マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
901:
匿名さん
[2013-11-08 20:34:11]
その犬用エレベータ、英国製で70万円らしい。
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902:
匿名さん
[2013-11-08 22:26:39]
50階建てのタワマンの非常階段につけたらスゴイ値段になる。
犬も贅沢になったものだ。 |
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903:
匿名さん
[2013-11-09 15:14:39]
ネコもいいのですか?
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904:
匿名さん
[2013-11-11 22:25:10]
ペット飼育細則で爬虫類が不可となってたら亀はダメということになる。
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905:
匿名
[2013-11-11 22:47:59]
もう しらけたから 終了
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906:
匿名さん
[2013-11-12 20:52:29]
カメが爬虫類だと知らないのでは?
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907:
匿名さん
[2013-11-12 21:53:04]
うちはフェレットはいいと書いてある。
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908:
匿名さん
[2013-11-12 22:32:06]
犬は体長とか体重制限があるのにネコはないのはなぜですか?
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909:
匿名さん
[2013-11-13 00:56:49]
うちはマンション共用部でのペット飼育は禁止なので、敷地の中でうろつく猫(犬はいない)
は、ゴルフクラブで殴り放題、敷地内は全てペットは抱っこ状態でない限り、ハエ蚊と同じ扱い。 小動物だけでも飼育を認めて欲しいとの要請で、専有部のみで許可するマンションは多いよね。 でも、私は見逃さず、単独でうろつく猫はサッカーボールのごとく蹴って遊んでます、楽しい。 |
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910:
匿名さん
[2013-11-13 12:04:31]
共用部分で犬小屋建てて飼う人はいないと思う
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911:
大学教授
[2013-11-13 13:14:13]
それがいるんですよ。
畑にして野菜を作ったり、ニワトリも飼われた。 この場合、その作物やニワトリが産んだ卵の所有権は、誰にあるのかについて、管理組合理事会で激論していた。 実に下らないので、退席した。 |
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912:
前期高齢管理士
[2013-11-13 13:33:47]
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913:
匿名さん
[2013-11-13 19:57:57]
>>911
議論した結果は共有持分に応じて野菜と卵を配当したのですか? |
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914:
匿名さん
[2013-11-13 20:55:19]
>>912
管理組合は総会・理事会決議による多数決意思決定であるから、健全な団体として統治「ガバナンス」が機能することが重要であるという意見には同意。この「ガバナンス」に居住者同士の繋がりの「コミュニティ形成」が資するか?となると疑問を感じる。 ガバナンスのためのコミュニティ形成であるなら、住民-住民間の繋がりのコミュニティ形成よりも執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要。 |
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915:
匿名さん
[2013-11-13 22:11:12]
住民同士のコミュニティ形成は、共同生活の秩序維持に不可欠との指摘もあるが、それは規約や細則の遵守義務を課せれば済む話で、その範囲を超えた住民間のトラブルは管理組合業務外と言える。
たとえば、規約や細則規定外の迷惑行為。警察マターで良い。 |
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916:
匿名さん
[2013-11-14 07:08:54]
うちは、住民トラブルは管理組合に持ち込まれても、まずは当事者同士で話し合ってもらい、解決しない場合は管理組合で規約に基づき裁定します。それがもし規約外のトラブルであるならば、基本的には警察にお願いするよう住民を指導しています。ですからパトカーが時々来ます。
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917:
匿名さん
[2013-11-14 08:51:17]
住民トラブルは管理組合は首突っ込まない方がいいね。
警察が対応してくれるなら任せた方がいい。 特に迷惑行為なんて規約で規制するのは難しい。 |
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918:
前期高齢管理士
[2013-11-14 09:01:37]
>914
「参考意見4」を指してのレスですね。 ただ、「執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要」は頂けません。 執行部が上位でも住民が下位でもありません。 又、上意下達はコミュニティ形成とは云わないのでは? ガバナンス=統治(私は不適切な表現と思っている)は規約や総会の決議(同意)に依ります。 |
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919:
匿名さん
[2013-11-14 11:32:58]
管理組合は執行部から住民への上意下達ですよ。
住民の規約違反は誰が注意し是正命令するのですか? それは管理組合代表執行権限者の理事長ですよ。 管理費の滞納なんて訴訟や駐車場強制解約の脅しをかけにないと払いませんよ。 これも債権者代表の理事長の仕事です。 |
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920:
匿名さん
[2013-11-14 11:36:31]
共同生活の基本は規約遵守。
それができない住民は戸建に移れ。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |