが、落合誠一教授の下記文献でもそうした趣旨が述べられているという。 |
761:
匿名さん
[2013-01-10 06:55:34]
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762:
匿名さん
[2013-01-10 07:40:17]
755は当たり前。法律に反しない規約でま裁判で敗訴するから気を付けよう。専門家と相談して事にあたる事
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763:
匿名さん
[2013-01-10 08:09:11]
そういう当たり前を当たり前でないと吹聴するのは、893の脅しと同じ。
どんなに、優秀な弁護士であっても 明かに法律に違反する管理規約では、敗訴するよ その上に、判例まであれば、金詰まれても優秀な弁護士は相手にしないよ。 |
764:
匿名さん
[2013-01-11 10:30:30]
>管理規約より、法律が優先されます。
>裁判では、法律に反する管理規約は無効です。 表現がおかしいです。 >裁判では、法律に反する管理規約は無効です。 裁判に限らず運用面に於いても無効です。 >管理規約より、法律が優先されます。 これは間違いです。 合法的な管理規約であれば、規約に規定のない場合には関系法律が適用されるので、 管理規約が優先します。 |
765:
匿名さん
[2013-01-11 11:15:31]
それさ~ 合法的じゃなく区分所有法を逸脱した管理規約の事を指してるんじゃない。
法律より組合規約が優先されたら、法律いらないよ。 |
766:
匿名さん
[2013-01-11 11:27:17]
764さんが正しいと思います。ほとんどは規約が優先ではないですか。規約に設定出来ない事項を教えて下さい。
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767:
匿名さん
[2013-01-11 11:33:30]
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768:
匿名さん
[2013-01-11 11:53:59]
それは知らなかった。有難う。
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769:
匿名さん
[2013-01-11 11:56:43]
>規約に設定出来ない事項を教えて下さい。
上記の強行規定に反する規定と区分所有法に違反する町内会、自治会に関する規定。 |
770:
匿名さん
[2013-01-11 12:49:54]
任意規定というのは、規約に別段の定めがある場合
規約に規定してもいいということ。 規約に規定しなかったら、法律通りということ。 区分所有法に規定されているものだよ。 なんでもという訳じゃないよ。 |
772:
匿名さん
[2013-01-11 17:07:07]
>任意規定というのは、規約に別段の定めがある場合
>規約に規定してもいいということ。 何を言っているか分かる人いますか? |
773:
匿名さん
[2013-01-11 17:35:09]
>何を言っているか分かる人いますか?
わかるよ。 会社法では、「定款には、この法律の規定により定款に定めなければその効力を生じない事項」を任意規定と言う。 区分所有法でも、趣旨はこれと同じ。 規約に定めなくてもいいが、定めたのであれば、規約に定める必要がある。 これを任意規定と言う。 |