管理組合・管理会社・理事会「管理規約に理事役員の定年制を設けて、管理組合運営から老害を排除しましょう。」についてご紹介しています。
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匿名希望 [更新日時] 2021-04-05 15:54:32
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老害批判はこちらのスレッドでどうぞ。

[スレ作成日時]2012-08-15 12:02:36

 
注文住宅のオンライン相談

管理規約に理事役員の定年制を設けて、管理組合運営から老害を排除しましょう。

No.102  
by 匿.名さん 2012-08-27 18:28:43
そろそろ出しますよ。民法160条を
なんてったって、識者ですから・・・
No.105  
by 匿名さん 2012-08-27 18:42:00
高額物件には無縁な世界
No.107  
by 匿名さん 2012-08-27 18:51:06
わかった。管理組合が取得するつもりだな。
No.108  
by 匿名さん 2012-08-27 18:55:24
85
>自殺されて血糊付いたままの住居、売れるんですか? 隣の私の住居すら売却し難い。

よく毎晩寝れますね。
No.109  
by 匿名さん 2012-08-27 19:53:41
>地方で築年数も古く、通常でも600~800万で売買されてるマンションです。

この価格帯だと、韓国人や中国人が増える危機を感じるんだ。
No.110  
by 匿名さん 2012-08-27 20:08:57
日本の人口は減りその穴埋めに外国人取り分けアジア人が増えるのは自然な流れだよ。
No.111  
by 匿名さん 2012-08-27 20:19:30
1000万円を切るマンションは、要注意ですね!
No.112  
by 匿名さん 2012-08-27 20:24:44
典型的な輪番理事によるマンションです。難しいことは先送り。勿論輪番でもいずれ有能な理事長になるので、その時に解決すると思いますが。
No.113  
by 匿名 2012-08-27 20:58:52
散々からかったままでは目覚めに悪いから岡目八目です

この事例の解決策は相続放棄人に次の事をお願いする(全て債権者数) 
1)放棄伸述した家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明」を発行してもらう
2)死亡による「住民票の除票」の写しを用意してもらう
3)当該物件の「登記簿謄本」を用意してもらう
これらを主旨をつけて配達証明郵便で債権者の代表者に送付してもらう

これにより債権者は①相続財産管理人を立てるか②債権を放棄するか、
③相続放棄の無効で争うしかなくなる
多分、選任された相続財産管理人が財産を処分し債権者に配当する事になる

まあ管理組合で思案するより早めに弁護士さんに相談することですね
どちら様も「おやすみなさい」老人は寝ます
No.114  
by 匿名さん 2012-08-27 21:44:48
ちょっと面白い。レスを読み返したのは実に久しぶり。

このネタを振った人は、家族法を展開したかったのではなくて、債権放棄した、その後のことを言いたかったんじゃないかなあ。


No.115  
by 匿名さん 2012-08-27 22:42:52
>>113
だれが費用出すの?  
法律って理不尽に出来てるのよ、解決出来ません。
消滅って、そうゆうことですね。
No.117  
by 匿名さん 2012-08-28 08:01:05
消滅ってどういうことですか。
No.118  
by 匿名さん 2012-08-28 08:19:38
難しくて手に負えないなら、早くから弁護士に相談すればいいのに。
No.119  
by 匿名さん 2012-08-28 09:00:13
113みたいに、ネットとかで調べたのをそのまま写しただけでは
何の解決策にもならないんだよね。
そこまでは、素人でも調べれば簡単にわかるよ。
それから先をどう解決するかを提案しなくてはね。
経費の問題や債務超過の場合はどうなるのかとかね。
それに、債権者が複数いる場合の配分とかも。
弁護士に依頼して、経費は組合が出すとしても、そのお金が
返ってくるかもわからないからね。
113で終わりではないんだから。113は単なる手続きの仕方だけ。
手続きの仕方は分かったとして、それからの問題点を知っている者は
書き込んでやるといいよ。
No.120  
by 匿名 2012-08-28 09:20:49
>119
>そこまでは、素人でも調べれば簡単にわかるよ。

軽率な人だね
意図的に手続き上必要な事を省いてあることも解らずに
「簡単に解る」とレスするとは
何が省かれているかあなたに解るかな

まあ弁護士司法書士に依頼すれば彼らはミスはしない
No.121  
by 匿名さん 2012-08-28 10:20:51
相続放棄した者が、管理化にあった相続財産の管理までも即座に放棄して
しまうと、債権者にとって不都合が生じます。
民法第940条の1項では、相続放棄をした者の管理継続義務を規定しています。
これに対処するのが相続管理人(弁護士)です。ここまでは、相続放棄した者の責任です。
相続管理人が就任してから2ヶ月経過すると債権者等に名乗り出るように催告します。
官報に公告される。
被相続人に対して債権を有していた者は申し出、残余財産の範囲内であれば弁済を
受けられる可能性があります。
質問者の件は、多分国庫にはいかないと思われるが、残ったマンションは売却し(売れる値段で)
それを債権者が分配ということになるのでは。
当然管理費等も若干ではあるが受け取れる可能性はある。
特定承継人は、管理費等については決着がついているので、新規に購入したのと同じであり、
管理費等を含めて他の債務を支払うこともないと思われます。
問題の鍵は、相続管理人ということになりますので、その弁護士に質問されたらいかがですか。
No.122  
by 匿名さん 2012-08-28 10:27:44
113は相続放棄人にお願いしてはいかがですかといっているが、
そこまでは、相続放棄人の義務です。

No.123  
by 匿名さん 2012-08-28 10:50:15
そうだね、相続管理人に現在どうなってるのかを聞く必要はあるね。
No.124  
by 匿名 2012-08-28 10:56:33
>122さん
>ここまでは、相続放棄した者の責任です。

民法940条の1解釈の新説ですか
この事例では債権者が当該家庭裁判所に債権者が
申術述を受けて選任してもらうものと理解しています
No.125  
by 匿.名さん 2012-08-28 11:30:17
>>123 さん
>そうだね、相続管理人に現在どうなってるのかを聞く必要はあるね。

えっ?
この事例( >>73 >>75 >>80 >>85 >>88 )は、相続財産管理人が
選任されているのですか?
No.126  
by 匿名さん 2012-08-28 11:52:04
>125
知ってれば教えてやんなさいよ。どうせ、ネットで調べて答えているんだろうから。
自分ちのことではないので、調べるのは面倒くさいので。
自分のとこのマンションだったら、徹底して調べるけどね。
No.127  
by 匿名 2012-08-28 11:55:14
>125匿.名さん

相続財産管理人が選任されていて4年も決着しない
なんて考えられますか
>122に反論したのも同じ理由です

それと削除に巻き込まれさせて申し訳ありません
No.134  
by コ"ルコ"13 2012-08-28 13:09:47
ネタ主さん(>>73他)
もどかしい立場で、大変だとお察し致します。
ところで、管理組合が主体的に相続財産管理人選任の申立を行わないのは、なぜなんでしょうか。

愚考するに、相続財産管理人の報酬その他諸費用が最終的に管理組合の持ち出しになる覚悟でも進めないことには解決しないように思うのですが。



No.136  
by 匿名 2012-08-28 13:38:07
コ"ルコ"13さん

元々行き掛りで出した創作を含んだ話でしょうから
真面目に心配してあげることでもありますまい
既出レスに拘れば突っ込みどころ満載で収拾つきません

負債過多の区分所有者の専有部分が相続放棄された場合に
管理組合としての対処方法を一般論として議論すればよい
テーマだと思いますが

管理会社はこの様な事例が発生した場合
どの様に助言すべきか 等々
No.139  
by 匿名さん 2012-08-28 14:35:07
この話は、次第に爺さん理事会が4年間小田原評定を続けた結果であることがわかる。そして、定年制が必要という流れが待っている。
No.140  
by 匿名さん 2012-08-28 14:43:49
絶対長期政権はいかん。
しかし、小規模マンションでは、なり手がいないかもね。
その時の長期政権は仕方ないとしても、その時の理事長が
癒着とかを嫌う人材であって欲しいね。
業者を固定して修繕とかをやり、中元・歳暮で贈り物を
もらって当たり前ということになってはいかんけど、
ある程度は仕方ないかもね。
他の者は理事長をやりたがらないんだから。
役員手当を上げる者もいるからね。
No.141  
by 匿.名さん 2012-08-28 14:57:00
>>134
コ"ルコ"13 さん

この事例は、>>136 で「匿名」さんが書かれているように、
>負債過多の区分所有者の専有部分が相続放棄された場合に、管理組合としての
>対処方法を一般論として議論すればよいテーマ
であるにもかかわらず、>>73-99 を読めばわかりますが、事柄の切り分けをせずに、
>>79 >>81 >>89 >>97 など、的を外した(まったくアドバイスになっていない)
レスをするから突っ込まれるのだと思います。
No.142  
by スレ主 2012-08-28 16:26:49
もともとは孤独死が疑われる場合に専有部への立ち入りを管理規約で決めておかないいけないという話だ。
No.143  
by 匿名さん 2012-08-28 16:33:42
老害さんが、死んでも迷惑掛けるネタでしたね。
だれか逸らしましたか? スレ違ってきてますよ。
負債や相続放棄、そのネタでスレ立てたら良いんじゃないですか。

ここ 老害を批判するスレッドってなってますよ。
No.144  
by 匿名さん 2012-08-28 17:49:55
142
あなたのマンションは、管理組合または管理会社が専有部のマスターキーをお持ちなのでしょうか。
No.145  
by 匿名さん 2012-08-28 18:09:03
何気なく、相続財産管財人や負債過多…の議論が不要なところまで話を戻しましたな。やるな若者!
No.146  
by 匿名 2012-08-28 18:21:02
スレタイに惹かれ中を覗いて見れば、スレ違いの話題を延々とやっているのに驚いた。
まさに『老害』ここにありき…だな。
No.147  
by 匿名さん 2012-08-28 19:07:15
>142
管理規約に、孤独死が疑われる場合は、理事長の判断で強制的に立入できるようにするんですね。
No.148  
by 匿名さん 2012-08-28 19:33:00
スレッド名、ちゃんと確認してね老害さん、しつこいよ!
No.149  
by 匿名さん 2012-08-28 20:12:21
ところで、理事の定年て何歳?
No.150  
by 匿名さん 2012-08-28 20:35:45
平均寿命からマイナス干支一周分くらいが妥当じゃないですか。
死ぬ寸前までやられてもねぇー。
No.151  
by コ"ルコ"13 2012-08-28 22:39:44
「匿名」さん(>>136)
匿.名さん(>>141)

私の本音は、実は、
「専有部分で事件性のあることが想定された場合に、管理組合としての対処方法を一般論として議論すればよいテーマ」
です。

同じコメントについて、両兄が、
>負債過多の区分所有者の専有部分が相続放棄された場合に、管理組合としての
>対処方法を一般論として議論すればよいテーマ
とレスしていたので、食いつく所に個性が出ると可笑しくなりました。

本当は、無知をさらけ出してでも教えを請いたいことは多々あれど、終結感の漂うスレの流れなので、1点だけ教えてください。


相続財産管理人選任の申立をした後、申立人は、任意に取り下げする事ができますか。(もう少し、本音丸出しで言うと、管理人報酬を管理組合が負担することが見えてきつつある段階で取り下げできますか、なんですが)

以上、ご教示頂ければ幸いです。

No.152  
by 匿名さん 2012-08-28 22:45:41
>151さん
今、必死でパソコンで検索しています。
もう暫らく待ってください。
中々見つからないもんで。
No.153  
by 匿名さん 2012-08-28 22:49:52
弁護士に対して相談なりをしたら、相談料等が取られるのは当たり前でしょう。
取り下げたとしても、そこまでの相談料は戴きます。
No.154  
by コ"ルコ"13 2012-08-28 23:15:11
>>141 ネタ主さん

>もともとは孤独死が疑われる場合に専有部への立ち入りを管理規約で決めておかないいけないという話だ。

貴方には否定的に聞こえるでしょうけど、私には、管理規約なんかどうでもいいことと思えます。
ポイントは、いかに警察に孤独死の可能性が高いかを説得力あるように説明して、一緒に専有部を調査するかだと思いますよ。(セオリー中のセオリー)

これが、管理規約に立入権限があると理事長+管理人のみで立入したりすると、不幸街道まっしぐら。
①悪い予感がビンゴ(ネタ主のケース)
フローリングにうっすら積もった埃の中に浮かび上がるのは、理事長+管理人の足跡だけ。捜査一課の強面ペアに納得いくまで話(アリバイ)をする毎日。(鑑識から自殺に間違いないとの結果がでるまで続く)

②空振りだった時
マスターキーで開けた部屋が筋悪るちゃん。親の形見の○カラットのダイヤモンドの指輪がないと大騒ぎ。お前が盗んだだろ、…(合掌)。

あの~。老婆心ながら、警察と共に調査することがポイントですよ。

あっ、老婆心ながらなんていうと、もろ老害ですね。

No.155  
by 匿.名さん 2012-08-28 23:16:07
>>151
コ"ルコ"13 さん

家事事件手続法 82条・83条を参照してください。

【一部テキストを削除しました。管理担当】
No.156  
by 匿名さん 2012-08-28 23:37:28
警察に頼んだら専有部に踏み込んでくれるの?
No.157  
by コ"ルコ"13 2012-08-29 00:12:44
>>155
早速、ご教示頂きありがとうございます。
私自身、スレの流れを無視して、興味のおもむくままに食いつく野次馬さんなのでお手柔らかにお願いします。

>>156
警察にお願いしたことがあるけれど、マスターキーで開けるから同席してっていう感じです。私が経験した場合は。
鍵がない時はどうなんでしょうねえ。
No.158  
by 匿名さん 2012-08-29 06:23:29
>>ゴルゴ
賃貸なら賃貸の契約書に大家が立ち入る権限がかいてあるのでは?

分譲の場合、事前に何も決めてなかった場合、専有部のカギを壊すのは民事執行手続きとか刑事事件なら家宅捜索の令状がいるとおもう。
(要するに裁判所の関与)
分譲マンションの場合は、規約で「孤独死の疑いがある場合は、警察立ち会いのもとカギを壊して専有部に立ち入ることができる」という定めはいると思うけど。
No.159  
by 匿名 2012-08-29 08:28:40
まず居住者の緊急連絡先を随時更新して整備する事だ。
個人情報がどうたら言って提出を拒む奴は一筆取っておく。
No.160  
by コ"ルコ"13 2012-08-29 08:31:02
私の発言のベースは、マスターキーなりスペアキーなりがある場合に留まります。

>分譲マンションの場合は、規約で「孤独死の疑いがある場合は、警察立ち会いのもとカギを壊して専有部に立ち入ることができる」という定めはいると思うけど。

やりすぎでは。
同じ立入でも火災の場合、
①その部屋で火災が起きていることを判断可能(確実性)
②火災の場合、刻々と被害が拡大する(緊急性)
について、理事長なり管理会社なりが判断可能だと思う。私自身も判断する自信はある。

逆に、孤独死の場合、どういう場合なら、鍵を壊してまで侵入することが妥当なのか私には判断できない。姿を見ていないのが、3日、1週間、1ヶ月…いつからならいいんでしょう。わざわざ規約を変更して、判断できないことを背負いこむように思えてしまいます。

No.161  
by 匿名さん 2012-08-29 08:41:29
>155さん
ようやく見つかりましたか、良かったですね。
私の方が、先にその条項は見つけていましたけどね。
人のことは批判して、自分のことが追求されると許せないですか。
あなたの態度が敵を産むんですよ。
No.169  
by コ"ルコ"13 2012-08-29 13:28:08
最近の分譲マンションは、マスターキーなんかないから、私の以下の発言(>>160)は、相応しくないものでした。スルーしてくださいまし。

>私の発言のベースは、マスターキーなりスペアキーなりがある場合に留まります。


>>158 匿名さん

>賃貸なら賃貸の契約書に大家が立ち入る権限がかいてあるのでは?

について、H24.2.10付標準賃貸借契約書の第15条第4項に賃借人の承諾のない立入に関する規定があります。

『甲(賃貸人)は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙(賃借人)の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。…』

ご参考まで。
No.170  
by スレ主 2012-08-29 13:42:50
>>ゴルゴ
ほー!さすが!ゴルゴは不動産屋さんですか?

管理規約はどうなるかしらんけど、高齢者の安否確認は法制化されると思います。年金を150歳まで払うってありえないので。しかし、どうやってやりますかね。

No.175  
by 匿名 2012-08-29 21:21:30
>高齢者の安否確認は法制化されると思います。

福島特区を主張した人とは思えないね。
No.178  
by コ"ルコ"13 2012-08-30 08:10:28
後でじっくり吟味しようと思ってたレスまでなくなっている。。。

No.181  
by 管理侍 2012-08-30 10:00:21
「老害」という言葉の理解が不十分だと的外れな議論になります。

「老い」=「害」ではない。
「高齢者」=「害」でもない。

長老が長期間理事長を継続し、若手が育たず、組合運営に柔軟性が無くなることが問題かと。

理事会の構成を、男女、年齢などの諸条件でバランスよく配分する方法を検討すべきかと思います。

年齢による定年制を言い出すと、年齢以外にもあらゆることが想定されます。
No.182  
by スレ主 2012-08-30 10:47:46
>>年齢による定年制を言い出すと、年齢以外にもあらゆることが想定されます。

そそ。考えられるのは、
・高卒以上であること
・日本国籍があること
・過去2年以内に管理費の延滞がないこと
・前科がないこと
・税金の滞納がないこと
・成年被後見人、被保佐人でないこと
・成人であること

標準管理規約で欠格事由を例示すべきだと思われる。
No.183  
by 匿名さん 2012-08-30 10:54:14
高卒以上ということは、高卒でもいいということだよ。
大卒以上のまちがいでしょう。
あと、NHK受信料を支払っていることも必要では。
No.184  
by 匿名さん 2012-08-30 10:57:32
役員のなり手不足の前には、理想論は虚しく響く
No.185  
by スレ主 2012-08-30 11:04:40
輪番制を崩す方法論を言ってるんだけど。無理なら管理者を外注したらいいよ。認知症の理事長よりマシだと思うが。
No.186  
by 匿名 2012-08-30 11:34:39
よく読め
管理侍は、輪番を推奨しておる
No.187  
by スレ主 2012-08-30 11:42:40
↑はぁ?
No.188  
by 匿名さん 2012-08-30 12:56:52
>長老が長期間理事長を継続し、若手が育たず、組合運営に柔軟性が無くなることが問題かと。

輪番を推奨している。
No.189  
by 匿名さん 2012-08-30 12:58:57
輪番のスレあるから そちらでどうぞ
No.190  
by 匿名さん 2012-08-30 13:02:24
182
・暴力団員でないこと

を追加すべき。
No.191  
by スレ主 2012-08-30 13:38:02
>>188
立候補制でも再任制限などで実現できるだろう。輪番推奨ではない。
No.192  
by 匿名さん 2012-08-30 21:36:04
立候補制は、長期化の温床
No.193  
by 管理侍 2012-08-30 21:41:49
>188さん

私の書き込みのどこに「輪番」なんて言葉があるのでしょう?

ちなみに私は立候補と輪番の併用の推奨派。
と言っても、それは状況によるのでマンション毎に最適な方法を取ればよいことです。

No.194  
by 匿名 2012-08-30 23:07:23
>113に関して
>120の問いかけをしたが一向に回答がない

誰か答が解る方はいませんか
結構面白いクイズのつもりですが
No.195  
by 匿名さん 2012-08-30 23:12:02
みなさんスレッドの趣旨、よろしくね。
No.196  
by コ"ルコ"13 2012-08-31 01:08:26
>>194
私は、ギブアップします。

一読した時には、
>これらを主旨をつけて配達証明郵便で債権者の代表者に送付してもらう
について、何の主旨とも思いました。

てますか

No.197  
by コ"ルコ"13 2012-08-31 01:23:11
ありゃ。ヘンなレス。お休みなさい。
No.198  
by 匿名 2012-08-31 09:29:10
>コ"ルコ"13さん

戯言にお付き合い頂きありがとうございます

>113の書類を受取った債権者は①~③を
選択せざるを得ませんが、これだけでは
法定相続人が全てか否かが解りませんので
相続財産管理人の選任を申請出来ないかと

ご参考まで
No.199  
by 匿名さん 2012-08-31 10:27:33
関係無い事!  スレタイ見ろ!
No.200  
by 匿名さん 2012-08-31 12:01:31
前期高齢者ですが、抽選に当たったのでお願いしますね。(当MSは立候補・推薦・抽選の併用制)
と理事長がきた。私も理事長として、修繕委員会等々の委員長として、充分責務は果たしたと思う
のでとお断りした。
100名以上組合員がいるのに若い方々に少しは動いて貰ったらどうですか?と理事長と話しても
当選したの一点張りで納得せず、仕方なく実績(私一人の実績ではありませんが)一覧表を渡して
やっと納得・了解頂いた。私は理事を定年に成りましたと書き加えて。
規約違反ですが今後もこの考え方で通すつもりです。高齢者もわきまえていますのでご心配なく。

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