管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

881: 匿名さん 
[2013-11-05 22:11:44]
結論

管理組合と称する組織がないマンションでも、第3条により管理組合が自動的に成立している。
従って、第3条違反は法律上はありえない。
管理組合の活動実態がないだけ。


これでよろしいかな?
882: 匿名さん 
[2013-11-05 22:21:17]
管理組合って単なる名称であって、区分所有者が集まれば団体ができるから、名前はなんでもいい。
管理組合の名称が規定されてるのは、管理組合法人だけ。

だから好きに名前つけたらいい。×××自治管理組、とか。

それから「理事長」でなくてもいい。「組長」とか。
883: 匿名さん 
[2013-11-05 22:23:09]
「理事長」よりも「組長」の方が強そうな感じがする。
「親分」でもいいかも。組合員も「組員」でいい。
ますます強そうになる。
884: 匿名さん 
[2013-11-05 22:36:09]
ぼちぼち法解釈も理解されたようで、スレ趣旨のコミュニティー形成に戻して下さいよー
885: 匿名さん 
[2013-11-06 12:04:19]
で、何は話せばいいの?
886: 不動産業者さん 
[2013-11-06 12:54:42]
じぶんのマンションじぶんで管理できないなら第三者管理にしたら楽だよ。
887: 匿名さん 
[2013-11-06 18:51:08]
マンション内コミュニティーのひとつとして、
ペットクラブの取り扱いについて皆様の意見を
お願いします。

新築時からペットの飼育が可能なマンションです。
ペット飼育細則で、飼育可能な犬種や頭数、日常の
細々といた注意点のほか、ペットクラブへの入会
が定められています。活動内容は、飼育ルールの
周知や苦情対応となっています。

ペットクラブへの入会拒否者に対してペットの
飼育を禁止できますか?
逆にペットクラブの活動に賛同しない飼育者の
ペットクラブへの入会拒否を認めるべきなのでしょうか。
888: 匿名さん 
[2013-11-06 19:38:26]
>>887
規約や細則に入会強制でも、違反したらペット飼育を禁止する旨の規定があるかどうかじゃないか?
うちはペットクラブはないが、細則で違反または指示に従わない場合は、
ペット飼育禁止命令に従うよう、規定化されてる。

889: 匿名さん 
[2013-11-06 21:16:05]
うちの理事長はペット飼育申請書が出るたびに、巻尺持って当該宅に赴いてペットの面接してるよ。
890: 匿名さん 
[2013-11-06 21:50:52]
そうだね、普通は専有部のみで飼育可能な小動物(小型犬まで)しか許可しないから。
EVや通路、共用部はペットは抱いてないといけないのが普通みたい。
高級物件も含めて大型犬等も許可するとこは少ない、飼いたきゃ一戸建てに住めって事かな。
役者の噛みつきドーベルマンは、賃貸で大家に余分にお金払ってたらしいしね。
891: 匿名さん 
[2013-11-06 21:59:03]
うちの規約では体長50㎝、体重10㎏以下の条件がある。
だから飼育許可申請書出す宅はペットをダイエットさせてから申請している。
理事長が必ず体長と体重を計りに来るから。
892: 匿名さん 
[2013-11-06 22:09:55]
職務に誠実な理事長ですね。関心します。
893: 前期高齢管理士 
[2013-11-07 07:40:41]
>887 匿名さん

良好なコミュニティの基本は、住民相互のコミュニケーションに依るものでしょう。
私の様な活動をしている者は、ペット飼育の状況はそのバロメータの一つと思っています。

昨今、新築時から規約で一定条件の下でペットの飼育を認めているマンションは多くなりました。
しかし、飼育者同士が守るべきルールに賛同出来ない居住者に考えられる事は
・購入時(二次取得・賃借を含め)「ペット可」しか認識していない(重要事項説明は上の空)
・細則等による制約が多すぎる(と思っている)
等が考えられます。

ルールに同意出来ない居住者に対する「飼育禁止」は、状況にもよりますが理事会の判断です。

894: 匿名さん 
[2013-11-07 09:51:47]
ペットの飼育については催促には従う義務があるが、ペットクラブへの加入は義務がない。
895: 匿名さん 
[2013-11-07 10:43:40]
ペット不可のマンションをペット可にするのは難しい。
ペットアレルギーの者がいたら、一人でもアウトだからね。
それに、ペット不可のマンションは、まず設備が整っていない。
ペット専用のエレベーターや足洗い場がない。
浴室の排水管がペット可用に作ってないから、配管の直径が小さく
詰まる可能性が大きい。
896: 匿名さん 
[2013-11-07 13:26:16]
保健衛生問題があるが、理事会役員に違反ペット飼育者がいると、既成事実で容認させられる管理組合になる。
897: 匿名さん 
[2013-11-07 19:47:01]
最近の新築はペット専用エレベーターがあるのですか?
飲食店に見られる厨房から宴会室に料理運ぶ小型の小さいエレベーターですよね。
898: 前期高齢管理士 
[2013-11-07 20:15:12]
>897

あなたの想像とは違いますが、「ペット同乗可」のエレベータを別途併設している事例はあります。
低層のマンションでは非常階段を利用する事とし、エレベータにペットを乗せる事を禁止している
例は多いです。
中高層では使用を認めざるを得ない為、抱いての使用を条件に認めていますが、同乗を嫌がる人との
トラブルが起きる可能性はあります。
899: 匿名さん 
[2013-11-07 20:31:28]
ペット専用階段エレベーターならあるよ。

ペット専用階段エレベーターならあるよ。
900: マンション住民さん 
[2013-11-08 12:21:35]
まるで「お犬様」だな。
901: 匿名さん 
[2013-11-08 20:34:11]
その犬用エレベータ、英国製で70万円らしい。
902: 匿名さん 
[2013-11-08 22:26:39]
50階建てのタワマンの非常階段につけたらスゴイ値段になる。
犬も贅沢になったものだ。
903: 匿名さん 
[2013-11-09 15:14:39]
ネコもいいのですか?
904: 匿名さん 
[2013-11-11 22:25:10]
ペット飼育細則で爬虫類が不可となってたら亀はダメということになる。
905: 匿名 
[2013-11-11 22:47:59]
もう しらけたから 終了
906: 匿名さん 
[2013-11-12 20:52:29]
カメが爬虫類だと知らないのでは?
907: 匿名さん 
[2013-11-12 21:53:04]
うちはフェレットはいいと書いてある。
908: 匿名さん 
[2013-11-12 22:32:06]
犬は体長とか体重制限があるのにネコはないのはなぜですか?
909: 匿名さん 
[2013-11-13 00:56:49]
うちはマンション共用部でのペット飼育は禁止なので、敷地の中でうろつく猫(犬はいない)
は、ゴルフクラブで殴り放題、敷地内は全てペットは抱っこ状態でない限り、ハエ蚊と同じ扱い。
小動物だけでも飼育を認めて欲しいとの要請で、専有部のみで許可するマンションは多いよね。
でも、私は見逃さず、単独でうろつく猫はサッカーボールのごとく蹴って遊んでます、楽しい。
910: 匿名さん 
[2013-11-13 12:04:31]
共用部分で犬小屋建てて飼う人はいないと思う
911: 大学教授 
[2013-11-13 13:14:13]
それがいるんですよ。

畑にして野菜を作ったり、ニワトリも飼われた。

この場合、その作物やニワトリが産んだ卵の所有権は、誰にあるのかについて、管理組合理事会で激論していた。
実に下らないので、退席した。
912: 前期高齢管理士 
[2013-11-13 13:33:47]
>911

実に下らない話は置いておいて
私の>807に応えて頂けたら幸いですが…
マンション学会にも過って籍を置いていたので、いまだに気になります。

913: 匿名さん 
[2013-11-13 19:57:57]
>>911
議論した結果は共有持分に応じて野菜と卵を配当したのですか?
914: 匿名さん 
[2013-11-13 20:55:19]
>>912
管理組合は総会・理事会決議による多数決意思決定であるから、健全な団体として統治「ガバナンス」が機能することが重要であるという意見には同意。この「ガバナンス」に居住者同士の繋がりの「コミュニティ形成」が資するか?となると疑問を感じる。
ガバナンスのためのコミュニティ形成であるなら、住民-住民間の繋がりのコミュニティ形成よりも執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要。
915: 匿名さん 
[2013-11-13 22:11:12]
住民同士のコミュニティ形成は、共同生活の秩序維持に不可欠との指摘もあるが、それは規約や細則の遵守義務を課せれば済む話で、その範囲を超えた住民間のトラブルは管理組合業務外と言える。
たとえば、規約や細則規定外の迷惑行為。警察マターで良い。
916: 匿名さん 
[2013-11-14 07:08:54]
うちは、住民トラブルは管理組合に持ち込まれても、まずは当事者同士で話し合ってもらい、解決しない場合は管理組合で規約に基づき裁定します。それがもし規約外のトラブルであるならば、基本的には警察にお願いするよう住民を指導しています。ですからパトカーが時々来ます。
917: 匿名さん 
[2013-11-14 08:51:17]
住民トラブルは管理組合は首突っ込まない方がいいね。
警察が対応してくれるなら任せた方がいい。
特に迷惑行為なんて規約で規制するのは難しい。
918: 前期高齢管理士 
[2013-11-14 09:01:37]
>914
「参考意見4」を指してのレスですね。

ただ、「執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要」は頂けません。
執行部が上位でも住民が下位でもありません。
又、上意下達はコミュニティ形成とは云わないのでは?

ガバナンス=統治(私は不適切な表現と思っている)は規約や総会の決議(同意)に依ります。

919: 匿名さん 
[2013-11-14 11:32:58]
管理組合は執行部から住民への上意下達ですよ。
住民の規約違反は誰が注意し是正命令するのですか?
それは管理組合代表執行権限者の理事長ですよ。
管理費の滞納なんて訴訟や駐車場強制解約の脅しをかけにないと払いませんよ。
これも債権者代表の理事長の仕事です。
920: 匿名さん 
[2013-11-14 11:36:31]
共同生活の基本は規約遵守。
それができない住民は戸建に移れ。
921: 匿名さん 
[2013-11-14 11:40:00]
滞納を許すことは、管理組合は組合員に対して不公平徴収してることになるよ。
滞納は撲滅して当たり前。債権者代表の理事長の仕事だ。
組合員は甘やかしてはならない。共同生活の秩序は維持されるべき。
922: 匿名さん 
[2013-11-14 11:42:47]
ガバナンスを効かせるためには、ルール違反者に対して遵守命令が必要。
それが上意下達になる。命令する人-命令される人。
だまってて組合員が遵守してくれれば問題ない。
923: 前期高齢管理士 
[2013-11-14 12:07:53]
>919

言葉の用法間違いだと思いますが…
上意下達とは、組織のトップが「自分の考えに基づいて」下位の者に伝える事です。
執行部(この場合理事長)が理事会にも諮らず「個人の考え」を住民に指示する事は出来ません。
あくまでも、規約等に定められいる事項や理事会による審議結果に依ります。
あなたの例示は、理事長の職務に基づくものであって上意下達ではありません。

理事長が代表執行権限者だから住民を支配出来るなんて考える事は間違いです。
(たまに、考え違いをした理事長はいますけれど…)
924: 匿名さん 
[2013-11-14 12:10:08]
>執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成

前のレスに書いてあったと思う。
執行部と組合員間の情報共有連携と。
これもコミュニティ形成だと思う。
マンションは戸建とちがって共同生活という特殊性がある。
マンションは専有部分だけでは生活が成り立たない、共用部分があって初めて戸建のように生活できる。
925: 匿名さん 
[2013-11-14 12:13:57]
>>923
管理組合のトップは理事長でしょ。
管理組合は多数決による合議制ですから、その決議の執行権限者は理事長になります。
理事長印の無いものは執行に当たっての証憑書類ではありません。
926: 匿名さん 
[2013-11-14 12:16:48]
組合費からの外部支払はすべて理事長決済印がいるよ。
理事の印じゃだめ。
927: 前期高齢管理士 
[2013-11-14 12:24:26]
>924

執行部と組合員間の情報共有連携とは相互のコミュニケーションです。
勿論、良好なコミュニティ形成の基礎は住民間の良好なコミュニケーションに依りますが…

後段の記述には異論はありません。

928: 前期高齢管理士 
[2013-11-14 12:51:19]
>925

914の匿名さんの投稿に端を発した上意下達議論は、私にとって単に言葉の用法の問題です。
>管理組合は多数決による合議制ですから、その決議の執行権限者は理事長になります。
その通りですが、上意下達とは言いません。

(自分の投稿をチェックすると、次のレスが入っているので連投となり自分ながらくどいですね)
929: 匿名さん 
[2013-11-14 13:33:39]
理事長は通常区分所有法の管理者であるから、法で権限、義務、罰則があるよ。
管理組合のトップと考えるのが普通じゃないか?決して一般組合員と同列ではないよ。
930: 匿名さん 
[2013-11-14 13:55:41]
滞納組合員に対する管理費支払い命令は理事長名で命令するよ。
上位下達じゃないと命令はできないよ。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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