マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
794:
匿名さん
[2013-11-01 12:56:17]
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795:
前期高齢管理士
[2013-11-01 13:09:53]
>793
>「硬直」と思われるのは何故でしょうか? 当該の投稿をされた方の過去一連のレスを指しての表現です。 役員の交代云々以降は、私の789とは関係ありません。(あなたの見解を否定はしませんが) 自治会側の見解を紹介したまでです。(その様な事情もあると認識すればよい事です) |
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796:
大学教授
[2013-11-01 13:55:32]
>前期高齢管理士さん
>自治会側からすると「マンションは代表者(理事長)がコロコロ変わるし、一般的に外部には公表 されていませんから誰に話せばよいか解らない」言います。 >自治会側の見解を紹介したまでです。(その様な事情もあると認識すればよい事です) 私の例の自治会は、 「マンションは代表者(理事長)がコロコロ変わるし、一般的に外部には公表 されていませんから誰に話せばよいか解らない」 などと無礼なことは言いませんでしたよ。 そんなこと言ったら、子供のケンカですよ。それこそ貴殿のいうコミュニティ形成活動に無縁のことだと思いませんか? |
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797:
匿名さん
[2013-11-01 14:09:41]
すれ主の考えが、硬直している。
無知な自治会のコメント例は、黄門様の印籠にはならない。 マンション管理組合には、管理人かいる。 管理組合専用のポストもある。 |
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800:
前期高齢管理士
[2013-11-01 14:55:44]
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801:
大学教授
[2013-11-01 15:28:32]
>それより>789での「硬直した主張」との問いかけに答えて頂く方が議論が前進すると思いますが…
そうは思いません。 >793さんが おっしゃるように、なぜ私の主張が「硬直した主張」と言ったのか貴殿が説明することが先ではありませんか? 「硬直」うんぬんは貴殿の私に対する「評価」ですよ。決して「問いかけ」ではありません。 「俺はお前を硬直していると考える」と主張した側が、 なぜ「硬直」すると感じるのか根拠を説明せずに、これは「問いかけ」だから議論を前進させるために答えよ、と言えますか? また、貴殿は、 >(自治会が)マンションは代表者(理事長)がコロコロ変わる(と主張する) これが無礼という評価ではなくて何というでしょうか? マンション代表者が、自治会から「コロコロ変わる」と言われて、「それは無礼ではないか」と言ったら、 貴殿は「それは無礼とは感じませんので議論を進めましょう」と本当に言いますか? |
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802:
匿名さん
[2013-11-01 15:37:05]
大学教授のレスのどこが硬直だとの侮辱を繰り返されるのでしょうか?
始めから読んでみても理解できません。 大学教授も返レスできないでしょう。 管理組合理事会役員は、客観的データにより建物の維持管理を判断できるからこそ輪番制でも可能なのです。 そこに、思想感情のコミュニティを合わせ運営させると、客観的データ判断はできなくなります。 管理組合にとっても、自治会にとっても大変不都合なことになります。 |
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803:
匿名さん
[2013-11-01 15:40:22]
すでに返レスされていましたね。
片手間入力のため失礼しました。 |
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804:
匿名さん
[2013-11-01 15:46:52]
始めから読むと、管理組合がコミュニティを主導すること反対されるレスは、大学教授以外にも多く見られます。
それに対して硬直と蔑まれるのでしょうか? |
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805:
前期高齢管理士
[2013-11-01 16:51:10]
>801
「硬直」がお気に召さなければ「一貫した」と表現しましょう。 何故か? 488:強制加入の管理規約によって自主的な近隣コミュニティが封殺された結果だ 490:町内会の強制加入を規定するマンションの管理規約によって、自主的な近隣コミュニティが 封殺された結果だ 616:自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって介入する ことが、町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源だ 763:自主的組織たる任意団体について、強制的に管理組合に関与させることこそが、 コミュニティ機能を阻害させる元凶である 786:マンションや地域の自主的自治的なコミュニティの芽を摘むこと以外の何物でもないのです この投稿を作成していて気付いたのですか、私のレスは相当以前からご覧頂いていたようで… 記憶では管理侍さん(懐かしいHN)との議論だった様に記憶しています。 |
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806:
大学教授
[2013-11-01 17:24:54]
>「一貫した」と表現しましょう。
了解しました。 |
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807:
前期高齢管理士
[2013-11-01 19:26:20]
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808:
匿名さん
[2013-11-01 21:13:45]
くだらない議論が続いてる。話題変えよう。
「管理組合のコミュニティーとはなんぞや?」 一言で述べてくれ。 |
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809:
匿名さん
[2013-11-01 21:49:34]
共有財産管理と共同生活維持のための住民と組合執行部間の情報共有連携
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810:
匿名さん
[2013-11-01 22:17:39]
正解だと思う。
だけど住民は管理組合業務とは関係なしに住民同士のつながりを求めていると思う。 |
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811:
匿名
[2013-11-01 22:47:12]
マンション管理も自治会も、今まで通りで良いじゃないの。
個別で活動して同じ住民同士、仲良くやってよ。 住民の皆さん、様々な考えを持つ人格者なんですから。 何も変える必要はないでしょう、防災面も同じですよ。 問題の有る部分を排除して行くだけで十分ですよ。 マンションは市や区じゃ有りませんし、問題無し。 |
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812:
匿名さん
[2013-11-02 09:48:27]
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813:
匿名さん
[2013-11-02 10:29:28]
本当に住民同士のつながり求めてるの?
それは幼稚園や小学校に通う子供がいる家庭でしょ? 子供が巣立って老後の夫婦二人になったら関係ないよ。 隣りのオッサンやオバハンと仲良くしたいとは思わない。 |
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814:
匿名さん
[2013-11-02 11:29:49]
>>813さん、住民同士のつながりを求めるか否かは住民それぞれが置かれた境遇と育ちと思想によりけりでは?
支配者(ボス猿)が多い、閉鎖的な地域や団地などで育った方はご近所付き合いを嫌がられますね。 ご近所トラブルにより自殺された方や転居を余儀なくされた方を知っております。 しかし、私のようにご近所の繋がりにより幸せな幼少期を過ごせた思い出がある者。 独立し社会人となってからも良い地域生活が体験できた者にとっては、新しいマンション生活にでもご近所付き合いをしたいと思うのです。 私は、ご近所付き合いを強制することは反対ですが、希望者の付き合いを反対されることにも反対です。 管理組合が、コミュニティを主導することも反対します。 |
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815:
匿名さん
[2013-11-02 11:37:45]
管理組合のコミュニティーは809に書いてある通り
「共有財産管理と共同生活維持のための住民と組合執行部間の情報共有連携 」 だからいいのでは? 管理組合は住民同士のコミュニティー作りなどしないよ。 あくまでも情報公開と執行部-住民間のインタラクティブコミュニケーションだと思う。 |
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816:
匿名さん
[2013-11-02 12:36:48]
インタラクティブコミュニケーションとは、災害時に1205室が901号室の老人と一緒でないと避難してはならないと、理事長が命令することではないから心配しないで。
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817:
匿名さん
[2013-11-02 12:37:42]
管理組合が夏祭りや旅行運動会、地域の清掃活動などは業務の趣旨が違いますし、やる事でも有りません。
同じマンションで別組織結成して、自治会として活動するなら十二分に有意義だと思います。 管理組合では無く、自治会(地縁団体)なら自治体から活動に対する助成や補助も受けられますよ。 私個人的には加入は遠慮しますが、子どもや高齢の方は人との交流も楽しいと思いますよ。 |
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818:
匿名さん
[2013-11-02 13:25:09]
情報公開は重要だね。
理事だけが知ってて組合員は何もしらない。 情報公開は情報共有の原点だね。 |
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819:
匿名さん
[2013-11-02 17:16:04]
>管理組合が夏祭りや旅行運動会、地域の清掃活動
敷地・建物管理や共同生活秩序維持にお祭りや運動会や敷地外清掃は関係ありませんね。 |
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820:
匿名さん
[2013-11-02 17:51:38]
関係ないけど自治会がないとそれを管理組合に求めてくるから困るのだ。
だいたい住人は管理組合業務を知らなすぎる。 しかも管理組合も住民教育してないから仕方がない面もある。。 |
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821:
匿名さん
[2013-11-02 18:26:42]
管理組合で全組合員対象に管理規約習熟度テストをしたらいい。
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822:
匿名さん
[2013-11-02 19:52:44]
赤点取ったら強制退去がいい。
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823:
匿名さん
[2013-11-02 21:44:29]
問題はマンション管理士に作成委託すればいい。
食えない資格のマンカン士、仕事やったら喜ぶだろう。 |
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824:
匿名さん
[2013-11-02 22:05:31]
それ、不要ですから、ここで出さないでね。
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825:
匿名さん
[2013-11-03 11:20:28]
ところでマンカン士の資格持ってる理事長とか理事いるの?
少なくとも知識あるから運営に期待出来るのでは? |
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826:
匿名さん
[2013-11-03 11:48:08]
マンカン士は理事や監事の自己啓発には有用な国家試験だね。
前年に試験合格して翌年に立候補して役員になる。 マンカン士の国家資格掲げて管理組合業務を執行する。 組合員は大いに期待するね。 |
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827:
匿名さん
[2013-11-03 12:41:53]
ついでに管理業務主任者の国家資格も取得すれば、管理会社に対する抑えになるよ。
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828:
匿名さん
[2013-11-03 15:04:13]
理事長でマンション管理士と管理業務主任者の国家資格持ってたら「向かうところ敵なし」ですね。
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831:
匿名さん
[2013-11-03 19:50:15]
そんな2つも持ってる理事長っているか?
そういう関係の仕事してないとまずいないと思う。 管理会社のフロント担当は、管理業務主任者は当然持ってるが、 マンカン士も持ってる人は多い。 |
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832:
匿名さん
[2013-11-03 20:40:37]
理事長がマンカンとか管理業務とか建設系の国家資格持ってたら管理会社はビビるよ。
管理会社は生半可な提案ができなくなるから。 |
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833:
匿名さん
[2013-11-03 20:57:31]
国家資格持ってても実務の裏付けがないとペーパー資格だよ。
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839:
匿名さん
[2013-11-04 11:35:50]
元総理も言われています。
「人の考えはかわる。」立場が変わったから発音が変わったのではないかと思われます。 同じ人が歴任するコミュニティは腐る。 真実が見えなくなり、真実が聞こえなくなり、真実を言えなくなる。 自治会機能を管理組合が持つことは、管理組合が自治会に飲み込まれることになる。 |
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840:
匿名さん
[2013-11-04 19:29:48]
それなら自治会が管理組合機能を併せ持てばいい。
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841:
匿名さん
[2013-11-04 20:27:59]
昭和58年の区分所有法改正までは、マンションは自治会が中心で自治会が管理業務もやってたよ。
法改正後から管理組合を設立するようになったけど、その時に自治会組織から管理業務を分離した。 |
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842:
匿名さん
[2013-11-04 21:07:20]
親が、昭和52年にマンション購入した時にはすでに管理組合が有りましたよ。
自治会は有りませんでしたがね、その法改正、たいした改正じゃないですよ。 昔は自治会が管理業務していたとは初耳です。それよりマンション自体に自治会無いですし。 分譲の団地や集合住宅は、昭和40年頃には増えてきたと思います。 官舎や企業の社宅も昭和30年後半には団地を建ててましたよね、今でも残ってます。 当時から❍❍団地サービス等と名乗る管理会社が存在し、管理業務してたように思いますが。 自治会が管理業務は何かの間違え? もしかして、市営住宅や公団の間違えでは無いでしょうか? 自治会員が団地の清掃やゴミの管理? |
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843:
匿名さん
[2013-11-04 21:37:06]
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844:
匿名さん
[2013-11-04 21:54:13]
しかたがないよ。
認可自治会は自治会名で不動産登記できるけど、 管理組合は法人以外は管理組合名で登記できないから。 |
||
845:
匿名さん
[2013-11-04 21:56:09]
しかたがないよ。
認可自治会は自治会名で不動産登記できるけど、 管理組合は法人以外は管理組合名で登記できないから。 |
||
846:
匿名さん
[2013-11-04 21:58:22]
>>843
間借りしてたら頭上がらないのは当たり前。しかも賃料タダならなおさら。 |
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847:
匿名さん
[2013-11-04 22:13:34]
やはりけじめはつけた方がいい。賃料払うべきだ。
そうじゃなければ自治会に管理組合は介入されてしまう。 |
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848:
匿名さん
[2013-11-04 22:17:20]
管理組合の専用事務所ってあるの?うちはないよ。
資料は管理人室の戸棚に入ってるくらい。 でも専用事務所あったら誰が常駐するの? 毎日が日曜日の年金暮らしの御爺さん理事? |
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849:
匿名さん
[2013-11-04 22:20:34]
とりあえず、大昔のお話ししても、年寄りの茶飲み話でしかないよ。
今は両団体とも、出来る事が限られてるから、それに従うしか有りません。 |
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850:
匿名さん
[2013-11-04 22:48:08]
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851:
匿名さん
[2013-11-04 23:17:35]
>>850
そんな事理解した上でレスしてますよ、お宅がもっと調べてみてね。 自治会が分譲の集合住宅の管理していたとは聞いた事有りません。 基本的な建物の区分所有等に関する法律は、昭和30年台後半には出来てますよ。 (昭和三十七年四月四日法律第六十九号)区分所有法ね。有るよね、団地ブームですから。 改訂部分も載せましょうか? 分譲の団地や集合住宅ごと、それぞれに自治会や町会を作ったとも聞いた事は有りません。 昔は地域での町会自治会が普通でしたね、いくら昔の事でも嘘はバレますよ。 もう、これ以上不確かな御答えは遠慮ください、レス不要ですので。 これみて学習しなさいな。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html |
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852:
匿名さん
[2013-11-05 00:12:07]
851はマンカン士ではないな。
勉強不足だよ。 |
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853:
匿名さん
[2013-11-05 04:29:57]
自治会の力が強くて管理組合を支配してる場合じゃないか?
自治会は人のつながり、管理組合は田位もの修繕屋、当然自治会の方が強い。 |
||
854:
匿名さん
[2013-11-05 04:30:42]
自治会の力が強くて管理組合を支配してる場合じゃないか?
自治会は人のつながり、管理組合は建物修繕屋、当然自治会の方が強い。 |
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855:
匿名さん
[2013-11-05 07:09:08]
法律で、管理組合を設立することが定められてからも
、〇〇自治会管理組合としてきたマンションがあった 。 自治会と管理組合を別組織としキッパリとした指導が されるようになった背景に、自治会運営でマンション を管理することの金銭的問題が大きいと聞いている。 |
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856:
住民さんB
[2013-11-05 07:18:22]
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857:
前期高齢管理士
[2013-11-05 09:02:40]
>856 住民さんB
第3条は紛らわしい条文ですが、あなたの解釈は間違っています。 全ての区分所有者は団体(管理組合)を構成しなければなりません。 「集会を開き、規約を定め、及び管理者(理事長)を置くことができる。」 は任意規定ですから、自主性を保つための理事会等が無いマンションは存在するでしょうが… 管理会社は日々の管理実務を団体(場合によってはデべ)から委任されているだけです。 当事者が管理組合員である事を認識していない事例は、他スレ(長期積立分譲マンション~)を 参照下さい。 |
||
858:
購入経験者さん
[2013-11-05 12:26:50]
いや、小っこいマンションは管理組合なんて設立してない。
前住んでた20戸の分譲がそうだった。 管理会社から派遣されてる管理人が管理してる。 それで特に問題は感じなかった。管理人に任せとけばいいから。 |
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859:
前期高齢管理士
[2013-11-05 12:43:09]
>小っこいマンションは管理組合なんて設立してない。
前住んでいらしたマンションでは月々の管理費等は何処に対して払っていたのですか? それとも不要だったのですか? 管理会社(から派遣されてる管理人)が管理してるのは委託を受けた日常管理です。 分譲貸しを借りて住んでいたのなら、認識不足も仕方がないですが… |
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860:
匿名さん
[2013-11-05 12:45:43]
>>858
いい加減な無知を晒さない方が良いですよ、恥かきますよ。 区分所有法を読んでも理解できないんですね、理解してから書きましょう。 管理組合の設立や加入は実質強制なんだよ、↓ 簡単なの貼っとくから見ときな。 http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf |
||
861:
匿名
[2013-11-05 13:33:31]
>856
>いまだに管理組合のないマンションがある。 本当なら何処のマンションか教えて下さい、見た事も聞いた事も無いので。 それ、日本の事ですか??? 笑 真面目に嘘ついてるのか、本当に無知なのか、どっち? |
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862:
匿名さん
[2013-11-05 18:29:19]
856は、嘘はついていないと思う。
スラム化した分譲マンションなら管理組合などないのではないか? いや、管理組合が機能しないからスラム化したのか? 分譲住民であっても賃貸住民と同じ感覚で、管理費も自治会費も区別できない支払いを踏み倒している。 マンションではなかろうか? |
||
863:
匿名さん
[2013-11-05 19:51:11]
俺の持ってる分譲投資用マンション、管理組合ない。
1棟丸ごと投資用で、オーナーは誰も住んでない。当然すべて賃貸。 売主の子会社が管理してる。それでいい。 売主は賃借人を斡旋してくれて常に空きがでないようにしてくれる。 儲けることが目的だから管理の煩わしいことはすべて管理会社まかせ。 |
||
864:
匿名さん
[2013-11-05 20:06:21]
863、管理費修繕費ぼったくられまくりでしょ
儲けがでると感じるのは3年ほどで、空き部屋になることが多くなり借金まみれになるオーナーのパターンに見えるね。 儲けるのは、売り主と管理会社のみ。 お疲れ様です。 |
||
865:
前期高齢管理士
[2013-11-05 20:22:59]
>863
投資マンションやリゾートマンションで区分所有者が居住していなくても管理組合は有ります。 法もさることながら建物に関する最終責任は各区分所有者ですから。 儲ける事が目的であってもこの事は認識しておくべきですね。 管理者(理事長)はデべや管理会社の人に委任している例は非常に多いです。 私の知合いにその業務を受託している人がいます。 当然管理費等は(賃料と相殺する例も含め)徴収している訳ですから毎年総会は行われます。 総会は全て委任状となる場合ぢも、一人で総会を行い結果を各区分所有者に通知するのだそうです。 |
||
866:
匿名さん
[2013-11-05 20:29:17]
投資用マンションは立地だろう。それと賃借人は個人ではなく法人を入居させるよ。
理由は説明しなくても分かるよね。表面利回りは15%以上ないと。 10年経ったらオーナーチェンジで売却。 |
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867:
匿名さん
[2013-11-05 20:43:07]
リゾマンは管理費・積立金って結構高いよ。
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||
868:
匿名さん
[2013-11-05 20:43:56]
そんな無関係な事は誰も聞いてないよ、管理組合の無い分譲マンションは有りません。
大きな声で、ある! と言うならまぎれも無い違法物件、名前教えてね? 笑 |
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869:
匿名さん
[2013-11-05 21:05:25]
第3条よく嫁、違法ではない。
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870:
匿名
[2013-11-05 21:17:56]
>第3条よく嫁、違法ではない。
区分所有法は3条だけか? おたくこそ区分所有法を良く読めや、無知さん。 いくら良く読んでも理解どころか、条文の解釈が出来ないんでは話にならんわな。 笑 |
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871:
匿名さん
[2013-11-05 21:23:37]
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872:
匿名さん
[2013-11-05 21:24:59]
マンション実態調査結果 東京都都市整備局 2013(平成25)年3月 P.6 分譲マンション 管理組合の有無 6.5% (n(母数)=7,933) http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/03/DATA/60n34100.pdf |
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873:
匿名
[2013-11-05 21:35:43]
無知な脱法者がいるようで、法解釈くらい出来ないのかね。
作るも作らないも、マンション購入したら必ず付いてくるんだよ、組合はおまけみたいにな。 合人社の弁護士の解説、不満か知らんがこれが現実なんだよ。☟ 第3条「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」 この条文は前半の「…団体を構成し、」で一たん区切って解釈します。つまり、所有者全員を構成員 として当然に管理組合(区分所有者の団体)が成立することとなったのです。旧法のもとでは管理組合 へ加入しないマンション所有者や、組合の運営を不満に脱退するマンション所有者が現われるといった 問題がありました。法改正後は、「マンションの購入=管理組合への加入」、 「マンションの売却=管理組合からの脱退」ということになり、マンションの所有権と管理上の責任が 一体化されたのです。そして規約を定め、集会(総会)を開き、管理者(多くの場合理事長) を置くことが任意にできるのです。 理解できますか、責任なんだよ、所有者のな、もってる限り建物が崩れそうでも責任持てよ。 |
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874:
匿名さん
[2013-11-05 21:45:16]
>>857
その区分所有法の解釈は少しちがいますよ。 区分所有法で義務とされるのは、集会の方。 857で任意と言っている集会、規約、管理者の話は、 民放の権利能力なき社団に関する規程と比較すれば わかるけど、団体として持つべき要件。 |
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875:
匿名さん
[2013-11-05 21:45:56]
任意に出来るのは、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くこと何だよな。
と言う事で、管理組合は強制的に設立するんだよね。あって当たり前、無いのは違法。 |
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876:
匿名さん
[2013-11-05 21:48:14]
うろたえるな! お上のデーターで6.5%が管理組合なしだ。 |
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877:
匿名さん
[2013-11-05 21:51:31]
>区分所有法で義務とされるのは、集会の方。
此処にも理解も解釈も出来ない方いましたか、34条のと間違ってるか? 笑 |
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878:
匿名さん
[2013-11-05 21:54:41]
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879:
匿名さん
[2013-11-05 21:57:34]
建物の区分所有等に関する法律 (区分所有者の団体) 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 この解釈は、前半は自動的に団体(管理組合)が出来ると解釈される(任意ではない)。 但し後半は、任意と解釈すべきもの。 |
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880:
匿名さん
[2013-11-05 21:58:51]
第3条違反でも罰則はないよ。
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881:
匿名さん
[2013-11-05 22:11:44]
結論
管理組合と称する組織がないマンションでも、第3条により管理組合が自動的に成立している。 従って、第3条違反は法律上はありえない。 管理組合の活動実態がないだけ。 これでよろしいかな? |
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882:
匿名さん
[2013-11-05 22:21:17]
管理組合って単なる名称であって、区分所有者が集まれば団体ができるから、名前はなんでもいい。
管理組合の名称が規定されてるのは、管理組合法人だけ。 だから好きに名前つけたらいい。×××自治管理組、とか。 それから「理事長」でなくてもいい。「組長」とか。 |
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883:
匿名さん
[2013-11-05 22:23:09]
「理事長」よりも「組長」の方が強そうな感じがする。
「親分」でもいいかも。組合員も「組員」でいい。 ますます強そうになる。 |
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884:
匿名さん
[2013-11-05 22:36:09]
ぼちぼち法解釈も理解されたようで、スレ趣旨のコミュニティー形成に戻して下さいよー
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885:
匿名さん
[2013-11-06 12:04:19]
で、何は話せばいいの?
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886:
不動産業者さん
[2013-11-06 12:54:42]
じぶんのマンションじぶんで管理できないなら第三者管理にしたら楽だよ。
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887:
匿名さん
[2013-11-06 18:51:08]
マンション内コミュニティーのひとつとして、
ペットクラブの取り扱いについて皆様の意見を お願いします。 新築時からペットの飼育が可能なマンションです。 ペット飼育細則で、飼育可能な犬種や頭数、日常の 細々といた注意点のほか、ペットクラブへの入会 が定められています。活動内容は、飼育ルールの 周知や苦情対応となっています。 ペットクラブへの入会拒否者に対してペットの 飼育を禁止できますか? 逆にペットクラブの活動に賛同しない飼育者の ペットクラブへの入会拒否を認めるべきなのでしょうか。 |
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888:
匿名さん
[2013-11-06 19:38:26]
>>887
規約や細則に入会強制でも、違反したらペット飼育を禁止する旨の規定があるかどうかじゃないか? うちはペットクラブはないが、細則で違反または指示に従わない場合は、 ペット飼育禁止命令に従うよう、規定化されてる。 |
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889:
匿名さん
[2013-11-06 21:16:05]
うちの理事長はペット飼育申請書が出るたびに、巻尺持って当該宅に赴いてペットの面接してるよ。
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890:
匿名さん
[2013-11-06 21:50:52]
そうだね、普通は専有部のみで飼育可能な小動物(小型犬まで)しか許可しないから。
EVや通路、共用部はペットは抱いてないといけないのが普通みたい。 高級物件も含めて大型犬等も許可するとこは少ない、飼いたきゃ一戸建てに住めって事かな。 役者の噛みつきドーベルマンは、賃貸で大家に余分にお金払ってたらしいしね。 |
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891:
匿名さん
[2013-11-06 21:59:03]
うちの規約では体長50㎝、体重10㎏以下の条件がある。
だから飼育許可申請書出す宅はペットをダイエットさせてから申請している。 理事長が必ず体長と体重を計りに来るから。 |
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892:
匿名さん
[2013-11-06 22:09:55]
職務に誠実な理事長ですね。関心します。
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893:
前期高齢管理士
[2013-11-07 07:40:41]
>887 匿名さん
良好なコミュニティの基本は、住民相互のコミュニケーションに依るものでしょう。 私の様な活動をしている者は、ペット飼育の状況はそのバロメータの一つと思っています。 昨今、新築時から規約で一定条件の下でペットの飼育を認めているマンションは多くなりました。 しかし、飼育者同士が守るべきルールに賛同出来ない居住者に考えられる事は ・購入時(二次取得・賃借を含め)「ペット可」しか認識していない(重要事項説明は上の空) ・細則等による制約が多すぎる(と思っている) 等が考えられます。 ルールに同意出来ない居住者に対する「飼育禁止」は、状況にもよりますが理事会の判断です。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
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