マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
981:
匿名さん
[2014-03-31 13:11:35]
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982:
匿名さん
[2014-04-02 08:12:46]
>別にいいじゃないですか 参加するもしないも勝手
その通り。やりたい人達の自由であり管理組合とは無関係。 >管理会社も勝手 これは間違い。管理会社は管理組合との委託契約に規制される。 |
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983:
入居済み住民さん
[2014-04-26 12:58:07]
> 980さん
>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を作ることが~~~ある場合に管理組合の役員が近隣町内会等との良き関係即ちコミュニティー形成を意味しているに過ぎない。 この出処教えてくださいませんか? 我がマンションで、当初より、ある共用部分から収入を得ており、それを修繕費用に繰り入れていましたが、ここ最近の管理組合の理事長(理事も)は、自治会のコミュニティに充当させるように変更しました。すべて、標準管理規約にコミュニティの項目ができたための勘違いの感がします。 上記980さんのようなことをいう組合員もいてたんですが聞き流していました。 |
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984:
匿名さん
[2014-04-26 13:19:20]
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985:
入居済み住民さん
[2014-04-26 13:32:00]
984さん
素早い、ご対応ありがとうございます。 引き続き980さん、よろしく、お願いいたします。 |
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986:
大学教授
[2014-05-09 17:10:24]
>ある共用部分から収入を得ており、それを修繕費用に繰り入れていましたが、ここ最近の管理組合の理事長(理事も)は、自治会のコミュニティに充当させるように変更しました。
>すべて、標準管理規約にコミュニティの項目ができたための勘違いの感がします。 そのとおり、勘違いの可能性が強いと思います。 コミュニティ重視を問題にすると、自治会の組織とが管理組合と二重になって、すぐごちゃ混ぜになってしまうんですよ。 そういう「勘違い」が出現するので、 標準管理規約の「コミュニティの項目」を改善するか、いっそ削除すべきだと思います。 自治活動は標準管理規約に書いてあるから(お上が言ってるから)するというのは、本末転倒であって、 自治会に加入する人たち自身がするものです。 |
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987:
匿名さん
[2014-05-09 19:53:25]
読解力が無いだけです。
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988:
匿名さん
[2014-05-10 09:43:36]
管理組合の役員にはある程度の知識が求められるが、町内会、自治会は自分流でやれるので参加しやすいので人が集まると町内会、自治会に関心が向くだけの話。自分流は軽薄な常識に因われて全体主義に集めたがる癖があるのが欠点。
一般に団体は目的に興味、賛同する者のみが加入が許されるが、こと町内会、自治会は地域住民の希望者を拒否することが地方自治法で禁止されているので、これを誤解して地域住民が全員が加入すべきと単純に誤解している所が問題。 一方、管理組合は区分所有者なら法律で強制的に加入しなければならない団体なので町内会、自治会とは性質の全く違うので共存は出来ないのでそれぞれ独立した団体としか存立しない。所が悪い者がいて管理組合の共有財産を町内会、自治会の費用に流用しようと企んで管理組合に町会、自治会を組み入れ様とすることには十分気を付ける必要がある。 |
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989:
匿名さん
[2014-05-10 18:41:20]
確かに町内会、自治会には区分所有法だの普通議決、特別議決だのちょっと文章を読まないといけない事項はなく祭り上げられた人間の自己流で運用されているのが現実だね。
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990:
匿名さん
[2014-05-10 18:48:13]
確かに規約も簡単ですしね。
第二百六十条の二 町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 ○2 前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。 一 その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。 二 その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。 三 その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。 四 規約を定めていること。 ○3 規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。 一 目的 二 名称 三 区域 四 主たる事務所の所在地 五 構成員の資格に関する事項 六 代表者に関する事項 七 会議に関する事項 八 資産に関する事項 |
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991:
匿名さん
[2014-05-10 19:26:14]
>>988
当マンションは管理費から自治会に四捨五入すると100万円を組み入れています。 異議を唱えましたが却下されました。数百戸あっても反対の声は数票でした。 管理組合と自治会は密接な関係にあるのでコミュニティ形成には必要不可欠だと。 もし今後も続けていったらどうなることでしょう。 10年経てば1000万円です。 自治会費を徴収すればいいだけの話なのに、払いたくないのでしょうか。 |
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992:
匿名
[2014-05-10 19:48:18]
>991
お下劣なマンションですね、それが正義だとでも言いたいんですかね? 恥を知りなさい。 |
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993:
匿名さん
[2014-05-10 19:48:43]
>異議を唱えましたが却下されました。数百戸っても反対の声は数票でした。
貴方が役員になり理事会で説得するか貴方自信が自治会の退会届を提出することです。 >管理組合と自治会は密接な関係にあるのでコミュニティ形成には必要不可欠だと。 具体的な事で説明を受けない限り抽象的な表現とカタカナ単語だけでは理解されるものではありません。 貴方の管理組合には勉強が必要です。 |
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994:
匿名さん
[2014-05-10 19:55:46]
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995:
匿名さん
[2014-05-10 22:02:22]
お金の問題であれば、脱退して払わなければ良いでしょうね
まぁ明確に戸当り金額が無いのであれば、負担割合分は戻してもらうのが当たり前です ただしまぁ法的な争いになるでしょう 前段にも書いてありますが、そもそも国の方針の問題としか思えません 様々な補助なども、自治会でなければ受けられない それにも関わらず、管理組合はコミュニティ形成をしなければならない 自治会が貰えるコミュニティ形成のための助成金も無く です 引っ越せばいいと思います |
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996:
匿名さん
[2014-05-10 22:28:19]
>それにも関わらず、管理組合はコミュニティ形成をしなければならない
アンポンタン君 そんな決まりどこにあるの 初耳ぃー 地縁団体への助成金は関係ないしー もしかして頓珍漢国交省の標準管理規約すら解釈出来ないのかな 学習し直してから出直しなー 寂しい人が集まって慰め合うのが町内会 好きにやらせてあげないさい 自分が加入しなければ問題無い |
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997:
匿名さん
[2014-05-11 08:23:58]
町内会、自治会を地縁団体と呼べばこれらを盲信している連中も理解し安くなるかもしれない。
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998:
983
[2014-05-11 11:50:51]
986さん
>そのとおり、勘違いの可能性が強いと思います。 コミュニティ重視を問題にすると、自治会の組織とが管理組合と二重になって、すぐごちゃ混ぜになってしまうんですよ。 そういう「勘違い」が出現するので、 標準管理規約の「コミュニティの項目」を改善するか、いっそ削除すべきだと思います。 自治活動は標準管理規約に書いてあるから(お上が言ってるから)するというのは、本末転倒であって、 自治会に加入する人たち自身がするものです。 まったく先生のおっしゃられる通りだと思います。 国交省は、即刻、削除すべきですね。 この一文で、コミュニティどころか内部分裂さえ起こっています。 本末転倒です。 |
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1000:
マンション住民さん
[2014-05-14 12:16:49]
1000げとー!
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
参加するもしないも勝手
管理会社も勝手