管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

941: 匿名さん 
[2013-11-16 02:49:12]
うちのマンションもコミュニティ活動を始めようとしてるけど
わずらわしいかもしれない。
どんな人がいるかわからない。
最低限の礼儀のわからないファミリー層がいるし、鬱陶しい。
そういう人を知ってしまえば知ってしまうほど、なんだか後悔しそうだし。
余計な害を受けたりしたくない。

お互いあいさつ程度のご近所づきあいで十分だと思う。

942: 匿名さん 
[2013-11-16 08:37:15]
コミュニティの基本は「共同生活の秩序」だと思う。
そのためにはルールを守ることが最低限必要。

ペット不可のマンションで近所戸付き合いはじめて、
お隣がペット飼ってたらルール違反を注意できますか?

途端に人間関係が険悪になりますよ。
943: 不動産購入勉強中さん 
[2013-11-16 09:32:10]
>今でも回覧版を回してるけど、居室ドア横にファイル板置いとくだけで、呼び鈴は押さないよ。

それだったら全戸ポスト投函に変更したらいい。何も回覧する必要はない。
回覧板はコミュニケーションのツールであることを認識した方がいい。
回覧板は「相手に会って手渡し」が基本。そうじゃなきゃ全戸ポスト投函でいい。
944: 匿名さん 
[2013-11-16 11:53:50]
回覧板はコミュニティを壊す恐れがあるよ。
気に入らない奴に回覧版回すとき、目が合ったら喧嘩になる。
945: 匿名さん 
[2013-11-16 15:08:10]
だから、希望者だけの加入なの

お互いの安否確認にもなる。
嫌な人は無し。
946: 匿名さん 
[2013-11-16 15:12:22]
故意にルール違反をするような人は、人付き合いは避けるから加入しない。
ご近所付き合いサークルに加入するしないに関わらず、ルール違反は管理組合理事会に通報だよ
947: 匿名さん 
[2013-11-16 18:33:27]
ペット飼育可のマンションで、ペットの共用部分歩行禁止は守られないね。
現行犯で注意しても食って掛かる住民は多い。喧嘩になりそう、ルール守ってないのに。
だからいつも怒鳴りつけてやる。度が過ぎるようだったら飼育禁止命令下す。
948: 匿名さん 
[2013-11-16 20:32:10]
不徳住民は怒鳴りつけて命令しないと聞かないよ。
949: 匿名さん 
[2013-11-17 05:24:00]
怒鳴り付ける?
なんじゃそれは、
管理組合がやるべきことは、被害を計上した文書の発行

予測でもよい、警告文書を渡すこと
それにより、改善しなければ、後日損害賠償や強制退去に繋がる訴訟判決も。
950: 匿名さん 
[2013-11-17 14:44:34]
ペットの足跡で損害賠償請求できるのですか?
951: 匿名さん 
[2013-11-17 15:45:45]
建物内でペットを歩かせる事による損害例

共用部分が、涎や毛や糞尿により汚される。
エレベーター内、メールボックス付近の尿の染み、錆び、悪臭問題。
中庭での排泄による悪臭と植物の枯れ。
住民の感じる恐怖心、怪我、アレルギー発作

人間界のマナールールは、ペットの飼い主に責任をかす。
952: 匿名さん 
[2013-11-17 15:57:12]
損賠金額はいくらと査定するかだろう。
通常の清掃業務範囲内なら請求は無理。
清掃範囲外の金額査定がポイントになる。
訴訟費用を考えたら割に合わないな。
953: 匿名さん 
[2013-11-17 17:08:44]
住民への迷惑と怪我病気、器物損壊問題から、最近芸能人が負けたんでは?

ペット放置は、マンションスラム化に繋がる。
まともな管理会社が管理しているとちゃんとアドバイスしてくれる。
954: 匿名さん 
[2013-11-17 20:18:47]
紛れ込んだ野良猫や野良犬対策は?
955: 匿名さん 
[2013-11-17 21:12:32]
それは保健所だよ。
956: 匿名さん 
[2013-11-17 21:59:55]
飼育はしてないね。
957: 匿名さん 
[2013-11-17 22:09:38]
管理規約守らない住人のペットは、マンションにはいれなくなるよ。
他に引き取り先が無ければ保健所行きだね、うちのマンションも年に数軒あるよ。

飼い主も簡単に考えて飼うのが多いんだろね、苦情言われるくらいで済むと思ってるのかな。
毎年ペットの苦情アンケート有るしね。 名指しでクレーム有ったら飼えないよ。
人以外と同居したいなら一戸建てに住んでもらわないとね。
958: 匿名さん 
[2013-11-17 23:25:57]
キチな女性とかうるさい子供とかの方が迷惑ですけどね

コミュニケーションと関係ない方向に行ってて残念なスレ
960: 匿名さん 
[2013-11-18 22:41:55]
あれ! 
ペット関連でのコミュニティーについて議論したいとかの書き込み有ったからでしょ。

>キチな女性とかうるさい子供とかの方が迷惑ですけどね
いや、臭くて噛みつき癖あるアホイヌの方が迷惑でしょうね。 笑
すぐ保健所行ってもらいますがね。
961: 匿名さん 
[2013-11-19 09:56:02]
>他に引き取り先が無ければ保健所行きだね、うちのマンションも年に数軒ある

さしずめタコマンカン士は、まっさきに保健所行きだろう。
963: 匿名さん 
[2013-11-20 06:51:17]
マンカンシもコミュニティ乱しますね
浅い知識と拙いコミュ能力 無駄に高いプライド
一番迷惑ですね
964: マンション住民さん 
[2013-11-20 12:32:10]
マンカンでコンサルするなら理事長経験がないとだめだろう。
965: 匿名 
[2013-11-22 06:08:56]
理事長が宅建主任なら強いよ。
不動産全般を熟知してるから。
966: 匿名さん 
[2013-11-26 23:14:40]
宅建くらい法学部出身なら相当持ってるし
金融系なら誰でも持ってるレベル
全般なんて実務しないとわからないから
967: 匿名さん 
[2013-11-27 12:20:34]
宅建持ってても実務やってないと役にたたないよ。
968: 匿名さん 
[2013-11-27 19:47:28]
少なくとも宅地建物取引主任者証はいるだろう。

少なくとも宅地建物取引主任者証はいるだろ...
969: 匿名さん 
[2013-11-27 20:20:33]
不動産会社に勤務してて宅建主任者証持ってる実務プロが理事長なら強いな。
宅建主任は不動産全般を浅く広く知ってないと実務ができない。
970: 匿名さん 
[2013-11-27 20:55:24]
お宅ら、マンション内のコミュニティーの話じゃないの?
資格談議は他でヤレ。
971: 匿名さん 
[2013-11-28 07:24:57]
うちの理事長は大手デベロッパに勤める宅建主任者です。
だから管理組合業務全般に対してすごく詳しいです。
972: 匿名 
[2013-11-28 18:20:19]
それなら強いね。
973: 匿名さん 
[2013-11-28 20:43:23]
そういう理事長に来てほしい。
974: 匿名さん 
[2013-11-28 23:46:25]
デベは管理業務なんてこれっぽっちも知らないよ
大手は系列あるから投げるだけだし中小は金払いが良くて責任追及しないとこしか渡さない
975: 匿名 
[2013-11-29 06:02:32]
理事長の手腕にかかってるな。
976: 匿名さん 
[2014-03-28 11:10:26]
うちは老人会が結成されました
バス旅行やゲートボール大会など
活気あるものです
977: 匿名さん 
[2014-03-30 19:42:12]
分譲マンション無いのコミュニティー形成は管理組合の業務ではありません。
コミュニティー形成を必要とする人同士の費用と組織で管理組合とは別組織でやるべきです。
管理組合は建物の維持保存を業務としているもので組合員以外の人間は対象にしておりません。
978: 匿名さん 
[2014-03-30 21:09:51]
キリッと宣言する意味がわからない 苦笑

979: 匿名さん 
[2014-03-30 21:43:58]
コミュニティー形成と管理組合の関係
まともな意見が理解できないとは残念 

また わからないのに書きこむ意味がわからない 爆笑されてますよ
980: 匿名さん 
[2014-03-31 13:05:31]
(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を作ることが出来るだけですから分譲マンション内のコミュニティー形成は希望者が独自に行うべきものです。現標準管理規約のコミュニティー形成とは「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための」修理等で近隣の住民に騒音、工事車両の出入りなどで迷惑を掛ける事がある場合に管理組合の役員が近隣町内会等との良き関係即ちコミュニティー形成を意味しているに過ぎない。
981: 匿名さん 
[2014-03-31 13:11:35]
別にいいじゃないですか
参加するもしないも勝手
管理会社も勝手
982: 匿名さん 
[2014-04-02 08:12:46]
>別にいいじゃないですか 参加するもしないも勝手
その通り。やりたい人達の自由であり管理組合とは無関係。
>管理会社も勝手
これは間違い。管理会社は管理組合との委託契約に規制される。
983: 入居済み住民さん 
[2014-04-26 12:58:07]
> 980さん
>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を作ることが~~~ある場合に管理組合の役員が近隣町内会等との良き関係即ちコミュニティー形成を意味しているに過ぎない。

この出処教えてくださいませんか?

我がマンションで、当初より、ある共用部分から収入を得ており、それを修繕費用に繰り入れていましたが、ここ最近の管理組合の理事長(理事も)は、自治会のコミュニティに充当させるように変更しました。すべて、標準管理規約にコミュニティの項目ができたための勘違いの感がします。
上記980さんのようなことをいう組合員もいてたんですが聞き流していました。

984: 匿名さん 
[2014-04-26 13:19:20]
985: 入居済み住民さん 
[2014-04-26 13:32:00]
984さん 
  素早い、ご対応ありがとうございます。

引き続き980さん、よろしく、お願いいたします。

986: 大学教授 
[2014-05-09 17:10:24]
>ある共用部分から収入を得ており、それを修繕費用に繰り入れていましたが、ここ最近の管理組合の理事長(理事も)は、自治会のコミュニティに充当させるように変更しました。

>すべて、標準管理規約にコミュニティの項目ができたための勘違いの感がします。

そのとおり、勘違いの可能性が強いと思います。
コミュニティ重視を問題にすると、自治会の組織とが管理組合と二重になって、すぐごちゃ混ぜになってしまうんですよ。

そういう「勘違い」が出現するので、
標準管理規約の「コミュニティの項目」を改善するか、いっそ削除すべきだと思います。

自治活動は標準管理規約に書いてあるから(お上が言ってるから)するというのは、本末転倒であって、
自治会に加入する人たち自身がするものです。
987: 匿名さん 
[2014-05-09 19:53:25]
読解力が無いだけです。
988: 匿名さん 
[2014-05-10 09:43:36]
管理組合の役員にはある程度の知識が求められるが、町内会、自治会は自分流でやれるので参加しやすいので人が集まると町内会、自治会に関心が向くだけの話。自分流は軽薄な常識に因われて全体主義に集めたがる癖があるのが欠点。
一般に団体は目的に興味、賛同する者のみが加入が許されるが、こと町内会、自治会は地域住民の希望者を拒否することが地方自治法で禁止されているので、これを誤解して地域住民が全員が加入すべきと単純に誤解している所が問題。
一方、管理組合は区分所有者なら法律で強制的に加入しなければならない団体なので町内会、自治会とは性質の全く違うので共存は出来ないのでそれぞれ独立した団体としか存立しない。所が悪い者がいて管理組合の共有財産を町内会、自治会の費用に流用しようと企んで管理組合に町会、自治会を組み入れ様とすることには十分気を付ける必要がある。
989: 匿名さん 
[2014-05-10 18:41:20]
確かに町内会、自治会には区分所有法だの普通議決、特別議決だのちょっと文章を読まないといけない事項はなく祭り上げられた人間の自己流で運用されているのが現実だね。
990: 匿名さん 
[2014-05-10 18:48:13]
確かに規約も簡単ですしね。
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
by 管理担当
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