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契約済みさん [更新日時] 2012-09-07 12:15:45
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不動産の購入に当たって印鑑を使用する状況として、
不動産購入に関する契約・住宅ローンの契約・不動産の登記の3手続があると思うのですが、
この際の印鑑の印影を同じにしておく必要がある手続はありますか?

それぞれの手続の途中で、実印を変更したりした場合にどうなるかがよく分かりません。

また、一度押した印鑑の印影を変えたい場合に、役所での印鑑登録の手間以外に、
何か作業が必要になることはありますか?詳しい方、御教示いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2012-08-13 13:22:38

 
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実印で登記・契約

1: 匿名さん 
[2012-08-13 14:31:18]
住宅ローンの契約の印鑑も変更手続きしなければ駄目だと思います。
契約した時の、実印から変更したのならば、その後の変更を銀行にも
届けなければ駄目だと思います。
2: 匿名さん 
[2012-08-28 21:25:52]
手続きの途中で、印鑑登録とかの変更は止めて下さいと
言われました。
印鑑を変更するのならば、すべての手続きが終わってからして下さいと
言われました。
手続き後の変更であれば、変更したを銀行やそのた届出の必要な場所へ
変更手続きをすれば大丈夫だと思います。
3: 購入経験者さん 
[2012-08-29 07:10:33]
不動産購入に関する一連の流れが終わるまで、印鑑は決めておくのが賢明です。
提出書類が多くなれば「あれ?どのハンコだったっけ?」となりやすいです。印影が異なれば書類は通りませんし手間が増えるだけです。確実に押せるよう必ずメモを残しましょう(印影も残します)。
4: 匿名さん 
[2012-09-06 12:06:51]
スレ主です。
遅くなりましたが、皆様、回答ありがとうございます。

住宅の購入契約には、印鑑登録していない印鑑を使用できますが、
住宅ローンの契約と、住宅等の登記には必ず印鑑登録した印鑑が必要なようですね。

住宅の購入契約の際に、目の前にあった印鑑登録をしていない印鑑を使用してしまい、
焦っていたのですが、なんとかなりそうです。
5: 匿名さん 
[2012-09-06 21:21:29]
んっ。スレ主って理解力無いのかな。

登記のときに登記原因の確認資料として売買契約書を添付する。ローンで抵当権設定する場合、印鑑証明が必要なんだけど、売買契約書の印鑑が違うと本人確認できなくてまずいはず。印鑑登録変えちゃってると売買契約書のときの印鑑の印鑑証明がでないでしょ。
6: 匿名さん 
[2012-09-06 21:25:13]
おまけだけど、ローンを組まなければ売買契約書の判子は三文判でもOK。今のマンションはキャッシュで購入したんだけど、契約のとき営業に印鑑が必要ですって言われて、あわてて印鑑登録したけど、結局、印鑑証明は一度も必要なし。
7: 匿名さん 
[2012-09-06 21:54:57]
住宅購入の時、印鑑登録の印鑑を持ってきて下さいとか
指示してくれますよ。
持ってくるものは何ですか?って聞けば教えてくれますけどね。
住宅購入の時の契約書ってそんなに簡単に書いた覚えは無いです。
車の購入の時もローンを組まなくても、印鑑登録の印鑑が必要だった
ように思います。
8: 匿名さん 
[2012-09-07 12:15:45]
>>5

読解力が無いのは貴方では。
スレ主の事はもう済んでいるんだと思いますよ。
今更、物知り顔に書き込むのは少し間抜けです。日付だけ見ても明らかでしょうに。

正解を書きますが、
まず、売買契約書に押す印影は、印鑑登録されたものでなくても問題ありません。
民法上、契約行為は互いにその契約を承認し合った段階で、書面に関わりなく成立します。

また、このことは住宅ローン契約でも同じことが言えます。
ただし、銀行側としては、住宅ローンの貸付に際しては、
購入した住宅に抵当権を設定することを条件にしている場合が多く、
つまりは、「住宅を購入した人に貸す」ということがとても重要になります。
よって、本人確認のための手段として、印鑑登録を行った印影を求める等の対応を行います。

これはあくまで手段の一つですので、売買契約書と住宅ローンの契約書の印影が
違っていたとしても、他の要素で本人確認が出来れば、何も問題ありません。


契約行為に疎い方は、全て同じ印影で書類作成を行った方が、
考えることをしなくて済むので簡便ですし、それはそれで良いと思いますが、
印鑑登録した実印を色々な書類に簡単に押すということは、
それだけ悪用できる相手方を増やすと言うことなので、自己責任ですよ。

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