管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート9」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-05-19 22:38:41
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート9です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
パート8 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/222897/

[スレ作成日時]2012-08-20 09:22:17

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート9

556: 管理侍 
[2013-03-13 22:37:33]
>547
>後から買ったからって理由にならないのではないか。調べれば良かっただけ
初代購入者は原始規約を承認しているのであり、その規約の無効を訴えること自体に矛盾が生じます。
一方、後から購入した方は原始規約を承認していませんから、無効の訴えにも正当性があります。

「委任状の提出無き場合は議長委任とみなす」という規定の一番の問題点は、
委任状の提出が無かったこと(=議長委任であること)の証明が不可能なことでしょうね。

委任状という存在が委任をされたことの証明になるのであり、
「委任状が存在しないことをもって議長委任された」というルールの下では、そのこと自体を証明できない。

例えば、
「本当に委任状の提出がなかったのか」
「議長が提出された議決権行使書を勝手に処分して議長委任にすり替えたのではないか」
という疑いを掛けられても議長は委任を受けたことの証明が不可能ですね。
557: 匿名さん 
[2013-03-13 23:26:02]
管理侍どん

おまん、相変わらず暇つぶし程度のレスかのぅ。他のスレはともかくこのスレはお主が気張ったからこのカテゴリー一番のマンモスのスレッドとなり、質的にも段違いに高いスレッドだったと思うがのぅ。このスレに限ってはもうちょとおはんらしい気合いの入ったレスが欲しいのぅ。

余談はさておき、おまんとわしの違いは立証責任をどちらが負うかの差だのぅ。ついでに言うと>>526は勝つか負けるかを聞いているのう。
おいは、2ステップで考えているでのぅ。
1.委任関係があるかないか
2.委任がないとしたら、総会議案の成否が変わったか
の2段階のうち、1のところで見解が違うのは見方が違うということでまずは流して、2は原告側で訴えの利益があることを立証させられることを読んでの発言のつもり。それでも負けるかな。

ささ、おんしがどう答えるか楽しみじゃ。
558: 匿名さん 
[2013-03-14 07:53:07]
>>557普通に書けよ。


委任状を出さない事が議長委任になるのなら
棄権や白票という意思表示が出来なくなる。
『棄権』というのも議決権行使に当たり一つの権利である。
自分は棄権のつもりでも議長委任となってしまうのは正しい議決権行使を妨げている。
すなわち議決権行使者の正当な権利を剥奪するものである。
559: 匿名さん 
[2013-03-14 08:16:45]
棄権って書かれたら
どうころんでも棄権じゃろ。
560: 匿名 
[2013-03-14 08:29:27]
それでもOKでしょうね。意志が伝わるのですから。
561: 匿名さん 
[2013-03-14 09:08:18]
出席もせず委任状と議決権行使書も提出せず、勿論棄権である意思表示もしていない欠席者を理事長に代理権を授与した者とみなすの規約が有るのだから有効とみて採決したら一区分所有者より理事長に対して規約の無効の異議の申し立てがあった。
理事長は勝つのか負けるか意見を聞きたいのでしょう。
562: 匿名さん 
[2013-03-14 09:16:42]
だから負けるといってるでしょう。
途中購入者も、入居するときには管理規約の説明はあるんではないの?
早く規約改正をすべきだね。
563: 匿名さん 
[2013-03-14 09:35:55]
誰が勝つのか負けるかを二者択一で聞いているんだよ。歯に衣着せるなよ。的を外すな。
564: 匿名 
[2013-03-14 09:58:55]
問題ある規約って言っただけだよ。勝つも負けるも後は当人の仕事だろ。
565: 匿名さん 
[2013-03-14 10:08:31]
後は当人の仕事を具体的に教えてください。被告理事長より。
566: 匿名 
[2013-03-14 10:12:29]
これから先は手順の話になりますからね。誤解を避けるために”被告理事長”をコテハンにしたら皆さんのご指導を受けやすいと思いますが・・・・(任意)
567: 匿名さん 
[2013-03-14 10:21:46]
話しにならん。だからマンション管理士を活用する気にならない。自分の言葉で話す能力に欠けている。
568: 匿名さん 
[2013-03-14 11:01:49]
>567
どこにマン管士が登場しているの?
569: 匿名さん 
[2013-03-14 11:20:56]
このスレはマンション管理士が答えてくれるんじゃないのか。マンション管理士か弁護士以外の回答はいりません。
570: 匿名さん 
[2013-03-14 11:22:57]
マン菅士や弁護士がレスしてますが、名乗らないのでわかんないですよ。
571: 匿名さん 
[2013-03-14 11:43:04]
ここにマン管士や弁護士は殆どいません。
572: 匿名さん 
[2013-03-14 11:47:32]
マン監視はヒマだからいっぱい書き込みしているだろう。但し大した事を言えないのが自分でも分かっているから名乗りをあげられない。
573: 匿名さん 
[2013-03-14 11:56:48]
実務経験がないと書けないと思うよ。
574: 匿名さん 
[2013-03-14 11:58:23]
弁護士も区分所有法知らないよ。
575: 匿名さん 
[2013-03-14 12:22:34]
536をもう一度読み込んでみましょう。

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