管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート9」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-05-19 22:38:41
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート9です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
パート8 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/222897/

[スレ作成日時]2012-08-20 09:22:17

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート9

351: 匿名さん 
[2012-10-18 10:22:59]
350さん 合格してます。
352: 匿名さん 
[2012-10-18 10:29:37]
では、難しくないレベルの発言をコテハンでお願いします。
353: 匿名 
[2012-10-18 10:37:00]
>その点、管理員なら仕事中にも勉強できるからね。

管理員って暇な時間が多いからね。
354: 匿名さん 
[2012-10-18 11:45:56]
暇な菅理員に管理費の一部を浪費している。菅理員を廃止して管理費の有効活用をかんがえましょう。
355: 匿名さん 
[2012-10-18 20:59:36]
今92%候補。

>そもそも2年ぐらい理事長やったら
>勉強せんでも取れそうな気がするがどうだろうか。
>仮に法律を知らなくても、常識的に考えたら
>わかるような気もするし。

そして来年1月には、「失業者に頼む仕事はない。」
356: 匿名さん 
[2012-10-22 03:36:34]
マンション管理士の活用のスレが投稿者不足。管理会社があちこちの組合でマンション管理士を活用する事を妨害する動きがありませんか。マンション管理士はあくまで組合員の利益を考える仕事が重点事項。どうしても悪い事をしようとする組合員と管理会社とは利害が対立する。組合がいかに上手に活用するかにかかっている。
357: 匿名 
[2012-10-22 08:02:05]
タダなら活用したいと思います。
マンション住民の為と言っても所詮は商売でしょ?
ましてアドバイスだけで実務にタッチしないなら余計な出費が増えるだけだと思いますけどね。
358: 匿名 
[2012-10-22 08:38:13]
弁護士だって、実務を伴うものと助言に留まるものがあるよ。
そこを区別できないのな。
359: 匿名 
[2012-10-22 08:39:40]
タダなら、バックマージンをもらって帳尻合わせする。
360: 匿名さん 
[2012-10-22 08:48:14]
353さん 例外の話はしない事 そんな人間はいたる所にぞんざいするがあくまで例外。大半の人間はそうではない。被害妄想にかられる気持ちは解るが教養のある人間はそれらの事も含めて全体を見て判断します。批判精神は大切ですが、そればかりでは正常とは言えない。
361: 匿名 
[2012-10-22 11:12:46]
>>358
マンション管理士と弁護士を一緒にしたら弁護士に失礼ですな。
マンション管理士は実務にタッチ出来る資格ではない。
ただの名称使用独占権だけでしょ。
もしかして知らなかった?
362: 匿名さん 
[2012-10-22 11:33:46]
実務にタッチするのに資格がいるの。
363: 匿名さん 
[2012-10-22 13:40:38]
マン管士に限らずお金をもらって法律相談をしてはならない
お金をもらわなければ構わないということ
364: 匿名さん 
[2012-10-22 19:19:14]
専門家って使う側のセンス次第。
365: 匿名さん 
[2012-10-22 20:30:19]
意思表示が正確にできないと専門家の賛同は得にくい。特にマンションの管理を法律家及び建築士等に相談の時はあらかじめ相談内容を纏めたうえできちっと意思表示しないとトラブルの元になる。せっかく勝てる裁判も負ける事がある。被害者の立証責任の意味を理解しなければならない。民法の冒頭にある意思表示がなかなか理解できないでいる。
366: 匿名さん 
[2012-10-24 11:40:33]
マンション管理士諸君 近い内大手管理会社が2年以内に二回目の行政処分を国土交通省関東整備局より受けます。適正化法の施工後の大手の管理会社が業務停止の行政処分が初めてのケースの可能性があります。指示処分である時は政治力がはたらいた可能性も含まれますが今後のマンションの管理の在り方について組合側にたって運動をしていただく事を希望致します。大手であっても許さない強い姿勢で国交省に要求して頂きたい。日本管理士連合会が動いてください。
367: 管理侍 
[2012-10-24 13:04:45]
>366
>組合側にたって運動をしていただく事を希望致します

「運動」って何をなさるのですか?
マンション管理士は運動家だったのか。
368: サラリーマンさん 
[2012-10-24 13:17:46]
>>367
東急コミュニティーのスレにマンション管理新聞の記事がでています。
再発防止策としてこれで十分なんでしょうか。
369: 匿名 
[2012-10-24 13:51:14]
>>368
各管理組合が管理委託契約を締結するに値するか判断すればよろしい。
行政処分の中身なんて管理会社にとっては痛くも痒くもない。
370: 匿名さん 
[2012-10-24 14:05:38]
369さんの言うとうりです。管理組合の判断力が問題です。大半は無関心です。誰かが啓蒙しなければいけない。
371: 匿名さん 
[2012-10-24 14:14:36]
マンション管理士の報酬は、いい加減だ。
組合と契約書面も交わさずに打合せ後にいきなり、領収書を持ってきて初めて、報酬額を知らされた。  
報酬基準が、どうなっているのか分からないが金額は組合の収支報告書を見て、足元を見られたようだ。
マンション管理士にとっては、報酬基準が定まっていると不都合だから、定めない、それではマンション管理士も修繕工事と同じように相見積もりを取らなくては騙される。
信用ならない。
372: 匿名さん 
[2012-10-24 15:49:45]
同じにんげんですから。371さんに同調するが人間を見分ける事は難しいですね。疑えばきりがないし信用そると騙すし。どうすればいいんでしょう。
373: 匿名さん 
[2012-10-24 20:37:25]
報酬の基準も確認せずにいきなり相談はじめたのか。

374: 匿名さん 
[2012-10-25 00:03:42]
報酬の基準はないよ
375: 匿名 
[2012-10-25 02:16:35]
そもそも普通のマンションの理事会や組合運営で
管理士との顧問契約の必要性を感じない。
376: 前期高齢管理士 
[2012-10-25 11:11:37]
管理士報酬が話題になっています。(今迄、具体的な額が話題にならなかった)
参考までに私が知っている範囲でレスしてみます。

>371 >374
全国に50程度の士会が日本マンション管理士会連合会(日管連)を構成していますが
何処も報酬基準を明示していないのは事実です。日管連事務局も指針は出していません。
(個々の管理士事務所ではHP等で明示している処はあります)

>373
結構あります。
具体的に相談したい問題を上げながら報酬には触れたがらない(アドバイスは無償と思っている?)
一方、接触してきた趣旨と共に「報酬(料金)は如何程ですか?」と最初に尋ねる処もあります。

私の活動事例に少し触れてみます。(所属士会の事例でもありますが、他の士会等の事例は知りません)
・理事会役員ではない個人の相談は原則とした受けません(管理に関する書籍程度の一般論は話しますが)
 あくまでも理事会からの相談しか受けません。(内部抗争に利する恐れがある事は避けます)
・報酬は当該管理組合の規約によります(外部によるコンサルに支払う規定があるか否か)
 規定や予算が無い場合は次回総会で定めるまでは無償となります。(緊急を要する事案は臨時総会)
・アドバイスのみの顧問契約も色々です。担当する管理士だけで対応出来るケースと各専門家も必要な
 ケースで違います。
 原則として管理士(一名)だけで日常対応(来訪・電話・メール)し、月一回程度の理事会に同席する
 場合は月額一万円+消費税(訪問交通費は別途実費程度)です。報酬の一部は士会運営費となります。
377: 匿名 
[2012-10-25 12:52:00]
本物は違うな
378: 匿名さん 
[2012-10-25 13:02:27]
マンカン士様
今こちらのスレで問題が出てるんですが、
皆さんは答えわかりますか?

「理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!」
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/280066/
379: 匿名さん 
[2012-10-25 14:05:52]
>376

月額一万円はかなり安いですね。
マンションの規模、案件による、理事会以外の打合せは別料金など、実際はマン管士によって様々です。

マン管士は個人だから、消費税は取ったら違反でしょう。



380: 前期高齢管理士 
[2012-10-25 15:16:02]
>379
>マン管士は個人だから、消費税は取ったら違反でしょう。

くどくなるので触れませんでしたが、当方の契約主体は士会です。
私の所属する士会の年収規模は消費税の対象となります。

その他は>376でレスした事例の範囲ですのでコメントしません。(あなたのレスに反論はありません)
381: 匿名さん 
[2012-10-25 16:52:08]
380さん そうですね。貴方の意見は勉強になります。マンカン5年目で菅理員です。
382: 匿名さん 
[2012-10-25 20:32:43]
>>381
失礼ながらいつも勉強になりません。
もっと精進を。
383: 匿名さん 
[2012-10-25 20:47:09]
>380

マンション管理士さんでしたか!
このスレを自らの売り込みに利用してはいけませんよ。
375さんの仰るとおり、無料相談なら別として、必要性を感じない組合が圧倒的だから。 もし需要があれば今頃、マン管士さんは職業として成り立っているはず。
384: 匿名 
[2012-10-25 20:55:28]
マンション管理士はこのサイトでショボいレスしているのがお似合いですな。
385: 匿名さん 
[2012-10-25 21:01:27]
>381

菅理員て何? 頭悪い!!
386: 一住民より 
[2012-12-01 09:34:14]
>前期高齢管理士様
分からないので困っています、教えていただけませんでしょうか。
51戸のマンションですが、1つの企業が14戸を所有しており、それを賃貸に
出しております。
そこの滞納金が2年ちょっと続いています。いくら催促をしても待って欲しいの
一点張りで困っています。
金額も370万円となり、マンションの維持・管理に大きな支障を与えています。
そこで、支払い督促の手続きを取り、強制執行を行うべく検討をしましたが、
義務違反者に対する競売請求は、特別決議が必要とありますので、強制執行の
手続き以前に壁があり、先に進みません。
こういう場合は、どのような対応策をとればいいのか教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
387: 匿名さん 
[2012-12-01 10:37:08]
強制執行の競売以前に債務名義を先に確実にとった方がいい。
そのあとのことは、弁護士と相談するしかない。
債権者が管理組合の場合は管理規約に縛られてしまう。
388: 一住民より 
[2012-12-01 11:16:41]
>387さん
債務名義をとるために、支払い督促を計画しています。
しかし、仮執行宣言付支払い督促の送達が行われましたら、30日以内に
強制執行の申し立てをしなければなりません。
そうなると、裁判になる訳ですが、義務違反者に対する競売請求に関しては、
集会の特別決議が必要となります。
管理者に訴訟追行権を与えるには、事案ごとに集会での承認が必要ですから。
その特別決議が成立しないのです。一人の区分所有者が14戸もってますので。
389: 匿名さん 
[2012-12-01 11:40:22]
この場合、債務名義とは裁判の判決だけを言っている。
390: 匿名さん 
[2012-12-01 11:48:58]
債務名義はどうして取るか分かってます?
支払い督促では債務名義をとれないんですか?
391: 匿名さん 
[2012-12-01 11:59:51]
債権者は他にもいるだろうから差し押さえ、競売はそちらにやらせて回収する。
392: 匿名さん 
[2012-12-01 12:11:43]
そんな他人任せの悠長なことでは無理
393: 匿名さん 
[2012-12-01 12:12:57]
銀行が相手だったら、期限がくればすぐ支払うからね
マンションは後回し
394: 匿名さん 
[2012-12-01 12:29:32]
>>392
勿論債権確認と返還訴訟は先に起こしておく。判決を持っていれば競売で優先的に配分される。
395: 前期高齢管理士 
[2012-12-01 13:29:44]
>386 一住民さん 

久しぶりに、このスレが上位に上がっているので覗いてみたら私宛のご質問ですね。
既に色々アドバイスのレスが入っていますが、具体的な状況が解りません。

・「督促」及び「待ってほしい(債務の認識)」は文書で保管していますか?
・金額から訴訟する場合は相手側住所管轄の地方裁判所となります。
・管理規約で弁護士費用等を被告側負担と定めていますか?

いずれにしても、マンション問題に詳しい弁護士さんに相談する事です。
(御地の管理士会又は弁護士会に問い合わせれば教えてくれると思います)
本件を弁護士に委任する事は、規約に関わらす普通決議で可能です。

想像にすぎませんが、なめられている様です。まずは交渉代理人を弁護士とする事を勧めます。
特別決議の事は、他の組合員全員が同意(決議)すれば、状況に鑑み無視する事です。
相手が決議無効で訴えても、この状況(1/4以上の議決権を相手が持っている)なら勝てるでしょう。
(弁護士さんに確認してください)
396: 匿名さん 
[2012-12-01 14:08:06]
>前期高齢管理士様
回答・アドバイスありがとうございます。
>「督促」及び「待ってほしい(債務の認識)」は文書で保管していますか?
 それはしっかり頂いています。内容証明郵便も活用しています。
>金額から訴訟する場合は相手側住所管轄の地方裁判所となります。
どちらも同じ管轄の裁判所です。
>管理規約で弁護士費用等を被告側負担と定めていますか?
規約には、弁護士費用を含む裁判費用と遅延損害金は明記されています。

*支払い督促を理事でやりたかったものですから、質問しました。
 当然、強制執行の段階では弁護士に依頼するつもりです。
*一番の問題点である訴訟(競売の請求)については、特別決議となっています
 ので、これをどうクリアーできるかと思っています。
 集会を開いても、4分の3以上にはなりませんので、決議されないのでは。
 相手が決議無効と訴えても、勝てるかもしれませんが、その前のハードルを
 どうクリアーすべきではないんでしょうか。
 管理者に訴訟追行権を与えるのは、その都度集会決議が必要であり、競売請求
 となれば、特別決議となっていますので。
397: 前期高齢管理士 
[2012-12-01 15:42:36]
>396 匿名さん(一住民さんですよね?)

詳しくはないので断定的な事は云えませんが、支払督促で異議の申し立てが無く「仮執行宣言の申し立て」を行い
支払督促が確定すれば、同時に賃貸家賃の「仮差し押さえ」を裁判所に申し立てすればよいのでは?
競売なんて最後の手段です。(本当に窮状であれば金融機関等、他の債権者が動くでしょう)

相手企業の実情や滞納の真意が解りませんし、いずれにしても弁護士マタ―だと思います。
398: 一住民より 
[2012-12-01 21:32:27]
>前期高齢管理士様
ありがとうございます。
強制執行の申し立てが可となったら、賃貸家賃の「仮差押え」ができるのですか。
強制執行=競売と思っていたものですから。
先取特権である滞納金を、家賃の仮差押えをすれば、そのお金を滞納分として
徴収することができると解釈していいのですね。
先取特権のある滞納金は、給与の差し押さえはできないと思っていました。
区分所有権と建物に備え付けられた動産のみが対象と思っていましたので。
かなり希望がもてました。ありがとうございます。
399: 前期高齢管理士 
[2012-12-01 22:33:42]
>389 一住民さん

少し誤解があるようです。
仮執行宣言の申し立てとは、支払督促を確定させる(裁判所に督促させる)為の行為です。
滞納者が異議を申し立てなければ確定します(判決と同義)

「仮差し押さえ」とは差し押さえ(実行するのは裁判所側)の前段階です。
相手は家賃を押さえられると困りますから支払い督促に応じざるを得ないと思います。
つまり、交渉の為のやや強硬な手段です。(訴訟ではありません)

損害賠償請求等の裁判でも同様ですが、判決が出る事と実際に支払われる事は別です。
いつも書いていますが、弁護士に相談されて行動される事を勧めます。(私は法律家ではありませんので)

現実に貴組合からの相談であれば私も知合いの弁護士に相談しながら対応しますが、此処では理解している
範囲でのお答えになる事をご容赦下さい。(私の勉強の為、機会があれば一般論として確認してみます)

 
400: 一住民より 
[2012-12-01 23:19:32]
>前期高齢管理士様
私もインターネットで調べていたのですが、強制執行をするといのはかなり難しいようですね。
仮差押えをするというのも難しいように感じましたけど。
只、仮差押えが訴訟ではないというのが分かり安心しました。
訴訟でなければ、特別決議は必要ありませんので。
今日は疲れましたので、今からゆっくり風呂に入って寝ます。
明日も休みなので、ゆっくり調べてみたいと思います。
今日はいきなり難題を振って申し訳ありませんでした。
又、何かいい手だてがありましたら、ご教授ください。
401: マンカン理事長 
[2012-12-02 08:51:02]
支払督促って裁判起こすのと同じです。
402: 一住民より 
[2012-12-02 12:32:09]
>前期高齢管理士様
私なりに調べてみましたけど、自信がないので添削をお願いいたします。

 強制執行をするためには、債務名義が必要となりますので、支払い督促で取得
することにしました。
 支払い督促をやるには、集会の決議(この場合は普通決議でオーケー)を経て
おく必要があり、又その結果については、区分所有者全員に通知することが必要
とのこと。
 強制執行の手段としては、家賃の差し押さえ(私どもの今回の事例では)から
スタートした方がいいというのが分かりました。
 これでしたら、訴訟ではありませんので、普通決議でクリアーできそうです。
 
*強制執行には、下記の3つの方法があります。
  ①債権執行…家賃や給料で回収する方法
        相手が応じなければ、通常訴訟となりますが、相手も供託金等の
        準備をしなければならなくなります。
  ②動産執行・・・家財道具を差し押さえ、売却して回収する方法
  ③競売・・・これは、競売に関する訴訟となり、特別決議が必要となりますが、
        あなたが、前レスで述べられたように、何らかの活路は見いだせると思います。

 1.先取特権(物上代位)に基づく賃料債権差し押さえ
    滞納者が、その専有部分を賃貸している場合、区分所有法第7条の先取特権(物上代位)
    に基づき、賃料債権を差し押さえることができます。
    賃借人(第三者債務者)から賃料相当額を取り立て、直接的な回収を図ります。
 2.仮執行宣言付支払い督促や民事訴訟の請求容認判決等が出されているにも関わらず、
   相手方が任意に支払わない場合、強制執行を申し立てすることができる。
   滞納者の①給料債権や家賃債権等を差し押さえたり、②不動産や自動車を差し押さえたり、
   ③動産を差し押さえたりして、債券の強制的な回収を図ります。
 3.上記1.2.でも回収できない場合は、最後の手段として競売請求訴訟を提起するという
   ことになります。これは、競売の訴訟になりますので、特別決議が必要となります。

 今回調べた結果では、以上のことが分かりましたけど、自信がありません。
 不備な点があれば、是非補足等をお願いいたします。
403: マンカン理事長 
[2012-12-02 13:15:23]
ありゃま。支払い督促は異議申し立てですぐ裁判になるんですよW
訴訟追行権は管理規約が標準とおなじなら
理事会決議で理事長の権限。総会決議はいりません。総会で決議しないから
区分所有者全員に通知がいるんですよ。
404: 一住民より 
[2012-12-02 14:27:44]
>403さん
支払い督促が異議の申し立てがあれば通常訴訟になるのは分かります。
訴訟追行権で競売の訴訟を提起する場合は、特別決議はいらないんですか?
又、事案ごとに承認を得ることもいらなくなったのですか?
古い標準管理規約をみてたんですね。
405: 匿名さん 
[2012-12-02 14:59:19]
一住民はマンカン士の知識を試しているのに気づけよ。
設問自体不自然だろう。
そもそもマンカン士の知識でどうこうなる設問ではない。弁護士が介入しないと解決出来ない設問だ。つまり速やかに弁護士に任せる道筋を示せるか試している。
いつまでマンカン士が首を突っ込んでいるかを見ている。
406: 前期高齢管理士 
[2012-12-02 15:07:39]
>402 一市民さん

あなたの書き込みは気付いていましたが、福岡国際マラソンを見ていましたのでレスが遅くなりました。
良く調べておられます。本件手続きに関して詳細な知識を持っていませんので、不備や補足は出来ません。

ただ、仮執行宣言付支払い督促等の正本が先方に送達された場合、相手が異議申し立てをする可能性が
あります。(特別の理由は必要ないようです。例えば、とても一括では払えない等)
この異議申し立てがあれば本訴となります。(貴管理規約の特別決議がネックとなる可能性が発生)

一貫して述べたつもりですが、場合に依っては強硬手段(仮差し押さえ等)を用いて交渉で解決の道を
図るべきだと思います。(相手が異議を申し立てる前に)

いずれにしても本件は最早素人が交渉すべきではないと思います。
(ややこしくなったら他の区分所有者から責任を問われる恐れがあります)

ところで個人的興味ですが、相手はどの様な企業ですか?(差支えない範囲で教えてくださいませんか) 
 ・デべロッパーに頼まれて購入した取引業者
 ・マンション敷地の元の所有者が等価交換で取得(税金対策で法人化)
なんて想像していますが…
407: マンカン理事長 
[2012-12-02 15:17:34]
単純にぼけているとおもいますけど。
私も理事長なのですが、
・管理費滞納の法的手段(支払い督促、少額訴訟等)をするかどうかの決定は理事会決議で行います。
・手続きは弁護士に委任(うちは頼める敏腕弁護士がちゃんといるんです)
・先方が異議申し立てしたら裁判
・異議申し立てしなかったら、2回目の支払い督促(仮執行宣言付)で債務名義を取る
・何を差し押さえるかですが、ここまでまだやったことないが、ふつうは動産を狙うでしょうね。
不動産だと先順位の抵当権があって、配当の見込みがないと競売申し立てできないらしいが。

共同の利益を反する行為とは別次元ですよ。共同の利益を反する行為で訴える場合は特別決議で
訴えて、勝てば配当の見込みとは無関係に競売申し立てできます。要するに追い出せるということ。
408: アオカン理事長 
[2012-12-02 15:48:37]
>管理費滞納の法的手段(支払い督促、少額訴訟等)をするかどうかの決定は理事会決議で行います。
うちは6ヵ月滞納超えたら法的手続きに入ります。理事会決議は不要です。事後報告のみです。
方法はそのときに管理会社と相談してベストな方法を決めます。管理委託契約のオプション業務として最初から規定されていますので。ただ現在まで法的手続きに至った例がないだけです。夜討ち朝駆け電話戸別訪問で払わせています。

>共同の利益を反する行為とは別次元ですよ
別次元ではありません。管理費・修繕積立金の支払いは共用部分の維持管理のためです。
これは組合員の共同の利益を図るために組合員に義務化されています。
それを支払わないということは共同の利益に反する行為です。
だから支払わないことに対して債権者として法的措置がとれるのです。
409: 匿名さん 
[2012-12-02 16:01:00]
↑こいつはあらしだろう(失笑)
412: 匿名さん 
[2012-12-02 17:48:17]
14戸/全51戸というのはリアリティに乏しかったね。
まあ、よく出来たマンカン試しの問題だね。
413: 一住民より 
[2012-12-02 21:24:56]
>前期高齢管理士様
私も福岡国際マラソンを見終わってから外出をしまして、先ほど帰ってきたところです。
ご指摘のように、確かに仮執行宣言付支払い督促が送達されたら、異議を申立てする
可能性はあると思います。結構商取引には詳しいようなので。
只、組合としても、いつまでも甘い態度をしている訳にはいきませんので、強気の姿勢を
貫こうということで、今回行動を移そうとしているところです。
その社長は、滞納は頻繁にやりますが、催促すれば少しは入れてくれるのです。
しかし、14戸ですから、すぐ膨れあがってしまいます。
会社自体はそんなに逼迫しているようでもないんですが。
やはり、特別決議がネックになりそうですね。困った問題です。
今回は、自分たちで支払い督促をやってみます。そして、取れなければ弁護士に依頼しようと
理事会では話しをしています。
その会社ですが、ビジネスホテルと焼肉店3店、それ以外にも会社があるとのことです。
最初は、社宅にもということで、6軒買ったのですが、それを増やしていき14軒になりました。
社宅といいましたが、全部が社宅ではなく、半数は賃貸に出しているようです。
社長本人と親戚の方(1名)もいます。
私どものマンションは、築14年で街中というか、街のど真ん中にあります。
いろいろ勉強をしていくうちに、だんだん滞納金対策が身についてきそうです。
更にいろいろな事例等を調べてみたいと思っています。
414: 管理侍 
[2012-12-02 22:39:15]
マンカン理事長さんの意見が正しいと思います。

区分所有法59条の競売と債権回収のための競売は別物です。
競売で剰余が見込めるなら59条競売にする必要はなく、債務名義とって競売の申し立てをすればよい。
特別決議など不要。

無剰余なら59条競売をするしかないが、そう簡単には認められない。
余程悪質かつ長期、高額な滞納でなければ難しい。
尤も一般住民さんのマンションでは特別決議が得られないのでこれは無理なのだが。
415: 一住民より 
[2012-12-03 09:46:01]
>管理侍様
区分所有法第59条の競売請求については、第6条第1項、第57条第1項、
2項・3項と関連する個所を読みましたが、これは義務違反者に対するもので
あなたのいわれる通り、債券回収のための競売とは別物ですね。
私どもが、動こうとしているのは、競売ではなく、家賃の差し押さえの対応が
できないかということで検討しています。
支払い督促をやることにより、債務名義を確保し、債券執行ができればと思っています。
滞納者がその専有部分を賃貸に出していますので、区分所有法第7条の先取特権
(物上代位)から賃料相当を取り立て、直接的な債権回収を狙っています。
勿論、異議の申し立てがあれば通常訴訟になりますので、我々としては、
ギブアップというところです。
債権回収のための回収でいい条項があったら教えてください。
416: 一住民より 
[2012-12-03 12:55:07]
>管理侍様
区分所有法第39条は義務違反者に対するもので、これを競売請求する
場合は、特別決議が必要だけど、債券回収のための競売請求には、特別決議に
しなければならないという規定はありませんね。
ということは、支払い督促で、債務名義を取得し、まず、賃料に対する差し押さえ
をやり、それで支払われない場合は、強制執行ということになるということですね。
そして、それでも回収できない場合は、最後の手段として競売請求ということになります。
この場合でも、普通決議でオーケーということですね。
ありがとうございました。
417: 匿名さん 
[2012-12-03 13:00:44]
滞納組合員に対する法的措置の実施も、理事会決議・総会決議不要です。
管理委託契約で滞納督促は委託業務に入ってますし、法的措置はオプション業務(別途費用)になっています。
管理委託契約の範囲だと思います
418: 匿名さん 
[2012-12-26 12:28:31]
>>417
管理規約では、大抵の場合理事会決議が必要と規定されている。
419: 匿名さん 
[2012-12-26 12:35:12]
417は釣りだ。わからんのか
420: 匿名さん 
[2012-12-26 12:43:41]
>>417
規約次第だと思う。
「滞納が6ヶ月を越えた場合は法的措置をとることが出来る」と規定しておけばいい。
そうしたら自動的に法的措置を執行することが出来る。手間のかかる理事会決議が省ける。
421: 匿名さん 
[2012-12-26 12:47:50]
6ヶ月も滞納許してるんだから成敗した方がいいね。
422: 匿名さん 
[2012-12-26 15:39:20]
早く差し押さえしましょうよ。
423: 匿名さん 
[2012-12-26 17:14:00]
>>「滞納が6ヶ月を越えた場合は法的措置をとることが出来る」と規定しておけばいい。
ほんとにレベル低いねえ。。。
「出来る」んだったらしなくてもいいってことだ。わからんのか?
>420
424: 匿名さん 
[2012-12-26 17:22:45]
>423
うちは規約で6ヶ月経過したら、少額訴訟の手続きをとらなければならないと
なっているけどね。
滞納者に対しては、たとえ1ヶ月でも遅延損害金15%は請求しているよ。
それに、2ヶ月滞納したら駐車場契約の破棄もね。
以前は結構滞納者がいたけど、規約が厳しくなり、実行されているので、
最近は滞納者はゼロになってきたよ。
やはり、あまやかしたらダメだね。
銀行だったら、すぐ不渡りだし、競売請求もされるしね。
だから、銀行だけには優先的に支払っているよね。
それを滞納金も同様にしただけのことだよ。
425: 匿名さん 
[2012-12-26 20:11:34]
うちは法的措置は理事会決議がいる。
だから理事長は決議をとろうとしない。
426: 匿名さん 
[2012-12-26 20:23:11]
債権回収は理事長次第だよ。
427: 匿名さん 
[2012-12-26 22:30:18]
管理費滞納は、貸した金の催促じゃないからどうしても取り立てが甘くなる。
金が入ってこなくても資本が減るわけではない。
管理組合の会計に貸し倒れ損なんてない。
428: 匿名さん 
[2012-12-26 22:50:07]
↑未収金が増えて現金が減るのだよ。わからんのか?
429: 匿名さん 
[2012-12-26 22:51:30]
未収金は回収不能になれば償却する。資産の減少だ。わからんのか?>427
430: 匿名さん 
[2012-12-27 05:23:39]
管理費未収金が収入として入らないだけ。資本は減少しない。
貸金の場合は未回収だと資本が減少する。
431: 匿名さん 
[2012-12-27 07:51:11]
なるほど、貸し金は自分の懐から貸してるから未回収なら懐が減る。
だけど管理費滞納はあてにしてた金が入ってこないだけで、増えはしないが懐は減らない。

そういうことか?
432: 匿名さん 
[2012-12-27 08:49:29]
>429
未収金の償却は全員の承認が必要なんだよね。
特別決議でもだめ。
433: 社宅住まいさん 
[2012-12-27 09:04:36]
規約次第だ!わからんのか?>432
434: 社宅住まいさん 
[2012-12-27 09:06:07]
>>管理費未収金が収入として入らないだけ。資本は減少しない。
結局、口座の残高が減るんだよ。わからんのか?
435: 匿名さん 
[2012-12-27 09:27:17]
能なしにはマンション管理士の活用など出来っこないよ。
436: 匿名さん 
[2012-12-27 11:37:35]
>結局、口座の残高が減るんだよ。わからんのか?

貸し金は、口座からお金を引き出して貸している。だから回収できなければ口座のお金は減ったまま。
管理費は回収できれば口座に入金されてお金が増える。回収できなければ入金されないだけで口座のお金は減らない。
437: 購入検討中さん 
[2012-12-27 11:48:14]
全員管理費はらわなかったらすぐに口座の残高はなくなるよw
438: 匿名さん 
[2012-12-27 11:55:08]
滞納する人は、おれ一人ぐらい払わなくても他の人がみんな払ってるからいいだろう、という考えだ。
439: 匿名さん 
[2012-12-27 12:12:29]
管理組合会計では、未収金も資産としてみているんだよね。
それを減額してやるとか、処分するということは全員の承認が
必要ということだよ。
強制執行の段階でも、裁判官は相手の事情を斟酌して3年以内の
支払い猶予や分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払いを免除することはできるとは
なっているけど、それまでの遅延損害金や滞納金を減額とかはいってないからね。
滞納金の減額とかは、裁判官でもできないということ。
440: 匿名さん 
[2012-12-27 12:15:11]
>管理組合会計では、未収金も資産としてみているんだよね。

それだったら期末に強制回収しないとダメじゃん。
回収できなかったら理事長が弁済する必要がある。
441: 匿名さん 
[2012-12-27 12:37:22]
>440
おもしろい人だね。
442: 匿名さん 
[2012-12-27 12:46:17]
それくらいの覚悟で滞納管理しないと何時まで経っても回収できないと言うことだろう。
理事長の弁済を規約化したらいい。
443: 社宅住まいさん 
[2012-12-27 12:58:44]
↑たぶちゃん
444: 匿名さん 
[2012-12-27 12:59:42]
理事長を締め上げないとだめだろう。
445: 匿名さん 
[2012-12-27 13:00:18]
>>443
誰それ?
446: 匿名さん 
[2012-12-27 13:51:21]
>>443
マンカン理事長のコテハンどうした?
447: 社宅住まいさん 
[2012-12-27 13:52:55]
↑たぶちゃんはコテハンではないw
448: 社宅住まいさん 
[2012-12-27 13:53:45]
たぶちゃんなんか常連ならだれでも知ってるぞw
449: 匿名さん 
[2012-12-27 16:27:53]
エケスパンションはどうなったのですか!
450: 匿名さん 
[2012-12-27 16:47:39]
三重人格だった。
たぶちゃん=マンカン理事長=管理侍
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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