管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
注文住宅のオンライン相談

マンション内のコミュニティ形成活動

801: 大学教授 
[2013-11-01 15:28:32]
>それより>789での「硬直した主張」との問いかけに答えて頂く方が議論が前進すると思いますが…

そうは思いません。
>793さんが
おっしゃるように、なぜ私の主張が「硬直した主張」と言ったのか貴殿が説明することが先ではありませんか?

「硬直」うんぬんは貴殿の私に対する「評価」ですよ。決して「問いかけ」ではありません。

「俺はお前を硬直していると考える」と主張した側が、
なぜ「硬直」すると感じるのか根拠を説明せずに、これは「問いかけ」だから議論を前進させるために答えよ、と言えますか?

また、貴殿は、

>(自治会が)マンションは代表者(理事長)がコロコロ変わる(と主張する)

これが無礼という評価ではなくて何というでしょうか?
マンション代表者が、自治会から「コロコロ変わる」と言われて、「それは無礼ではないか」と言ったら、
貴殿は「それは無礼とは感じませんので議論を進めましょう」と本当に言いますか?
802: 匿名さん 
[2013-11-01 15:37:05]
大学教授のレスのどこが硬直だとの侮辱を繰り返されるのでしょうか?
始めから読んでみても理解できません。
大学教授も返レスできないでしょう。

管理組合理事会役員は、客観的データにより建物の維持管理を判断できるからこそ輪番制でも可能なのです。
そこに、思想感情のコミュニティを合わせ運営させると、客観的データ判断はできなくなります。
管理組合にとっても、自治会にとっても大変不都合なことになります。
803: 匿名さん 
[2013-11-01 15:40:22]
すでに返レスされていましたね。
片手間入力のため失礼しました。
804: 匿名さん 
[2013-11-01 15:46:52]
始めから読むと、管理組合がコミュニティを主導すること反対されるレスは、大学教授以外にも多く見られます。
それに対して硬直と蔑まれるのでしょうか?
805: 前期高齢管理士 
[2013-11-01 16:51:10]
>801

「硬直」がお気に召さなければ「一貫した」と表現しましょう。
何故か?

488:強制加入の管理規約によって自主的な近隣コミュニティが封殺された結果だ
490:町内会の強制加入を規定するマンションの管理規約によって、自主的な近隣コミュニティが
    封殺された結果だ
616:自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって介入する
    ことが、町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源だ    
763:自主的組織たる任意団体について、強制的に管理組合に関与させることこそが、
    コミュニティ機能を阻害させる元凶である
786:マンションや地域の自主的自治的なコミュニティの芽を摘むこと以外の何物でもないのです

この投稿を作成していて気付いたのですか、私のレスは相当以前からご覧頂いていたようで…
記憶では管理侍さん(懐かしいHN)との議論だった様に記憶しています。

806: 大学教授 
[2013-11-01 17:24:54]
>「一貫した」と表現しましょう。

了解しました。
807: 前期高齢管理士 
[2013-11-01 19:26:20]
>806

ご了解頂きありがとうございます(以後、表現には気をつけるよう努力します)

ところで、あなたの>765の質問に対して(一々論評するのは大変なので)サラッと流しましたが
>私はこの少数意見に限りなく惹かれます。
とはどの点ですか?(全体と言われれば大変ですが、絞って頂ければお答えします)
808: 匿名さん 
[2013-11-01 21:13:45]
くだらない議論が続いてる。話題変えよう。
「管理組合のコミュニティーとはなんぞや?」
一言で述べてくれ。
809: 匿名さん 
[2013-11-01 21:49:34]
共有財産管理と共同生活維持のための住民と組合執行部間の情報共有連携
810: 匿名さん 
[2013-11-01 22:17:39]
正解だと思う。
だけど住民は管理組合業務とは関係なしに住民同士のつながりを求めていると思う。
811: 匿名 
[2013-11-01 22:47:12]
マンション管理も自治会も、今まで通りで良いじゃないの。
個別で活動して同じ住民同士、仲良くやってよ。
住民の皆さん、様々な考えを持つ人格者なんですから。

何も変える必要はないでしょう、防災面も同じですよ。
問題の有る部分を排除して行くだけで十分ですよ。
マンションは市や区じゃ有りませんし、問題無し。
812: 匿名さん 
[2013-11-02 09:48:27]
>>810

>だけど住民は管理組合業務とは関係なしに住民同士のつながりを求めていると思う。

それがマンション内の自治会だと思う。
813: 匿名さん 
[2013-11-02 10:29:28]
本当に住民同士のつながり求めてるの?
それは幼稚園や小学校に通う子供がいる家庭でしょ?
子供が巣立って老後の夫婦二人になったら関係ないよ。
隣りのオッサンやオバハンと仲良くしたいとは思わない。
814: 匿名さん 
[2013-11-02 11:29:49]
>>813さん、住民同士のつながりを求めるか否かは住民それぞれが置かれた境遇と育ちと思想によりけりでは?

支配者(ボス猿)が多い、閉鎖的な地域や団地などで育った方はご近所付き合いを嫌がられますね。

ご近所トラブルにより自殺された方や転居を余儀なくされた方を知っております。
しかし、私のようにご近所の繋がりにより幸せな幼少期を過ごせた思い出がある者。
独立し社会人となってからも良い地域生活が体験できた者にとっては、新しいマンション生活にでもご近所付き合いをしたいと思うのです。

私は、ご近所付き合いを強制することは反対ですが、希望者の付き合いを反対されることにも反対です。
管理組合が、コミュニティを主導することも反対します。
815: 匿名さん 
[2013-11-02 11:37:45]
管理組合のコミュニティーは809に書いてある通り

「共有財産管理と共同生活維持のための住民と組合執行部間の情報共有連携 」

だからいいのでは?

管理組合は住民同士のコミュニティー作りなどしないよ。

あくまでも情報公開と執行部-住民間のインタラクティブコミュニケーションだと思う。
816: 匿名さん 
[2013-11-02 12:36:48]
インタラクティブコミュニケーションとは、災害時に1205室が901号室の老人と一緒でないと避難してはならないと、理事長が命令することではないから心配しないで。
817: 匿名さん 
[2013-11-02 12:37:42]
管理組合が夏祭りや旅行運動会、地域の清掃活動などは業務の趣旨が違いますし、やる事でも有りません。
同じマンションで別組織結成して、自治会として活動するなら十二分に有意義だと思います。
管理組合では無く、自治会(地縁団体)なら自治体から活動に対する助成や補助も受けられますよ。

私個人的には加入は遠慮しますが、子どもや高齢の方は人との交流も楽しいと思いますよ。
818: 匿名さん 
[2013-11-02 13:25:09]
情報公開は重要だね。
理事だけが知ってて組合員は何もしらない。
情報公開は情報共有の原点だね。
819: 匿名さん 
[2013-11-02 17:16:04]
>管理組合が夏祭りや旅行運動会、地域の清掃活動

敷地・建物管理や共同生活秩序維持にお祭りや運動会や敷地外清掃は関係ありませんね。
820: 匿名さん 
[2013-11-02 17:51:38]
関係ないけど自治会がないとそれを管理組合に求めてくるから困るのだ。
だいたい住人は管理組合業務を知らなすぎる。
しかも管理組合も住民教育してないから仕方がない面もある。。
821: 匿名さん 
[2013-11-02 18:26:42]
管理組合で全組合員対象に管理規約習熟度テストをしたらいい。
822: 匿名さん 
[2013-11-02 19:52:44]
赤点取ったら強制退去がいい。
823: 匿名さん 
[2013-11-02 21:44:29]
問題はマンション管理士に作成委託すればいい。
食えない資格のマンカン士、仕事やったら喜ぶだろう。
824: 匿名さん 
[2013-11-02 22:05:31]
それ、不要ですから、ここで出さないでね。
825: 匿名さん 
[2013-11-03 11:20:28]
ところでマンカン士の資格持ってる理事長とか理事いるの?
少なくとも知識あるから運営に期待出来るのでは?
826: 匿名さん 
[2013-11-03 11:48:08]
マンカン士は理事や監事の自己啓発には有用な国家試験だね。
前年に試験合格して翌年に立候補して役員になる。
マンカン士の国家資格掲げて管理組合業務を執行する。
組合員は大いに期待するね。
827: 匿名さん 
[2013-11-03 12:41:53]
ついでに管理業務主任者の国家資格も取得すれば、管理会社に対する抑えになるよ。
828: 匿名さん 
[2013-11-03 15:04:13]
理事長でマンション管理士と管理業務主任者の国家資格持ってたら「向かうところ敵なし」ですね。
831: 匿名さん 
[2013-11-03 19:50:15]
そんな2つも持ってる理事長っているか?
そういう関係の仕事してないとまずいないと思う。
管理会社のフロント担当は、管理業務主任者は当然持ってるが、
マンカン士も持ってる人は多い。
832: 匿名さん 
[2013-11-03 20:40:37]
理事長がマンカンとか管理業務とか建設系の国家資格持ってたら管理会社はビビるよ。
管理会社は生半可な提案ができなくなるから。
833: 匿名さん 
[2013-11-03 20:57:31]
国家資格持ってても実務の裏付けがないとペーパー資格だよ。
839: 匿名さん 
[2013-11-04 11:35:50]
元総理も言われています。
「人の考えはかわる。」立場が変わったから発音が変わったのではないかと思われます。
同じ人が歴任するコミュニティは腐る。
真実が見えなくなり、真実が聞こえなくなり、真実を言えなくなる。

自治会機能を管理組合が持つことは、管理組合が自治会に飲み込まれることになる。
840: 匿名さん 
[2013-11-04 19:29:48]
それなら自治会が管理組合機能を併せ持てばいい。
841: 匿名さん 
[2013-11-04 20:27:59]
昭和58年の区分所有法改正までは、マンションは自治会が中心で自治会が管理業務もやってたよ。
法改正後から管理組合を設立するようになったけど、その時に自治会組織から管理業務を分離した。
842: 匿名さん 
[2013-11-04 21:07:20]
親が、昭和52年にマンション購入した時にはすでに管理組合が有りましたよ。
自治会は有りませんでしたがね、その法改正、たいした改正じゃないですよ。
昔は自治会が管理業務していたとは初耳です。それよりマンション自体に自治会無いですし。

分譲の団地や集合住宅は、昭和40年頃には増えてきたと思います。
官舎や企業の社宅も昭和30年後半には団地を建ててましたよね、今でも残ってます。
当時から❍❍団地サービス等と名乗る管理会社が存在し、管理業務してたように思いますが。

自治会が管理業務は何かの間違え? 
もしかして、市営住宅や公団の間違えでは無いでしょうか? 自治会員が団地の清掃やゴミの管理?
843: 匿名さん 
[2013-11-04 21:37:06]
>>841
昔の公団の分譲じゃないか?公団は自治会が強い。
公団住宅内の自治会館に管理組合が間借りさせてもらってる。
844: 匿名さん 
[2013-11-04 21:54:13]
しかたがないよ。
認可自治会は自治会名で不動産登記できるけど、
管理組合は法人以外は管理組合名で登記できないから。
845: 匿名さん 
[2013-11-04 21:56:09]
しかたがないよ。
認可自治会は自治会名で不動産登記できるけど、
管理組合は法人以外は管理組合名で登記できないから。
846: 匿名さん 
[2013-11-04 21:58:22]
>>843
間借りしてたら頭上がらないのは当たり前。しかも賃料タダならなおさら。
847: 匿名さん 
[2013-11-04 22:13:34]
やはりけじめはつけた方がいい。賃料払うべきだ。
そうじゃなければ自治会に管理組合は介入されてしまう。
848: 匿名さん 
[2013-11-04 22:17:20]
管理組合の専用事務所ってあるの?うちはないよ。
資料は管理人室の戸棚に入ってるくらい。
でも専用事務所あったら誰が常駐するの?
毎日が日曜日の年金暮らしの御爺さん理事?
849: 匿名さん 
[2013-11-04 22:20:34]
とりあえず、大昔のお話ししても、年寄りの茶飲み話でしかないよ。
今は両団体とも、出来る事が限られてるから、それに従うしか有りません。
850: 匿名さん 
[2013-11-04 22:48:08]
>>842さん>>841さんの言う通りです。
管理組合の設立が、法律で定められた経緯を調べたら分かることです。
検索してみて下さい。

それと、自主管理が難しいのは、自治会化してしまうからです。
851: 匿名さん 
[2013-11-04 23:17:35]
>>850
そんな事理解した上でレスしてますよ、お宅がもっと調べてみてね。
自治会が分譲の集合住宅の管理していたとは聞いた事有りません。
基本的な建物の区分所有等に関する法律は、昭和30年台後半には出来てますよ。
(昭和三十七年四月四日法律第六十九号)区分所有法ね。有るよね、団地ブームですから。
改訂部分も載せましょうか?

分譲の団地や集合住宅ごと、それぞれに自治会や町会を作ったとも聞いた事は有りません。
昔は地域での町会自治会が普通でしたね、いくら昔の事でも嘘はバレますよ。

もう、これ以上不確かな御答えは遠慮ください、レス不要ですので。
これみて学習しなさいな。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html
852: 匿名さん 
[2013-11-05 00:12:07]
851はマンカン士ではないな。
勉強不足だよ。
853: 匿名さん 
[2013-11-05 04:29:57]
自治会の力が強くて管理組合を支配してる場合じゃないか?
自治会は人のつながり、管理組合は田位もの修繕屋、当然自治会の方が強い。
854: 匿名さん 
[2013-11-05 04:30:42]
自治会の力が強くて管理組合を支配してる場合じゃないか?
自治会は人のつながり、管理組合は建物修繕屋、当然自治会の方が強い。
855: 匿名さん 
[2013-11-05 07:09:08]
法律で、管理組合を設立することが定められてからも
、〇〇自治会管理組合としてきたマンションがあった

自治会と管理組合を別組織としキッパリとした指導が
されるようになった背景に、自治会運営でマンション
を管理することの金銭的問題が大きいと聞いている。
856: 住民さんB 
[2013-11-05 07:18:22]
>>855
管理組合の設立は義務ではない。(区分所有法第3条)
いまだに管理組合のないマンションがある。
そういうマンションは管理会社が管理してる。
857: 前期高齢管理士 
[2013-11-05 09:02:40]
>856 住民さんB

第3条は紛らわしい条文ですが、あなたの解釈は間違っています。
全ての区分所有者は団体(管理組合)を構成しなければなりません。

「集会を開き、規約を定め、及び管理者(理事長)を置くことができる。」
は任意規定ですから、自主性を保つための理事会等が無いマンションは存在するでしょうが…

管理会社は日々の管理実務を団体(場合によってはデべ)から委任されているだけです。

当事者が管理組合員である事を認識していない事例は、他スレ(長期積立分譲マンション~)を
参照下さい。
858: 購入経験者さん 
[2013-11-05 12:26:50]
いや、小っこいマンションは管理組合なんて設立してない。
前住んでた20戸の分譲がそうだった。
管理会社から派遣されてる管理人が管理してる。
それで特に問題は感じなかった。管理人に任せとけばいいから。
859: 前期高齢管理士 
[2013-11-05 12:43:09]
>小っこいマンションは管理組合なんて設立してない。

前住んでいらしたマンションでは月々の管理費等は何処に対して払っていたのですか?
それとも不要だったのですか?

管理会社(から派遣されてる管理人)が管理してるのは委託を受けた日常管理です。

分譲貸しを借りて住んでいたのなら、認識不足も仕方がないですが…

860: 匿名さん 
[2013-11-05 12:45:43]
>>858
いい加減な無知を晒さない方が良いですよ、恥かきますよ。
区分所有法を読んでも理解できないんですね、理解してから書きましょう。
管理組合の設立や加入は実質強制なんだよ、↓ 簡単なの貼っとくから見ときな。
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
861: 匿名 
[2013-11-05 13:33:31]
>856
>いまだに管理組合のないマンションがある。

本当なら何処のマンションか教えて下さい、見た事も聞いた事も無いので。
それ、日本の事ですか??? 笑

真面目に嘘ついてるのか、本当に無知なのか、どっち?
862: 匿名さん 
[2013-11-05 18:29:19]
856は、嘘はついていないと思う。
スラム化した分譲マンションなら管理組合などないのではないか?
いや、管理組合が機能しないからスラム化したのか?

分譲住民であっても賃貸住民と同じ感覚で、管理費も自治会費も区別できない支払いを踏み倒している。
マンションではなかろうか?
863: 匿名さん 
[2013-11-05 19:51:11]
俺の持ってる分譲投資用マンション、管理組合ない。
1棟丸ごと投資用で、オーナーは誰も住んでない。当然すべて賃貸。
売主の子会社が管理してる。それでいい。
売主は賃借人を斡旋してくれて常に空きがでないようにしてくれる。
儲けることが目的だから管理の煩わしいことはすべて管理会社まかせ。
864: 匿名さん 
[2013-11-05 20:06:21]
863、管理費修繕費ぼったくられまくりでしょ
儲けがでると感じるのは3年ほどで、空き部屋になることが多くなり借金まみれになるオーナーのパターンに見えるね。
儲けるのは、売り主と管理会社のみ。
お疲れ様です。
865: 前期高齢管理士 
[2013-11-05 20:22:59]
>863

投資マンションやリゾートマンションで区分所有者が居住していなくても管理組合は有ります。
法もさることながら建物に関する最終責任は各区分所有者ですから。
儲ける事が目的であってもこの事は認識しておくべきですね。

管理者(理事長)はデべや管理会社の人に委任している例は非常に多いです。
私の知合いにその業務を受託している人がいます。
当然管理費等は(賃料と相殺する例も含め)徴収している訳ですから毎年総会は行われます。
総会は全て委任状となる場合ぢも、一人で総会を行い結果を各区分所有者に通知するのだそうです。



866: 匿名さん 
[2013-11-05 20:29:17]
投資用マンションは立地だろう。それと賃借人は個人ではなく法人を入居させるよ。
理由は説明しなくても分かるよね。表面利回りは15%以上ないと。
10年経ったらオーナーチェンジで売却。
867: 匿名さん 
[2013-11-05 20:43:07]
リゾマンは管理費・積立金って結構高いよ。
868: 匿名さん 
[2013-11-05 20:43:56]
そんな無関係な事は誰も聞いてないよ、管理組合の無い分譲マンションは有りません。
大きな声で、ある! と言うならまぎれも無い違法物件、名前教えてね? 笑
869: 匿名さん 
[2013-11-05 21:05:25]
第3条よく嫁、違法ではない。
870: 匿名 
[2013-11-05 21:17:56]
>第3条よく嫁、違法ではない。

区分所有法は3条だけか? おたくこそ区分所有法を良く読めや、無知さん。
いくら良く読んでも理解どころか、条文の解釈が出来ないんでは話にならんわな。 笑
871: 匿名さん 
[2013-11-05 21:23:37]
>>851
管理組合が自治会費の徴収者になれないとした
地裁判決とその解説読んでみなよ。

管理組合が当然に成立するとされたのは、昭和59年以後だから。
872: 匿名さん 
[2013-11-05 21:24:59]

マンション実態調査結果 東京都都市整備局 2013(平成25)年3月

P.6 分譲マンション 管理組合の有無 6.5% (n(母数)=7,933)

http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/03/DATA/60n34100.pdf
873: 匿名 
[2013-11-05 21:35:43]
無知な脱法者がいるようで、法解釈くらい出来ないのかね。
作るも作らないも、マンション購入したら必ず付いてくるんだよ、組合はおまけみたいにな。

合人社の弁護士の解説、不満か知らんがこれが現実なんだよ。☟

第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、
この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
この条文は前半の「…団体を構成し、」で一たん区切って解釈します。つまり、所有者全員を構成員
として当然に管理組合(区分所有者の団体)が成立することとなったのです。旧法のもとでは管理組合
へ加入しないマンション所有者や、組合の運営を不満に脱退するマンション所有者が現われるといった
問題がありました。法改正後は、「マンションの購入=管理組合への加入」、
「マンションの売却=管理組合からの脱退」ということになり、マンションの所有権と管理上の責任が
一体化されたのです。そして規約を定め、集会(総会)を開き、管理者(多くの場合理事長)
を置くことが任意にできるのです。


理解できますか、責任なんだよ、所有者のな、もってる限り建物が崩れそうでも責任持てよ。
874: 匿名さん 
[2013-11-05 21:45:16]
>>857
その区分所有法の解釈は少しちがいますよ。

区分所有法で義務とされるのは、集会の方。

857で任意と言っている集会、規約、管理者の話は、
民放の権利能力なき社団に関する規程と比較すれば
わかるけど、団体として持つべき要件。
875: 匿名さん 
[2013-11-05 21:45:56]
任意に出来るのは、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこと何だよな。
と言う事で、管理組合は強制的に設立するんだよね。あって当たり前、無いのは違法。
876: 匿名さん 
[2013-11-05 21:48:14]

うろたえるな!

お上のデーターで6.5%が管理組合なしだ。
877: 匿名さん 
[2013-11-05 21:51:31]
>区分所有法で義務とされるのは、集会の方。

此処にも理解も解釈も出来ない方いましたか、34条のと間違ってるか? 笑
878: 匿名さん 
[2013-11-05 21:54:41]
>876
その6.5%が違法なんだよ、有っても無くても所有者はその建物の組合員なんだよ。
管理組合ってーのは形は無いからな。
879: 匿名さん 
[2013-11-05 21:57:34]

建物の区分所有等に関する法律

(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

この解釈は、前半は自動的に団体(管理組合)が出来ると解釈される(任意ではない)。
但し後半は、任意と解釈すべきもの。
880: 匿名さん 
[2013-11-05 21:58:51]
第3条違反でも罰則はないよ。
881: 匿名さん 
[2013-11-05 22:11:44]
結論

管理組合と称する組織がないマンションでも、第3条により管理組合が自動的に成立している。
従って、第3条違反は法律上はありえない。
管理組合の活動実態がないだけ。


これでよろしいかな?
882: 匿名さん 
[2013-11-05 22:21:17]
管理組合って単なる名称であって、区分所有者が集まれば団体ができるから、名前はなんでもいい。
管理組合の名称が規定されてるのは、管理組合法人だけ。

だから好きに名前つけたらいい。×××自治管理組、とか。

それから「理事長」でなくてもいい。「組長」とか。
883: 匿名さん 
[2013-11-05 22:23:09]
「理事長」よりも「組長」の方が強そうな感じがする。
「親分」でもいいかも。組合員も「組員」でいい。
ますます強そうになる。
884: 匿名さん 
[2013-11-05 22:36:09]
ぼちぼち法解釈も理解されたようで、スレ趣旨のコミュニティー形成に戻して下さいよー
885: 匿名さん 
[2013-11-06 12:04:19]
で、何は話せばいいの?
886: 不動産業者さん 
[2013-11-06 12:54:42]
じぶんのマンションじぶんで管理できないなら第三者管理にしたら楽だよ。
887: 匿名さん 
[2013-11-06 18:51:08]
マンション内コミュニティーのひとつとして、
ペットクラブの取り扱いについて皆様の意見を
お願いします。

新築時からペットの飼育が可能なマンションです。
ペット飼育細則で、飼育可能な犬種や頭数、日常の
細々といた注意点のほか、ペットクラブへの入会
が定められています。活動内容は、飼育ルールの
周知や苦情対応となっています。

ペットクラブへの入会拒否者に対してペットの
飼育を禁止できますか?
逆にペットクラブの活動に賛同しない飼育者の
ペットクラブへの入会拒否を認めるべきなのでしょうか。
888: 匿名さん 
[2013-11-06 19:38:26]
>>887
規約や細則に入会強制でも、違反したらペット飼育を禁止する旨の規定があるかどうかじゃないか?
うちはペットクラブはないが、細則で違反または指示に従わない場合は、
ペット飼育禁止命令に従うよう、規定化されてる。

889: 匿名さん 
[2013-11-06 21:16:05]
うちの理事長はペット飼育申請書が出るたびに、巻尺持って当該宅に赴いてペットの面接してるよ。
890: 匿名さん 
[2013-11-06 21:50:52]
そうだね、普通は専有部のみで飼育可能な小動物(小型犬まで)しか許可しないから。
EVや通路、共用部はペットは抱いてないといけないのが普通みたい。
高級物件も含めて大型犬等も許可するとこは少ない、飼いたきゃ一戸建てに住めって事かな。
役者の噛みつきドーベルマンは、賃貸で大家に余分にお金払ってたらしいしね。
891: 匿名さん 
[2013-11-06 21:59:03]
うちの規約では体長50㎝、体重10㎏以下の条件がある。
だから飼育許可申請書出す宅はペットをダイエットさせてから申請している。
理事長が必ず体長と体重を計りに来るから。
892: 匿名さん 
[2013-11-06 22:09:55]
職務に誠実な理事長ですね。関心します。
893: 前期高齢管理士 
[2013-11-07 07:40:41]
>887 匿名さん

良好なコミュニティの基本は、住民相互のコミュニケーションに依るものでしょう。
私の様な活動をしている者は、ペット飼育の状況はそのバロメータの一つと思っています。

昨今、新築時から規約で一定条件の下でペットの飼育を認めているマンションは多くなりました。
しかし、飼育者同士が守るべきルールに賛同出来ない居住者に考えられる事は
・購入時(二次取得・賃借を含め)「ペット可」しか認識していない(重要事項説明は上の空)
・細則等による制約が多すぎる(と思っている)
等が考えられます。

ルールに同意出来ない居住者に対する「飼育禁止」は、状況にもよりますが理事会の判断です。

894: 匿名さん 
[2013-11-07 09:51:47]
ペットの飼育については催促には従う義務があるが、ペットクラブへの加入は義務がない。
895: 匿名さん 
[2013-11-07 10:43:40]
ペット不可のマンションをペット可にするのは難しい。
ペットアレルギーの者がいたら、一人でもアウトだからね。
それに、ペット不可のマンションは、まず設備が整っていない。
ペット専用のエレベーターや足洗い場がない。
浴室の排水管がペット可用に作ってないから、配管の直径が小さく
詰まる可能性が大きい。
896: 匿名さん 
[2013-11-07 13:26:16]
保健衛生問題があるが、理事会役員に違反ペット飼育者がいると、既成事実で容認させられる管理組合になる。
897: 匿名さん 
[2013-11-07 19:47:01]
最近の新築はペット専用エレベーターがあるのですか?
飲食店に見られる厨房から宴会室に料理運ぶ小型の小さいエレベーターですよね。
898: 前期高齢管理士 
[2013-11-07 20:15:12]
>897

あなたの想像とは違いますが、「ペット同乗可」のエレベータを別途併設している事例はあります。
低層のマンションでは非常階段を利用する事とし、エレベータにペットを乗せる事を禁止している
例は多いです。
中高層では使用を認めざるを得ない為、抱いての使用を条件に認めていますが、同乗を嫌がる人との
トラブルが起きる可能性はあります。
899: 匿名さん 
[2013-11-07 20:31:28]
ペット専用階段エレベーターならあるよ。

ペット専用階段エレベーターならあるよ。
900: マンション住民さん 
[2013-11-08 12:21:35]
まるで「お犬様」だな。
901: 匿名さん 
[2013-11-08 20:34:11]
その犬用エレベータ、英国製で70万円らしい。
902: 匿名さん 
[2013-11-08 22:26:39]
50階建てのタワマンの非常階段につけたらスゴイ値段になる。
犬も贅沢になったものだ。
903: 匿名さん 
[2013-11-09 15:14:39]
ネコもいいのですか?
904: 匿名さん 
[2013-11-11 22:25:10]
ペット飼育細則で爬虫類が不可となってたら亀はダメということになる。
905: 匿名 
[2013-11-11 22:47:59]
もう しらけたから 終了
906: 匿名さん 
[2013-11-12 20:52:29]
カメが爬虫類だと知らないのでは?
907: 匿名さん 
[2013-11-12 21:53:04]
うちはフェレットはいいと書いてある。
908: 匿名さん 
[2013-11-12 22:32:06]
犬は体長とか体重制限があるのにネコはないのはなぜですか?
909: 匿名さん 
[2013-11-13 00:56:49]
うちはマンション共用部でのペット飼育は禁止なので、敷地の中でうろつく猫(犬はいない)
は、ゴルフクラブで殴り放題、敷地内は全てペットは抱っこ状態でない限り、ハエ蚊と同じ扱い。
小動物だけでも飼育を認めて欲しいとの要請で、専有部のみで許可するマンションは多いよね。
でも、私は見逃さず、単独でうろつく猫はサッカーボールのごとく蹴って遊んでます、楽しい。
910: 匿名さん 
[2013-11-13 12:04:31]
共用部分で犬小屋建てて飼う人はいないと思う
911: 大学教授 
[2013-11-13 13:14:13]
それがいるんですよ。

畑にして野菜を作ったり、ニワトリも飼われた。

この場合、その作物やニワトリが産んだ卵の所有権は、誰にあるのかについて、管理組合理事会で激論していた。
実に下らないので、退席した。
912: 前期高齢管理士 
[2013-11-13 13:33:47]
>911

実に下らない話は置いておいて
私の>807に応えて頂けたら幸いですが…
マンション学会にも過って籍を置いていたので、いまだに気になります。

913: 匿名さん 
[2013-11-13 19:57:57]
>>911
議論した結果は共有持分に応じて野菜と卵を配当したのですか?
914: 匿名さん 
[2013-11-13 20:55:19]
>>912
管理組合は総会・理事会決議による多数決意思決定であるから、健全な団体として統治「ガバナンス」が機能することが重要であるという意見には同意。この「ガバナンス」に居住者同士の繋がりの「コミュニティ形成」が資するか?となると疑問を感じる。
ガバナンスのためのコミュニティ形成であるなら、住民-住民間の繋がりのコミュニティ形成よりも執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要。
915: 匿名さん 
[2013-11-13 22:11:12]
住民同士のコミュニティ形成は、共同生活の秩序維持に不可欠との指摘もあるが、それは規約や細則の遵守義務を課せれば済む話で、その範囲を超えた住民間のトラブルは管理組合業務外と言える。
たとえば、規約や細則規定外の迷惑行為。警察マターで良い。
916: 匿名さん 
[2013-11-14 07:08:54]
うちは、住民トラブルは管理組合に持ち込まれても、まずは当事者同士で話し合ってもらい、解決しない場合は管理組合で規約に基づき裁定します。それがもし規約外のトラブルであるならば、基本的には警察にお願いするよう住民を指導しています。ですからパトカーが時々来ます。
917: 匿名さん 
[2013-11-14 08:51:17]
住民トラブルは管理組合は首突っ込まない方がいいね。
警察が対応してくれるなら任せた方がいい。
特に迷惑行為なんて規約で規制するのは難しい。
918: 前期高齢管理士 
[2013-11-14 09:01:37]
>914
「参考意見4」を指してのレスですね。

ただ、「執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成が重要」は頂けません。
執行部が上位でも住民が下位でもありません。
又、上意下達はコミュニティ形成とは云わないのでは?

ガバナンス=統治(私は不適切な表現と思っている)は規約や総会の決議(同意)に依ります。

919: 匿名さん 
[2013-11-14 11:32:58]
管理組合は執行部から住民への上意下達ですよ。
住民の規約違反は誰が注意し是正命令するのですか?
それは管理組合代表執行権限者の理事長ですよ。
管理費の滞納なんて訴訟や駐車場強制解約の脅しをかけにないと払いませんよ。
これも債権者代表の理事長の仕事です。
920: 匿名さん 
[2013-11-14 11:36:31]
共同生活の基本は規約遵守。
それができない住民は戸建に移れ。
921: 匿名さん 
[2013-11-14 11:40:00]
滞納を許すことは、管理組合は組合員に対して不公平徴収してることになるよ。
滞納は撲滅して当たり前。債権者代表の理事長の仕事だ。
組合員は甘やかしてはならない。共同生活の秩序は維持されるべき。
922: 匿名さん 
[2013-11-14 11:42:47]
ガバナンスを効かせるためには、ルール違反者に対して遵守命令が必要。
それが上意下達になる。命令する人-命令される人。
だまってて組合員が遵守してくれれば問題ない。
923: 前期高齢管理士 
[2013-11-14 12:07:53]
>919

言葉の用法間違いだと思いますが…
上意下達とは、組織のトップが「自分の考えに基づいて」下位の者に伝える事です。
執行部(この場合理事長)が理事会にも諮らず「個人の考え」を住民に指示する事は出来ません。
あくまでも、規約等に定められいる事項や理事会による審議結果に依ります。
あなたの例示は、理事長の職務に基づくものであって上意下達ではありません。

理事長が代表執行権限者だから住民を支配出来るなんて考える事は間違いです。
(たまに、考え違いをした理事長はいますけれど…)
924: 匿名さん 
[2013-11-14 12:10:08]
>執行部-住民間の上意下達のコミュニティ形成

前のレスに書いてあったと思う。
執行部と組合員間の情報共有連携と。
これもコミュニティ形成だと思う。
マンションは戸建とちがって共同生活という特殊性がある。
マンションは専有部分だけでは生活が成り立たない、共用部分があって初めて戸建のように生活できる。
925: 匿名さん 
[2013-11-14 12:13:57]
>>923
管理組合のトップは理事長でしょ。
管理組合は多数決による合議制ですから、その決議の執行権限者は理事長になります。
理事長印の無いものは執行に当たっての証憑書類ではありません。
926: 匿名さん 
[2013-11-14 12:16:48]
組合費からの外部支払はすべて理事長決済印がいるよ。
理事の印じゃだめ。
927: 前期高齢管理士 
[2013-11-14 12:24:26]
>924

執行部と組合員間の情報共有連携とは相互のコミュニケーションです。
勿論、良好なコミュニティ形成の基礎は住民間の良好なコミュニケーションに依りますが…

後段の記述には異論はありません。

928: 前期高齢管理士 
[2013-11-14 12:51:19]
>925

914の匿名さんの投稿に端を発した上意下達議論は、私にとって単に言葉の用法の問題です。
>管理組合は多数決による合議制ですから、その決議の執行権限者は理事長になります。
その通りですが、上意下達とは言いません。

(自分の投稿をチェックすると、次のレスが入っているので連投となり自分ながらくどいですね)
929: 匿名さん 
[2013-11-14 13:33:39]
理事長は通常区分所有法の管理者であるから、法で権限、義務、罰則があるよ。
管理組合のトップと考えるのが普通じゃないか?決して一般組合員と同列ではないよ。
930: 匿名さん 
[2013-11-14 13:55:41]
滞納組合員に対する管理費支払い命令は理事長名で命令するよ。
上位下達じゃないと命令はできないよ。
931: 匿名さん 
[2013-11-14 13:57:54]
滞納してて、隣りのオッサンから「管理費払え!」と言われても無視だろう。
「だいたいお前になんの権限があって管理費払えと命令するのか?」と言われておしまい。
932: 匿名さん 
[2013-11-14 14:34:16]
そんなこと言ったら喧嘩になるよ。
コミュニティが形成されていれば気軽にお願いできるはず。
「代わりに払っといて!」と言えばいい。
933: 匿名さん 
[2013-11-14 14:46:39]
住民同士のコミュニティはお互い助け合い。
金のない奴には恵んであげなきゃだめ。
934: 匿名さん 
[2013-11-14 14:57:52]
住民同士のコミュニティってウザいと思う。
935: 匿名さん 
[2013-11-14 18:47:13]
集合住宅の高齢者が、気に掛けて欲しいからコミュニティー作りたがったりするんだよ。
友達になってあげたらいいよ、子や孫が面倒見てくれないんだから。
936: 匿名さん 
[2013-11-14 20:00:29]
ジジババの「孤独の叫び」が聞こえてくる。
937: 匿名さん 
[2013-11-14 21:43:13]
加齢臭しないか?
938: 匿名さん 
[2013-11-15 12:17:53]
昔に戻って回覧板制度にしたら隣人とのコミュニティー形成が出来るよ。
939: 匿名さん 
[2013-11-15 12:44:04]
そうだね。回覧板まわすときに必ず相手宅の呼び鈴押して戸をあけて相手と会話したからね。
940: 匿名さん 
[2013-11-15 22:54:07]
今でも回覧版を回してるけど、居室ドア横にファイル板置いとくだけで、呼び鈴は押さないよ。
どの家庭も在宅なんてわからないし、迷惑でしょ、回覧くらいで。
941: 匿名さん 
[2013-11-16 02:49:12]
うちのマンションもコミュニティ活動を始めようとしてるけど
わずらわしいかもしれない。
どんな人がいるかわからない。
最低限の礼儀のわからないファミリー層がいるし、鬱陶しい。
そういう人を知ってしまえば知ってしまうほど、なんだか後悔しそうだし。
余計な害を受けたりしたくない。

お互いあいさつ程度のご近所づきあいで十分だと思う。

942: 匿名さん 
[2013-11-16 08:37:15]
コミュニティの基本は「共同生活の秩序」だと思う。
そのためにはルールを守ることが最低限必要。

ペット不可のマンションで近所戸付き合いはじめて、
お隣がペット飼ってたらルール違反を注意できますか?

途端に人間関係が険悪になりますよ。
943: 不動産購入勉強中さん 
[2013-11-16 09:32:10]
>今でも回覧版を回してるけど、居室ドア横にファイル板置いとくだけで、呼び鈴は押さないよ。

それだったら全戸ポスト投函に変更したらいい。何も回覧する必要はない。
回覧板はコミュニケーションのツールであることを認識した方がいい。
回覧板は「相手に会って手渡し」が基本。そうじゃなきゃ全戸ポスト投函でいい。
944: 匿名さん 
[2013-11-16 11:53:50]
回覧板はコミュニティを壊す恐れがあるよ。
気に入らない奴に回覧版回すとき、目が合ったら喧嘩になる。
945: 匿名さん 
[2013-11-16 15:08:10]
だから、希望者だけの加入なの

お互いの安否確認にもなる。
嫌な人は無し。
946: 匿名さん 
[2013-11-16 15:12:22]
故意にルール違反をするような人は、人付き合いは避けるから加入しない。
ご近所付き合いサークルに加入するしないに関わらず、ルール違反は管理組合理事会に通報だよ
947: 匿名さん 
[2013-11-16 18:33:27]
ペット飼育可のマンションで、ペットの共用部分歩行禁止は守られないね。
現行犯で注意しても食って掛かる住民は多い。喧嘩になりそう、ルール守ってないのに。
だからいつも怒鳴りつけてやる。度が過ぎるようだったら飼育禁止命令下す。
948: 匿名さん 
[2013-11-16 20:32:10]
不徳住民は怒鳴りつけて命令しないと聞かないよ。
949: 匿名さん 
[2013-11-17 05:24:00]
怒鳴り付ける?
なんじゃそれは、
管理組合がやるべきことは、被害を計上した文書の発行

予測でもよい、警告文書を渡すこと
それにより、改善しなければ、後日損害賠償や強制退去に繋がる訴訟判決も。
950: 匿名さん 
[2013-11-17 14:44:34]
ペットの足跡で損害賠償請求できるのですか?
951: 匿名さん 
[2013-11-17 15:45:45]
建物内でペットを歩かせる事による損害例

共用部分が、涎や毛や糞尿により汚される。
エレベーター内、メールボックス付近の尿の染み、錆び、悪臭問題。
中庭での排泄による悪臭と植物の枯れ。
住民の感じる恐怖心、怪我、アレルギー発作

人間界のマナールールは、ペットの飼い主に責任をかす。
952: 匿名さん 
[2013-11-17 15:57:12]
損賠金額はいくらと査定するかだろう。
通常の清掃業務範囲内なら請求は無理。
清掃範囲外の金額査定がポイントになる。
訴訟費用を考えたら割に合わないな。
953: 匿名さん 
[2013-11-17 17:08:44]
住民への迷惑と怪我病気、器物損壊問題から、最近芸能人が負けたんでは?

ペット放置は、マンションスラム化に繋がる。
まともな管理会社が管理しているとちゃんとアドバイスしてくれる。
954: 匿名さん 
[2013-11-17 20:18:47]
紛れ込んだ野良猫や野良犬対策は?
955: 匿名さん 
[2013-11-17 21:12:32]
それは保健所だよ。
956: 匿名さん 
[2013-11-17 21:59:55]
飼育はしてないね。
957: 匿名さん 
[2013-11-17 22:09:38]
管理規約守らない住人のペットは、マンションにはいれなくなるよ。
他に引き取り先が無ければ保健所行きだね、うちのマンションも年に数軒あるよ。

飼い主も簡単に考えて飼うのが多いんだろね、苦情言われるくらいで済むと思ってるのかな。
毎年ペットの苦情アンケート有るしね。 名指しでクレーム有ったら飼えないよ。
人以外と同居したいなら一戸建てに住んでもらわないとね。
958: 匿名さん 
[2013-11-17 23:25:57]
キチな女性とかうるさい子供とかの方が迷惑ですけどね

コミュニケーションと関係ない方向に行ってて残念なスレ
960: 匿名さん 
[2013-11-18 22:41:55]
あれ! 
ペット関連でのコミュニティーについて議論したいとかの書き込み有ったからでしょ。

>キチな女性とかうるさい子供とかの方が迷惑ですけどね
いや、臭くて噛みつき癖あるアホイヌの方が迷惑でしょうね。 笑
すぐ保健所行ってもらいますがね。
961: 匿名さん 
[2013-11-19 09:56:02]
>他に引き取り先が無ければ保健所行きだね、うちのマンションも年に数軒ある

さしずめタコマンカン士は、まっさきに保健所行きだろう。
963: 匿名さん 
[2013-11-20 06:51:17]
マンカンシもコミュニティ乱しますね
浅い知識と拙いコミュ能力 無駄に高いプライド
一番迷惑ですね
964: マンション住民さん 
[2013-11-20 12:32:10]
マンカンでコンサルするなら理事長経験がないとだめだろう。
965: 匿名 
[2013-11-22 06:08:56]
理事長が宅建主任なら強いよ。
不動産全般を熟知してるから。
966: 匿名さん 
[2013-11-26 23:14:40]
宅建くらい法学部出身なら相当持ってるし
金融系なら誰でも持ってるレベル
全般なんて実務しないとわからないから
967: 匿名さん 
[2013-11-27 12:20:34]
宅建持ってても実務やってないと役にたたないよ。
968: 匿名さん 
[2013-11-27 19:47:28]
少なくとも宅地建物取引主任者証はいるだろう。

少なくとも宅地建物取引主任者証はいるだろ...
969: 匿名さん 
[2013-11-27 20:20:33]
不動産会社に勤務してて宅建主任者証持ってる実務プロが理事長なら強いな。
宅建主任は不動産全般を浅く広く知ってないと実務ができない。
970: 匿名さん 
[2013-11-27 20:55:24]
お宅ら、マンション内のコミュニティーの話じゃないの?
資格談議は他でヤレ。
971: 匿名さん 
[2013-11-28 07:24:57]
うちの理事長は大手デベロッパに勤める宅建主任者です。
だから管理組合業務全般に対してすごく詳しいです。
972: 匿名 
[2013-11-28 18:20:19]
それなら強いね。
973: 匿名さん 
[2013-11-28 20:43:23]
そういう理事長に来てほしい。
974: 匿名さん 
[2013-11-28 23:46:25]
デベは管理業務なんてこれっぽっちも知らないよ
大手は系列あるから投げるだけだし中小は金払いが良くて責任追及しないとこしか渡さない
975: 匿名 
[2013-11-29 06:02:32]
理事長の手腕にかかってるな。
976: 匿名さん 
[2014-03-28 11:10:26]
うちは老人会が結成されました
バス旅行やゲートボール大会など
活気あるものです
977: 匿名さん 
[2014-03-30 19:42:12]
分譲マンション無いのコミュニティー形成は管理組合の業務ではありません。
コミュニティー形成を必要とする人同士の費用と組織で管理組合とは別組織でやるべきです。
管理組合は建物の維持保存を業務としているもので組合員以外の人間は対象にしておりません。
978: 匿名さん 
[2014-03-30 21:09:51]
キリッと宣言する意味がわからない 苦笑

979: 匿名さん 
[2014-03-30 21:43:58]
コミュニティー形成と管理組合の関係
まともな意見が理解できないとは残念 

また わからないのに書きこむ意味がわからない 爆笑されてますよ
980: 匿名さん 
[2014-03-31 13:05:31]
(区分所有者の団体)
第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を作ることが出来るだけですから分譲マンション内のコミュニティー形成は希望者が独自に行うべきものです。現標準管理規約のコミュニティー形成とは「建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための」修理等で近隣の住民に騒音、工事車両の出入りなどで迷惑を掛ける事がある場合に管理組合の役員が近隣町内会等との良き関係即ちコミュニティー形成を意味しているに過ぎない。
981: 匿名さん 
[2014-03-31 13:11:35]
別にいいじゃないですか
参加するもしないも勝手
管理会社も勝手
982: 匿名さん 
[2014-04-02 08:12:46]
>別にいいじゃないですか 参加するもしないも勝手
その通り。やりたい人達の自由であり管理組合とは無関係。
>管理会社も勝手
これは間違い。管理会社は管理組合との委託契約に規制される。
983: 入居済み住民さん 
[2014-04-26 12:58:07]
> 980さん
>区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体」を作ることが~~~ある場合に管理組合の役員が近隣町内会等との良き関係即ちコミュニティー形成を意味しているに過ぎない。

この出処教えてくださいませんか?

我がマンションで、当初より、ある共用部分から収入を得ており、それを修繕費用に繰り入れていましたが、ここ最近の管理組合の理事長(理事も)は、自治会のコミュニティに充当させるように変更しました。すべて、標準管理規約にコミュニティの項目ができたための勘違いの感がします。
上記980さんのようなことをいう組合員もいてたんですが聞き流していました。

984: 匿名さん 
[2014-04-26 13:19:20]
985: 入居済み住民さん 
[2014-04-26 13:32:00]
984さん 
  素早い、ご対応ありがとうございます。

引き続き980さん、よろしく、お願いいたします。

986: 大学教授 
[2014-05-09 17:10:24]
>ある共用部分から収入を得ており、それを修繕費用に繰り入れていましたが、ここ最近の管理組合の理事長(理事も)は、自治会のコミュニティに充当させるように変更しました。

>すべて、標準管理規約にコミュニティの項目ができたための勘違いの感がします。

そのとおり、勘違いの可能性が強いと思います。
コミュニティ重視を問題にすると、自治会の組織とが管理組合と二重になって、すぐごちゃ混ぜになってしまうんですよ。

そういう「勘違い」が出現するので、
標準管理規約の「コミュニティの項目」を改善するか、いっそ削除すべきだと思います。

自治活動は標準管理規約に書いてあるから(お上が言ってるから)するというのは、本末転倒であって、
自治会に加入する人たち自身がするものです。
987: 匿名さん 
[2014-05-09 19:53:25]
読解力が無いだけです。
988: 匿名さん 
[2014-05-10 09:43:36]
管理組合の役員にはある程度の知識が求められるが、町内会、自治会は自分流でやれるので参加しやすいので人が集まると町内会、自治会に関心が向くだけの話。自分流は軽薄な常識に因われて全体主義に集めたがる癖があるのが欠点。
一般に団体は目的に興味、賛同する者のみが加入が許されるが、こと町内会、自治会は地域住民の希望者を拒否することが地方自治法で禁止されているので、これを誤解して地域住民が全員が加入すべきと単純に誤解している所が問題。
一方、管理組合は区分所有者なら法律で強制的に加入しなければならない団体なので町内会、自治会とは性質の全く違うので共存は出来ないのでそれぞれ独立した団体としか存立しない。所が悪い者がいて管理組合の共有財産を町内会、自治会の費用に流用しようと企んで管理組合に町会、自治会を組み入れ様とすることには十分気を付ける必要がある。
989: 匿名さん 
[2014-05-10 18:41:20]
確かに町内会、自治会には区分所有法だの普通議決、特別議決だのちょっと文章を読まないといけない事項はなく祭り上げられた人間の自己流で運用されているのが現実だね。
990: 匿名さん 
[2014-05-10 18:48:13]
確かに規約も簡単ですしね。
第二百六十条の二  町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
○2  前項の認可は、地縁による団体のうち次に掲げる要件に該当するものについて、その団体の代表者が総務省令で定めるところにより行う申請に基づいて行う。
一  その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
二  その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
三  その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
四  規約を定めていること。
○3  規約には、次に掲げる事項が定められていなければならない。
一  目的
二  名称
三  区域
四  主たる事務所の所在地
五  構成員の資格に関する事項
六  代表者に関する事項
七  会議に関する事項
八  資産に関する事項
991: 匿名さん 
[2014-05-10 19:26:14]
>>988

当マンションは管理費から自治会に四捨五入すると100万円を組み入れています。
異議を唱えましたが却下されました。数百戸あっても反対の声は数票でした。
管理組合と自治会は密接な関係にあるのでコミュニティ形成には必要不可欠だと。
もし今後も続けていったらどうなることでしょう。
10年経てば1000万円です。

自治会費を徴収すればいいだけの話なのに、払いたくないのでしょうか。
992: 匿名 
[2014-05-10 19:48:18]
>991
お下劣なマンションですね、それが正義だとでも言いたいんですかね? 恥を知りなさい。
993: 匿名さん 
[2014-05-10 19:48:43]
>異議を唱えましたが却下されました。数百戸っても反対の声は数票でした。
貴方が役員になり理事会で説得するか貴方自信が自治会の退会届を提出することです。
>管理組合と自治会は密接な関係にあるのでコミュニティ形成には必要不可欠だと。
具体的な事で説明を受けない限り抽象的な表現とカタカナ単語だけでは理解されるものではありません。
貴方の管理組合には勉強が必要です。
994: 匿名さん 
[2014-05-10 19:55:46]
>>991
売り飛ばして引越す事をお勧めします。
今時管理費混合徴収、まるでカルトマンションですよ。
異議が通らないってなんでしょうね、違法が正しいマンションですか。
恐い怖い! 引越し引っ越し!
995: 匿名さん 
[2014-05-10 22:02:22]
お金の問題であれば、脱退して払わなければ良いでしょうね
まぁ明確に戸当り金額が無いのであれば、負担割合分は戻してもらうのが当たり前です
ただしまぁ法的な争いになるでしょう

前段にも書いてありますが、そもそも国の方針の問題としか思えません
様々な補助なども、自治会でなければ受けられない
それにも関わらず、管理組合はコミュニティ形成をしなければならない
自治会が貰えるコミュニティ形成のための助成金も無く です

引っ越せばいいと思います
996: 匿名さん 
[2014-05-10 22:28:19]
>それにも関わらず、管理組合はコミュニティ形成をしなければならない

アンポンタン君 そんな決まりどこにあるの 初耳ぃー 地縁団体への助成金は関係ないしー

もしかして頓珍漢国交省の標準管理規約すら解釈出来ないのかな 学習し直してから出直しなー

寂しい人が集まって慰め合うのが町内会 好きにやらせてあげないさい 自分が加入しなければ問題無い
997: 匿名さん 
[2014-05-11 08:23:58]
町内会、自治会を地縁団体と呼べばこれらを盲信している連中も理解し安くなるかもしれない。
998: 983 
[2014-05-11 11:50:51]
986さん
>そのとおり、勘違いの可能性が強いと思います。
コミュニティ重視を問題にすると、自治会の組織とが管理組合と二重になって、すぐごちゃ混ぜになってしまうんですよ。

そういう「勘違い」が出現するので、
標準管理規約の「コミュニティの項目」を改善するか、いっそ削除すべきだと思います。

自治活動は標準管理規約に書いてあるから(お上が言ってるから)するというのは、本末転倒であって、
自治会に加入する人たち自身がするものです。

まったく先生のおっしゃられる通りだと思います。
国交省は、即刻、削除すべきですね。

この一文で、コミュニティどころか内部分裂さえ起こっています。
本末転倒です。
1000: マンション住民さん 
[2014-05-14 12:16:49]
1000げとー!

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by 管理担当
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