国土交通省は10日、住友林業(東京都千代田区)が都内で建築中の木造3階建て住宅で、不適切な施工をしていたと発表した。準耐火性能を持つ本来の工法と異なっており、建築基準法に違反するという。東京のほか、神奈川県や大阪府など計3524物件で同様の疑いがあり、同省は各自治体に調査を依頼する。という記事を先ほど読みました。自分は現在2階建てで住林を第一候補に検討していたのですが、3階じゃないから大丈夫でしょうか?これって本当?
[スレ作成日時]2012-08-11 00:55:04
住友林業 不適切施工か?
868:
匿名さん
[2012-10-22 23:34:10]
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869:
住X代理?
[2012-10-23 07:53:16]
国土交通省もマスコミも住林も間違って走ったんだよ「問題は防火壁の施工が違法施工で合法認定され続けた、人殺し防火能力無し防火壁の問題だから、消防に防火壁の検査をさせましょう”元々消防が防火壁の施工が違法なのにも気付かず合法認定し続けたって事だから”」
火災が起きても延焼を防止出来ない防火不能壁だよ、日本中の防火壁が。 住林の防火壁も一緒だよ、だって防火壁の施工認定、ビスの長さ規定知らなかったから、住林も消防も建築主事も、民間の検査機関も。 え?違法な防火壁だったと気付いてどうするかって?木X協への役人の天下りを増やすだろ、マスコミにX伝XX費を流すだろ、こう言う安全対策を取っているんだよ? |
870:
匿名
[2012-10-23 08:24:25]
結論は認定されたから住友林業の建築違反はないのではないか?
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871:
住X代理?
[2012-10-23 10:22:50]
消防法違反は総務省消防庁と地方自治体の消防長が責任母体だ、国土交通省では無いぞ、合法認定出来る権限は国交省には無い。
準防火地域に建物を建てる場合には消防法第7条規定が一番上だよ、総務省消防庁の所管法律だ、条文を読め。 |
872:
匿名
[2012-10-23 12:14:33]
消防法第7条?
隔壁を必要としない一般戸建住宅には関係無いだろ。 |
873:
匿名
[2012-10-23 15:10:42]
処分されないのは住友林業が正しいと言うことではないか?
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874:
住X代理?
[2012-10-23 17:23:12]
だから言ってるだろ「準防火地域に木造3階建て住宅、一軒家を建てた場合、防火規定が掛かるのは開口部だって、窓、換気口、排煙窓、シャッターが規制に掛かるんだって、外部の仕様が規制に掛かるけれど、内部の石膏ボードの施工は規制外だって」
あの国交省発表は間違ったんだって言ってるだろ「一軒家に延焼防止間仕切り壁は無いんだよ、無い壁が防火施工認定違反って発表したんだって、間違ったんだ国交省も住林も、だけど防火壁の施工が日本中統一で違法って防火壁施工規定を発表したから分かったんだ、だから言うんだ、防火壁がある家は消防に検査させろと」 |
875:
匿名
[2012-10-24 06:35:22]
香取線香をつけながら建築作業するのはよいか?よいと説明している住友林業。私は柱に毒の煙が染み込むような感じで嫌だった。
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876:
匿名
[2012-10-24 08:02:53]
香取線香を使わないと言うメーカーはないか?タバコも吸わないところはないか?
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877:
損保代理?
[2012-10-25 13:07:57]
この国交省とアキュラ、住友林業、東日本、三井、マスコミ発表が完全なる勘違い発表と言う事は、火災保険契約と固定資産税課税を調べると分かるよ。
延焼防止間仕切壁が設置された建物は「共同住宅火災保険契約だから、固定資産税も共同住宅課税だからさ」 個人契約火災保険で、個人住宅課税なら準防火地域に建てた3号木造住宅だろうと、内部の石膏ボードの施工に準防火施工は掛からないからさ「あの発表で対象となるのは共同住宅だけだよ。 |
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878:
損保代理?
[2012-10-25 15:00:37]
国交省も住友林業もマスコミもバカ「延焼防止間仕切壁の施工が違法施工となるのは共同住宅だ、準防火地域に建てられた3号木造住宅と言う区分では無いんだよ」
延焼防止間仕切壁の防火規定区分は「1,2階建てなら45分防火で3階建ては1時間防火と言う区分だよ、あくまでも共同住宅が対象だよ、準防火地域に建てられた3号木造住宅と言う区分では無いから」 国交省は「12,5ミリ石膏ボード一枚を28ミリビスで止めた壁を新防火壁基準認定した、って発表したけれど、防火壁は12,5,9,5ミリ石膏ボード二枚重ねで無ければ防火壁認定は出来ないんだよ、完全に犯罪大臣認定防火壁だよ」得意げにこんな詐欺認定を取得したぞ、って発表した住林がもっと馬鹿なのさ。 |
879:
損保代理?
[2012-10-26 10:16:48]
これからは防火壁、床の施工を調べれば、違法施工証明出来るんで、共同住宅木造で火事が起きても火災保険支払いは免責されるんだよな、ビスが短いし、防火床施工されて来なかったんでさ、これを証明した場合は。
共同住宅で親子居住なら、火災報知システム化で設置させてないんで、これも火災保険支払いが免責される根拠になるんだよ、良かったな損保に勤務していて、合法に火災保険支払い拒絶出来るから。 |
880:
損保代理?
[2012-10-26 17:39:35]
消防には「きちんと防火壁、床の施工検査をしろ、再XXを何人受け入れていると思っているんだ、違法施工が見つかれば保険支払いを制限出来るんだぞ、火災報知機が設置されてなければ、人が隣の世帯からの出火で00しても、~ ~ 」って強く言ったんだよね?
共同住宅火災は保険支払いが大きくなるんで、この問題発覚は実に大きなネタだ、国交省がバカだったが、結果は良かったな。 |
881:
消防の方から?
[2012-10-26 17:44:03]
消防法第5条を早急に適用させなければならない、重大事件です。
強く世間に訴えなければならない事件です、共同住宅がここまで違法施工で通されてるなら、防火壁、床、火災報知システムがまともになっていないんだからとんでも無い事です、住人の命と財産が重大な危険に脅かされているんですから。 |
882:
匿名
[2012-10-26 18:47:16]
本当に大変なことでありましたら、なぜ大事にならないのでしょうか?
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883:
消防の方から?
[2012-10-26 22:56:51]
大事過ぎるからだよ、それと責任を取りたくないからだ、国交省も共同通信も総務省消防庁も。
アパートに住んでるんだったら防火壁の釘を調べなよ、41ミリ以上のビスが打ってあるかどうか、簡単だ脳味噌が入ってりゃ、事実確認は、国交省発表が有るだろ、だって知らなかったから、防火壁の施工でビスの指定があったって。 |
884:
消防の方から?
[2012-10-27 08:00:53]
今回のバカを前面的に打ち出した国交省、住友林業他、共同通信社の発表で、もっともバカを打ち出したのはね「あの発表に該当する建物は消防長の同意が必要ってなってるんで、消防長の同意文書と同意内容を調べれば良いのさ」
つまり総務省消防庁と消防長責任が一番上なのさ、消防法の5~7条が最上位なんだよね、新築の時点から「本当に違法な防火壁施工なら消防長責任だよ、次が建築主事だから、合法認定公文書を出して建物を使わせた責任は一番上が消防長だよ」法律をきちんと読め。 |
885:
損保の方から?
[2012-10-27 09:19:26]
これからは共同住宅火災が起きると、火災が出た建物の「確認申請と完了証明と、消防長の同意通知書と、防火壁、床、火災自動通報装置検査済み証写しを自治体から取れば良いんだよ」
この書類が全部揃っていないなら「重大な違法共同住宅なので、火災保険適用は大きく制限出来るのさ」 だけどこの必須公文書は無いからね、火災保険の適用は正しく出来ないよ、保険支払いが違法になるから、保険業法違反だからさ、重大な違法が見出された事故で保険支払いは出来ないのさ。 |
886:
消防の方から?
[2012-10-27 12:36:49]
共同住宅火災が起きた時「故意に防火壁、床の施工検査をしないで来たのさ、ほぼ故意による違法施工だから、違法施工と知っていて完了証明を出させてるんでね、消防長が建築主事に」
共同住宅だけど、親子が居住と言えば「火災自動通報装置設置も故意に免除させてるのさ、だから火事が起きても防火壁、火災報知機検査をしないのさ、住人が焼死してしまえば重大な責任が生じるから絶対検査はしないんだよ」 確信犯でこの犯罪を重ねてるんでね、消防長と建築主事と住林他大手の建設業者とマスコミで、国交省と総務省消防庁が仕切ってね。 |
887:
匿名
[2012-10-27 17:37:22]
本当なら大事にして明るみにさらさないといけません。どこへ言えば解決できるでしょうか?
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イノスのビス問題は、大丈夫か・・・・
イノスグループ