マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
733:
マンション住民さん
[2013-10-30 12:48:55]
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734:
匿名さん
[2013-10-30 13:00:08]
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735:
匿名
[2013-10-30 13:57:14]
>>733
規約に無い事を管理組合が履行する事は出来ないよ、よっぽど勝手な解釈 笑 記載してしまった無効な規約については、無理に改正する必要もないよ、 住民相互間で該当事項の無効の確認だけで十分、どうやっても無効ですから。 |
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736:
匿名さん
[2013-10-30 14:19:52]
>マンション内で自治会等のコミュニティーを、独自の組織で結成する議論お願いします。
それが良いですね、結成の仕方教えて下さい、市の助成も受けれるのかな。 |
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737:
前期高齢管理士
[2013-10-30 14:23:36]
>734の匿名さんへ
714及び725が、あなたのレスか否か解りませんが… いずれの内容も、管理会社の受託業務遂行責務に関する認識が間違っています。 町内会・自治会の会費を管理組合が管理費等に含めて徴収する事の是否は別として 管理会社がこの事に関する訴訟の対象となる事は有り得ません(当事者は管理組合です) 従って、彼らの汚点になる認識も無く謝る事も無いでしょう。 法務部の有無については各管理会社の経営の問題です。 私の認識では大手(受託規模の上位20社程度)は部門として有るでしょう。 その他の会社では、少なくとも顧問弁護士は居るのでは? 仮に徴収の是否を問い合わせれば、「貴管理組合が判断すべき事項です。考までに強制であれば それを否とする判例があります」程度でしょう。 |
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738:
大学教授
[2013-10-30 15:21:14]
>管理会社がこの事に関する訴訟の対象となる事は有り得ません(当事者は管理組合です)
そのとおりですね。誰が管理会社にに対して無効を主張するために訴訟を起こすと言ったのでしょうか?判例も、自治会や管理組合に対して訴えを起こしています。 >従って、彼らの汚点になる認識も無く謝る事も無いでしょう。 これはどうですかね? >711さんが、 >自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まな>いので、建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、 >重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。 もし管理組合ないし自治会を被告とする訴訟が起きて、 原告が当然勝訴して、無効である確認のみならず、支払った分の金員を返還すべき損害賠償請求も請求の趣旨にしていた場合、 管理組合ないしは自治会は判決に基づいて金員を支払うでしょう。 そうすると、 こんどは、管理組合ないしは自治会は、不当な自治会費支払いを持ちかけたデべないしは関与した管理組合に対して、その持ちかけた内容によっては、求償できることになります |
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739:
大学教授
[2013-10-30 16:21:43]
失礼しました。
>こんどは、管理組合ないしは自治会は、・・・管理組合に対して、・・・ ではなく、 「こんどは、管理組合ないしは自治会は、・・・管理会社に対して、・・・」に訂正します。 |
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740:
前期高齢管理士
[2013-10-30 16:31:29]
>738
711さんの前段部分は、まあ実態を表しているでしょう。 あなたの、もし~云々の仮定訴訟事例はありませんし、有ったとしても全額返還せよとの判断は無いと 思いますよ(異議=脱会を申し立てた以降ならあるかも) 又、デべは兎も角、管理会社(書き間違いしています)が求償を求められる事はないでしょう。 従って汚点との認識はないでしょう。 (原始規約案はデべが作成するもの。成立には売買時に各々承認する方式と購入者による集会方式がある) |
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741:
匿名さん
[2013-10-30 19:41:04]
管理組合の役員を経験したことのない発言があまりにも多すぎる。
これだけは覚えとけ。 管理会社は管理組合の業務委託、管理会社には決定権はない。 分譲時の売主と業者の契約は、管理組合が継承することを普通は原資管理規約に明記するもの。 その契約期間が終了した時点で、規約を変更するか否か管理組合が好きにすればよい。 |
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742:
匿名さん
[2013-10-30 19:56:49]
>その契約期間が終了した時点で、規約を変更するか否か管理組合が好きにすればよい。
そんなのかんけいねぇ~♪ ヨシオ君が言ってるよ、規約の変更はいつでもいいよ。 新築購入後、初回の総会で管理会社の変更の決議とるとこ多いよ、勝手だもんねぇ~ 経験あるにしては無知~? |
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743:
匿名さん
[2013-10-30 21:08:14]
>>742
うちはインターネットがマンション一括プロバイダーで、売主とプロバイダーの5年契約を管理組合が継承する縛りが管理規約で規定されていた。だから5年間は我慢した。 そして5年後の新たな契約の検討の時にコンペにして、新な契約でプロバイダーを変更した。 |
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744:
匿名さん
[2013-10-30 21:17:32]
規約は護らないと。規約無視がまかり通るなら規約なしの無法地帯でいい。
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745:
匿名さん
[2013-10-30 21:30:48]
>743
無知はほどほどに、それ規約なの、インターネット回線は利用者との契約だけど? 重説記載だろ。 個人でネット回線ひいて設備工事費無料でも、その条件が複数年の継続契約だよ、普通の事。 規約改正して回線業者(NTT等)に違約金払うなら回線変えれるし、何も問題無いよ。 回線強者とプロバイダーがセットな訳? ま、問題無いけど。 マンションの回線は光でも遅いし、IPも皆同じだよね、安いのだけが取り柄ですね。 |
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746:
匿名さん
[2013-10-30 21:37:48]
>>745
無知はお前だよ。 マンション一括契約だよ、個人契約ではない。だから利用料は全戸強制徴収。 分譲時に売主とプロバイダーが契約し、売主の契約を管理組合に引き継がせる。 従って、専有部分の端子までの機器、回線は共用設備になる。 |
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747:
匿名さん
[2013-10-30 21:39:46]
マンション一括契約の場合は強制課金だから、管理規約に利用料強制支払は必ず規定する。
そうしないと「使わないから払わない」と言う組合員が必ず出てくる。 |
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748:
匿名さん
[2013-10-30 21:56:22]
数年前から新築マンションのインターネットはマンション一括契約で利用料は強制課金ですよ。
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749:
匿名さん
[2013-10-30 21:59:33]
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750:
匿名さん
[2013-10-30 22:09:01]
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751:
匿名さん
[2013-10-30 22:21:27]
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752:
匿名さん
[2013-10-30 22:35:55]
>回線業者はプロバイダーが決めるから管理組合は意識しない。
無知が炸裂してますね、嘘はいけませんよ。 おたく、回線業者とプロバイダーの区別もつかないんでしょ、笑われてますよ。 無知丸出しでよく書き込み出来ますね、恥を知りなさい、勉強してから出直しなさい。 お宅の回線とプロバイダー、解っているなら書いてみなさい? 大爆笑ですよ。 無知は黙ってなよ。 |
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753:
匿名さん
[2013-10-30 22:42:05]
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755:
匿名さん
[2013-10-31 05:35:41]
うちのマンションは管理組合がマンション一括インターネットプロバイダーと契約してます。
入居時から居住者は何も契約しなくても線つなげば利用できました。 |
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756:
匿名さん
[2013-10-31 07:42:12]
2000年以降新築のマンションはみんなそうでよ。
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757:
匿名さん
[2013-10-31 10:25:57]
>>718です。
管理会社が、総会にて町内会に管理組合全員が加入することを斡旋し、会費を管理会社が集めると明言しました。 総会では反対意見が多く、多数決でも否決されましたが、理事会決議にし町内会入会に総会議事録を書き換えました。 町内会費は管理費に計上され、フロントが町内会に現金支払いしておりました。 これは、管理会社が無知な理事会を誘導した結果、起きた間違いです。 管理会社に責任があるのは明らかでしょう。 無知な理事会を責めるのは忍びないため、次の当番理事会が動きました。 フロントに、管理会社の法務部の確認をとるよう依頼したところ、町内会に関するこれまでの誤りを謝りました。 管理規約は、誤記載として処理しました。 前の理事会の顔を潰さず、管理会社を総会で責めることなく粛々とあるべき姿に戻しました。 理事会は、管理会社に操られるものではない。 理事会が、管理会社に仕事を依頼するものです。 管理会社に、間違いを認めさせ考え方を改めさせられたら、管理会社は良い仕事をします。 回答を拒否、又は無視する場合は、フロントが握り潰していると考えられると思います。 内容証明郵便で本社に確認をしてみてはいかがでしょうか? |
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758:
匿名さん
[2013-10-31 12:15:23]
>理事会決議にし町内会入会に総会議事録を書き換えました。
私文書偽造、それを容認した総会議案書に署名押印した理事長等も一緒にして訴えろよ。 |
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759:
匿名さん
[2013-10-31 12:18:41]
↑は議事録署名押印した人の私文書偽造ですね。管理会社は無関係です。
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760:
匿名さん
[2013-10-31 12:34:24]
議事録捏造したのは明らかに理事会だ。
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761:
匿名さん
[2013-10-31 12:49:49]
理事会は共犯か、詐欺の被害者。
「罪を憎んで人を憎まず」 間違いを認め、反省し、行動を改めるのなら許しましょう。 |
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762:
匿名さん
[2013-10-31 12:50:00]
偉そうに決めつけないで、議事録捏造とか私文書偽造のどこが問題か書いてみな。
もう、法令違反の話は無駄じゃないの。 |
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763:
大学教授
[2013-10-31 13:33:22]
>前の理事会の顔を潰さず、管理会社を総会で責めることなく粛々とあるべき姿に戻しました。
理想的な解決方法で、すばらしいです。 私が知っている例では、理事に事なかれ主義が多く、前例を踏襲して、わかっているのにいつまでたっても解決しません。 >管理会社が、総会にて町内会に管理組合全員が加入することを斡旋し、会費を管理会社が集めると明言しました。 わざわざこれをする「理由」は何だったのでしょうか? 前期高齢管理士さん、 私は、自主的組織たる任意団体について、強制的に管理組合に関与させることこそが、コミュニティ機能を阻害させる元凶であると考えています。 |
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764:
前期高齢管理士
[2013-10-31 14:31:43]
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765:
大学教授
[2013-10-31 15:59:13]
前期高齢管理士さん、
>唐突に話を振られても… いえいえ、その他の中傷レスはほっといて本質的な議論をしたいものです。 というのは、マンション学会が貴スレの趣旨に沿った意見表明をしていることを知らされたからです。 http://www.jicl.or.jp/wp/wp-content/uploads/community.pdf 貴殿はこの意見のどの部分の賛成し反対しますか? 私はこの少数意見に限りなく惹かれます。 というのは、自分を棚に上げてなんですが、学者先生は世間を知らなさすぎるバカなので。 |
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766:
前期高齢管理士
[2013-10-31 16:40:03]
>765 大学教授さん
ご指摘の「公表資料」は承知しています。(私の主張と同趣旨の部分はありますね) 今は参加していませんが、前及び現会長をはじめ学会の結構多くの方は存じ上げています。 個別の賛成反対は控えますが、マンション学会らしい纏め方だとは思います。 学者先生は世間を知らなさすぎるとは思いませんが、実務者を軽視する傾向は感じます。 尤も前会長は実務者(弁護士)ですが。 |
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767:
匿名さん
[2013-10-31 17:03:27]
マンション学会?標準管理規約? 無能無用、要りませ~ン。
区分所有法が改正出来るならもの言いなさい。 |
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768:
匿名さん
[2013-10-31 19:31:04]
日本原子力学会に比べ、公的学会としては認められてないと思います。
どのような利益に主旨を置く学会でしょうね。 経済大学コミュニティ学部 福祉大学コミュニティ福祉学部 社会学部コミュニティマネージメント学科 コミュニティ振興学部 コミュニティ政策学科 大学の建築建設関係でコミュニティ学をまなぶのは常でしたが、昨今は理系文系多岐分野でコミュニティ学が学ばれにわか教授が生まれています。 なんでもカタカナでごまかす。 ご近所付き合い経験がなくとも教授になれます。 |
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769:
匿名さん
[2013-10-31 19:51:31]
>>763
>前の理事会の顔を潰さず、管理会社を総会で責めることなく粛々とあるべき姿に戻しました。 >理想的な解決方法で、すばらしいです。 大学教授の判断はこんなものか・・・・・ 理事会を糾弾し責任を取らせることです。 次の定期総会で、理事長と副理事長と監事を呼びつけ、組合員の前で土下座して謝罪させることです。 ちなみに管理会社は何も悪くありません。 改ざんされた議事録に署名押印した理事長・副理事長と、業務監査を怠った監事の責任です。 |
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770:
匿名さん
[2013-10-31 20:17:15]
役員の管理規約で定める「誠実義務違反」だから仕方がないですね。
ところで管理会社の改ざんは信義を損ねたので契約解除をしましょう。 今は管理会社変更するといったら、他の管理会社はすっ飛んできます。 特に年間何千万円も業務委託費を払う大規模マンションの場合は。 |
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771:
匿名さん
[2013-10-31 20:19:11]
マンション内のコミュニティ形成活動について議論頼むね、メリットとかも。
結成の仕方とか、詳しい人お願しますね、トラブルの無い運営方法も教えて下さい。 |
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772:
匿名さん
[2013-10-31 20:45:41]
>既存の管理 組合に「管理会社が町内会に管理組合全
>員が加入することを斡旋」 するなんて…(脳内世界の話では?) >町 内会が働きかけるのなら解ります。 横から失礼します。 開発時であれ、管理組合成立後であれ、町内会側から管理組合全員 加入の話を持ち出す方がまれだと思います。 |
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773:
匿名さん
[2013-10-31 21:00:45]
>>772
町会はマンション建設と引き換えに売主に強制加入を仕掛けるよ。 某マンションは売主がその辺りの対応を失敗したために反対運動起こされ、 最終的には町会への寄付金とマンション共用施設の町会員への有料開放で手打ちしたよ。 だから原始管理規約の共用施設の項に町会員への有料開放が規定されている。 |
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774:
匿名さん
[2013-10-31 21:15:24]
そうゆう胡散臭い議論はやめてもらえんかね、何度もしつこいですよ。
そんな特殊で違法な事は、有るならここじゃ無く、その地域で解決しなさい。 |
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775:
匿名さん
[2013-10-31 21:32:32]
> 町会はマンション建設と引き換えに売主に強制加入を仕掛けるよ。
これは、うちのマンションも同じ。 そして、町内会は、全戸一括加入じゃないと町会への加入を認めない。 しかも、なかなかうちの管理組合が(組合員の合意を形成できず)加入を決められないから、終いにはは町会の総会の議決・承認無しに町会長が会費を半額にするとか言い出すし(笑) |
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776:
匿名さん
[2013-10-31 21:39:18]
都内の住宅密集地はもっとすごい。町内会がマンション建設を認めるのと引き換えに、建設敷地の隅っこに防災用倉庫とその敷地を要求して売主が何と飲んだ。
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777:
匿名さん
[2013-10-31 22:10:06]
マンション新築は、おねだりするチャンスだもんね。
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778:
匿名さん
[2013-10-31 22:36:29]
>そして、町内会は、全戸一括加入じゃないと町会への加入を認めない。
地方自治法260条みてちゃんと対処しなさい。 法令違反丸出し。 罰則有りよ。 加入認めないなら、無理に加入する事も無いでしょ、インチキ町会。 もう法令違反の有るかないか解らん話は結構ですよ、趣旨違うんじゃあないの? |
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779:
匿名さん
[2013-10-31 22:41:29]
マンション建設は近隣住民がいくら反対しようが無視で建ちますよ。なにドラマみたいな事を。
工事で迷惑はかけますが、一切違法な事では有りません、勘違いする様なレスはやめな。 もしマンション建設中止させれるなら、その根拠ぐらい書き込みなさい、嘘は駄目ですよ。 |
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780:
匿名さん
[2013-10-31 22:51:10]
>町内会がマンション建設を認めるのと引き換えに、
なんで町内会にマンション建設認めてもらわないといけないの、意味解らんわ。 建設反対運動とかなら勝手にやらせとけば良いですよ、どうせ合法的に建っちゃうから。 住むのはデベじゃ無く購入者、お爺さんの古~い思考回路は通用しませんよ。 作業の邪魔でもしたら110番、業務妨害ですよね。邪魔な路駐もね。 それとも、どっかの村でマンション建ててるのかい? 村八分が大好き大勢の (笑 |
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781:
匿名さん
[2013-11-01 05:41:00]
> 町内では地蔵盆や運動会,各種連合会の行事など従来の行事がいろいろとある。そういったものはだいたいこれまでは町費とは別に寄付でまかなってきた。もしマンションができたら住民の方に寄付を集めなければならないが,おそらく難しいのではないかということで,それならば町費をいただいてその町費で行事を運営していこうじゃないかいうことになった。
> マンションを販売する管理会社と相談して,町内の住民に入り町会費を払う確約をする文面を書いて,入居される方に渡していただけないかという話をした。管理会社さんの方は,それだけの権限がないので確約という文面ではなく,申し伝えるという文面だったら書くということだったので,それでもよいということで,管理協定書に入れてもらった。 http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000003275.html ということで、町内会はマンション一括加入を求めてくるという一例。 工事協定書が法的根拠になる訳ではないが、多くの自治会・町内会は、工事協定書で町内会加入の文言を入れてくる。 |
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782:
購入経験者さん
[2013-11-01 07:34:04]
反対運動されてノボリ立てられたりビラまかれたりすると売主は販売に多大な支障を来たす。
これはマンション敷地内のマンションギャラリー(販売センター)の周辺に町内会が多数立てたノボリ。 これじゃお客はマンションギャラリーに入るの躊躇する。 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、
>この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる
>*これが管理規約で取り決められる事項。
>建物、敷地、付属施設の管理や使用以外の事は取り決めても、法律上無効。
「規約」にしなければいいだけのこと。
「***マンション運営基準」とか、あるいは不文律でもいい。