管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

961: 匿名さん 
[2013-11-19 09:56:02]
>他に引き取り先が無ければ保健所行きだね、うちのマンションも年に数軒ある

さしずめタコマンカン士は、まっさきに保健所行きだろう。
963: 匿名さん 
[2013-11-20 06:51:17]
マンカンシもコミュニティ乱しますね
浅い知識と拙いコミュ能力 無駄に高いプライド
一番迷惑ですね
964: マンション住民さん 
[2013-11-20 12:32:10]
マンカンでコンサルするなら理事長経験がないとだめだろう。
965: 匿名 
[2013-11-22 06:08:56]
理事長が宅建主任なら強いよ。
不動産全般を熟知してるから。
966: 匿名さん 
[2013-11-26 23:14:40]
宅建くらい法学部出身なら相当持ってるし
金融系なら誰でも持ってるレベル
全般なんて実務しないとわからないから
967: 匿名さん 
[2013-11-27 12:20:34]
宅建持ってても実務やってないと役にたたないよ。
968: 匿名さん 
[2013-11-27 19:47:28]
少なくとも宅地建物取引主任者証はいるだろう。

少なくとも宅地建物取引主任者証はいるだろ...
969: 匿名さん 
[2013-11-27 20:20:33]
不動産会社に勤務してて宅建主任者証持ってる実務プロが理事長なら強いな。
宅建主任は不動産全般を浅く広く知ってないと実務ができない。
970: 匿名さん 
[2013-11-27 20:55:24]
お宅ら、マンション内のコミュニティーの話じゃないの?
資格談議は他でヤレ。
971: 匿名さん 
[2013-11-28 07:24:57]
うちの理事長は大手デベロッパに勤める宅建主任者です。
だから管理組合業務全般に対してすごく詳しいです。
972: 匿名 
[2013-11-28 18:20:19]
それなら強いね。
973: 匿名さん 
[2013-11-28 20:43:23]
そういう理事長に来てほしい。
974: 匿名さん 
[2013-11-28 23:46:25]
デベは管理業務なんてこれっぽっちも知らないよ
大手は系列あるから投げるだけだし中小は金払いが良くて責任追及しないとこしか渡さない
975: 匿名 
[2013-11-29 06:02:32]
理事長の手腕にかかってるな。
976: 匿名さん 
[2014-03-28 11:10:26]
うちは老人会が結成されました
バス旅行やゲートボール大会など
活気あるものです
977: 匿名さん 
[2014-03-30 19:42:12]
分譲マンション無いのコミュニティー形成は管理組合の業務ではありません。
コミュニティー形成を必要とする人同士の費用と組織で管理組合とは別組織でやるべきです。
管理組合は建物の維持保存を業務としているもので組合員以外の人間は対象にしておりません。
978: 匿名さん 
[2014-03-30 21:09:51]
キリッと宣言する意味がわからない 苦笑

979: 匿名さん 
[2014-03-30 21:43:58]
コミュニティー形成と管理組合の関係
まともな意見が理解できないとは残念 

また わからないのに書きこむ意味がわからない 爆笑されてますよ
980: 匿名さん 
[2014-03-31 13:05:31]
(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を作ることが出来るだけですから分譲マンション内のコミュニティー形成は希望者が独自に行うべきものです。現標準管理規約のコミュニティー形成とは「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための」修理等で近隣の住民に騒音、工事車両の出入りなどで迷惑を掛ける事がある場合に管理組合の役員が近隣町内会等との良き関係即ちコミュニティー形成を意味しているに過ぎない。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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