こちらはマンション管理士についてのスレ、パート9です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
パート8 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/222897/
[スレ作成日時]2012-08-20 09:22:17
マンション管理士の活用。。。パート9
496:
匿名さん
[2013-02-28 12:25:48]
|
||
497:
匿名さん
[2013-02-28 13:18:49]
マンションの一室の取引においてマンション管理の知識が問われる時代にならざる負えない。宅建業者も大口の物件の取引ばかり探さず小口のマンションの専有部の取引を数でこなす業者が生き残る。
|
||
498:
匿名さん
[2013-03-01 00:29:52]
不動産仲介業にも色々あるよ。
一律では論じられないね。 |
||
499:
もはや神理事長
[2013-03-01 05:45:28]
その通り。でも賃借の媒介が一番多い。
|
||
500:
もはや神理事長
[2013-03-01 06:04:04]
↑たぶちゃんおはよー
|
||
501:
もはや神理事長
[2013-03-01 07:27:20]
おれは「もはやアホ理事長」に改名したほうがいいかも。
|
||
502:
匿名さん
[2013-03-01 20:03:33]
499
仲介手数料は値上がり傾向にある。 |
||
503:
匿名さん
[2013-03-01 20:09:54]
最近はAD付が多くなった。
|
||
504:
匿名さん
[2013-03-01 20:27:17]
その通り。札幌なんざひどいものよ。
|
||
505:
匿名さん
[2013-03-01 20:55:46]
客付けでAD50%なら媒介手数料は賃料の1.5倍になる。借主にはできるだけAD付を紹介してる。
|
||
|
||
506:
匿名さん
[2013-03-01 20:59:25]
儲けるためにはそうするわな。
|
||
507:
匿名さん
[2013-03-01 21:54:36]
仲介手数料は宅建業法で制限されてるんじゃないの。
|
||
508:
匿名さん
[2013-03-01 23:40:17]
その質問をするとはできるね。
仲介手数料は規制あるよ。 だ・か・ら、広告企画料。 |
||
509:
匿名さん
[2013-03-02 07:26:40]
法律の隙をついて色々な手数料付けるよな。不動産は不景気。買い手はあるが物件不足。
|
||
510:
匿名さん
[2013-03-02 08:19:31]
そこは認識が違う。
既に消費税増税の駆け込み需要が始まっている。 |
||
511:
匿名さん
[2013-03-02 08:59:38]
私の地域では物件不足であり510さんに言うとうり駆け込み需要が拍車をかけている。投資用物件をさがしているがいつまでつずくかみとうしがたたない。競売物件も落札時で書い手が決まっている。中古物件の話です。
|
||
512:
もはや神理事長
[2013-03-02 22:25:11]
インターネット公売は手続きが楽。でも自分でかなり調べないと怖い。
|
||
513:
匿名さん
[2013-03-03 00:37:24]
何が楽なんだい。
|
||
514:
もはや神理事長
[2013-03-03 06:37:07]
夜中でも入札できる。
|
||
515:
もはや神理事長
[2013-03-03 08:52:30]
役所に行かなくて済む。
|
||
516:
匿名さん
[2013-03-09 14:01:31]
だから何なの?
|
||
517:
匿名さん
[2013-03-09 20:56:34]
瑕疵担保ないもんお手軽に買うな
|
||
518:
匿名さん
[2013-03-12 00:48:11]
公売物件についてマンション管理士の出番はないだろう。
|
||
519:
匿名さん
[2013-03-12 07:30:11]
宅地建物取引主任者の出番だろう。
|
||
520:
匿名さん
[2013-03-12 08:02:32]
宅建の方が使えるということですか
|
||
521:
匿名さん
[2013-03-12 08:25:25]
円安?マン関しは無関係でーす。
|
||
522:
匿名さん
[2013-03-12 13:43:11]
購買物件は皆に開かれている。
|
||
523:
匿名さん
[2013-03-12 15:12:18]
宅建に対抗できるのは管理業務主任者でマンション管理士ではない。
|
||
524:
匿名さん
[2013-03-12 15:41:34]
宅建がらみの話はスレ違いだから、そろそろお引き取りください。
|
||
525:
匿名さん
[2013-03-12 19:49:29]
やだ。
|
||
526:
匿名さん
[2013-03-13 12:22:24]
区分所有者および議決権総数400のマンションの総会で規約の設定 変更 廃止の議案が審議されました。
出席者総数200(出席者 委任状 議決権行使書含む)で総会が成立しました。欠席者200を議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用(悪用)して賛成票に議長(理事長)が投じて可決されました、 規約に設定されているのだから有効である、と私は考えます。 ところが区分所有者の1名から規約の無効の異議の申し立てがなされました。 勝てるでしょうか。負けるでしょうか。 |
||
527:
マンコミュファンさん
[2013-03-13 12:43:30]
総会の場でなく法定の場で決着した方がいい。
|
||
528:
匿名さん
[2013-03-13 12:46:32]
間違いなく負けるでしょう。
規約より法が優先しますから。 区分所有法の強行規定は、規約で変更はできないとなってますからね。 規約に別段の定めというのは、任意規定ですからね。 この場合は、規約が法に優先します。 |
||
529:
匿名さん
[2013-03-13 13:11:01]
規約が法に優先するのなら組合が勝つ事になりますね。規約は有効だと判決が出る確率が高いと言う事ですね。
法が規約に優先するななら組合が負ける事になりますね。 |
||
530:
匿名さん
[2013-03-13 13:51:58]
|
||
531:
匿名さん
[2013-03-13 14:01:22]
>規約の設定・変更・廃止は強行規定といって、規約で変更することは
できない ??? 「規約の設定・変更・廃止」は、集会決議でするんじゃねいの? 区所法31条に書いてある。 とすれば、総会が成立し、所定の決議で可決すれば、できるぞ。 |
||
532:
匿名さん
[2013-03-13 14:09:56]
公の秩序を任意で外したいということ?
なんか怖いな~ |
||
533:
匿名さん
[2013-03-13 14:13:30]
>公の秩序を任意で外したいということ?
そんなことだれか言ってるか? 「規約の設定・変更・廃止」ができるかどうかだろ。 |
||
534:
匿名さん
[2013-03-13 14:15:38]
|
||
535:
匿名さん
[2013-03-13 14:17:01]
>533 ま~、簡単に言えば「できない」だよ
|
||
536:
匿名さん
[2013-03-13 14:57:27]
意思表示なき者(つまり総会に委任状も議決権承諾書も出席もしなかった者)を
理事長(議長)に委任したものとみなす規約を活用(悪用)して賛成票に投じた。 規約**条??項 理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、「代理人を選任する事なく欠席した者 は、総会通知記載の議案につき理事長に代理権を付与した者とみなす。ただし、総会の前日までに理事長に 対し、書面にて理事長に代理権を付与しない旨意思表示した組合員については、この限りではない。」 旨 の通知をする事ができる。 規約**条++項 理事長が第??項の記載の通知をなしたにも関わらず、代理人を選任せず、かつ総会の前日までに理事長に 対し書面にて代理権不授与の意思表示をなさなかった組合員は、総会通知記載の議案につき理事長に代理権 を授与した者とみなす。 |
||
537:
匿名さん
[2013-03-13 14:59:23]
>区分所有者および議決権総数400のマンションの総会で規約の設定 変更 廃止の議案が審議されました。
>出席者総数200(出席者 委任状 議決権行使書含む)で総会が成立しました。 >欠席者200を議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用(悪用)して賛成票に議長(理事長)が投じて可決されました、 >規約に設定されているのだから有効である、と私は考えます。 マン管の試験なら「 × 間違い」としなければなりませんね。 |
||
538:
匿名さん
[2013-03-13 15:10:27]
>理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、「代理人を選任する事なく欠席した者は、総会通知記載の議案につき理事長に代理権を付与した者とみなす
>理事長が第??項の記載の通知をなしたにも関わらず、代理人を選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権不授与の意思表示をなさなかった組合員は、総会通知記載の議案につき理事長に代理権を授与した者とみなす こんな規定は明らかに無効ですよ。 代理行為の要件たる授与表示に欠けたものを、代理権を与えたものと「みなす」などありえません。 だから、この規定が存在したとしても、何の意味もないです。 |
||
539:
匿名さん
[2013-03-13 15:12:17]
ま~、理事長もいろいろ大変でしょうけど、
>欠席者200を議長(理事長)に委任した者とみなすの規約・・・ >区分所有者の1名から規約の無効の異議の申し立て これを突かれたら、最終的には議決権行使書を導入するしかないんじゃないですかね。 |
||
540:
匿名さん
[2013-03-13 15:14:38]
>こんな規定は明らかに無効ですよ。
>代理行為の要件たる授与表示に欠けたものを、代理権を与えたものと「みなす」などありえません。 > >だから、この規定が存在したとしても、何の意味もないです。 そうですね。 「 欠席、委任状なし = 棄権 」ですね。棄権を委任とみなすことは無理です。 |
||
541:
匿名さん
[2013-03-13 15:52:49]
皆さん単純ですね。
普通決議と特別決議の違い。 強行規定と任意規定の違いが分かってないね。 |
||
542:
匿名さん
[2013-03-13 16:16:33]
|
||
543:
匿名さん
[2013-03-13 17:37:00]
マンかんしは程度が低いね。
|
||
544:
匿名さん
[2013-03-13 18:02:05]
マンション管理の基本中の基本、それも初歩的なことが分かっていない
マンションもあるもんだ。 そういうマンションはそれでいいのかもね。 赤信号、みんなで渡れば怖くない。 |
||
545:
匿名さん
[2013-03-13 18:09:44]
544さんはマンション管理の現実を見ている方と見受けられる。
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
理事会で活躍している者、NPO等で活躍している者、管理会社や
不動産会社の社員として活躍している者等に分別されてきたようだ。