マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
721:
匿名さん
[2013-10-29 22:50:36]
極端な話、俺は万引きはしたが悪くは無い、で釈放後裁判するみたいなもんよ、笑えるわ!
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722:
匿名さん
[2013-10-30 07:35:35]
それなら現状維持で問題ないよ。よきに計らえ。
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723:
匿名さん
[2013-10-30 08:53:35]
>718
管理会社に対して有利な立場になるのは美味しい |
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724:
大学教授
[2013-10-30 09:30:18]
>711さん
>自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まな>いので、建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、 >重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。 >この場合、自治会費は区分所有者からの徴収であり、 >住人からの徴収ではありません。 >でも、地方自治体はまったく問題にしていないようです。 そうなんですよね。 地自体に頼るつもりはないが、訴訟しなければ無効を実現できないという現状が全国にたくさんあるということを、知るべきです。 >718さん >訴訟しないでも大丈夫です。 >管理会社の法務部に確認とれば、フロントが誤りを詫びてきます。 >自治会費町内会費を管理費と一緒に徴収したことは、管理会社の汚名になる それは初耳です。 私の経験では、管理会社は責任逃れで、ごまかしてきます。 |
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725:
匿名さん
[2013-10-30 11:13:11]
訴訟になると、管理会社は、フロント単独の判断行為と片付けられそう。
フロント個人のコメントではなく、管理会社としての回答を求めればいいのですね。 管理会社の法務部からの回答書ならば、訴訟にした時の証拠にもなりますね。 ところで、法務部はどの管理会社にもありますか? 無視された時は、どうしましょうか? |
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726:
匿名さん
[2013-10-30 11:49:45]
なんか、大学教授を名乗ってるが、法に疎くて昔ながらの我がまま体質が伺えます。
>訴訟しなければ無効を実現できないという現状が全国にたくさんあるということを、知るべきです。 それはないですよ、あるなら実例を貼り付けてみなさい。 法令違反は変えられませんよ。 |
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727:
匿名さん
[2013-10-30 11:57:21]
管理会社が自治会費を徴収して自社の収納口座に一時保管するメリットが分からない。
自治会から出納会計業務委託(有償契約)してるのなら分かるが。 |
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728:
匿名さん
[2013-10-30 11:57:27]
地縁団体はマンション管理組合とは、役割も目的も無関係と言う事は、まぎれもない事実。
法令違反を「現実には有る事だ」などと語り、その違反が当然のような議論には無理が有ります。 マンション内で自治会等のコミュニティーを、独自の組織で結成する議論お願いします。 |
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729:
大学教授
[2013-10-30 12:06:30]
>726
>法に疎くて >法令違反は変えられませんよ。 法に疎いのでぜひ教えてください。 何の法令違反なのかは知りませんが、 管理組合の管理規約に、別の任意団体の入会や会費徴収に関する時効を定めても無効なことは明らかです。、 しかし、その無効を主張しない限り、無効行為を追認している状態のことが問題になっているのですよ。 なぜだとお考えですか? |
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730:
理学部教授
[2013-10-30 12:11:27]
法学部の教授に聞いたらいい。
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731:
匿名さん
[2013-10-30 12:30:55]
>729
建物の区分所有等に関する法律 第三条 区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、 この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。 *この団体が管理組合。{~できると有るが、法的に他事は(できない)認めていないと言う事です。} 第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる *これが管理規約で取り決められる事項。 建物、敷地、付属施設の管理や使用以外の事は取り決めても、法律上無効。 これで理解で出来ないのでしたら、ただ柔軟性のないアタマなんでしょう。 法令違反を認めるような議論はおやめ下さい。 |
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732:
匿名
[2013-10-30 12:40:50]
無効な事項は無効だと主張する必要なんかないよ、無効な事は無視でかまわない。
金融機関での引き落としも必要額しか入金しなければ良いだけ、何の問題も無い。 逆に引き落としが出来ず、管理費滞納だ!と、騒いでくれた方が簡単で良いですよ。 >>729 >その無効を主張しない限り、無効行為を追認している状態のことが問題になっているのですよ。 それ、実例見せてください。 |
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733:
マンション住民さん
[2013-10-30 12:48:55]
>第三十条
>建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、 >この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる >*これが管理規約で取り決められる事項。 >建物、敷地、付属施設の管理や使用以外の事は取り決めても、法律上無効。 「規約」にしなければいいだけのこと。 「***マンション運営基準」とか、あるいは不文律でもいい。 |
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734:
匿名さん
[2013-10-30 13:00:08]
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735:
匿名
[2013-10-30 13:57:14]
>>733
規約に無い事を管理組合が履行する事は出来ないよ、よっぽど勝手な解釈 笑 記載してしまった無効な規約については、無理に改正する必要もないよ、 住民相互間で該当事項の無効の確認だけで十分、どうやっても無効ですから。 |
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736:
匿名さん
[2013-10-30 14:19:52]
>マンション内で自治会等のコミュニティーを、独自の組織で結成する議論お願いします。
それが良いですね、結成の仕方教えて下さい、市の助成も受けれるのかな。 |
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737:
前期高齢管理士
[2013-10-30 14:23:36]
>734の匿名さんへ
714及び725が、あなたのレスか否か解りませんが… いずれの内容も、管理会社の受託業務遂行責務に関する認識が間違っています。 町内会・自治会の会費を管理組合が管理費等に含めて徴収する事の是否は別として 管理会社がこの事に関する訴訟の対象となる事は有り得ません(当事者は管理組合です) 従って、彼らの汚点になる認識も無く謝る事も無いでしょう。 法務部の有無については各管理会社の経営の問題です。 私の認識では大手(受託規模の上位20社程度)は部門として有るでしょう。 その他の会社では、少なくとも顧問弁護士は居るのでは? 仮に徴収の是否を問い合わせれば、「貴管理組合が判断すべき事項です。考までに強制であれば それを否とする判例があります」程度でしょう。 |
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738:
大学教授
[2013-10-30 15:21:14]
>管理会社がこの事に関する訴訟の対象となる事は有り得ません(当事者は管理組合です)
そのとおりですね。誰が管理会社にに対して無効を主張するために訴訟を起こすと言ったのでしょうか?判例も、自治会や管理組合に対して訴えを起こしています。 >従って、彼らの汚点になる認識も無く謝る事も無いでしょう。 これはどうですかね? >711さんが、 >自治会は管理組合に徴収を頼むんではなく、デベに頼みます。デベは自分の腹は傷まな>いので、建設反対運動でもされたら嫌だから、これをOKして、 >重要事項説明や最初の管理規約に盛り込みます。 もし管理組合ないし自治会を被告とする訴訟が起きて、 原告が当然勝訴して、無効である確認のみならず、支払った分の金員を返還すべき損害賠償請求も請求の趣旨にしていた場合、 管理組合ないしは自治会は判決に基づいて金員を支払うでしょう。 そうすると、 こんどは、管理組合ないしは自治会は、不当な自治会費支払いを持ちかけたデべないしは関与した管理組合に対して、その持ちかけた内容によっては、求償できることになります |
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739:
大学教授
[2013-10-30 16:21:43]
失礼しました。
>こんどは、管理組合ないしは自治会は、・・・管理組合に対して、・・・ ではなく、 「こんどは、管理組合ないしは自治会は、・・・管理会社に対して、・・・」に訂正します。 |
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740:
前期高齢管理士
[2013-10-30 16:31:29]
>738
711さんの前段部分は、まあ実態を表しているでしょう。 あなたの、もし~云々の仮定訴訟事例はありませんし、有ったとしても全額返還せよとの判断は無いと 思いますよ(異議=脱会を申し立てた以降ならあるかも) 又、デべは兎も角、管理会社(書き間違いしています)が求償を求められる事はないでしょう。 従って汚点との認識はないでしょう。 (原始規約案はデべが作成するもの。成立には売買時に各々承認する方式と購入者による集会方式がある) |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |