管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

581: 前期高齢管理士 
[2013-10-25 14:41:52]
>580

何が言いたいのやら…
(単なる交ぜっ返しでしょうが、受けませんよ)
582: 匿名さん 
[2013-10-25 16:09:39]
前期高齢者とは、競争と共闘の世代と言うことですよ。
上下関係がはっきりした前期高齢者集団は、向かうところ敵無し。
従えないなら転居するのが宜しいかと思われます。
583: 予備校非常勤講師 
[2013-10-25 20:01:13]
>たとえ議決されたり規約に記載が有ってもですよ。
総会決議されたら、それを遵守する義務が管理規約で組合員には課される。
もし錯誤の総会賛成決議なら、再度議案化して総会決議を採る必要がある。
総会決議をひっくり返すのも総会決議がいる。

管理組合のコミュニティー形成とは、執行部-組合員間の縦のコミュニティーである。
組合員-組合員間の横のコミュニティーにあらず。
584: マンションに詳しい人 
[2013-10-25 20:24:46]
組合員は管理規約を遵守する義務があるよ。
たとえ間違った規約でも間違った総会決議でも遵守しなければならない。
自分の都合のいい解釈で規約違反するなら管理規約などいらない。
無法地帯でいい。
管理規約はマンションで共同生活する上での最低限の守るべきルールである。
管理規約が間違っているのなら規約改正をすべきである。

585: 匿名 
[2013-10-25 20:41:37]
みなさん、法令順守が先ですよ、法令を守られていない管理規約自体が無効です。
規約を噂守する以前の問題、学習して下さいよ。
当たり前の事で議論はしないで下さいね。
586: 匿名さん 
[2013-10-25 20:56:41]
法令違反の規約は、守らなくても処罰されないかもしれないが
法令違反規約の改正には訴訟するしかないではないか?
587: 匿名さん 
[2013-10-25 21:14:51]
規約が無効か否かは裁判にかけるしかないよ。
588: 匿名 
[2013-10-25 21:21:25]
ただただ無効なんですけど、元々無効です、意味も理解できない様ですね。
この様な認識の住人が多く住むマンションには住みたくないものですね。
解らないまま、お好きなように議論して下さい、御無礼します。





589: 匿名さん 
[2013-10-25 22:11:49]
自治会費、町会費は強制徴収してはならない、とは法律に書いてない。
590: 匿名さん 
[2013-10-25 22:48:25]
自治会費とか町会費とかの名目にするから反発食らうのだと思う。
コミュニティー形成費として強制徴収したらいい。
管理組合とも自治会・町会とも区別がつかないから騙せる。
591: 匿名さん 
[2013-10-25 22:51:16]
どう言う屁理屈なんですかねー
馬鹿丸出しですけど。
592: 匿名さん 
[2013-10-25 23:03:08]
自治会費、町会費は強制徴収して良いと書かれている法律出して見せろよ(笑)
593: 匿名さん 
[2013-10-25 23:19:58]
594: 匿名さん 
[2013-10-25 23:30:53]
詳しいの有るんですね、これも同じ判例の簡単版で、終了ですね。
 
http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
595: 匿名さん 
[2013-10-26 05:32:46]
自治会費を管理会社が徴収できないことは、分かっている。
だからと言って、マンション住民が、管理会社の息のかから
ない自治会を運営されるとなると、管理会社は儲けが減る。
マンション転がしなどできっこなくなる。

しかし、コミュニティ費としての別途徴収には、反発なく
強制徴収できる上に、使用についての監査も免れる。こんな旨いやり口はないだろう?
596: 匿名さん 
[2013-10-26 09:23:56]
>>593
法律違反ではなく判例である。訴訟したから司法判断が出ただけ。

>自治会費を管理会社が徴収できないことは、分かっている。
管理会社が自治会費集める目的は?会社の運転資金に利用するのか?

原則方式の場合、管理費・修繕積立金・使用料を徴収するのは管理組合である。
だからプラスして管理組合が自治会費徴収するのは何ら問題はない。
それは管理組合の集金システムを使ってるだけで、自治会の保管口座に収納すれば良い。
それがいやなら自治会長が戸別集金しろ。
地方は戸別集金で、その時に自治会長とコミュニケーションしてる。
597: 匿名さん 
[2013-10-26 09:54:42]
東急コミュニティーの専有部分の生活支援サービス「家族力・プラス」は管理組合一括契約。
専有部分のサービスだから管理組合はノータッチ。しかも本来なら戸別契約する内容のもの。
でも管理組合一括契約で全戸に強制化し管理組合がサービス料を全戸徴収してる。
自治会強制加入強制徴収と何ら変わらない。
だからマンション内に自治会作るばあい「全戸強制加入」の縛りをかければよい。
598: 匿名さん 
[2013-10-26 11:35:05]
だから、町内会に加入しないという組合員から、自治会費、町会費は強制徴収して良いと書かれている法律・法的根拠を出してよ
599: 匿名さん 
[2013-10-26 11:37:55]
逆にダメだと言う法律根拠を出した方が早いと思う。
判例ではないよ、法律を。
600: 匿名さん 
[2013-10-26 11:44:48]
管理組合の理事会が、全戸一括加入を決めるわけでしょ?
じゃぁ、説明責任は管理組合・理事会側にあるのよ。
このような法的根拠に基づいて、全戸一括加入としましたって。

判例を見て分かると思うけど(分からない馬鹿なら書き込まないでね)、
強制加入は訴えられたら間違いなく負ける行為なんだけど。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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