こちらはマンション管理士についてのスレ、パート9です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
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[スレ作成日時]2012-08-20 09:22:17
マンション管理士の活用。。。パート9
536:
匿名さん
[2013-03-13 14:57:27]
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537:
匿名さん
[2013-03-13 14:59:23]
>区分所有者および議決権総数400のマンションの総会で規約の設定 変更 廃止の議案が審議されました。
>出席者総数200(出席者 委任状 議決権行使書含む)で総会が成立しました。 >欠席者200を議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用(悪用)して賛成票に議長(理事長)が投じて可決されました、 >規約に設定されているのだから有効である、と私は考えます。 マン管の試験なら「 × 間違い」としなければなりませんね。 |
538:
匿名さん
[2013-03-13 15:10:27]
>理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、「代理人を選任する事なく欠席した者は、総会通知記載の議案につき理事長に代理権を付与した者とみなす
>理事長が第??項の記載の通知をなしたにも関わらず、代理人を選任せず、かつ総会の前日までに理事長に対し書面にて代理権不授与の意思表示をなさなかった組合員は、総会通知記載の議案につき理事長に代理権を授与した者とみなす こんな規定は明らかに無効ですよ。 代理行為の要件たる授与表示に欠けたものを、代理権を与えたものと「みなす」などありえません。 だから、この規定が存在したとしても、何の意味もないです。 |
539:
匿名さん
[2013-03-13 15:12:17]
ま~、理事長もいろいろ大変でしょうけど、
>欠席者200を議長(理事長)に委任した者とみなすの規約・・・ >区分所有者の1名から規約の無効の異議の申し立て これを突かれたら、最終的には議決権行使書を導入するしかないんじゃないですかね。 |
540:
匿名さん
[2013-03-13 15:14:38]
>こんな規定は明らかに無効ですよ。
>代理行為の要件たる授与表示に欠けたものを、代理権を与えたものと「みなす」などありえません。 > >だから、この規定が存在したとしても、何の意味もないです。 そうですね。 「 欠席、委任状なし = 棄権 」ですね。棄権を委任とみなすことは無理です。 |
541:
匿名さん
[2013-03-13 15:52:49]
皆さん単純ですね。
普通決議と特別決議の違い。 強行規定と任意規定の違いが分かってないね。 |
542:
匿名さん
[2013-03-13 16:16:33]
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543:
匿名さん
[2013-03-13 17:37:00]
マンかんしは程度が低いね。
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544:
匿名さん
[2013-03-13 18:02:05]
マンション管理の基本中の基本、それも初歩的なことが分かっていない
マンションもあるもんだ。 そういうマンションはそれでいいのかもね。 赤信号、みんなで渡れば怖くない。 |
545:
匿名さん
[2013-03-13 18:09:44]
544さんはマンション管理の現実を見ている方と見受けられる。
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546:
管理侍
[2013-03-13 19:11:32]
>538さん
>536の規約が全員合意で作られていても明らかに無効と言えるのでしょうか? >代理行為の要件たる授与表示に欠けたものを、代理権を与えたものと「みなす」などありえません >536の規約は「授与表示の手法の一つを示したもの」とは言えませんか? つまり、委任状提出者の圧倒的多数が議長委任である現実を踏まえ、 授与表示手続きの簡略化・合理化を目的とした規定である、との解釈は成り立ちませんか? 勿論、無理やり解釈すれば・・・の話ですが。 例えば、 ・議長以外の代理人を選任する場合は専用の委任状を提出する ・議決権の行使を棄権する者は棄権届を提出する ・議長に委任する場合は特段の書面の提出は不要 という内容の規約が新築マンションで全員合意によって設定されており、 誰からも疑義が出されないまま10年以上運営されていた組合が存在した場合、 いきなり規約無効の訴えを起こして本当に勝てますか? 勿論、上記のような規約の定めは問題がありますが、訴訟となれば話は別。 全員合意の内の一人が無効を訴えても私は負ける可能性があると思います。 中古で買って後から組合員になった方なら勝てるかも? |
547:
匿名さん
[2013-03-13 19:39:03]
後から買ったからって理由にならないのではないか。調べれば良かっただけ。
そもそも一人が無効を訴えても、その他の人が何を考えているか立証できない以上勝訴するのはむずい。 否決したい議案なら議決権行使書で反対すればいいだけ。 |
548:
匿名さん
[2013-03-13 19:54:35]
いや、全員の合意であれば、不法行為でもない限り、その案は成立するよ。
しかし、新築マンションを購入する場合、その原始規約の中身まで吟味するという のは現実的ではないね。 裁判になって果たしてそれが通用するかといえば、ノーといわざるをえないのでは。 ということは、規約の設定等は区分所有法の解釈通り、特別決議であり、強行規定 であるから、規約に別段の定めをすることはできないと解釈するのが一般的でしょう。 そういう解釈をしないと、法律に違反することになるしね。 規約は法律ではないから。 |
549:
匿名さん
[2013-03-13 20:04:31]
意思表示なき者(棄権した者)を理事長に代理権を授与する事自体無理がある。スラム化しているマンションならスラム化を防止する社会的問題を考慮して、裁判官が良しと判断すれば理事長の勝に軍配を上げる可能性がある。案件によれば危険な規約設定だから確実に負けるでしょう。
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550:
匿名さん
[2013-03-13 20:28:36]
規約は法律ではないからと言って個々のマンションの規約は法律よりも優先され法律に反しない規約であれば勝。
この場合は法律に反する規約だから負ける(理事長は)ですね。 |
551:
匿名さん
[2013-03-13 20:30:02]
訴えたらのはなし。金あるのか?
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552:
匿名さん
[2013-03-13 20:37:24]
誰が訴えたら。
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553:
匿名さん
[2013-03-13 20:49:21]
組合のお金使うんだから、勝負は関係なく自腹は無いでしょう。
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554:
匿名さん
[2013-03-13 20:51:16]
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555:
匿名さん
[2013-03-13 22:27:45]
ねえねえ。委任状も議決権行使書も出さない人って、
実は管理規約を理解していて、 委任状出さなくても規約上自動的に理事長宛て委任にしたいんじゃないの。 |
理事長(議長)に委任したものとみなす規約を活用(悪用)して賛成票に投じた。
規約**条??項 理事長は、総会招集通知を発するにあたり、書面にて組合員に対し、「代理人を選任する事なく欠席した者 は、総会通知記載の議案につき理事長に代理権を付与した者とみなす。ただし、総会の前日までに理事長に 対し、書面にて理事長に代理権を付与しない旨意思表示した組合員については、この限りではない。」 旨 の通知をする事ができる。
規約**条++項 理事長が第??項の記載の通知をなしたにも関わらず、代理人を選任せず、かつ総会の前日までに理事長に 対し書面にて代理権不授与の意思表示をなさなかった組合員は、総会通知記載の議案につき理事長に代理権 を授与した者とみなす。