マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
661:
匿名さん
[2013-10-27 17:25:43]
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662:
匿名さん
[2013-10-27 17:30:29]
>>659
マンション内の自治会でも管理組合とは無関係、当然財布も別。 特性など関係有りません。 それが面倒ならマンション住人だけでの自治会もやめときなさい。 団地やマンション個体での自治会の設立は、自治体への申請時でも完全な分離を求められるよ。 |
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663:
匿名さん
[2013-10-27 17:35:36]
名前を「管理自治組合会」にして統合したらいい。
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664:
匿名さん
[2013-10-27 17:37:19]
都合が悪くなって反論できなくなると 663 のように茶化しますね
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665:
匿名さん
[2013-10-27 17:40:07]
管理組合員=住民
ではない。 |
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666:
匿名さん
[2013-10-27 17:45:42]
無意味な事は良いですから。 ワザワザ書かないでね。
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667:
匿名さん
[2013-10-27 19:02:07]
不在管理組合員もいるから住民とは限らない。賃貸人がそうだ。
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668:
匿名さん
[2013-10-27 19:38:42]
住民と言うと、区分所有者、区分所有者の同居人、賃借人等の占有者になるね。
管理組合は組合員の集合だけど、自治会は住民の集合だね。 |
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669:
匿名さん
[2013-10-27 20:11:50]
別に都合悪くないよ。
うちは分譲時に町会に入会し町会費納めることが売買契約で決められてる。 マンション建設時の売主と地域との合意事項だから仕方がない。 管理組合が町会費集めてるけど町会の別口座に振り替えてる。 いやな人は売買契約しなければいいだけよ。 |
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670:
匿名さん
[2013-10-27 20:16:18]
>>669
それだと問題ないですね。 管理組合と町会は別組織ですから。 町会がマンションに町会費の徴収を分譲時から委託してるのですね。 しかも管理組合設立以前に売主と町会が決めてますから。 管理組合が決めたわけでなく、売主からの継承事項ですね。 |
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671:
匿名さん
[2013-10-27 20:18:23]
地方自治法の260条以降も読んどきな、ためになるかもよ。
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672:
匿名さん
[2013-10-27 20:26:51]
>>670
それは法令違反ですよ、デベも販売時に平気でやらかします、罰則ないからね。 重説も販売時の規約のその事項も共に無効です、捺印や了解も関係有りませんので心配要りません。 町会費を差し引いた金額だけ支払えばいいですよ、引き落としが出来ないのは無視で結構。 結果、少額訴訟でも本裁判でも起こしてもらえば結構ですね、勝訴しか有りませんから。 |
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673:
匿名さん
[2013-10-27 20:42:18]
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674:
匿名さん
[2013-10-27 20:48:01]
解って買っても良いですよ、無効な規約が解ってますから問題無い。
販売者も解った上でインチキしてるんですから、騙されないようにすればいいだけ。 わずかな300円でも加入の意思無ければ勿体ないし、退会するなり拒否すれば良い事。 入会も自由ですが退会も当然自由です。 何も問題有りませんよ。 |
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678:
匿名さん
[2013-10-27 22:00:06]
認可地縁団体の場合は地縁団体名で不動産登記できるね。
でも管理組合は法人の場合以外は管理組合名で不動産登記はできない。 |
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679:
匿名さん
[2013-10-27 22:09:58]
管理組合って自前の事務所は持ってないところがほとんどだけど、
町会は自治会館持ってるところ多い。町会は不動産持ってる。 |
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680:
匿名さん
[2013-10-28 05:18:25]
>669
都合が悪くなると、マンションの自治会に話題を変えたり、地元町会との関係に話題をすり替えたり、忙しい人ですね。 このスレは、「マンション内のコミュニティ形成活動」のスレです。 また、マンションの外のコミュニティの話になっていますが? マンション内の自治会の話をされたらどうですか? マンション内のコミュニティ活動は、育児サークルも子供会も老人会も自治会も全部任意団体なので、各コミュニティの所属者が会費の徴収から運営まで自己責任で行うべきものであり、管理組合が関与する必要はない。 以上、終了 |
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
マンション内の自治会であっても、何で管理組合が自治会費の徴収を代行しなくてはいけないのですか?
コミュニティ活動とマンションの建物・付帯施設及び敷地の管理・運営は、全く別物です。
自治会は、ただの任意団体です。
ママ友サークルのお茶会の会費も依頼されれれば、管理組合が引き落としの代行をするのですか?