こちらはマンション管理士についてのスレ、パート9です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
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[スレ作成日時]2012-08-20 09:22:17
マンション管理士の活用。。。パート9
21:
匿名さん
[2012-08-21 14:04:26]
区分所有者でなく。良かった。
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22:
匿名
[2012-08-21 14:23:54]
19
事実と評価の区分を明確にしてください。読んで結局何を伝えたいか不明確です。 |
23:
匿名さん
[2012-08-21 14:29:23]
こうゆう事例もあるよ。です、深い意味はありません。私のマンションは600戸です。想像してください。ほんの一例です。経験者は語る。
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24:
匿名さん
[2012-08-21 16:02:57]
排水管漏水の事例か
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25:
匿名さん
[2012-08-21 16:44:10]
実際にマンションに住みついて管理をしないと何も理解できないよ。合格しただけでマンション管理士の仕事は出来ないよ。頭と身体を使わないと理屈ばかりこねて仕事はできないよ。菅理員業務専門マンション管理士です。
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26:
匿名さん
[2012-08-21 17:48:54]
過度に経験を重視するとこうなるよ
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27:
匿名さん
[2012-08-21 18:00:06]
・憶測を積み重ねて、
・事実を確認することなく行動し、 ・行動とその後の結果の因果関係が不明確なまま成功体験扱いする これってマンション管理士の標準的クオリティでしょうか。それとも管理員業務専門マン管士の標準的クオリティでしょうか。 |
28:
匿名さん
[2012-08-21 18:02:09]
すみません。誤字をしました。
正:菅理員業務 誤:管理員業務 |
29:
匿名さん
[2012-08-21 18:25:52]
頭デっ価値の登場。ション弁くさいわ。
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30:
匿名
[2012-08-21 19:05:24]
19
>私のマンションでは2階の2か所の専有部分が各部屋で2回3回とトイレの汚水が逆流して部屋は汚物が散乱して汚水が1階の部屋への漏水事故があった。 誰の責任になったの |
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31:
匿名さん
[2012-08-21 19:10:12]
貴方はマンション管理士でしよ。自分で考えなさい。
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32:
匿名さん
[2012-08-21 19:20:43]
この説明で、考えれば答えがでる。そういいたいのですね。
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33:
匿名さん
[2012-08-21 20:34:24]
管理員なんか原因究明の現場には立ち会わない。オートロックの鍵を開けるだけの役割だね。
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34:
匿名さん
[2012-08-21 20:56:51]
御勝手にどうぞ。菅理員にもなれない法定講習無資格者殿。
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35:
匿名さん
[2012-08-21 21:00:53]
25
>実際にマンションに住みついて管理をしないと何も理解できないよ。合格しただけでマンション管理士の仕事は出来ないよ。頭と身体を使わないと理屈ばかりこねて仕事はできないよ。菅理員業務専門マンション管理士です。 19について言えば、具体的に、頭を使ったところはどこですか。また、身体を使ったところはどこですか。 |
37:
匿名さん
[2012-08-21 21:19:36]
役立たず屁理屈管理士だと言う事。解ったか。
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38:
匿名さん
[2012-08-21 21:34:01]
士業だとかいって恰好つけてるけど菅理員に応募しても不合格だよ。合格者より菅理員の方が管理については上。話していてそれが良く解った。役に立たない。フロント専門マンション管理士。
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39:
匿.名さん
[2012-08-21 21:36:21]
>>13
>判例② >排水管が古くなって、あちこちで水漏れが発生しだしたので総会で承認を得て工事に着手。その内容は、1戸当り20万円までは組合負担で、それを超える部分は各区分所有者負担とするという内容であった。 > 1戸が反対して提訴したが、組合側の勝訴となり、経費と支払延滞金の支払いが命じられた。 >判例の参考にされたのは > 2.天井裏の排水管について、これを上の階の部屋から点検・修理することは不可能であることを理由に共用部分とし、区分所有者全員で負担すべきとした判例 >※尚、今回判例があったのは、排水管の場合であったが、同種の事案(給水管)が発生した場合は、その解決の参考にされると思われます。 上記の判例②は、「平成3年11月29日 判時1431-138 東京地判」のことであると思われるが、 争点2(本件雑排水管が共用部分に属するか否か。)に対する裁判所の判断は、 「前記一の1のアで検討した本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、『区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり』、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法2条4項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」 としている。 『 区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある “ 給水管 ” とは異なり 』をどのように解釈したのか? |
40:
匿名さん
[2012-08-21 21:39:49]
管理人は超エリートですよ。マンション管理士に合格するより、管理人に採用されるほうが難しいです。
だいたい、競争率30倍くらいだと思いますよ。落ちた人は交通警備員で猛暑のなか道に立ってますね。 |
41:
匿名さん
[2012-08-21 21:44:33]
管理人は基本的に仕事は楽ですからね。人気がある。住み込みだったら家賃いらないからね。
競争率何倍なんでしょうね? |