老害批判はこちらのスレッドでどうぞ。
[スレ作成日時]2012-08-15 12:02:36
注文住宅のオンライン相談
管理規約に理事役員の定年制を設けて、管理組合運営から老害を排除しましょう。
102:
匿.名さん
[2012-08-27 18:28:43]
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105:
匿名さん
[2012-08-27 18:42:00]
高額物件には無縁な世界
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107:
匿名さん
[2012-08-27 18:51:06]
わかった。管理組合が取得するつもりだな。
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108:
匿名さん
[2012-08-27 18:55:24]
85
>自殺されて血糊付いたままの住居、売れるんですか? 隣の私の住居すら売却し難い。 よく毎晩寝れますね。 |
109:
匿名さん
[2012-08-27 19:53:41]
>地方で築年数も古く、通常でも600~800万で売買されてるマンションです。
この価格帯だと、韓国人や中国人が増える危機を感じるんだ。 |
110:
匿名さん
[2012-08-27 20:08:57]
日本の人口は減りその穴埋めに外国人取り分けアジア人が増えるのは自然な流れだよ。
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111:
匿名さん
[2012-08-27 20:19:30]
1000万円を切るマンションは、要注意ですね!
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112:
匿名さん
[2012-08-27 20:24:44]
典型的な輪番理事によるマンションです。難しいことは先送り。勿論輪番でもいずれ有能な理事長になるので、その時に解決すると思いますが。
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113:
匿名
[2012-08-27 20:58:52]
散々からかったままでは目覚めに悪いから岡目八目です
この事例の解決策は相続放棄人に次の事をお願いする(全て債権者数) 1)放棄伸述した家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明」を発行してもらう 2)死亡による「住民票の除票」の写しを用意してもらう 3)当該物件の「登記簿謄本」を用意してもらう これらを主旨をつけて配達証明郵便で債権者の代表者に送付してもらう これにより債権者は①相続財産管理人を立てるか②債権を放棄するか、 ③相続放棄の無効で争うしかなくなる 多分、選任された相続財産管理人が財産を処分し債権者に配当する事になる まあ管理組合で思案するより早めに弁護士さんに相談することですね どちら様も「おやすみなさい」老人は寝ます |
114:
匿名さん
[2012-08-27 21:44:48]
ちょっと面白い。レスを読み返したのは実に久しぶり。
このネタを振った人は、家族法を展開したかったのではなくて、債権放棄した、その後のことを言いたかったんじゃないかなあ。 |
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115:
匿名さん
[2012-08-27 22:42:52]
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117:
匿名さん
[2012-08-28 08:01:05]
消滅ってどういうことですか。
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118:
匿名さん
[2012-08-28 08:19:38]
難しくて手に負えないなら、早くから弁護士に相談すればいいのに。
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119:
匿名さん
[2012-08-28 09:00:13]
113みたいに、ネットとかで調べたのをそのまま写しただけでは
何の解決策にもならないんだよね。 そこまでは、素人でも調べれば簡単にわかるよ。 それから先をどう解決するかを提案しなくてはね。 経費の問題や債務超過の場合はどうなるのかとかね。 それに、債権者が複数いる場合の配分とかも。 弁護士に依頼して、経費は組合が出すとしても、そのお金が 返ってくるかもわからないからね。 113で終わりではないんだから。113は単なる手続きの仕方だけ。 手続きの仕方は分かったとして、それからの問題点を知っている者は 書き込んでやるといいよ。 |
120:
匿名
[2012-08-28 09:20:49]
>119
>そこまでは、素人でも調べれば簡単にわかるよ。 軽率な人だね 意図的に手続き上必要な事を省いてあることも解らずに 「簡単に解る」とレスするとは 何が省かれているかあなたに解るかな まあ弁護士司法書士に依頼すれば彼らはミスはしない |
121:
匿名さん
[2012-08-28 10:20:51]
相続放棄した者が、管理化にあった相続財産の管理までも即座に放棄して
しまうと、債権者にとって不都合が生じます。 民法第940条の1項では、相続放棄をした者の管理継続義務を規定しています。 これに対処するのが相続管理人(弁護士)です。ここまでは、相続放棄した者の責任です。 相続管理人が就任してから2ヶ月経過すると債権者等に名乗り出るように催告します。 官報に公告される。 被相続人に対して債権を有していた者は申し出、残余財産の範囲内であれば弁済を 受けられる可能性があります。 質問者の件は、多分国庫にはいかないと思われるが、残ったマンションは売却し(売れる値段で) それを債権者が分配ということになるのでは。 当然管理費等も若干ではあるが受け取れる可能性はある。 特定承継人は、管理費等については決着がついているので、新規に購入したのと同じであり、 管理費等を含めて他の債務を支払うこともないと思われます。 問題の鍵は、相続管理人ということになりますので、その弁護士に質問されたらいかがですか。 |
122:
匿名さん
[2012-08-28 10:27:44]
113は相続放棄人にお願いしてはいかがですかといっているが、
そこまでは、相続放棄人の義務です。 |
123:
匿名さん
[2012-08-28 10:50:15]
そうだね、相続管理人に現在どうなってるのかを聞く必要はあるね。
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124:
匿名
[2012-08-28 10:56:33]
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125:
匿.名さん
[2012-08-28 11:30:17]
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126:
匿名さん
[2012-08-28 11:52:04]
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127:
匿名
[2012-08-28 11:55:14]
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134:
コ"ルコ"13
[2012-08-28 13:09:47]
ネタ主さん(>>73他)
もどかしい立場で、大変だとお察し致します。 ところで、管理組合が主体的に相続財産管理人選任の申立を行わないのは、なぜなんでしょうか。 愚考するに、相続財産管理人の報酬その他諸費用が最終的に管理組合の持ち出しになる覚悟でも進めないことには解決しないように思うのですが。 |
136:
匿名
[2012-08-28 13:38:07]
コ"ルコ"13さん
元々行き掛りで出した創作を含んだ話でしょうから 真面目に心配してあげることでもありますまい 既出レスに拘れば突っ込みどころ満載で収拾つきません 負債過多の区分所有者の専有部分が相続放棄された場合に 管理組合としての対処方法を一般論として議論すればよい テーマだと思いますが 管理会社はこの様な事例が発生した場合 どの様に助言すべきか 等々 |
139:
匿名さん
[2012-08-28 14:35:07]
この話は、次第に爺さん理事会が4年間小田原評定を続けた結果であることがわかる。そして、定年制が必要という流れが待っている。
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140:
匿名さん
[2012-08-28 14:43:49]
絶対長期政権はいかん。
しかし、小規模マンションでは、なり手がいないかもね。 その時の長期政権は仕方ないとしても、その時の理事長が 癒着とかを嫌う人材であって欲しいね。 業者を固定して修繕とかをやり、中元・歳暮で贈り物を もらって当たり前ということになってはいかんけど、 ある程度は仕方ないかもね。 他の者は理事長をやりたがらないんだから。 役員手当を上げる者もいるからね。 |
141:
匿.名さん
[2012-08-28 14:57:00]
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142:
スレ主
[2012-08-28 16:26:49]
もともとは孤独死が疑われる場合に専有部への立ち入りを管理規約で決めておかないいけないという話だ。
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143:
匿名さん
[2012-08-28 16:33:42]
老害さんが、死んでも迷惑掛けるネタでしたね。
だれか逸らしましたか? スレ違ってきてますよ。 負債や相続放棄、そのネタでスレ立てたら良いんじゃないですか。 ここ 老害を批判するスレッドってなってますよ。 |
144:
匿名さん
[2012-08-28 17:49:55]
142
あなたのマンションは、管理組合または管理会社が専有部のマスターキーをお持ちなのでしょうか。 |
145:
匿名さん
[2012-08-28 18:09:03]
何気なく、相続財産管財人や負債過多…の議論が不要なところまで話を戻しましたな。やるな若者!
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146:
匿名
[2012-08-28 18:21:02]
スレタイに惹かれ中を覗いて見れば、スレ違いの話題を延々とやっているのに驚いた。
まさに『老害』ここにありき…だな。 |
147:
匿名さん
[2012-08-28 19:07:15]
>142
管理規約に、孤独死が疑われる場合は、理事長の判断で強制的に立入できるようにするんですね。 |
148:
匿名さん
[2012-08-28 19:33:00]
スレッド名、ちゃんと確認してね老害さん、しつこいよ!
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149:
匿名さん
[2012-08-28 20:12:21]
ところで、理事の定年て何歳?
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150:
匿名さん
[2012-08-28 20:35:45]
平均寿命からマイナス干支一周分くらいが妥当じゃないですか。
死ぬ寸前までやられてもねぇー。 |
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なんてったって、識者ですから・・・