築12年の分譲マンションに住んでいます。
うちの駐車場の周りだけ芝が植えられていたのですが、犬がフンをしてそのままだったり、踏み荒らされてくたびれたりしていたため、砂利に変えてもらいました。
この部分だけは共用部分になるということで、管理会社と理事会に通してのことです。
ただその後「芝が美しいのに」と苦情が出始めているということなのです。
マンションにおいて理事会の決定は絶対でしょうが、今回のように共用部分を芝から砂利に変更する場合、他の住人には事後連絡になるのでしょうか。
実際にその芝に携わるのは、その芝に囲まれた駐車場を利用するうちしかありません。
共用部分の通路に面しているので、そこから出入りする人から苦情がでたようです。
また苦情によって元に戻されるということもあるのでしょうか。
[スレ作成日時]2012-08-02 10:34:00
共用部分の変更
1:
匿名さん
[2012-08-02 21:15:30]
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2:
匿名さん
[2012-08-02 21:24:15]
理事たちって結構、自分たちの判断だけで決めてしまう場合がありますからね。
組合総会で事後承諾してもらえば? 委任状を出して欠席する人が多いマンションなら、案件は事後承諾で大体通ってしまう。 |
3:
匿名さん
[2012-08-02 21:35:42]
今住んでるマンションは、管理組合総会に欠席する場合、委任状ではなくて議決権行使書を提出して賛否の意思表示ができるようになってる。白紙委任状をあつめてしゃんしゃん総会やってるようだと、理事が勘違いして勝手にことを勧めちゃうのかもね。
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4:
匿名さん
[2012-09-03 15:30:42]
4名の皆様ありがとうございます。
総会欠席の場合の判断がどうなるのかは自分は知らないのですが、ただその後苦情もないということですし、犬のフン害には入居した頃から悩まされており、看板を立てたりもして対処していての結果なので、半数以上の人は納得しているということです。 ただ今度はその砂利の石を投げる子供が出てきていますが…。 それでも犬のフンよりマシ、言葉が通じるから、という実家の声です。 |
6:
匿名さん
[2012-10-09 15:35:21]
うちのマンションも敷地内共用部分で芝を砂利にしたかったのですが、条令に引っかかって出来ませんでした。
マンション建設の確認申請の際に緑地計画を役所に提出していました。 マンションの敷地面積によりますが、その約1割は緑地にしなければなりません。 緑地とは、芝、植栽、花壇、生垣、家庭菜園 で、この中での変更は可能です。 役所で、そのような緑の条例があるかを確認することをお勧めします。 違反であれば、原状回復することになると思います。 違反したままだと、大規模修繕で確認申請を出す際に条例違反を指摘され、支障が出ることが考えられます。 |
7:
匿名さん
[2012-10-10 08:56:33]
No.6さん
条例には引っかかっていないようです。 もともと専用庭がついているマンションなので、専用庭のある家だけで10軒あるから問題ないみたいですね。 あと植栽もしていますし。 どちらにしろ冬には雪で埋もれてしまう場所ですし。 |
8:
匿名さん
[2012-10-11 17:51:39]
>№7さん
条例は、建物の敷地面積に対する植栽の割合を規制するもので、各区分所有者が管理する専用庭は含みません。 雪に埋もれるからという理由で免れることも出来ませんよ(笑) |
手続き的にも問題があるかもしれないから、元に戻すにしても費用をどうするべきか明確にさせたほうがいいよ。場合によっては理事の個人負担にさせるべきかも。