管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート9」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-05-19 22:38:41
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート9です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
パート6 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/178969/
パート7 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
パート8 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/222897/

[スレ作成日時]2012-08-20 09:22:17

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート9

516: 匿名さん 
[2013-03-09 14:01:31]
だから何なの?
517: 匿名さん 
[2013-03-09 20:56:34]
瑕疵担保ないもんお手軽に買うな
518: 匿名さん 
[2013-03-12 00:48:11]
公売物件についてマンション管理士の出番はないだろう。
519: 匿名さん 
[2013-03-12 07:30:11]
宅地建物取引主任者の出番だろう。
520: 匿名さん 
[2013-03-12 08:02:32]
宅建の方が使えるということですか
521: 匿名さん 
[2013-03-12 08:25:25]
円安?マン関しは無関係でーす。
522: 匿名さん 
[2013-03-12 13:43:11]
購買物件は皆に開かれている。
523: 匿名さん 
[2013-03-12 15:12:18]
宅建に対抗できるのは管理業務主任者でマンション管理士ではない。
524: 匿名さん 
[2013-03-12 15:41:34]
宅建がらみの話はスレ違いだから、そろそろお引き取りください。
525: 匿名さん 
[2013-03-12 19:49:29]
やだ。
526: 匿名さん 
[2013-03-13 12:22:24]
区分所有者および議決権総数400のマンションの総会で規約の設定 変更 廃止の議案が審議されました。
出席者総数200(出席者 委任状 議決権行使書含む)で総会が成立しました。欠席者200を議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用(悪用)して賛成票に議長(理事長)が投じて可決されました、
規約に設定されているのだから有効である、と私は考えます。
ところが区分所有者の1名から規約の無効の異議の申し立てがなされました。
勝てるでしょうか。負けるでしょうか。
527: マンコミュファンさん 
[2013-03-13 12:43:30]
総会の場でなく法定の場で決着した方がいい。
528: 匿名さん 
[2013-03-13 12:46:32]
間違いなく負けるでしょう。
規約より法が優先しますから。
区分所有法の強行規定は、規約で変更はできないとなってますからね。
規約に別段の定めというのは、任意規定ですからね。
この場合は、規約が法に優先します。
529: 匿名さん 
[2013-03-13 13:11:01]
規約が法に優先するのなら組合が勝つ事になりますね。規約は有効だと判決が出る確率が高いと言う事ですね。
法が規約に優先するななら組合が負ける事になりますね。
530: 匿名さん 
[2013-03-13 13:51:58]
>529
規約が法に優先するのは、任意規定といっているでしょう。
規約の設定・変更・廃止は強行規定といって、規約で変更することは
できないんですよ。
だから、この場合は組合が負けます。
531: 匿名さん 
[2013-03-13 14:01:22]
>規約の設定・変更・廃止は強行規定といって、規約で変更することは
できない

???

「規約の設定・変更・廃止」は、集会決議でするんじゃねいの?
区所法31条に書いてある。

とすれば、総会が成立し、所定の決議で可決すれば、できるぞ。
532: 匿名さん 
[2013-03-13 14:09:56]
公の秩序を任意で外したいということ?
なんか怖いな~
533: 匿名さん 
[2013-03-13 14:13:30]
>公の秩序を任意で外したいということ?

そんなことだれか言ってるか?
「規約の設定・変更・廃止」ができるかどうかだろ。
534: 匿名さん 
[2013-03-13 14:15:38]
>526
>欠席者200を議長(理事長)に委任した者とみなすの規約を活用(悪用)・・・
委任状がなければ理事長の負けでしょうな~
535: 匿名さん 
[2013-03-13 14:17:01]
>533 ま~、簡単に言えば「できない」だよ

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