総会前の資料点検時に銀行預金の残高証明書を確認したところ、1枚の用紙に、管理会社の住所及び
会社名その下に管理組合名と理事長名が記載されている。
確かに総会資料作成等で必要と考えて管理会社宛の送付を銀行に依頼しています。
1枚の用紙に、(送付先)や(口座名義人)との記載がない残高証明書は誰の預金なのか判明不可能と考え、銀行に問い合わせしたが、事務センターで一括処理のため、直接管理組合理事長宛送付に切替ない限り現状のままとの返答がありました。
皆様の管理組合ではどうされていますか? また管理組合への預金残高証明書として問題でありませんか?
お知恵を拝借させてください。
[スレ作成日時]2012-08-04 17:25:42
銀行預金の残高証明書様式の疑問点について
18:
匿名さん
[2012-08-06 13:39:58]
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19:
匿.名さん
[2012-08-06 14:08:52]
上段(宛先欄)は、管理会社の住所および管理会社名(支店名を含む)のみ
(役職および役職者氏名の記載がない)であり、 下段(預金者欄)に、管理組合名、役職および役職者氏名が記載されているので あれば問題はないと考えます。 また、残高証明書は原本のみが重要であり、会計監査において監事が原本を確認し、 その後、管理組合(理事長)で保管するのであれば悪用の恐れもないと思います。 |
20:
19
[2012-08-06 14:19:37]
どうしても不安に思うのであれば、
管理会社(支店名を含む)のあとに、「気付」を入れた住所に 変更するのもひとつの方法だと思います。 |
21:
なりたて監事
[2012-08-06 15:02:34]
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22:
匿.名さん
[2012-08-06 17:25:03]
残高証明書は重要書類ですから、金融機関は口座名義人の届出住所にしか送付しません。
スレ主さんのところでは、届出住所が「管理会社住所+管理会社名(支店名を含む)」 として届けられているので、紛らわしい表示になったと考えられます。 「管理会社名(支店名を含む)」は、住所の一部であることが明確になるように 「気付」や「内」を追加すればこのような紛らわしさ無くなると思います。 |
23:
匿名
[2012-08-06 17:29:20]
多分スレ主さんの見落としで『内』が記載されているはず。
そもそも管理会社の住所で管理組合の口座開設は出来ないだろう。 |
24:
匿名さん
[2012-08-06 17:52:01]
でもスレ主監事さん良く気づいたね。悪質管理会社か゜皆無ではないので理事・監事は気を付けたいね。
しかし、このスレの中で自分のマンションはこうだよって書いているのは1件だけ自分のマンションも チェックした方がいいよ。俺ん所も含めて。 |
25:
匿名さん
[2012-08-07 08:15:03]
お預かり資産の合計残高 代表口座のあるお取引店の円預金、外貨預金、投資信託、公共債、保険のうち、当行がご本人さまのものと確認でき、かつ通知不要のご連絡をいただいてい ないものが対象となります。
※「金融商品仲介取引」については対象外です。また、商品により残高に計上されない場合があります。 各残高は下記に定めのない限り、原則として月末最終平日窓口営業日における残高・保有口数を基に算出します。 |
26:
匿名さん
[2012-08-07 09:08:28]
結論的には、何ら心配無用のものである。そういうこと。
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27:
匿名さん
[2012-08-07 11:41:44]
自分の預金の残高証明書を他人が取得できるとは正常ではない。
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28:
じゃん
[2012-08-07 13:13:08]
名義人である管理組合の了解のもとに決まっているじゃん。
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29:
匿名さん
[2012-08-07 14:38:40]
要は全財産を管理会社に握られている管理組合と言う事よ。
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30:
じゃん
[2012-08-08 13:09:46]
財務諸表の作成を依頼しているんだから、管理会社が把握しているのは当然じゃん。
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31:
匿名さん
[2012-08-10 02:40:42]
監事は、もっと本質的な所をチェックしたいものだ。
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32:
匿名さん
[2012-08-10 07:07:17]
>財務諸表の作成を依頼しているんだから、管理会社が把握しているのは当然じゃん。
資料を提供するのは理事長、チェックするのは理事長、監事、作成責任者は理事長。 |
33:
匿名さん
[2012-08-10 09:32:09]
>>32
大半の管理組合が、素案作成を管理会社に委託してるでしょ。 標準管理委託契約 別表第1 参照 http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409/010409-1.pdf |
35:
匿名
[2019-04-24 13:21:56]
管理費等の徴収方法は管理会社名義の口座で徴収しているのが問題
でしょう。 皆が議論しているのは、管理組合名義の口座に振り替えられた後の 話でしょう。 その時にはすでに管理会社の不正等は管理会社名義の口座に徴収 された後に行われる。ここら辺には管理会社以外は手をつけられ ないでしょう。 よって。組合員の管理費等の徴収は管理会社名義の口座を経由し ないで、直接管理組合名義の口座で徴収するようにするべきでし ょう。 |
36:
匿名さん
[2019-04-24 13:56:10]
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37:
匿名
[2019-04-24 17:35:32]
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38:
匿名さん
[2022-05-23 11:57:32]
いやぁ、気をつけないとなぁ…
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残高証明書様式は誤解を招くよ。
うちの総会資料添付の残高確認書見たら、スレ主の所と同じだった。気が付かなかったなぁー。
その銀行は超一流の銀行がすべて同一。
管理組合理事長宛送付にする意見はいいと思うよ。だけど理事長が任期中に転居したら手数かかるから
管理会社に送付する手も捨て切れないよね。
何か方法をけんとうしましょう。