こちらはマンション管理士についてのスレ、パート9です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
パート8 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/222897/
[スレ作成日時]2012-08-20 09:22:17
マンション管理士の活用。。。パート9
977:
もはや神理事長
[2013-03-24 22:11:30]
マンション管理士は、韓国の住宅管理士制度に近づいていくと思われる。
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978:
匿名さん
[2013-03-24 22:15:06]
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979:
もはや神理事長
[2013-03-24 22:18:25]
常連ならしらんひとはおらんw
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980:
匿名さん
[2013-03-24 22:27:47]
No.975 のカキコは俺だよ、なんか誰かと間違えてますか。
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981:
もはや神理事長
[2013-03-24 22:29:08]
前期高齢は役に立たないマンカンの代名詞であろう。
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982:
匿名さん
[2013-03-24 22:33:27]
んで、もはや神理事長はなんの代名詞?
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983:
匿名さん
[2013-03-24 22:42:37]
あの、理事長とか理事と言う呼称、相撲協会じゃないんだから何とか成らない?
マンションの維持管理事で何かおかしいよね、いまどき会社でも課長係長なんて言わないし。 会社ではマネージャーとか、サブマネージャー、リーダーとかですよね。 理事の良い呼称無いんですかね、陰気臭い。 爺さん多くて出来ないかな。 |
984:
もはや神理事長
[2013-03-24 22:49:37]
相撲協会が公益法人扱いされている方がおかしいのだ。
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985:
匿名さん
[2013-03-24 23:00:48]
それじゃ全日本柔道連盟でも良いよ。
良い呼びかた考えろ、爺さん。 ひまだろ。 |
986:
匿名さん
[2013-03-24 23:47:06]
爺さん寝てしまったな、体力気力学力の無い管理士しかいないのが解る。
思考力に柔軟性の無い爺さんには、出来ない注文だったかな、多様性は皆無だな。 これでは士行は無理。 |
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987:
もはや神理事長
[2013-03-25 01:29:03]
↑相変わらずの妬み、僻みであろうw
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1001:
匿名さん
[2013-03-25 12:56:45]
カウント変だね、このスレッド自体終了。
誰かイタズラしたかな。 |
1002:
匿名さん
[2013-03-25 13:07:31]
ラス前に荒らしが入ったからね。
後先考えずに馬鹿な事を書き込みしてもサイト管理者は見逃さない。 |
1003:
匿名さん
[2013-03-25 14:08:26]
削除はするなよ。
卑怯だよ。 |
1004:
住まいに詳しい人
[2013-03-25 17:13:33]
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1005:
匿名さん
[2013-03-25 17:19:07]
マンション管理の仕事は名乗ったその日から、プロですから。
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1006:
匿名さん
[2013-03-25 17:29:58]
下らない煽りじみた嘘の書き込みはスルーでお願い。
1000も超えたし、パート10立てないなら廃止にしましょうよ。 |
1007:
匿名さん
[2013-03-25 17:34:16]
プロなら資格くらい取るでしょう。
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1008:
住まいに詳しい人
[2013-04-09 18:12:38]
被災マンション法改正案を閣議決定 8割同意で解体可能
2013年4月9日(火)11:08 政府は9日、大規模災害で損壊したマンションの再建について定めた「被災マンション法」の改正案を閣議決定した。所有者の5分の4以上の同意があれば解体や敷地の売却ができるようにする。今国会での成立をめざす。 同法は阪神大震災をきっかけに1995年に制定された。所有者が多数いる建物が被災した場合、所有者の5分の4以上の同意があれば再建でき、4分の3以上の同意で壊れた部分を修復できると定めている。 だが、解体や敷地の売却は、どの程度の同意で実行できるか定めておらず、いずれも民法に基づいて全員の同意が必要だった。このため、東日本大震災の後、法務省が制度の検討を進めていた。改正案が成立した場合、東日本大震災の被災マンションには適用されず、今後起きる大災害からとなる見通し。 |
1009:
匿名さん
[2013-04-10 08:48:28]
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