マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?
[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57
マンション内のコミュニティ形成活動
541:
大学教授
[2013-10-15 12:52:13]
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542:
匿名さん
[2013-10-15 18:30:19]
>標準管理規約のどの部分が、「理事会の役員は住人」という規定がありますか?
失礼しました。現行の標準管理規約は、区分所有者から役員を 選出するとしています。35条です。 ただし、平成23年の改定前は、理事及び監事は居住する区分所有者から 選出すると規定しています。また現行の標準管理規約においては、 コメントとして記載しています。 >管理組合の設立の目的以上に「良好な生活のために働いて います」というのはいかがなものか? 管理組合の業務範囲を越えているものではありません。 共用部分の管理、コミュニティ形成は管理組合の業務です。 >何が「良好な生活」かどうか貴殿は定義できますか? 良好な生活は、個人個人で様々な定義があろうかと 思います。管理組合は、特定の個人の生活に口を出そうと いうのではなく、住人、区分所有者全体での良好な生活の ための活動をしているということです。 そのために、理事会や総会での審議が必要ということです。 |
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543:
匿名さん
[2013-10-15 23:45:31]
自治会は住民個人の親睦交流を目的としているためにある。
管理組合は、マンションの維持管理のためにある。 自治会と管理組合とは、設立目的が異なるため 利害が相反する事態が生じる。 例えば、自治会が、エントランスをコープの配分に使いたいとしても 管理組合はエントランスの利用目的とは違うために、通常は断るが 自治会と理事会の役員が同じだと、管理を無視しエントランスを食品分配場所に使われることとなる |
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544:
匿名さん
[2013-10-16 06:34:25]
>共用部分の管理、コミュニティ形成は管理組合の業務です。
管理組合のコミュニティ形成は、資産管理を行う上で必要なコミュニティ形成で、居住者間のコミュニティ形成とは意味が違う。管理組合は執行部と居住者間の上意下達の縦の関係、自治会は居住者間の親睦を中心にした横の関係である。 |
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545:
匿名さん
[2013-10-16 22:24:05]
管理組合が餅つき大会やるなら、上意下達で命令して組合員に餅つかせることになるな。
でも管理規約に餅つきの規定がないと組合員に拒否されると思う。 |
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546:
匿名さん
[2013-10-18 12:34:27]
>>543_
管理組合と自治会の設立目的は違いますね。 ですが、エントランスの例えであるなら、エントランスとしての使用に迷惑にならない限り、 問題ないと思います。管理組合と自治会の役員を兼任することにより、 住人の意見を生かした決定ができるようになります。 >>544 >管理組合のコミュニティ形成は、資産管理を行う上で必要なコミュニティ形成で、居住者間のコミ ュニティ形成とは意味が違う 居住者間のコミュニティ形成が、マンション管理に資するから管理組合の業務にコミュニティ形成があります。 >>545 餅つき大会を規約に定める管理組合はないと思いますが、それが重要なのであれば、 規約に定めることになると思います。実施費用は管理費からだすほか、 参加する人と参加しない人との公平をはかるため、参加しない人から 不参加費を徴収する必要があるかもしれません。 |
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547:
匿名さん
[2013-10-18 13:31:33]
>546
いいかげんなことばかり書いていないで、少しは、マンション管理士や管理業務主任者の勉強でもしてはいかがか? なぜ、理事役員が自治会役員を兼務するのが良くないのか なぜ、管理会社が自治会費を代行徴収してはならないか |
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548:
大学教授
[2013-10-18 15:26:25]
>なぜ、理事役員が自治会役員を兼務するのが良くないのか
>なぜ、管理会社が自治会費を代行徴収してはならないか いい設問ですね。 これに加えて、 なぜ管理会社は率先して自治会費を管理費といっしょに徴収することを中止しないのか を考えるとよいですね。 |
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549:
匿名さん
[2013-10-18 19:59:31]
↑自治会が委託してるから管理会社が徴収してるのでしょ?
本来は自治会長が徴収するもの。 |
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550:
匿名さん
[2013-10-18 20:58:51]
自治会は住民間のコミュニティー形成。
そのトップの自治会長が個別訪問して集金し会員とコミュニケーション図らずしてどうする? |
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551:
匿名さん
[2013-10-18 21:39:20]
>>547
>いいかげんなことばかり書いていないで、少しは、マンション管理士や管理業務主任者の勉強でも してはいかがか? きちんとした反論はできなくて、逆ギレですか。 >なぜ、理事役員が自治会役員を兼務するのが良くないのか 利害が相反する恐れがあるということですね。 特定の理事が独裁しているような管理組合は別として、 管理組合の意思決定は総会、少なくとも理事会の承認がなくては、 何も決めることはできません。 >なぜ、管理会社が自治会費を代行徴収してはならないか 管理組合による自治会費の代行徴収の話ですね。 「してはならない」と決めつけていますが、法律に触れたり、 禁止行為として定められていますか? 自治会に加入していない人、脱退した人から強制的に 自治会費を徴収することは問題ですが、 管理組合の業務委託先として委託費用を支払うこと、 自治会員の承諾で自治会から委託されて自治会費を代行徴収 することは否定されていません。 |
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552:
匿名さん
[2013-10-18 22:49:29]
いまだに管理組合と地縁団体、同列に考えてるトンチンカンいるんですか?
よっぽど団体生活が好きなんだ、いっそ老人会も一緒にしたら良いよ(笑) |
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553:
匿名さん
[2013-10-18 22:59:31]
お互い目的が違うけど管理組合員と自治会員が被ってる。
いっそうのこと「管理自治組合会」にして合体したらいい。 |
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554:
匿名さん
[2013-10-20 09:08:03]
うちのマンションは自治会には入りません。
コンシェルジェと被ってるからいらない。 |
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555:
大学教授
[2013-10-21 10:18:16]
>管理組合の業務委託先として委託費用を支払うこと、
>自治会員の承諾で自治会から委託されて自治会費を代行徴収 >することは否定されていません。 なるほど。 >自治会に加入していない人、脱退した人から強制的に自治会費を徴収することは問題です なるほど。 管理会社が管理組合の依頼を受けて、 自治会に加入の有無にかかわらず、管理費から自治会費を支払うことも問題であるということになりますね。 しかし、現実は、この問題どおりなのですよ。 |
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556:
匿名さん
[2013-10-21 12:32:23]
自治会長が直接集金しろよ。それが自治会長の職務だ。
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557:
匿名さん
[2013-10-21 15:21:08]
>管理会社が管理組合の依頼を受けて、 自治会に加入の有無にかかわらず、
>管理費から自治会費を支払うこと も問題であるということになりますね。 表現が曖昧なため、問題となるケース、問題とならないケース、両方含んで いますね。 「管理会社が管理組合の依頼を受けて」の部分は、管理費の管理は管理組合が 行いますので、管理組合、管理組合の依頼を受けた管理会社と分ける理由が あまりありません。 勿論、新築マンションにおいて初期の管理を管理会社が代行している時期、 管理会社として管理組合に対する助言等を行っているので、その部分は考慮 する必要があります。 「自治会加入の有無に関わらず」の部分については、その費用が自治会に対する 業務委託費用であれば、問題ありません。 また、業務委託費用ではない自治会費については、加入の有無により、 問題となるかが変わります。 |
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558:
匿名さん
[2013-10-21 15:38:31]
>しかし、現実は、この問題どおりなのですよ。
現実に、マンション管理の現場で起きている問題と 同時に、国交省の検討会、日本マンション管理学会、 管理会社等の問題でもあります。 元凶は、安易に標準管理規約に「コミュニティ形成」と いう文言をいれたことだと思います。 |
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559:
匿名さん
[2013-10-21 15:43:37]
現代日本の弱点は管理会社に管理される町会と自治会ではないか?
海外には町会も自治会もない。 日本の集合住宅は長屋にはじまるが、今や高級化され国際化され、貧乏人の長屋ではなくなった。 賃貸も分譲も、それはかわりない。 にもかかわらず、住民を支配しようとする管理会社がある。 管理会社が支配し、家畜として扱える長屋住民作りに適しているのが、町会や自治会に強制加入させることだ。 管理会社が町会と自治会に協力するとみせかけ、管理組合員を全員強制加入させ管理組合の機能を減退に導く。 管理会社は、建築に無知な管理組合を完璧に従属させ修繕、改修、増築、を思いのままにできる。 町会や自治会は感情支配。知識人の口出しが、できな管理組合を作り上げ維持することができるわけだ。 マンションを早急にスラム化させ、管理不能マンションとし、丸ごと買い取る。 リノベーションマンション、イノベーションマンションとして分譲し金儲けできる。 昔、土地転がし。 現代、マンション転がし。 日本文化の悪用。 ご近所が仲良く生活するための町会や自治会が悪用され、支配者と家畜住民をつくる。 |
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560:
前期高齢管理士
[2013-10-21 19:00:36]
久しぶりに投稿します。
スレ主として少し反省するのは、スレタイでコミュニティ「形成」活動とした事かな? コミュニティの意味は、範囲が広いですね。しかし、このスレを開いて以来、 コミュニティ=町内会・自治会と決め付けて、管理組合の役割ではないとの前提での意見が多すぎます。 以前にも書きましたが、(マンションに限らず)生活して行く上で、「自助・共助・公助」体制は必要です。 共助の前提はコミュニティです。その極一部分は町内会・自治会の役割でしょう。 何はともあれ、管理組合を運営する上でマンション内に一定のコミュニティが成立している事が大切です。 町内会・自治会への一括加入に付いては「是」としていた私の意見は取り下げますが、個々の加入は自由です。 マンション内で、自由意思での加入戸が一定戸数あれば管理組合が管理費等と共に徴収・払込を代行するのは 合理性からも是でしょう。(念のため書きますが、このケースでの違法判例はありません) マンションに関わる仕事や活動をしている者は「管理」と「コミュニティ」は車の両輪だと痛感しています。 (思っていないのは一部の居住者と部外者?) |
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561:
匿名さん
[2013-10-21 21:43:31]
>>560
町内会・自治会ではなく、コミュニティといいますが、 コミュニティの定義は何でしょうか? 自治会自体、地縁を中心とした親睦、共通の利害に対応する ための権利能力なき社団と等と法的には表現されます。 地縁の部分をマンションの居住者とすれば、マンション管理に 関わる方々のいうコミュニティなのではないでしょうか。 自治会費に限ることなく、コミュニティのへの参加費用と 言い換えてもよいと思います。 |
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562:
匿名さん
[2013-10-21 21:53:10]
東急コミュニティーの専有部分サービスの「家族力・プラス」は管理組合一括契約だ。
これは管理費から支払いが出来るのか? |
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563:
匿名さん
[2013-10-21 22:30:06]
できないと思う。管理費は専有部分の特別管理を除いて原則は共用部分の管理費用。
管理会社が専有部分のサービスを提供するのは別にかまわないが、共用部分との連携は何もない。 管理組合とは関係ない話。 管理組合一括契約でなぜ縛りをかける必要があるのか疑問。個人契約の問題だ。 まるで管理組合が縛りをかけて自治会強制加入させるのと同じだ。 |
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564:
匿名さん
[2013-10-21 22:44:49]
>マンション内で、自由意思での加入戸が一定戸数あれば管理組合が管理費等と共に徴収・払込を代行
一定数有るのなら独自にその団体が徴収したら良い事、なぜ管理組合が出しゃばる訳? 無関係だよ。 また、管理組合としての地域のコミュニティーとの関わりは、役員が別途対応したら良いことですよ。 地縁団体への参加意思の無い住民には、精神的にでも圧力にならないように注意して下さいね。 まずは自身のマンション内の事が大切ですよ。 |
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565:
匿名さん
[2013-10-21 22:58:45]
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566:
匿名さん
[2013-10-22 07:31:59]
>>563
戸別契約でパラパラ入るよりは、全戸一括契約の方が安くなると思う。 そうなると個人契約で個に対するサービスではない。 棟全戸に対する標準部屋サービスになる。 だから区分所有者だけでなく同居人や賃借人も利用できる。 ただ管理費から落とすのはまずい。別会計化して原資の捻出が必要。 管理組合一括契約で全戸課金になると反対する人は出る。 組合員の負担が現状よりも増えない方法を考える必要がある。 |
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567:
匿名さん
[2013-10-23 09:20:29]
コミュニティとは何なのか?
金儲けの手段と考える者は、強制加入強制徴収を目論む。 住民のつながり交流と考える者は、希望加入であることを望む。 それだけのこと |
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568:
マンション住民さん
[2013-10-23 12:13:17]
コミュニティーは人間の集まりによる社会形成だよ。
だから管理組合も組合員強制参加でコミュニティー形成してる。 |
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569:
匿名さん
[2013-10-23 12:41:18]
金儲けのためには、強制加入の自治会が必要だと言うことですね。
893が自治会長になる可能性が高くなりませんか? |
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570:
匿名さん
[2013-10-23 19:56:25]
カタカナで人をだまくらかし支配者になろうとする輩が、同じマンションにいると生活がギスギスしてくる。
管理組合は建物を管理するのが役割であり、他人を管理することではない。 人権侵害はやめなさい。 |
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571:
匿名
[2013-10-23 22:03:50]
地縁団体なんかは自由に活動したら良いですよ、任意加入団体ですし、何の問題も無い。
マンション管理組合が必死になにを叫ぼうが、地縁団体への強制加入は出来ないし無理。 みんな入会しろと、無知がほえてるだけ。 無知は無視で良いですよ、ほっときましょう。 |
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572:
匿名さん
[2013-10-24 21:56:05]
> みんな入会しろと、無知がほえてるだけ。 無知は無視で良いですよ、ほっときましょう。
ほっとくと勝手に管理組合総会で全戸加入を議決するからwww うちが、そうだった。 総会に出席していた俺が止めなかったら、全戸加入を議決していたね。 |
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573:
匿名さん
[2013-10-24 22:52:02]
www 連発すると消えるよ
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574:
大学教授
[2013-10-25 09:38:43]
>総会に出席していた俺が止めなかったら、全戸加入を議決していたね。
(実話) 私も止めたので決議しませんでしたが、 そうすると、今度は区分所有者全員が加入していないのに、全員分が加入したとみなして、全員分の町内会費が管理費から支出されることになりました!! ことほどさように問題は奥が深いのです。 スレ主さん、これをもってしてもコミュニティうんぬんで「解決」できるとお考えですか?? |
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575:
匿名さん
[2013-10-25 10:56:16]
>>574
決議じゃ無く議決しなかったんだと思うけど、トンチンカン過ぎませんか? 総会で議決しなかったのなら、その件について管理費からの支出は出来ないけど? 理事長さんが勝手に使い込みしてるスタイルですか? 変なマンションですね。 逮捕しましょうか? |
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576:
大学教授
[2013-10-25 11:44:05]
>総会で議決しなかったのなら、その件について管理費からの支出は出来ないけど?
そのとおり。私の言葉が不足していました。全部書きますね。 総会で、管理規約で町内会加入規定を削除したが、「そのかわり」と称して区分所有者全員が町内会加入を決議しようとして、異議が出て、決議しなかった(提案を撤回した)。 しかし、 予算案に全区分所有者の町内会支出があって、反対があったが、賛成が多く、決議されてしまった。 というわけですよ。 その予算案はその他の予算と一括採択なので、 また、 出席数より欠席による総会委任状が多いため、 出席者全員反対でも、予算案は撤回しない限り議決さててしまうというわけです。 |
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577:
前期高齢管理士
[2013-10-25 12:24:05]
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578:
匿名
[2013-10-25 13:06:50]
>>576
>予算案に全区分所有者の町内会支出があって 町内会の支出って何? 会費以外に何かあるの? 寄付や募金は任意だし。 町内会に加入しなければ会費は発生しないよね。 やはりおかしなマンションですよ。 その町内会支出って、具体的になんですか? それと、なぜ全員で入会したい訳? 希望者が入会するだけではダメなの? 地方自治法でも地縁団体への加入は、個人の任意の意思の元が基本ですよ。 他の違う目的で結成された団体が、その構成員に加入の強要はは出来ませんよ。 たとえ議決されたり規約に記載が有ってもですよ。 このスレで言う(マンション内の)コミュニティー形成活動とは意味が違うと思いますよ。 マンション管理組合と町会、自治会の違いくらい理解しましょう。 コレ↓ http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf |
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579:
前期高齢管理士
[2013-10-25 13:19:32]
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580:
匿名さん
[2013-10-25 14:18:19]
スレ主さんの言わんとしているのは、マンションのコミュニティとは、理事長が管理組合員や住民に指図する権利を要すると言うことですよね。
毎朝6時半にラジオ体操をする。 毎月第2日曜日は、バーベキューをする。 大地震の時802号室は901号室の老人と902号室の障害者を連れないと逃げてはならない。 |
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581:
前期高齢管理士
[2013-10-25 14:41:52]
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582:
匿名さん
[2013-10-25 16:09:39]
前期高齢者とは、競争と共闘の世代と言うことですよ。
上下関係がはっきりした前期高齢者集団は、向かうところ敵無し。 従えないなら転居するのが宜しいかと思われます。 |
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583:
予備校非常勤講師
[2013-10-25 20:01:13]
>たとえ議決されたり規約に記載が有ってもですよ。
総会決議されたら、それを遵守する義務が管理規約で組合員には課される。 もし錯誤の総会賛成決議なら、再度議案化して総会決議を採る必要がある。 総会決議をひっくり返すのも総会決議がいる。 管理組合のコミュニティー形成とは、執行部-組合員間の縦のコミュニティーである。 組合員-組合員間の横のコミュニティーにあらず。 |
||
584:
マンションに詳しい人
[2013-10-25 20:24:46]
組合員は管理規約を遵守する義務があるよ。
たとえ間違った規約でも間違った総会決議でも遵守しなければならない。 自分の都合のいい解釈で規約違反するなら管理規約などいらない。 無法地帯でいい。 管理規約はマンションで共同生活する上での最低限の守るべきルールである。 管理規約が間違っているのなら規約改正をすべきである。 |
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585:
匿名
[2013-10-25 20:41:37]
みなさん、法令順守が先ですよ、法令を守られていない管理規約自体が無効です。
規約を噂守する以前の問題、学習して下さいよ。 当たり前の事で議論はしないで下さいね。 |
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586:
匿名さん
[2013-10-25 20:56:41]
法令違反の規約は、守らなくても処罰されないかもしれないが
法令違反規約の改正には訴訟するしかないではないか? |
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587:
匿名さん
[2013-10-25 21:14:51]
規約が無効か否かは裁判にかけるしかないよ。
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588:
匿名
[2013-10-25 21:21:25]
ただただ無効なんですけど、元々無効です、意味も理解できない様ですね。
この様な認識の住人が多く住むマンションには住みたくないものですね。 解らないまま、お好きなように議論して下さい、御無礼します。 |
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589:
匿名さん
[2013-10-25 22:11:49]
自治会費、町会費は強制徴収してはならない、とは法律に書いてない。
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590:
匿名さん
[2013-10-25 22:48:25]
自治会費とか町会費とかの名目にするから反発食らうのだと思う。
コミュニティー形成費として強制徴収したらいい。 管理組合とも自治会・町会とも区別がつかないから騙せる。 |
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591:
匿名さん
[2013-10-25 22:51:16]
どう言う屁理屈なんですかねー
馬鹿丸出しですけど。 |
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592:
匿名さん
[2013-10-25 23:03:08]
自治会費、町会費は強制徴収して良いと書かれている法律出して見せろよ(笑)
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593:
匿名さん
[2013-10-25 23:19:58]
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594:
匿名さん
[2013-10-25 23:30:53]
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595:
匿名さん
[2013-10-26 05:32:46]
自治会費を管理会社が徴収できないことは、分かっている。
だからと言って、マンション住民が、管理会社の息のかから ない自治会を運営されるとなると、管理会社は儲けが減る。 マンション転がしなどできっこなくなる。 しかし、コミュニティ費としての別途徴収には、反発なく 強制徴収できる上に、使用についての監査も免れる。こんな旨いやり口はないだろう? |
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596:
匿名さん
[2013-10-26 09:23:56]
>>593
法律違反ではなく判例である。訴訟したから司法判断が出ただけ。 >自治会費を管理会社が徴収できないことは、分かっている。 管理会社が自治会費集める目的は?会社の運転資金に利用するのか? 原則方式の場合、管理費・修繕積立金・使用料を徴収するのは管理組合である。 だからプラスして管理組合が自治会費徴収するのは何ら問題はない。 それは管理組合の集金システムを使ってるだけで、自治会の保管口座に収納すれば良い。 それがいやなら自治会長が戸別集金しろ。 地方は戸別集金で、その時に自治会長とコミュニケーションしてる。 |
||
597:
匿名さん
[2013-10-26 09:54:42]
東急コミュニティーの専有部分の生活支援サービス「家族力・プラス」は管理組合一括契約。
専有部分のサービスだから管理組合はノータッチ。しかも本来なら戸別契約する内容のもの。 でも管理組合一括契約で全戸に強制化し管理組合がサービス料を全戸徴収してる。 自治会強制加入強制徴収と何ら変わらない。 だからマンション内に自治会作るばあい「全戸強制加入」の縛りをかければよい。 |
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598:
匿名さん
[2013-10-26 11:35:05]
だから、町内会に加入しないという組合員から、自治会費、町会費は強制徴収して良いと書かれている法律・法的根拠を出してよ
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599:
匿名さん
[2013-10-26 11:37:55]
逆にダメだと言う法律根拠を出した方が早いと思う。
判例ではないよ、法律を。 |
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600:
匿名さん
[2013-10-26 11:44:48]
管理組合の理事会が、全戸一括加入を決めるわけでしょ?
じゃぁ、説明責任は管理組合・理事会側にあるのよ。 このような法的根拠に基づいて、全戸一括加入としましたって。 判例を見て分かると思うけど(分からない馬鹿なら書き込まないでね)、 強制加入は訴えられたら間違いなく負ける行為なんだけど。 |
||
601:
匿名さん
[2013-10-26 12:02:46]
件の判例が出て以降、一つでも強制加入をしても良い、強制加入を進めるような弁護士や専門家の意見があるなら、
ぜひそれを教えてください。 ここで素人が吠えるのは勝手ですが、専門家の意見はどうですかね。 http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html |
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602:
大学教授
[2013-10-26 12:29:50]
>590
>自治会費とか町会費とかの名目にするから反発食らうのだと思う。 >コミュニティー形成費として強制徴収したらいい。 >管理組合とも自治会・町会とも区別がつかないから騙せる。 重要な指摘だと思います。 これほどダメだと言われ、判例もあるのに、名目だけ変えれば騙せるという実例があるとは!! |
||
603:
大学教授
[2013-10-26 12:38:27]
>600
>判例を見て分かると思うけど(分からない馬鹿なら書き込まないでね)、 >強制加入は訴えられたら間違いなく負ける行為なんだけど。 これも重要な指摘だと思います(仕切ってすみません)。 「訴えられたら・・・負ける行為」でも、訴えなければ負けない行為です。 訴えるエネルギーは大変なもので、一区分所有者の町内会費がわずかなので、みなさん分かっていても黙っているのでしょう。 それにつけ込む方は、大金を手に入れている!! こんなことが許されるはずがない。 判例じゃなくて、ダメという法的根拠があるのという質問がありましたが、 民法で無効な行為は、誰がどう言おうが無効なんだけど、無効だから取り消すと言わなければ、無効にならないんだよな・・・。 |
||
604:
匿名さん
[2013-10-26 12:41:30]
管理組合に自治会機能を持たせれば済む話。
なにも任意加入の別組織にする必要はない。 最近首都圏の自治体は管理組合が自治会を代用することを容認している。 そうしないと、マンションは自治会ができないから。 |
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605:
匿名さん
[2013-10-26 12:53:26]
自治会を立ち上げて管理組合の対抗勢力として闘うからトラブルになる。
|
||
606:
匿名さん
[2013-10-26 13:06:10]
災害時の各戸の安否確認は自治会の仕事ですか?
2年前の3.11大地震の時は、マンション内インフラ(電気・ガス・水道・通信・放送)の対応は管理組合でしましたが、各戸の安否確認は一切せず、居住者任せでした。 |
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607:
匿名さん
[2013-10-26 13:24:40]
安否確認は各戸でするけど、自治会は隣組だからお互いに隣りの安否は確認するよ。
管理組合は安否確認はしない。敷地と建物共用部分・付属設備の管理だけ。 |
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608:
前期高齢管理士
[2013-10-26 13:43:30]
ハンドルネーム「大学教授」さんへ
あなたの問いかけに対する私の>577に反応が無いのは何故ですか? (文中あなたのレスアンカーは間違えていましたが…) 管理組合が自治会費を徴収する事は不適切だ、と云いたい丈ですか? マンション内に良好なコミュニティを形成する事の是否にはご意見は無いのですか? |
||
609:
匿名さん
[2013-10-26 14:17:28]
スレ主は、稀だと決めつけている時点で質問になってない。
住民どうしのまともな自治会を否定して、マンション住民を支配する管理会社主導の自治会を普及しようとの企みは、社会悪だと思うがね |
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610:
匿名さん
[2013-10-26 14:23:49]
606さん、自治会によりけりです。
住民の交流を目的としている自治会ならば、自治会で安否確認をして当たり前ですが、 会員の交流のない、形骸化した組織であれば、しないのが当然です。 不審者呼ばわり、火事場泥棒呼ばわりされるのがおち。 |
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611:
匿名さん
[2013-10-26 14:24:44]
>マンション住民を支配する管理会社主導の自治会を普及しようとの企みは、社会悪だと思うがね
違うと思う。管理会社主導で金使いまくるのは管理組合だよ。自治会なんて資金力は知れてる。 だから管理組合を骨抜きにして傀儡理事長を立てて会社の利益を増進する提案をするのだよ。 |
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612:
匿名さん
[2013-10-26 15:23:29]
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613:
匿名さん
[2013-10-26 15:37:15]
自治会費を当番で徴収するからこそ意味がある。
自治会員が徴収しない自治会には、自治会の機能はない。 単なる金集めの手段。名ばかり自治会 |
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614:
前期高齢管理士
[2013-10-26 16:15:40]
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615:
匿名さん
[2013-10-26 18:53:28]
すれ主が支配者だと言われるのはその点から来ています。
人と人の付き合いを面倒がる人は、自治会には入らないで頂きたい。 |
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616:
大学教授
[2013-10-26 20:01:30]
前期高齢管理士さん
レスできなくてすみません。 私は前レスで意見を申し上げたし、貴殿の次のコメントにおおむね賛成なのです。 その上で、管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって 介入することが、 町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源だと思うのです。 これが私の言いたいことです。 >何はともあれ、管理組合を運営する上でマンション内に一定のコミュニティが成立している事が大切です。 そのとおりです。管理組合が人的組織である以上、このことに反対者はありえないでしょう。 >町内会・自治会への一括加入に付いては「是」としていた私の意見は取り下げますが、個々の加入は自由です。 同意します。 >マンション内で、自由意思での加入戸が一定戸数あれば管理組合が管理費等と共に徴収・払込を代行するのは 合理性からも是でしょう このことにも同意します。 |
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617:
匿名さん
[2013-10-26 20:20:56]
自治会に合理性を求める時点で、自治会を否定している。
合理性を求めるならば、欧米のマンション所有者に倣い、個々にサークルやカルチャースクール、セキュリティー会社との契約を交わせば良い。 管理組合には、いらない。理事会に余計な仕事を背負わせるな。 管理組合員に余計な支出や労務を背負わせるな。 |
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618:
匿名さん
[2013-10-26 20:53:52]
なんせかんせ、マンション管理組合の構成員を強制的に自治会に加入させるとか、
会費もまとめて強制徴収って? なんか怖いですね、ここは日本ですよ。 法整備されてますから、ちゃんと調べて組合活動して下さい、大きな迷惑の塊りですよ。 |
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619:
匿名さん
[2013-10-26 21:41:05]
オジサン達、なにを無理な事ばかり議論してるのかね。
区分所有法の3条と30条の規定が有るの、組合は余計な事するなって書いてあるのよ。 区分所有者の団体(管理組合)は自治会費は徴収できないって意味の条文有るから読んどけ。 たとえオジサン達が勝手に決めても誰も従わないし、残念だね。笑 |
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620:
匿名さん
[2013-10-26 23:36:53]
>区分所有法の3条と30条の規定が有るの、組合は余計な事するなって書いてあるのよ。
オッサン、デタラメ書くな。 条文よく読め。「ことができる。」 できるのであって「でなければならない」ではない。 |
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621:
匿名さん
[2013-10-26 23:54:17]
>>616
おかしなことを書く人だ。 なぜ管理会社が主導するのか?管理会社は管理組合の業務委託先。 主体は管理組合である。管理組合が決めたことを管理会社は忠実に実行するだけ。 それと管理組合のコミュニティーとは、共同生活を送る上での秩序維持に必要な最低限のコミュニティーだ。 住民同士の横連携ではない。管理組合執行部と組合員間の縦の連携だ。 |
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622:
匿名さん
[2013-10-27 00:06:50]
>管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって
そこまでしたいなら、ナゼ管理会社は自治会と自治会業務委託契約を締結しないのですか? ビジネスチャンスですよ。きちっと契約を結ぶべきです。 |
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623:
匿名さん
[2013-10-27 00:29:54]
なるほど。そうすれば管理会社も堂々と集金できるな。
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624:
匿名さん
[2013-10-27 06:01:37]
http://www.retio.or.jp/info/pdf/71/71_04.pdf
http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_04.html 既出のこれが全てを物語っているかと思うけど、 管理組合が組合員を町内会に強制加入させられる法的根拠、 弁護士や専門家が管理組合による組合員の強制加入を認めている意見・見解、 などソース・根拠を基に書き込める人はいないのね。 今後、管理組合が組合員を町内会へ強制加入させられるという人は、ソース・情報源を 明らかにした上で書き込みをしてね。 |
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625:
匿名さん
[2013-10-27 08:15:35]
管理組合が組合員を自治会に強制加入させなければいいのでは?
管理組合が自治会費を徴収することは何ら問題ない。 自治会が管理組合に自治会費の徴収を委託してるだけだから。 |
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626:
匿名さん
[2013-10-27 08:55:28]
このスレは「マンション内のコミュニティーはどうあるべきか?」が主題である。
それを何で「管理組合が組合員を自治会に強制加入せる」に論理を飛躍させるのか不思議。 管理組合に自治会機能を取り込めば済む話で、なにも自治会を別組織で作る必要はない。 |
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627:
匿名さん
[2013-10-27 09:25:11]
管理組合が組合員を自治会に強制加入させるメリットは何なの?
メリットがあるから強制加入させるのでしょ? |
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628:
前期高齢管理士
[2013-10-27 09:31:37]
>616 大学教授さん
>管理会社が主導して自主的自治組織である町内会等に対して管理組合が規定に盛り込むことによって >介入することが、町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源だと思うのです。 度々同趣旨の投稿をされていますが、理解できません。 ・管理会社が主導・介入 >621さんが指摘されている通りです(縦連携とは思いませんが) デべがマンション建設に当って当該地域の町内会と合意するケースは多々あります。 その為、購入者との間で「容認事項」としています。 管理会社は管理費額の詳細や予算案で謳うだけで「規定」ではありません。 原始規約の段階から、標準管理規約第27条10項に沿った規定は有るでしょうが、 以前あなたがご指摘の通り町内会等に関する規定ではありません。 ・町内会等のコミュニティ機能を阻害する諸悪の根源 具体的な体験がお有りでの主張なのかも知れませんが、理解できません。 機能不全の町内会が存在する事は否定しませんが、管理会社や管理組合が原因とは思いません。 |
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629:
匿名さん
[2013-10-27 10:11:38]
管理組合は住民同士のコミュニティーを図る必要はないと思います。
管理組合にとって必要なことは、敷地・建物・付属施設の管理と共同生活維持のために必要な情報共有のためのコミュニティーです。それは管理組合執行部と個々の組合員との意思疎通で、基本は管理規約・総会/理事会決議の遵守ですから。 |
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630:
匿名さん
[2013-10-27 10:36:49]
626
> 管理組合に自治会機能を取り込めば済む話 629の言うように管理組合がするべきことではないしょう。 全戸加入ではなく、希望者加入の任意団体の役割をなぜ管理組合が負う必要があるのですか? 管理組合が、町会費を代理で徴収(管理費と一緒に引き落とし)するのも意味が分かりません。 合理性で言えば、合理的であるのは間違いありません。 では、なぜ戸建て住宅が、未だに前時代的な、班長による会費徴収や回覧板制度を維持しているのでしょうか? 合理性を求めるなら、町会費も振り込みや引き落としに良いのではありませんか? 回覧板の情報も役所や関連機関のHPを見れば同じ情報が得られます。年寄りでなければ、ネットで見るから回覧板の輪番から外して貰える選択肢があっても良いのではありませんか? それは、コミュニティー形成において必要だから、班長による町会費徴収や回覧板があるのではないでしょうか。 当然、管理組合による徴収を主張する人は、戸建て住宅に移り住んだら、町内会に対して、合理的だからと引き落としや振り込みを主張されるのですよね? 管理組合による町会費の引き落としや、回覧板のチラシのポスティングは、町内会の意義から外れると思うのですが、いかがでしょう? |
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631:
匿名さん
[2013-10-27 10:38:45]
>管理組合に自治会機能を取り込めば済む話で、なにも自治会を別組織で作る必要はない。
金の話になると、そうとも言えない。 自治体は自治体が認可した自治会・町内会の地縁組織に対して助成金を交付している。 その交付金は、基本料+自治会員数×一定金額、で算定される。 だから会員数が多ければ交付金も多くなる。 管理組合に自治機能があっても自治体は地縁団体として認めていないところが多い。 ただ首都圏ではマンション内に自治会を組織することが難しいことを勘案して、 管理組合に自治機能がある場合は地縁団体とみなしている自治体もある。 うちのマンションは自治会はいまだにないが、世帯数が多いので自治会を設立して全世帯会員になれば、年に100万円以上の助成金が貰える計算になる。これに自治会費を加えれば、それなりに自治会活動が出来る予算になる。 自治体に聞いたが、うちのマンションは世帯数が多いのでマンションだけで一つの行政区と考えてるとのことだった。 |
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632:
匿名さん
[2013-10-27 10:45:23]
>>630
管理組合は管理費等の徴収は口座振替をするために集金システムを使ってる。それに自治会費の徴収を加えるだけだ。 管理費・修繕積立金は全戸強制徴収だが、使用料(たとえば駐車場代)は受益者負担の徴収で全戸強制徴収ではない。 だから任意加入の自治会費の徴収も使用料と同じやり方で徴収できる。 徴収した自治会費は管理組合の収納口座から自治会の保管口座に移せばよい。 |
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633:
匿名さん
[2013-10-27 10:48:51]
632
町内会の意義から外れるのではないかという指摘に対して、全く答えられていません。 合理性という点のみで反論されていますが、それでは何で戸建て住宅に引き落としや振り込みの選択肢がないのでしょう? |
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634:
匿名さん
[2013-10-27 10:50:53]
>管理組合による町会費の引き落としや、回覧板のチラシのポスティングは、町内会の意義から外れると思うのですが、いかがでしょう?
町内会は行政の末端組織だよ。町内会を必要としてるのは住民ではなく自治体だよ。 |
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635:
匿名さん
[2013-10-27 10:57:33]
> 使用料(たとえば駐車場代)は受益者負担の徴収で全戸強制徴収ではない。
> だから任意加入の自治会費の徴収も使用料と同じやり方で徴収できる。 使用料ですが、マンションの付帯施設の使用料ですら、管理組合が代行しても問題ないでしょう。 マンションの設備・敷地・施設外のマンションとは関係のない使用料の徴収を管理組合が代行する必要があるのですか? |
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636:
匿名さん
[2013-10-27 11:51:49]
>>635
自治会員はマンションに住んでるよ。 専有部分はもちろん共用部分も利用してる。 マンションと密接な関係がある。 マンション敷地外の戸建に住んでる自治会員の会費を徴収代行してるわけではない。 マンションの場合、自治会員は管理組合員でもあるという特殊性がある。 自治会員にとっては個別徴収されるよりは一括引落の方が便利。 自治会で口座振替徴収処理を新たに行うのは結構大変。 既存の管理組合徴収システムに乗っかるのが効率的。 |
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637:
匿名さん
[2013-10-27 11:57:52]
管理組合が町会や自治会を組織したり、会費の徴収等にかかわる事は出来ません。
管理組合を縛る区分所有法では、管理規約において、 >「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項」 について定めることとなっています。(区分所有法30条の1) 建物、敷地、付属施設でも無い自治会町会への関わりは権限外です、 と言う事で、管理組合内にもその別団体を構成する事は出来ません。 コミュニティーを構成したいなら、管理組合とは別で考えることですね。 同組織ですと集金が便利とか、くだらん理屈は通りません。 当方のマンション(約300戸)も住人だけの自治会が有りますが、 管理組合とは別組織で役員も別です、約8割が加入していてなにも問題有りませんよ。 自治体からの助成で祭りや旅行も行ってますよ。 このスレ見てると、なにがなんでも管理組合がそれに関わりたいとの思いが伝わります。 所詮無理な法令違反、別組織を作って下さい、自治体も歓迎するでしょう。 |
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638:
匿名さん
[2013-10-27 11:59:19]
> 自治会員にとっては個別徴収されるよりは一括引落の方が便利。
> 自治会で口座振替徴収処理を新たに行うのは結構大変。 > 既存の管理組合徴収システムに乗っかるのが効率的。 結局、合理性や効率の問題でしかないわけで。 町内会の意義から外れるのではないかという指摘に対して、全く答えられていません。 町内会・自治会は、コミュニティー形成のために、人と人が顔を合わせ交流・繋がりを持たせるために町会長による会費徴収や回覧板制度を維持しているのではないですか? 何度も言いますが、便利だから一括引き落としが良いなら、戸建てでも、口座引きと落としや口座振り込みがあってよい訳ですが、多くの自治会・町内会で、前時代的な町会長による徴収が行われているのはどうしてですか? そして、あなたは、戸建て住宅に移り住んだら、町内会に対して、合理的だからと引き落としや振り込みを主張されるのですよね? |
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639:
匿名さん
[2013-10-27 12:13:20]
>>638
だから言ってるでしょ。自治会や町会を必要としてるのは行政区化したい自治体だって。 だから自治体によっては自治会長や町会長を区長として「行政協力員」の特別職にしてる。 当然、報酬がある。それを自治会や町会の活動原資にしてる。 |
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640:
匿名さん
[2013-10-27 12:20:57]
>について定めることとなっています。(区分所有法30条の1)
なっていない。法律よく嫁。 「・・・ことができる」だ。定めてもいいし定めなくてもいい。 だから、それ以外の事も定めてもいいのである。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
標準管理規約のどの部分が、「理事会の役員は住人」という規定がありますか?
>管理組合は区分所有者の組織ですが、住人全員とも関わりをもち、良好な生活のために働いています。
管理組合がそのマンションの居住者と関わりを持つのは確かですが、
管理組合の設立の目的以上に「良好な生活のために働いています」というのはいかがなものか?
何が「良好な生活」かどうか貴殿は定義できますか?
仮に定義したとしても、何の権限があって、管理組合の目的以外のことで、他人の生活が良好かどうか示すことができるのですか?
>住人リーダーは理事長でしょう。
不適切です。