老害批判はこちらのスレッドでどうぞ。
[スレ作成日時]2012-08-15 12:02:36
注文住宅のオンライン相談
管理規約に理事役員の定年制を設けて、管理組合運営から老害を排除しましょう。
No.151 |
by コ"ルコ"13 2012-08-28 22:39:44
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「匿名」さん(>>136)
匿.名さん(>>141) 私の本音は、実は、 「専有部分で事件性のあることが想定された場合に、管理組合としての対処方法を一般論として議論すればよいテーマ」 です。 同じコメントについて、両兄が、 >負債過多の区分所有者の専有部分が相続放棄された場合に、管理組合としての >対処方法を一般論として議論すればよいテーマ とレスしていたので、食いつく所に個性が出ると可笑しくなりました。 本当は、無知をさらけ出してでも教えを請いたいことは多々あれど、終結感の漂うスレの流れなので、1点だけ教えてください。 相続財産管理人選任の申立をした後、申立人は、任意に取り下げする事ができますか。(もう少し、本音丸出しで言うと、管理人報酬を管理組合が負担することが見えてきつつある段階で取り下げできますか、なんですが) 以上、ご教示頂ければ幸いです。 |
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No.152 |
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No.153 |
弁護士に対して相談なりをしたら、相談料等が取られるのは当たり前でしょう。
取り下げたとしても、そこまでの相談料は戴きます。 |
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No.154 |
>>141 ネタ主さん
>もともとは孤独死が疑われる場合に専有部への立ち入りを管理規約で決めておかないいけないという話だ。 貴方には否定的に聞こえるでしょうけど、私には、管理規約なんかどうでもいいことと思えます。 ポイントは、いかに警察に孤独死の可能性が高いかを説得力あるように説明して、一緒に専有部を調査するかだと思いますよ。(セオリー中のセオリー) これが、管理規約に立入権限があると理事長+管理人のみで立入したりすると、不幸街道まっしぐら。 ①悪い予感がビンゴ(ネタ主のケース) フローリングにうっすら積もった埃の中に浮かび上がるのは、理事長+管理人の足跡だけ。捜査一課の強面ペアに納得いくまで話(アリバイ)をする毎日。(鑑識から自殺に間違いないとの結果がでるまで続く) ②空振りだった時 マスターキーで開けた部屋が筋悪るちゃん。親の形見の○カラットのダイヤモンドの指輪がないと大騒ぎ。お前が盗んだだろ、…(合掌)。 あの~。老婆心ながら、警察と共に調査することがポイントですよ。 あっ、老婆心ながらなんていうと、もろ老害ですね。 |
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No.155 |
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No.156 |
警察に頼んだら専有部に踏み込んでくれるの?
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No.157 | ||
No.158 |
>>ゴルゴ
賃貸なら賃貸の契約書に大家が立ち入る権限がかいてあるのでは? 分譲の場合、事前に何も決めてなかった場合、専有部のカギを壊すのは民事執行手続きとか刑事事件なら家宅捜索の令状がいるとおもう。 (要するに裁判所の関与) 分譲マンションの場合は、規約で「孤独死の疑いがある場合は、警察立ち会いのもとカギを壊して専有部に立ち入ることができる」という定めはいると思うけど。 |
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No.159 |
まず居住者の緊急連絡先を随時更新して整備する事だ。
個人情報がどうたら言って提出を拒む奴は一筆取っておく。 |
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No.160 |
私の発言のベースは、マスターキーなりスペアキーなりがある場合に留まります。
>分譲マンションの場合は、規約で「孤独死の疑いがある場合は、警察立ち会いのもとカギを壊して専有部に立ち入ることができる」という定めはいると思うけど。 やりすぎでは。 同じ立入でも火災の場合、 ①その部屋で火災が起きていることを判断可能(確実性) ②火災の場合、刻々と被害が拡大する(緊急性) について、理事長なり管理会社なりが判断可能だと思う。私自身も判断する自信はある。 逆に、孤独死の場合、どういう場合なら、鍵を壊してまで侵入することが妥当なのか私には判断できない。姿を見ていないのが、3日、1週間、1ヶ月…いつからならいいんでしょう。わざわざ規約を変更して、判断できないことを背負いこむように思えてしまいます。 |
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No.161 |
>155さん
ようやく見つかりましたか、良かったですね。 私の方が、先にその条項は見つけていましたけどね。 人のことは批判して、自分のことが追求されると許せないですか。 あなたの態度が敵を産むんですよ。 |
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No.169 | ||
No.170 |
>>ゴルゴ
ほー!さすが!ゴルゴは不動産屋さんですか? 管理規約はどうなるかしらんけど、高齢者の安否確認は法制化されると思います。年金を150歳まで払うってありえないので。しかし、どうやってやりますかね。 |
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No.175 |
>高齢者の安否確認は法制化されると思います。
福島特区を主張した人とは思えないね。 |
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No.178 |
後でじっくり吟味しようと思ってたレスまでなくなっている。。。
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No.181 |
「老害」という言葉の理解が不十分だと的外れな議論になります。
「老い」=「害」ではない。 「高齢者」=「害」でもない。 長老が長期間理事長を継続し、若手が育たず、組合運営に柔軟性が無くなることが問題かと。 理事会の構成を、男女、年齢などの諸条件でバランスよく配分する方法を検討すべきかと思います。 年齢による定年制を言い出すと、年齢以外にもあらゆることが想定されます。 |
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No.182 |
>>年齢による定年制を言い出すと、年齢以外にもあらゆることが想定されます。
そそ。考えられるのは、 ・高卒以上であること ・日本国籍があること ・過去2年以内に管理費の延滞がないこと ・前科がないこと ・税金の滞納がないこと ・成年被後見人、被保佐人でないこと ・成人であること 標準管理規約で欠格事由を例示すべきだと思われる。 |
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No.183 |
高卒以上ということは、高卒でもいいということだよ。
大卒以上のまちがいでしょう。 あと、NHK受信料を支払っていることも必要では。 |
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No.184 |
役員のなり手不足の前には、理想論は虚しく響く
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No.185 |
輪番制を崩す方法論を言ってるんだけど。無理なら管理者を外注したらいいよ。認知症の理事長よりマシだと思うが。
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No.186 |
よく読め
管理侍は、輪番を推奨しておる |
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No.187 |
↑はぁ?
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No.188 |
>長老が長期間理事長を継続し、若手が育たず、組合運営に柔軟性が無くなることが問題かと。
輪番を推奨している。 |
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No.189 |
輪番のスレあるから そちらでどうぞ
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No.190 |
182
・暴力団員でないこと を追加すべき。 |
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No.191 |
>>188
立候補制でも再任制限などで実現できるだろう。輪番推奨ではない。 |
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No.192 |
立候補制は、長期化の温床
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No.193 |
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No.194 | ||
No.195 |
みなさんスレッドの趣旨、よろしくね。
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No.196 |
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No.197 |
ありゃ。ヘンなレス。お休みなさい。
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No.198 |
>コ"ルコ"13さん
戯言にお付き合い頂きありがとうございます >113の書類を受取った債権者は①~③を 選択せざるを得ませんが、これだけでは 法定相続人が全てか否かが解りませんので 相続財産管理人の選任を申請出来ないかと ご参考まで |
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No.199 |
関係無い事! スレタイ見ろ!
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No.200 |
前期高齢者ですが、抽選に当たったのでお願いしますね。(当MSは立候補・推薦・抽選の併用制)
と理事長がきた。私も理事長として、修繕委員会等々の委員長として、充分責務は果たしたと思う のでとお断りした。 100名以上組合員がいるのに若い方々に少しは動いて貰ったらどうですか?と理事長と話しても 当選したの一点張りで納得せず、仕方なく実績(私一人の実績ではありませんが)一覧表を渡して やっと納得・了解頂いた。私は理事を定年に成りましたと書き加えて。 規約違反ですが今後もこの考え方で通すつもりです。高齢者もわきまえていますのでご心配なく。 |
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