総会前の資料点検時に銀行預金の残高証明書を確認したところ、1枚の用紙に、管理会社の住所及び
会社名その下に管理組合名と理事長名が記載されている。
確かに総会資料作成等で必要と考えて管理会社宛の送付を銀行に依頼しています。
1枚の用紙に、(送付先)や(口座名義人)との記載がない残高証明書は誰の預金なのか判明不可能と考え、銀行に問い合わせしたが、事務センターで一括処理のため、直接管理組合理事長宛送付に切替ない限り現状のままとの返答がありました。
皆様の管理組合ではどうされていますか? また管理組合への預金残高証明書として問題でありませんか?
お知恵を拝借させてください。
[スレ作成日時]2012-08-04 17:25:42
銀行預金の残高証明書様式の疑問点について
24:
匿名さん
[2012-08-06 17:52:01]
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25:
匿名さん
[2012-08-07 08:15:03]
お預かり資産の合計残高 代表口座のあるお取引店の円預金、外貨預金、投資信託、公共債、保険のうち、当行がご本人さまのものと確認でき、かつ通知不要のご連絡をいただいてい ないものが対象となります。
※「金融商品仲介取引」については対象外です。また、商品により残高に計上されない場合があります。 各残高は下記に定めのない限り、原則として月末最終平日窓口営業日における残高・保有口数を基に算出します。 |
26:
匿名さん
[2012-08-07 09:08:28]
結論的には、何ら心配無用のものである。そういうこと。
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27:
匿名さん
[2012-08-07 11:41:44]
自分の預金の残高証明書を他人が取得できるとは正常ではない。
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28:
じゃん
[2012-08-07 13:13:08]
名義人である管理組合の了解のもとに決まっているじゃん。
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29:
匿名さん
[2012-08-07 14:38:40]
要は全財産を管理会社に握られている管理組合と言う事よ。
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30:
じゃん
[2012-08-08 13:09:46]
財務諸表の作成を依頼しているんだから、管理会社が把握しているのは当然じゃん。
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31:
匿名さん
[2012-08-10 02:40:42]
監事は、もっと本質的な所をチェックしたいものだ。
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32:
匿名さん
[2012-08-10 07:07:17]
>財務諸表の作成を依頼しているんだから、管理会社が把握しているのは当然じゃん。
資料を提供するのは理事長、チェックするのは理事長、監事、作成責任者は理事長。 |
33:
匿名さん
[2012-08-10 09:32:09]
>>32
大半の管理組合が、素案作成を管理会社に委託してるでしょ。 標準管理委託契約 別表第1 参照 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409/010409-1.pdf |
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35:
匿名
[2019-04-24 13:21:56]
管理費等の徴収方法は管理会社名義の口座で徴収しているのが問題
でしょう。 皆が議論しているのは、管理組合名義の口座に振り替えられた後の 話でしょう。 その時にはすでに管理会社の不正等は管理会社名義の口座に徴収 された後に行われる。ここら辺には管理会社以外は手をつけられ ないでしょう。 よって。組合員の管理費等の徴収は管理会社名義の口座を経由し ないで、直接管理組合名義の口座で徴収するようにするべきでし ょう。 |
36:
匿名さん
[2019-04-24 13:56:10]
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37:
匿名
[2019-04-24 17:35:32]
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38:
匿名さん
[2022-05-23 11:57:32]
いやぁ、気をつけないとなぁ…
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しかし、このスレの中で自分のマンションはこうだよって書いているのは1件だけ自分のマンションも
チェックした方がいいよ。俺ん所も含めて。