国土交通省は10日、住友林業(東京都千代田区)が都内で建築中の木造3階建て住宅で、不適切な施工をしていたと発表した。準耐火性能を持つ本来の工法と異なっており、建築基準法に違反するという。東京のほか、神奈川県や大阪府など計3524物件で同様の疑いがあり、同省は各自治体に調査を依頼する。という記事を先ほど読みました。自分は現在2階建てで住林を第一候補に検討していたのですが、3階じゃないから大丈夫でしょうか?これって本当?
[スレ作成日時]2012-08-11 00:55:04
住友林業 不適切施工か?
781:
建築主事?
[2012-10-13 19:27:59]
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782:
匿名
[2012-10-14 08:46:59]
国会で取り上げていただかないといけないことです。
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783:
大工
[2012-10-14 09:31:27]
もう40年以上アパートも建てて来たんだよ、防火壁って昔はラスボードを張って、胴縁で碁盤の目に囲ってさ、中にモルタルを塗ったんだよね、その後胴縁の上に石膏ボードを張って仕上げたんだよ。
その内石膏ボードを二枚重ねて張る防火壁の施工になってさ、ずっとスクリュー釘の32ミリで二枚の石膏ボードを止めて来たのさ、9ミリと12ミリの石膏ボードを、21ミリの石膏ボードを32ミリのスクリュー釘で止めて、検査を通せたよ。 だけど、石膏ボードの厚さの基準が9,5ミリと12,5ミリに変わってさ、流石に32ミリのスクリュー釘だとちゃんと止まらなくてさ、36ミリのスクリュー釘で下の石膏ボードは32ミリの釘で仮止めしてさ、二枚目に36ミリを細かく打って止めるようになったのさ。 いやあ、俺もそうだけど、知り合いの大工連中とこの話すっとさ「ずっとそうやって防火壁を施工して来たよな、石膏ボード協会が取得した大臣認定って釘やビスの長さ基準、誰も言われんかったしな、せいぜいGN40の釘だな、滅多に無いけど、釘が高いからって会社に言われるんでな、普通は36ミリのスクリュー釘を打って来たな、はっはっは、そらまずいわ、全部ビスを打ち直さんと」って今更の話をしてんだよ。 まあ、アパートを見つけりゃほぼ違法施工防火壁と見るべきだって、大工仲間と話してるんだよな、実際にそうやって防火壁作り続けたんでさ。 |
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784:
大工
[2012-10-14 09:43:37]
GN40の釘って実際の長さは38ミリのストレート釘だよ、まだスクリュー釘の36ミリの方が効くな。
ビスと釘の引き抜き力は、ビスが210キログラム、釘は41キログラム、標準の数値がこうなってるって、ビスの箱に書いてあるんで、ビスの長さが40ミリ以上必要ってのが大臣認定なら、40や45ミリ長さの釘じゃあダメだな、全部40ミリ以上のビスで施工しないとダメだな。 |
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798:
匿名
[2012-10-14 13:32:15]
全て指摘が本当でありましたら国会で取り上げていただく必要ありそうな大問題ですね。
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799:
大工
[2012-10-14 13:51:48]
アパートは特定行政庁が確認申請から受け付けるんだけどね、で、特定行政庁責任で防火壁の検査をするんだけどさ、札幌市の建築主事から誰から「延焼防止壁の検査項目に、ビス、釘の長さを検査する規定は無かったって認めてるよ」
ちなみに言うと「ビス、釘が正しい物で打たれているか、役所が検査する絶対の必要が有る場合は、ビス、釘を色分けした認定品を使用しなけりゃならなくなっているのさ」 ツーバイフォー施工が良い実例だよ「正しい釘が正しいピッチで打たれているか、目視で分かるように、50ミリはグリーン、80ミリは青、90ミリは赤だのに塗られてるんだよ、全部のツーバイ施工釘は、これだと見れば何の釘を打ったか一目瞭然だろう」 だけど「防火壁、延焼防止間仕切壁の石膏ボードを止めてあるビス、釘は色分けなんぞされてないからね、検査しようも無いのさ、分かった、検査項目に無いから防火壁の石膏ボードを止めてある釘、ビスに色は塗っていないのさ」 |
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800:
匿名
[2012-10-14 16:55:38]
今後、住友林業はどのようにするのでしょうか? 問題なく終わるのでしょうか?
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
この防火壁工事でも、札幌市の住宅管理課担当は「あの防火壁施工でも、釘は指定されていませんでしたし、防火壁の検査でも、釘の事は一切問われていないので、どんな釘で石膏ボードを施工したか、知らないです」と認めているんだよ。
あの国交省発表の内容は「延焼防止壁の石膏ボードを施工しているビスが石膏ボード協会が取得している、大臣認定より思いっきり短い」と言う事なんだよね、だけど一戸建て住宅に延焼防止壁は無いんだよ、延焼防止壁、通称防火壁を設けるのは共同住宅の隣接部分の壁だよ。
だから、階数は関係無いの、正しい答えは「一棟の建物を複数に、玄関を別にして区切った建物、複数の世帯が居住する建物の、世帯を区切る間仕切壁の施工が違法施工と言う事なのさ、石膏ボード9,5ミリと12,5ミリを二枚重ねて、40ミリ以上のビス打ち施工するべき壁が有る建物が、本当は国交省発表該当物件なんだよ、この壁を短い釘で施工して来たんだよ、日本中で昔からずっと」