管理組合・管理会社・理事会「マンション内のコミュニティ形成活動」についてご紹介しています。
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前期高齢管理士 [更新日時] 2014-09-23 20:45:31
 

マンション(区分所有形式の共同住宅)が出来始めて50年以上が経過しています。
昨今、建物の高経年化と共に居住者の高齢化が顕著になり、管理組合のみならず外部の諸組織からも
如何に対応すべきか、色々な意見が活発に交わされています。
国民の1割以上の住居形態になりましたから、高齢化問題に限らずコミュニティ形成は重要な要素です。
私有財産での問題ですから、まずは管理組合において考えるべきでしょうが法的根拠もありません。
皆さんはどの様に考えられますか?

[スレ作成日時]2012-07-30 12:23:57

 
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マンション内のコミュニティ形成活動

541: 大学教授 
[2013-10-15 12:52:13]
>標準管理規約にあるように、理事会の役員は住人です。

標準管理規約のどの部分が、「理事会の役員は住人」という規定がありますか?

>管理組合は区分所有者の組織ですが、住人全員とも関わりをもち、良好な生活のために働いています。

管理組合がそのマンションの居住者と関わりを持つのは確かですが、
管理組合の設立の目的以上に「良好な生活のために働いています」というのはいかがなものか?
何が「良好な生活」かどうか貴殿は定義できますか?
仮に定義したとしても、何の権限があって、管理組合の目的以外のことで、他人の生活が良好かどうか示すことができるのですか?

>住人リーダーは理事長でしょう。
不適切です。
542: 匿名さん 
[2013-10-15 18:30:19]
>標準管理規約のどの部分が、「理事会の役員は住人」という規定がありますか?

失礼しました。現行の標準管理規約は、区分所有者から役員を
選出するとしています。35条です。
ただし、平成23年の改定前は、理事及び監事は居住する区分所有者から
選出すると規定しています。また現行の標準管理規約においては、
コメントとして記載しています。

>管理組合の設立の目的以上に「良好な生活のために働いて います」というのはいかがなものか?
管理組合の業務範囲を越えているものではありません。
共用部分の管理、コミュニティ形成は管理組合の業務です。

>何が「良好な生活」かどうか貴殿は定義できますか?
良好な生活は、個人個人で様々な定義があろうかと
思います。管理組合は、特定の個人の生活に口を出そうと
いうのではなく、住人、区分所有者全体での良好な生活の
ための活動をしているということです。
そのために、理事会や総会での審議が必要ということです。
543: 匿名さん 
[2013-10-15 23:45:31]
自治会は住民個人の親睦交流を目的としているためにある。
管理組合は、マンションの維持管理のためにある。
自治会と管理組合とは、設立目的が異なるため
利害が相反する事態が生じる。

例えば、自治会が、エントランスをコープの配分に使いたいとしても
管理組合はエントランスの利用目的とは違うために、通常は断るが
自治会と理事会の役員が同じだと、管理を無視しエントランスを食品分配場所に使われることとなる
544: 匿名さん 
[2013-10-16 06:34:25]
>共用部分の管理、コミュニティ形成は管理組合の業務です。

管理組合のコミュニティ形成は、資産管理を行う上で必要なコミュニティ形成で、居住者間のコミュニティ形成とは意味が違う。管理組合は執行部と居住者間の上意下達の縦の関係、自治会は居住者間の親睦を中心にした横の関係である。
545: 匿名さん 
[2013-10-16 22:24:05]
管理組合が餅つき大会やるなら、上意下達で命令して組合員に餅つかせることになるな。
でも管理規約に餅つきの規定がないと組合員に拒否されると思う。
546: 匿名さん 
[2013-10-18 12:34:27]
>>543_
管理組合と自治会の設立目的は違いますね。
ですが、エントランスの例えであるなら、エントランスとしての使用に迷惑にならない限り、
問題ないと思います。管理組合と自治会の役員を兼任することにより、
住人の意見を生かした決定ができるようになります。

>>544
>管理組合のコミュニティ形成は、資産管理を行う上で必要なコミュニティ形成で、居住者間のコミ ュニティ形成とは意味が違う
居住者間のコミュニティ形成が、マンション管理に資するから管理組合の業務にコミュニティ形成があります。

>>545
餅つき大会を規約に定める管理組合はないと思いますが、それが重要なのであれば、
規約に定めることになると思います。実施費用は管理費からだすほか、
参加する人と参加しない人との公平をはかるため、参加しない人から
不参加費を徴収する必要があるかもしれません。
547: 匿名さん 
[2013-10-18 13:31:33]
>546
いいかげんなことばかり書いていないで、少しは、マンション管理士や管理業務主任者の勉強でもしてはいかがか?

なぜ、理事役員が自治会役員を兼務するのが良くないのか
なぜ、管理会社が自治会費を代行徴収してはならないか
548: 大学教授 
[2013-10-18 15:26:25]
>なぜ、理事役員が自治会役員を兼務するのが良くないのか
>なぜ、管理会社が自治会費を代行徴収してはならないか

いい設問ですね。
これに加えて、

なぜ管理会社は率先して自治会費を管理費といっしょに徴収することを中止しないのか

を考えるとよいですね。
549: 匿名さん 
[2013-10-18 19:59:31]
↑自治会が委託してるから管理会社が徴収してるのでしょ?
本来は自治会長が徴収するもの。
550: 匿名さん 
[2013-10-18 20:58:51]
自治会は住民間のコミュニティー形成。
そのトップの自治会長が個別訪問して集金し会員とコミュニケーション図らずしてどうする?
551: 匿名さん 
[2013-10-18 21:39:20]
>>547
>いいかげんなことばかり書いていないで、少しは、マンション管理士や管理業務主任者の勉強でも してはいかがか?
きちんとした反論はできなくて、逆ギレですか。

>なぜ、理事役員が自治会役員を兼務するのが良くないのか
利害が相反する恐れがあるということですね。
特定の理事が独裁しているような管理組合は別として、
管理組合の意思決定は総会、少なくとも理事会の承認がなくては、
何も決めることはできません。

>なぜ、管理会社が自治会費を代行徴収してはならないか
管理組合による自治会費の代行徴収の話ですね。
「してはならない」と決めつけていますが、法律に触れたり、
禁止行為として定められていますか?
自治会に加入していない人、脱退した人から強制的に
自治会費を徴収することは問題ですが、
管理組合の業務委託先として委託費用を支払うこと、
自治会員の承諾で自治会から委託されて自治会費を代行徴収
することは否定されていません。
552: 匿名さん 
[2013-10-18 22:49:29]
いまだに管理組合と地縁団体、同列に考えてるトンチンカンいるんですか?
よっぽど団体生活が好きなんだ、いっそ老人会も一緒にしたら良いよ(笑)
553: 匿名さん 
[2013-10-18 22:59:31]
お互い目的が違うけど管理組合員と自治会員が被ってる。
いっそうのこと「管理自治組合会」にして合体したらいい。
554: 匿名さん 
[2013-10-20 09:08:03]
うちのマンションは自治会には入りません。
コンシェルジェと被ってるからいらない。
555: 大学教授 
[2013-10-21 10:18:16]
>管理組合の業務委託先として委託費用を支払うこと、
>自治会員の承諾で自治会から委託されて自治会費を代行徴収
>することは否定されていません。

なるほど。

>自治会に加入していない人、脱退した人から強制的に自治会費を徴収することは問題です

なるほど。
管理会社が管理組合の依頼を受けて、
自治会に加入の有無にかかわらず、管理費から自治会費を支払うことも問題であるということになりますね。

しかし、現実は、この問題どおりなのですよ。

556: 匿名さん 
[2013-10-21 12:32:23]
自治会長が直接集金しろよ。それが自治会長の職務だ。
557: 匿名さん 
[2013-10-21 15:21:08]
>管理会社が管理組合の依頼を受けて、 自治会に加入の有無にかかわらず、
>管理費から自治会費を支払うこと も問題であるということになりますね。
表現が曖昧なため、問題となるケース、問題とならないケース、両方含んで
いますね。

「管理会社が管理組合の依頼を受けて」の部分は、管理費の管理は管理組合が
行いますので、管理組合、管理組合の依頼を受けた管理会社と分ける理由が
あまりありません。
勿論、新築マンションにおいて初期の管理を管理会社が代行している時期、
管理会社として管理組合に対する助言等を行っているので、その部分は考慮
する必要があります。

「自治会加入の有無に関わらず」の部分については、その費用が自治会に対する
業務委託費用であれば、問題ありません。
また、業務委託費用ではない自治会費については、加入の有無により、
問題となるかが変わります。
558: 匿名さん 
[2013-10-21 15:38:31]
>しかし、現実は、この問題どおりなのですよ。

現実に、マンション管理の現場で起きている問題と
同時に、国交省の検討会、日本マンション管理学会、
管理会社等の問題でもあります。

元凶は、安易に標準管理規約に「コミュニティ形成」と
いう文言をいれたことだと思います。
559: 匿名さん 
[2013-10-21 15:43:37]
現代日本の弱点は管理会社に管理される町会と自治会ではないか?
海外には町会も自治会もない。

日本の集合住宅は長屋にはじまるが、今や高級化され国際化され、貧乏人の長屋ではなくなった。
賃貸も分譲も、それはかわりない。

にもかかわらず、住民を支配しようとする管理会社がある。

管理会社が支配し、家畜として扱える長屋住民作りに適しているのが、町会や自治会に強制加入させることだ。

管理会社が町会と自治会に協力するとみせかけ、管理組合員を全員強制加入させ管理組合の機能を減退に導く。

管理会社は、建築に無知な管理組合を完璧に従属させ修繕、改修、増築、を思いのままにできる。
町会や自治会は感情支配。知識人の口出しが、できな管理組合を作り上げ維持することができるわけだ。

マンションを早急にスラム化させ、管理不能マンションとし、丸ごと買い取る。
リノベーションマンション、イノベーションマンションとして分譲し金儲けできる。

昔、土地転がし。
現代、マンション転がし。
日本文化の悪用。
ご近所が仲良く生活するための町会や自治会が悪用され、支配者と家畜住民をつくる。
560: 前期高齢管理士 
[2013-10-21 19:00:36]
久しぶりに投稿します。

スレ主として少し反省するのは、スレタイでコミュニティ「形成」活動とした事かな?
コミュニティの意味は、範囲が広いですね。しかし、このスレを開いて以来、
コミュニティ=町内会・自治会と決め付けて、管理組合の役割ではないとの前提での意見が多すぎます。

以前にも書きましたが、(マンションに限らず)生活して行く上で、「自助・共助・公助」体制は必要です。
共助の前提はコミュニティです。その極一部分は町内会・自治会の役割でしょう。

何はともあれ、管理組合を運営する上でマンション内に一定のコミュニティが成立している事が大切です。
町内会・自治会への一括加入に付いては「是」としていた私の意見は取り下げますが、個々の加入は自由です。
マンション内で、自由意思での加入戸が一定戸数あれば管理組合が管理費等と共に徴収・払込を代行するのは
合理性からも是でしょう。(念のため書きますが、このケースでの違法判例はありません)

マンションに関わる仕事や活動をしている者は「管理」と「コミュニティ」は車の両輪だと痛感しています。
(思っていないのは一部の居住者と部外者?)


561: 匿名さん 
[2013-10-21 21:43:31]
>>560

町内会・自治会ではなく、コミュニティといいますが、
コミュニティの定義は何でしょうか?
自治会自体、地縁を中心とした親睦、共通の利害に対応する
ための権利能力なき社団と等と法的には表現されます。
地縁の部分をマンションの居住者とすれば、マンション管理に
関わる方々のいうコミュニティなのではないでしょうか。

自治会費に限ることなく、コミュニティのへの参加費用と
言い換えてもよいと思います。
562: 匿名さん 
[2013-10-21 21:53:10]
東急コミュニティーの専有部分サービスの「家族力・プラス」は管理組合一括契約だ。
これは管理費から支払いが出来るのか?
563: 匿名さん 
[2013-10-21 22:30:06]
できないと思う。管理費は専有部分の特別管理を除いて原則は共用部分の管理費用。
管理会社が専有部分のサービスを提供するのは別にかまわないが、共用部分との連携は何もない。
管理組合とは関係ない話。
管理組合一括契約でなぜ縛りをかける必要があるのか疑問。個人契約の問題だ。
まるで管理組合が縛りをかけて自治会強制加入させるのと同じだ。
564: 匿名さん 
[2013-10-21 22:44:49]
>マンション内で、自由意思での加入戸が一定戸数あれば管理組合が管理費等と共に徴収・払込を代行

一定数有るのなら独自にその団体が徴収したら良い事、なぜ管理組合が出しゃばる訳? 無関係だよ。
また、管理組合としての地域のコミュニティーとの関わりは、役員が別途対応したら良いことですよ。
地縁団体への参加意思の無い住民には、精神的にでも圧力にならないように注意して下さいね。
まずは自身のマンション内の事が大切ですよ。
565: 匿名さん 
[2013-10-21 22:58:45]
>>562 >>563
コンシェルジュの高齢者対応版と行った感じだね。

会員制サービスと謳っているけど、管理会社の考える
コミュニティってこんな感じだろうね。
566: 匿名さん 
[2013-10-22 07:31:59]
>>563
戸別契約でパラパラ入るよりは、全戸一括契約の方が安くなると思う。
そうなると個人契約で個に対するサービスではない。
棟全戸に対する標準部屋サービスになる。
だから区分所有者だけでなく同居人や賃借人も利用できる。
ただ管理費から落とすのはまずい。別会計化して原資の捻出が必要。
管理組合一括契約で全戸課金になると反対する人は出る。
組合員の負担が現状よりも増えない方法を考える必要がある。
567: 匿名さん 
[2013-10-23 09:20:29]
コミュニティとは何なのか?

金儲けの手段と考える者は、強制加入強制徴収を目論む。

住民のつながり交流と考える者は、希望加入であることを望む。

それだけのこと
568: マンション住民さん 
[2013-10-23 12:13:17]
コミュニティーは人間の集まりによる社会形成だよ。
だから管理組合も組合員強制参加でコミュニティー形成してる。
569: 匿名さん 
[2013-10-23 12:41:18]
金儲けのためには、強制加入の自治会が必要だと言うことですね。
893が自治会長になる可能性が高くなりませんか?
570: 匿名さん 
[2013-10-23 19:56:25]
カタカナで人をだまくらかし支配者になろうとする輩が、同じマンションにいると生活がギスギスしてくる。

管理組合は建物を管理するのが役割であり、他人を管理することではない。

人権侵害はやめなさい。
571: 匿名 
[2013-10-23 22:03:50]
地縁団体なんかは自由に活動したら良いですよ、任意加入団体ですし、何の問題も無い。

マンション管理組合が必死になにを叫ぼうが、地縁団体への強制加入は出来ないし無理。
みんな入会しろと、無知がほえてるだけ。 無知は無視で良いですよ、ほっときましょう。
572: 匿名さん 
[2013-10-24 21:56:05]
> みんな入会しろと、無知がほえてるだけ。 無知は無視で良いですよ、ほっときましょう。

ほっとくと勝手に管理組合総会で全戸加入を議決するからwww
うちが、そうだった。
総会に出席していた俺が止めなかったら、全戸加入を議決していたね。
573: 匿名さん 
[2013-10-24 22:52:02]
www 連発すると消えるよ
574: 大学教授 
[2013-10-25 09:38:43]
>総会に出席していた俺が止めなかったら、全戸加入を議決していたね。

(実話)
私も止めたので決議しませんでしたが、

そうすると、今度は区分所有者全員が加入していないのに、全員分が加入したとみなして、全員分の町内会費が管理費から支出されることになりました!!

ことほどさように問題は奥が深いのです。

スレ主さん、これをもってしてもコミュニティうんぬんで「解決」できるとお考えですか??
575: 匿名さん 
[2013-10-25 10:56:16]
>>574
決議じゃ無く議決しなかったんだと思うけど、トンチンカン過ぎませんか?

総会で議決しなかったのなら、その件について管理費からの支出は出来ないけど? 
理事長さんが勝手に使い込みしてるスタイルですか? 変なマンションですね。
逮捕しましょうか? 
576: 大学教授 
[2013-10-25 11:44:05]
>総会で議決しなかったのなら、その件について管理費からの支出は出来ないけど? 

そのとおり。私の言葉が不足していました。全部書きますね。

総会で、管理規約で町内会加入規定を削除したが、「そのかわり」と称して区分所有者全員が町内会加入を決議しようとして、異議が出て、決議しなかった(提案を撤回した)。

しかし、
予算案に全区分所有者の町内会支出があって、反対があったが、賛成が多く、決議されてしまった。

というわけですよ。

その予算案はその他の予算と一括採択なので、
また、
出席数より欠席による総会委任状が多いため、
出席者全員反対でも、予算案は撤回しない限り議決さててしまうというわけです。
577: 前期高齢管理士 
[2013-10-25 12:24:05]
>754  大学教授さん

例え実話だとしても、その稀な事例を持ってコミュニティを否定するのは如何なものでしょう。
当該町内会と理事会の事前の話し合いや、議案説明が解りませんので論評出来ませんが、非加入者が
存在するのに戸数分の会費を徴収するのは頂けませんね。(未熟な町内会なのでしょう)

あなたに限らず、コミュニティの必要性を否定する投稿に対案が無いのは議論する上で残念です。
私の>560をお読み頂いた上で、あなたの意見をお聞かせ頂けたら幸いです。
578: 匿名 
[2013-10-25 13:06:50]
>>576
>予算案に全区分所有者の町内会支出があって
町内会の支出って何? 会費以外に何かあるの? 寄付や募金は任意だし。
町内会に加入しなければ会費は発生しないよね。
やはりおかしなマンションですよ。
その町内会支出って、具体的になんですか?

それと、なぜ全員で入会したい訳? 希望者が入会するだけではダメなの?
地方自治法でも地縁団体への加入は、個人の任意の意思の元が基本ですよ。
他の違う目的で結成された団体が、その構成員に加入の強要はは出来ませんよ。
たとえ議決されたり規約に記載が有ってもですよ。
このスレで言う(マンション内の)コミュニティー形成活動とは意味が違うと思いますよ。

マンション管理組合と町会、自治会の違いくらい理解しましょう。 コレ↓
          http://www.mlit.go.jp/common/000191869.pdf
579: 前期高齢管理士 
[2013-10-25 13:19:32]
>578

>このスレで言う(マンション内の)コミュニティー形成活動とは意味が違うと思いますよ。

解って頂ける方がいらっしゃるのでホッとします。
580: 匿名さん 
[2013-10-25 14:18:19]
スレ主さんの言わんとしているのは、マンションのコミュニティとは、理事長が管理組合員や住民に指図する権利を要すると言うことですよね。

毎朝6時半にラジオ体操をする。
毎月第2日曜日は、バーベキューをする。
大地震の時802号室は901号室の老人と902号室の障害者を連れないと逃げてはならない。
581: 前期高齢管理士 
[2013-10-25 14:41:52]
>580

何が言いたいのやら…
(単なる交ぜっ返しでしょうが、受けませんよ)
582: 匿名さん 
[2013-10-25 16:09:39]
前期高齢者とは、競争と共闘の世代と言うことですよ。
上下関係がはっきりした前期高齢者集団は、向かうところ敵無し。
従えないなら転居するのが宜しいかと思われます。
583: 予備校非常勤講師 
[2013-10-25 20:01:13]
>たとえ議決されたり規約に記載が有ってもですよ。
総会決議されたら、それを遵守する義務が管理規約で組合員には課される。
もし錯誤の総会賛成決議なら、再度議案化して総会決議を採る必要がある。
総会決議をひっくり返すのも総会決議がいる。

管理組合のコミュニティー形成とは、執行部-組合員間の縦のコミュニティーである。
組合員-組合員間の横のコミュニティーにあらず。
584: マンションに詳しい人 
[2013-10-25 20:24:46]
組合員は管理規約を遵守する義務があるよ。
たとえ間違った規約でも間違った総会決議でも遵守しなければならない。
自分の都合のいい解釈で規約違反するなら管理規約などいらない。
無法地帯でいい。
管理規約はマンションで共同生活する上での最低限の守るべきルールである。
管理規約が間違っているのなら規約改正をすべきである。

585: 匿名 
[2013-10-25 20:41:37]
みなさん、法令順守が先ですよ、法令を守られていない管理規約自体が無効です。
規約を噂守する以前の問題、学習して下さいよ。
当たり前の事で議論はしないで下さいね。
586: 匿名さん 
[2013-10-25 20:56:41]
法令違反の規約は、守らなくても処罰されないかもしれないが
法令違反規約の改正には訴訟するしかないではないか?
587: 匿名さん 
[2013-10-25 21:14:51]
規約が無効か否かは裁判にかけるしかないよ。
588: 匿名 
[2013-10-25 21:21:25]
ただただ無効なんですけど、元々無効です、意味も理解できない様ですね。
この様な認識の住人が多く住むマンションには住みたくないものですね。
解らないまま、お好きなように議論して下さい、御無礼します。





589: 匿名さん 
[2013-10-25 22:11:49]
自治会費、町会費は強制徴収してはならない、とは法律に書いてない。
590: 匿名さん 
[2013-10-25 22:48:25]
自治会費とか町会費とかの名目にするから反発食らうのだと思う。
コミュニティー形成費として強制徴収したらいい。
管理組合とも自治会・町会とも区別がつかないから騙せる。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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