管理組合・管理会社・理事会「銀行預金の残高証明書様式の疑問点について」についてご紹介しています。
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なりたて監事 [更新日時] 2022-05-23 11:57:32
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総会前の資料点検時に銀行預金の残高証明書を確認したところ、1枚の用紙に、管理会社の住所及び
会社名その下に管理組合名と理事長名が記載されている。

確かに総会資料作成等で必要と考えて管理会社宛の送付を銀行に依頼しています。
1枚の用紙に、(送付先)や(口座名義人)との記載がない残高証明書は誰の預金なのか判明不可能と考え、銀行に問い合わせしたが、事務センターで一括処理のため、直接管理組合理事長宛送付に切替ない限り現状のままとの返答がありました。

皆様の管理組合ではどうされていますか? また管理組合への預金残高証明書として問題でありませんか?
お知恵を拝借させてください。

[スレ作成日時]2012-08-04 17:25:42

 
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銀行預金の残高証明書様式の疑問点について

1: 匿名さん 
[2012-08-04 17:42:42]
不安なら記帳させて通帳を持ってこさせたら?
5: 匿名 
[2012-08-04 20:34:32]
おそらくスレ主さんの疑念の残高証明書の口座は管理会社が預かっている『収納口座』だと思います。
各区分所有者から管理費・修繕積立金が振込される通帳ですね。
口座名義人は管理組合で代理人届で管理会社を指定していると思われます。
その場合はまさにスレ主さんの言われるような様式で残高証明書が発行されます。
収納口座のお金の動きは定期的にチェックしないと資金流用されるおそれがあります。
6: 匿名 
[2012-08-05 07:51:16]
事実関係を明確にしてから質問しなよ
7: 匿名さん 
[2012-08-05 10:13:08]
無能な理事長を選任した罰です。管理会社任せにする理事長を正常な人に変えない限り変わりません。
8: 匿名さん 
[2012-08-05 13:48:22]
総会資料の作成に使う残高証明が、直接管理会社送付
なら、理事長と監事はいつその残高証明を見るので
しょうか?
9: 匿名 
[2012-08-05 20:30:28]
通帳名義が管理組合理事長名になっていても、届出住所や連絡先が管理会社になっている場合は
理事長自身が銀行へ連絡しても、取引内容など一切教えてくれませんよ。
10: 匿名 
[2012-08-05 20:47:47]
スレ主へ

話題にしている預金口座の名義人はどれか。
①管理組合
②管理会社
③どちらかわからない
11: 匿名 
[2012-08-05 20:59:07]
スレ主さんのマンションの管理組合の預金口座は一つじゃないよね?
複数ある口座の全部が代理人選任してるわけじゃないよね?
12: 匿名 
[2012-08-05 22:51:17]
いずれにしてもスレ主の事実整理がないと。
13: 匿名さん 
[2012-08-06 06:57:28]
>>9
それはないよ。
14: 匿名さん 
[2012-08-06 07:04:18]
>話題にしている預金口座の名義人はどれか。

それが分かっていれば、こんな下らないスレッドを立てないよ。
15: 匿名さん 
[2012-08-06 07:12:34]
一般に残高証明書を発行してもらう際には、ほとんどの金融機関で所定の手数料がかかり、その書式は金融機関によって異なる(顧客指定の書式や英文にも対応)。また、その手続きを行うにあたっては、用意するもの(通帳・お届け印・本人確認資料等)や発行までの所要日数について、事前に電話等で確認しておいた方が無難である。
16: なりたて監事 
[2012-08-06 10:56:17]
スレ主です。
皆様ご意見いただきありがとうございます。

不足要件等を記載しますので宜しくお願いいたします。
①預金口座は複数の銀行にあります。(用途別に)
②預金の名義人はすべて管理組合理事長名で、印鑑は理事長が通帳は管理会社が保管しています。
③管理会社を代理人としているのではなく、事務作業の都合上残高確認書の送付先としているだけです。
④何時気づいたのかは、監事として総会資料(原稿段階)を監査しているときです。
 通帳とも照合し残高確認書の金額は正しい事も確認済みです。

*監事として知りたかった事は、銀行発行の残高証明書の書式が、管理組合の預金残高を証明する
 文書に成るのかと云うことです。(会社であれば監査法人は認めないのでは。)
 それは管理会社の預金残高証明書として取り扱われてもおかしくない書式ではないかとの心配が
 あるからです。
17: 匿名 
[2012-08-06 11:58:47]
>>16
問題ない。
残高証明書の送付先がどこであろうと、残高証明書に記載された口座番号と管理組合保管の預金通帳番号を照合すれば分かる事。
次からは残高証明書の送付先を理事長宛にしなさいよ。
18: 匿名さん 
[2012-08-06 13:39:58]
確かに、1枚の用紙の上部に管理会社の住所及び会社名が記載され、その下に管理組合名と理事長名が記載されている
残高証明書様式は誤解を招くよ。

うちの総会資料添付の残高確認書見たら、スレ主の所と同じだった。気が付かなかったなぁー。
その銀行は超一流の銀行がすべて同一。

管理組合理事長宛送付にする意見はいいと思うよ。だけど理事長が任期中に転居したら手数かかるから
管理会社に送付する手も捨て切れないよね。
何か方法をけんとうしましょう。
19: 匿.名さん 
[2012-08-06 14:08:52]
上段(宛先欄)は、管理会社の住所および管理会社名(支店名を含む)のみ
(役職および役職者氏名の記載がない)であり、
下段(預金者欄)に、管理組合名、役職および役職者氏名が記載されているので
あれば問題はないと考えます。
また、残高証明書は原本のみが重要であり、会計監査において監事が原本を確認し、
その後、管理組合(理事長)で保管するのであれば悪用の恐れもないと思います。
20: 19 
[2012-08-06 14:19:37]
どうしても不安に思うのであれば、
管理会社(支店名を含む)のあとに、「気付」を入れた住所に
変更するのもひとつの方法だと思います。
21: なりたて監事 
[2012-08-06 15:02:34]
スレ主です。
皆様色々なご助言有難うございます。


>>19さん
 ご指摘通りの内容でした安心いたしました。

>>20さん
 管理会社の語尾に、気付と入れてもらえるか銀行と話してみます。
 是非入れてもらう事を銀行と確約して、次の監事へバトンタッチしたいと思います。
22: 匿.名さん 
[2012-08-06 17:25:03]
残高証明書は重要書類ですから、金融機関は口座名義人の届出住所にしか送付しません。
スレ主さんのところでは、届出住所が「管理会社住所+管理会社名(支店名を含む)」
として届けられているので、紛らわしい表示になったと考えられます。
「管理会社名(支店名を含む)」は、住所の一部であることが明確になるように
「気付」や「内」を追加すればこのような紛らわしさ無くなると思います。
23: 匿名 
[2012-08-06 17:29:20]
多分スレ主さんの見落としで『内』が記載されているはず。
そもそも管理会社の住所で管理組合の口座開設は出来ないだろう。
24: 匿名さん 
[2012-08-06 17:52:01]
でもスレ主監事さん良く気づいたね。悪質管理会社か゜皆無ではないので理事・監事は気を付けたいね。
しかし、このスレの中で自分のマンションはこうだよって書いているのは1件だけ自分のマンションも
チェックした方がいいよ。俺ん所も含めて。
25: 匿名さん 
[2012-08-07 08:15:03]
お預かり資産の合計残高 代表口座のあるお取引店の円預金、外貨預金、投資信託、公共債、保険のうち、当行がご本人さまのものと確認でき、かつ通知不要のご連絡をいただいてい ないものが対象となります。
※「金融商品仲介取引」については対象外です。また、商品により残高に計上されない場合があります。
各残高は下記に定めのない限り、原則として月末最終平日窓口営業日における残高・保有口数を基に算出します。
26: 匿名さん 
[2012-08-07 09:08:28]
結論的には、何ら心配無用のものである。そういうこと。
27: 匿名さん 
[2012-08-07 11:41:44]
自分の預金の残高証明書を他人が取得できるとは正常ではない。
28: じゃん 
[2012-08-07 13:13:08]
名義人である管理組合の了解のもとに決まっているじゃん。
29: 匿名さん 
[2012-08-07 14:38:40]
要は全財産を管理会社に握られている管理組合と言う事よ。
30: じゃん 
[2012-08-08 13:09:46]
財務諸表の作成を依頼しているんだから、管理会社が把握しているのは当然じゃん。
31: 匿名さん 
[2012-08-10 02:40:42]
監事は、もっと本質的な所をチェックしたいものだ。
32: 匿名さん 
[2012-08-10 07:07:17]
>財務諸表の作成を依頼しているんだから、管理会社が把握しているのは当然じゃん。

資料を提供するのは理事長、チェックするのは理事長、監事、作成責任者は理事長。
33: 匿名さん 
[2012-08-10 09:32:09]
>>32
大半の管理組合が、素案作成を管理会社に委託してるでしょ。

標準管理委託契約 別表第1 参照
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409/010409-1.pdf
35: 匿名 
[2019-04-24 13:21:56]
管理費等の徴収方法は管理会社名義の口座で徴収しているのが問題
でしょう。
皆が議論しているのは、管理組合名義の口座に振り替えられた後の
話でしょう。

その時にはすでに管理会社の不正等は管理会社名義の口座に徴収
された後に行われる。ここら辺には管理会社以外は手をつけられ
ないでしょう。

よって。組合員の管理費等の徴収は管理会社名義の口座を経由し
ないで、直接管理組合名義の口座で徴収するようにするべきでし
ょう。
36: 匿名さん 
[2019-04-24 13:56:10]
>>35 匿名さん

そんなの管理会社によるじゃん。
大手は基本自社名義の口座なんて使ってないと思うよ。
37: 匿名 
[2019-04-24 17:35:32]
>>36
管理会社によるのではなく、管理組合によるのでしょう。
内は大手だが管理会社名義の口座に振り替えられています。
預金口座を確認しました。
38: 匿名さん 
[2022-05-23 11:57:32]
いやぁ、気をつけないとなぁ…

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