マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
843:
匿名さん
[2013-11-04 21:37:06]
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844:
匿名さん
[2013-11-04 21:54:13]
しかたがないよ。
認可自治会は自治会名で不動産登記できるけど、 管理組合は法人以外は管理組合名で登記できないから。 |
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845:
匿名さん
[2013-11-04 21:56:09]
しかたがないよ。
認可自治会は自治会名で不動産登記できるけど、 管理組合は法人以外は管理組合名で登記できないから。 |
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846:
匿名さん
[2013-11-04 21:58:22]
>>843
間借りしてたら頭上がらないのは当たり前。しかも賃料タダならなおさら。 |
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847:
匿名さん
[2013-11-04 22:13:34]
やはりけじめはつけた方がいい。賃料払うべきだ。
そうじゃなければ自治会に管理組合は介入されてしまう。 |
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848:
匿名さん
[2013-11-04 22:17:20]
管理組合の専用事務所ってあるの?うちはないよ。
資料は管理人室の戸棚に入ってるくらい。 でも専用事務所あったら誰が常駐するの? 毎日が日曜日の年金暮らしの御爺さん理事? |
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849:
匿名さん
[2013-11-04 22:20:34]
とりあえず、大昔のお話ししても、年寄りの茶飲み話でしかないよ。
今は両団体とも、出来る事が限られてるから、それに従うしか有りません。 |
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850:
匿名さん
[2013-11-04 22:48:08]
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851:
匿名さん
[2013-11-04 23:17:35]
>>850
そんな事理解した上でレスしてますよ、お宅がもっと調べてみてね。 自治会が分譲の集合住宅の管理していたとは聞いた事有りません。 基本的な建物の区分所有等に関する法律は、昭和30年台後半には出来てますよ。 (昭和三十七年四月四日法律第六十九号)区分所有法ね。有るよね、団地ブームですから。 改訂部分も載せましょうか? 分譲の団地や集合住宅ごと、それぞれに自治会や町会を作ったとも聞いた事は有りません。 昔は地域での町会自治会が普通でしたね、いくら昔の事でも嘘はバレますよ。 もう、これ以上不確かな御答えは遠慮ください、レス不要ですので。 これみて学習しなさいな。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html |
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852:
匿名さん
[2013-11-05 00:12:07]
851はマンカン士ではないな。
勉強不足だよ。 |
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853:
匿名さん
[2013-11-05 04:29:57]
自治会の力が強くて管理組合を支配してる場合じゃないか?
自治会は人のつながり、管理組合は田位もの修繕屋、当然自治会の方が強い。 |
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854:
匿名さん
[2013-11-05 04:30:42]
自治会の力が強くて管理組合を支配してる場合じゃないか?
自治会は人のつながり、管理組合は建物修繕屋、当然自治会の方が強い。 |
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855:
匿名さん
[2013-11-05 07:09:08]
法律で、管理組合を設立することが定められてからも
、〇〇自治会管理組合としてきたマンションがあった 。 自治会と管理組合を別組織としキッパリとした指導が されるようになった背景に、自治会運営でマンション を管理することの金銭的問題が大きいと聞いている。 |
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856:
住民さんB
[2013-11-05 07:18:22]
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857:
前期高齢管理士
[2013-11-05 09:02:40]
>856 住民さんB
第3条は紛らわしい条文ですが、あなたの解釈は間違っています。 全ての区分所有者は団体(管理組合)を構成しなければなりません。 「集会を開き、規約を定め、及び管理者(理事長)を置くことができる。」 は任意規定ですから、自主性を保つための理事会等が無いマンションは存在するでしょうが… 管理会社は日々の管理実務を団体(場合によってはデべ)から委任されているだけです。 当事者が管理組合員である事を認識していない事例は、他スレ(長期積立分譲マンション~)を 参照下さい。 |
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858:
購入経験者さん
[2013-11-05 12:26:50]
いや、小っこいマンションは管理組合なんて設立してない。
前住んでた20戸の分譲がそうだった。 管理会社から派遣されてる管理人が管理してる。 それで特に問題は感じなかった。管理人に任せとけばいいから。 |
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859:
前期高齢管理士
[2013-11-05 12:43:09]
>小っこいマンションは管理組合なんて設立してない。
前住んでいらしたマンションでは月々の管理費等は何処に対して払っていたのですか? それとも不要だったのですか? 管理会社(から派遣されてる管理人)が管理してるのは委託を受けた日常管理です。 分譲貸しを借りて住んでいたのなら、認識不足も仕方がないですが… |
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860:
匿名さん
[2013-11-05 12:45:43]
>>858
いい加減な無知を晒さない方が良いですよ、恥かきますよ。 区分所有法を読んでも理解できないんですね、理解してから書きましょう。 管理組合の設立や加入は実質強制なんだよ、↓ 簡単なの貼っとくから見ときな。 http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf |
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861:
匿名
[2013-11-05 13:33:31]
>856
>いまだに管理組合のないマンションがある。 本当なら何処のマンションか教えて下さい、見た事も聞いた事も無いので。 それ、日本の事ですか??? 笑 真面目に嘘ついてるのか、本当に無知なのか、どっち? |
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862:
匿名さん
[2013-11-05 18:29:19]
856は、嘘はついていないと思う。
スラム化した分譲マンションなら管理組合などないのではないか? いや、管理組合が機能しないからスラム化したのか? 分譲住民であっても賃貸住民と同じ感覚で、管理費も自治会費も区別できない支払いを踏み倒している。 マンションではなかろうか? |
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863:
匿名さん
[2013-11-05 19:51:11]
俺の持ってる分譲投資用マンション、管理組合ない。
1棟丸ごと投資用で、オーナーは誰も住んでない。当然すべて賃貸。 売主の子会社が管理してる。それでいい。 売主は賃借人を斡旋してくれて常に空きがでないようにしてくれる。 儲けることが目的だから管理の煩わしいことはすべて管理会社まかせ。 |
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864:
匿名さん
[2013-11-05 20:06:21]
863、管理費修繕費ぼったくられまくりでしょ
儲けがでると感じるのは3年ほどで、空き部屋になることが多くなり借金まみれになるオーナーのパターンに見えるね。 儲けるのは、売り主と管理会社のみ。 お疲れ様です。 |
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865:
前期高齢管理士
[2013-11-05 20:22:59]
>863
投資マンションやリゾートマンションで区分所有者が居住していなくても管理組合は有ります。 法もさることながら建物に関する最終責任は各区分所有者ですから。 儲ける事が目的であってもこの事は認識しておくべきですね。 管理者(理事長)はデべや管理会社の人に委任している例は非常に多いです。 私の知合いにその業務を受託している人がいます。 当然管理費等は(賃料と相殺する例も含め)徴収している訳ですから毎年総会は行われます。 総会は全て委任状となる場合ぢも、一人で総会を行い結果を各区分所有者に通知するのだそうです。 |
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866:
匿名さん
[2013-11-05 20:29:17]
投資用マンションは立地だろう。それと賃借人は個人ではなく法人を入居させるよ。
理由は説明しなくても分かるよね。表面利回りは15%以上ないと。 10年経ったらオーナーチェンジで売却。 |
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867:
匿名さん
[2013-11-05 20:43:07]
リゾマンは管理費・積立金って結構高いよ。
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868:
匿名さん
[2013-11-05 20:43:56]
そんな無関係な事は誰も聞いてないよ、管理組合の無い分譲マンションは有りません。
大きな声で、ある! と言うならまぎれも無い違法物件、名前教えてね? 笑 |
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869:
匿名さん
[2013-11-05 21:05:25]
第3条よく嫁、違法ではない。
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870:
匿名
[2013-11-05 21:17:56]
>第3条よく嫁、違法ではない。
区分所有法は3条だけか? おたくこそ区分所有法を良く読めや、無知さん。 いくら良く読んでも理解どころか、条文の解釈が出来ないんでは話にならんわな。 笑 |
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871:
匿名さん
[2013-11-05 21:23:37]
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872:
匿名さん
[2013-11-05 21:24:59]
マンション実態調査結果 東京都都市整備局 2013(平成25)年3月 P.6 分譲マンション 管理組合の有無 6.5% (n(母数)=7,933) http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/03/DATA/60n34100.pdf |
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873:
匿名
[2013-11-05 21:35:43]
無知な脱法者がいるようで、法解釈くらい出来ないのかね。
作るも作らないも、マンション購入したら必ず付いてくるんだよ、組合はおまけみたいにな。 合人社の弁護士の解説、不満か知らんがこれが現実なんだよ。☟ 第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」 この条文は前半の「…団体を構成し、」で一たん区切って解釈します。つまり、所有者全員を構成員 として当然に管理組合(区分所有者の団体)が成立することとなったのです。旧法のもとでは管理組合 へ加入しないマンション所有者や、組合の運営を不満に脱退するマンション所有者が現われるといった 問題がありました。法改正後は、「マンションの購入=管理組合への加入」、 「マンションの売却=管理組合からの脱退」ということになり、マンションの所有権と管理上の責任が 一体化されたのです。そして規約を定め、集会(総会)を開き、管理者(多くの場合理事長) を置くことが任意にできるのです。 理解できますか、責任なんだよ、所有者のな、もってる限り建物が崩れそうでも責任持てよ。 |
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874:
匿名さん
[2013-11-05 21:45:16]
>>857
その区分所有法の解釈は少しちがいますよ。 区分所有法で義務とされるのは、集会の方。 857で任意と言っている集会、規約、管理者の話は、 民放の権利能力なき社団に関する規程と比較すれば わかるけど、団体として持つべき要件。 |
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875:
匿名さん
[2013-11-05 21:45:56]
任意に出来るのは、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこと何だよな。
と言う事で、管理組合は強制的に設立するんだよね。あって当たり前、無いのは違法。 |
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876:
匿名さん
[2013-11-05 21:48:14]
うろたえるな! お上のデーターで6.5%が管理組合なしだ。 |
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877:
匿名さん
[2013-11-05 21:51:31]
>区分所有法で義務とされるのは、集会の方。
此処にも理解も解釈も出来ない方いましたか、34条のと間違ってるか? 笑 |
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878:
匿名さん
[2013-11-05 21:54:41]
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879:
匿名さん
[2013-11-05 21:57:34]
建物の区分所有等に関する法律 (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 この解釈は、前半は自動的に団体(管理組合)が出来ると解釈される(任意ではない)。 但し後半は、任意と解釈すべきもの。 |
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880:
匿名さん
[2013-11-05 21:58:51]
第3条違反でも罰則はないよ。
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881:
匿名さん
[2013-11-05 22:11:44]
結論
管理組合と称する組織がないマンションでも、第3条により管理組合が自動的に成立している。 従って、第3条違反は法律上はありえない。 管理組合の活動実態がないだけ。 これでよろしいかな? |
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882:
匿名さん
[2013-11-05 22:21:17]
管理組合って単なる名称であって、区分所有者が集まれば団体ができるから、名前はなんでもいい。
管理組合の名称が規定されてるのは、管理組合法人だけ。 だから好きに名前つけたらいい。×××自治管理組、とか。 それから「理事長」でなくてもいい。「組長」とか。 |
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883:
匿名さん
[2013-11-05 22:23:09]
「理事長」よりも「組長」の方が強そうな感じがする。
「親分」でもいいかも。組合員も「組員」でいい。 ますます強そうになる。 |
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884:
匿名さん
[2013-11-05 22:36:09]
ぼちぼち法解釈も理解されたようで、スレ趣旨のコミュニティー形成に戻して下さいよー
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885:
匿名さん
[2013-11-06 12:04:19]
で、何は話せばいいの?
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886:
不動産業者さん
[2013-11-06 12:54:42]
じぶんのマンションじぶんで管理できないなら第三者管理にしたら楽だよ。
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887:
匿名さん
[2013-11-06 18:51:08]
マンション内コミュニティーのひとつとして、
ペットクラブの取り扱いについて皆様の意見を お願いします。 新築時からペットの飼育が可能なマンションです。 ペット飼育細則で、飼育可能な犬種や頭数、日常の 細々といた注意点のほか、ペットクラブへの入会 が定められています。活動内容は、飼育ルールの 周知や苦情対応となっています。 ペットクラブへの入会拒否者に対してペットの 飼育を禁止できますか? 逆にペットクラブの活動に賛同しない飼育者の ペットクラブへの入会拒否を認めるべきなのでしょうか。 |
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888:
匿名さん
[2013-11-06 19:38:26]
>>887
規約や細則に入会強制でも、違反したらペット飼育を禁止する旨の規定があるかどうかじゃないか? うちはペットクラブはないが、細則で違反または指示に従わない場合は、 ペット飼育禁止命令に従うよう、規定化されてる。 |
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889:
匿名さん
[2013-11-06 21:16:05]
うちの理事長はペット飼育申請書が出るたびに、巻尺持って当該宅に赴いてペットの面接してるよ。
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890:
匿名さん
[2013-11-06 21:50:52]
そうだね、普通は専有部のみで飼育可能な小動物(小型犬まで)しか許可しないから。
EVや通路、共用部はペットは抱いてないといけないのが普通みたい。 高級物件も含めて大型犬等も許可するとこは少ない、飼いたきゃ一戸建てに住めって事かな。 役者の噛みつきドーベルマンは、賃貸で大家に余分にお金払ってたらしいしね。 |
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891:
匿名さん
[2013-11-06 21:59:03]
うちの規約では体長50㎝、体重10㎏以下の条件がある。
だから飼育許可申請書出す宅はペットをダイエットさせてから申請している。 理事長が必ず体長と体重を計りに来るから。 |
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892:
匿名さん
[2013-11-06 22:09:55]
職務に誠実な理事長ですね。関心します。
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
昔の公団の分譲じゃないか?公団は自治会が強い。
公団住宅内の自治会館に管理組合が間借りさせてもらってる。